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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1320
匿名さん
>>1318
「租税法定主義(憲法30条,84条)の日本国で、法律に定められていない課税が、税務署から強要された『自供』により実施されています。」
←本当にこんな課税がなされているというのなら、何故、地裁、高裁ともに納税者(vista型とかいう金沢のマンション管理組合)は敗訴するんだ?ばかも休み休み言え!
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1321
miya
1319:匿名さん
1320:匿名さん
他人の意見を、封じる様な発言は如何なものか。
貴方のご意見を述べるのが、この様なページでは宜しいかと。
発言の判断はページ読者が致します、貴方が判断するのではありませんので。
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1322
匿名さん
>>1321
お前は一体何様のつもりだ?
お前の管理下に置かれているページなのか?
ここの管理人が判断することなのではないのか?
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1323
miya
>>1322 匿名さん
発言の判断はページ読者が致します、貴方が判断するのではありません。
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1324
匿名さん
>>1323
貴方というのもページ読者じゃないのか。
何を言っているんだ。
お前の方こそ意見封じじゃないか。
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1325
匿名さん
>>1321
この掲示板を過去からたどってみると、miyaは自分の主張を他の管理組合にも受け入れさせるために、ほとんど私物化しているのがよく分かる。
そんな奴にあれこれ言われる筋合いはない。
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1326
匿名さん
出てるね。
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1327
miya
1316 ~ >>1318 匿名さん
税法等の有識者でしたら匿名さんのご意見に賛同することでしょう。
【最後に】の最後の記述 ” 区分所有者が共同で賃貸しているマンションの管理組合が「収益事業開始届」を提出することは禁物です ”
これがこのページの正解、と私も思います。
不動産非所有者が不動産賃貸収入を得る、そんな事できる訳ない。
国税庁の課税先(意図的)間違いです。
「収益事業開始届」を提出することは禁物、賛成です。
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1328
匿名さん
>>1327
既に司法判断が下っているのに賛同する税法等の有識者などいるわけないだろうが!(金沢の管理組合の場合、上告したとしても上告要件を満たさないから即棄却されるし、仮に上告受理申立てがなされても不受理決定は間違いない事案)
もう、国税庁の意図的間違いとか言っている段階じゃないのが理解できないとは哀れとしかいいようがない。本当に常識を外していると思う。
収益事業開始届があろうがなかろうが、管理組合の実質に鑑みて判断されるだけだよ!!
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1329
miya
>>1328
税務の仕事、税務署や国税庁税務調査の応対したことある?
税務否認されなければ、裁判などする必要ない。
金沢の管理組合判決が税務でmiya管理組合に適用されると思っているのかな?
思っているのなら、司法有識者とは言えないね。
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1330
匿名さん
既に司法による決定的な法解釈が示されていますが、それでもなお、miya主張に与される方はおられるのでしょうか?
そのような方がいるとすれば不思議でなりません。
万が一おられるのであれば、是非その根拠・理由を教えて頂きたいものです。
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1331
匿名さん
前から言ってるように、サブリース契約にすれば問題ない。
管理組合は個々の区分所有から不動産を借り上げて、携帯電話会社にまた貸しする。転貸借だよ。
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1332
miya
>>1331 匿名さん、の仰せのとおりです。
サブリース契約にすれば問題ない、これが何を意味するかです。
サブリースさんは分かって居られる事、不動産を所有して無い者は賃借してから貸し付ける、
この方法、サブリースだったら完璧でしょう。
コインパーキング企業などはこの方法、しかしマンション管理組合と区分所有者の場合には最善策でしょうか?
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1333
匿名さん
管理組合は区分所有者から分離した存在ではないから両者の間にサブリース契約なんて成立しないよ。だって、管理組合は区分所有者全員から構成される団体(管理組合=区分所有者全員)であり、いわば一心同体なんだから。株式会社と株主のような関係なら別だけどね。
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1334
匿名さん
それともうひとつ。マンションの共用部分は区分所有者の共有に属するけれど、民法249条の狭義の共有とは異なるから、個々に貸付けなんてできないはず。
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1335
匿名さん
>>1331さん
仮に、管理組合と個々の区分所有者全員との賃貸借契約が成立して、管理組合が不動産貸付業を行い、所得が欠損(賃借減価が賃貸収益を上回った)になったとしましょう。この場合でも管理組合は地方税の定額部分(7万円ぐらい)と税理士費用(10万円ぐらい)の合計約17万円を支払うことになります。
さらに、個々の区分所有者は、【miya型】のマンションと同様の所得税あるいは法人税を支払うことになるでしょう。
>>1332で書かれている
>コインパーキング企業などはこの方法、しかしマンション管理組合と区分所有者の場合には最善策でしょうか?
というのは、このことだろうと思います。
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1336
匿名さん
1333は少し言い方と換えると、区分所有者全員の共有に属する共用部分を区分所有者全員(管理組合)に貸すことは単なる循環行為にすぎないということです。
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1337
匿名さん
>>1335
いずれにしても打つ手がないということですね。
よく分かりました。
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1338
匿名さん
>>1337さん
そういうことではなく、管理組合は収益事業など行う意思はないのなら、「収益事業開始届」も法人税の確定申告も出さずに、【miya型】のままにしておけば、何の違法性もないだろうと思われるということです。
簡単な言い方をすれば、打つ手は、「【miya型】にする。」ということです。
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1339
匿名さん
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1340
匿名さん
>>1338
「収益事業開始を出さない」=「収益事業を行っていない」ということにはならないんだよ。なぜなら収益事業開始届では課税要件ではないから。それと収益事業を行う意思があるかどうかという主観の問題でも全くないよ。
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1341
匿名さん
携帯電話会社は管理組合と賃貸借契約を締結するので、自ずから管理組合のサブリースになる。すなわち管理組合の転貸。これだと国税は文句を言わない。
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1342
匿名さん
>>1341
区分所有者と管理組合の間に共用部分の賃貸借契約は成立しないからサブリースにはなりません。理由は過去の書き込み参照のこと。
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1343
匿名さん
>>1341
サブリース(転貸)というのは、不動産貸付業(=収益事業)そのものなのだよ。
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1344
匿名さん
>>1342
否、成立する。
不動産を所有しない管理組合が、携帯電話会社に不動産賃貸を行うためには、転貸しか方法はない。
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1345
匿名さん
他人物賃貸借は有効である。
管理組合は共用部分等を管理する団体(区分所有法3条)であり、規約の定めや総会決議により直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。
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1346
匿名さん
管理組合が収益事業を行って、その収益を区分所有者に収取させるには、サブリース方式しかない。
携帯基地局だけではない、駐車場の外部貸しも同様。
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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1347
匿名さん
携帯電話会社は管理組合と賃貸借契約を結ぶから、不動産を所有してない管理組合は各区分所有者から不動産を賃借するしか方法はない。だからサブリース(転貸借)になる。
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1348
匿名さん
>>1345
>他人物賃貸借は有効である。
確かに、その通りです。しかしそれは、民法上の契約における債権・債務の帰属関係であって、租税法上の所得の帰属関係のことではありません。所得はあくまでも、不動産の真の所有者に帰属するのです。そして、所得の帰属する者(=区分所有者)が、納税主体となるのです。
>管理組合は共用部分等を管理する団体(区分所有法3条)であり、規約の定めや総会決議により直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。
しかし、管理組合共用部分の所有者ではありませんから、法律上当然に使用・収益権を有するのではありません。管理組合が使用・収益権を獲得するためには、真の所有者である区分所有者から、使用・収益する権利を、授権されなければならないと思われます。管理組合(の管理者たる理事長)は、「区分所有者を代理する(区分所有法26条2項)」とされますから、「直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。」のではなく、区分所有者から管理業務の多くの権利を授けられて、区分所有者を代理しているのです。
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1349
匿名さん
>>1346
>管理組合が収益事業を行って、・・・
あなたは、管理組合が収益事業を行うことを前提にしているのですね。
ということは、あなたは、このスレッドのあちこちで「課税納税君」とか呼ばれている方のお一人ですね。
管理組合が収益事業(サブリース)をして、区分所有者は管理組合に貸して不動産賃貸収入を得る(マスターリース)なら、管理組合と区分所有者の両方が確定申告をすることになるでしょう。
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1350
匿名さん
管理組合は、組合員の共済事業以外は全て収益事業になるのじゃないか?
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1351
匿名さん
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1352
匿名さん
管理組合は区分所有者の代表名義。
収益の帰属は各区分所有者。
従って、納税は各区分所有者。
これが道理だろう。
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1353
匿名さん
>>1347
そんなことは金沢の管理組合も訴訟で主張していたが、裁判官から相手にもされなかったわ。
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1354
匿名さん
>>1348
裁判では所有権を有していない管理組合を不動産貸付の主体と認定し、不動産貸付の所得が帰属すると判断しているから、いくらそんなこと言っても意味ないし無駄だよ。
ちなみに、区分所有者と管理組合の間に共用部分に係る賃貸借契約があるとか、権利を受権されているなんてことも判決は一切述べていませんから。
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1355
匿名さん
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1356
miya
賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません。
分譲マンション設置だけが税未徴収になっていた、そこで管理組合の税務調査を。
調査の結果、この収入が管理組合収入として処理されていた。
外部からの管理組合収入は法人税の対象になる、これが国税庁の主張。
不動産所有者が収入計上、これに反した税徴収をしているのです。
但し、税額が納税されれば税務署としては納税者の正否を問いません。
その一例、ノルマ達成社員に販売報奨金を支払う場合が、
支払額が軽微だったら税務署は問題にしないでしょう。
しかし多額の報奨金支払がされていた場合、給与・賞与と見なされます。
その場合、社員はこの分の所得税を支払わなければならない。
しかし事業者が所得税相当の納税をする代案、これで税務署に認めてもらう話し合いも・・・
不動産所有の区分所有者収入にして、区分所有者が税対応、これが正論でしょう。
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1357
匿名さん
>>1356
>賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません。
↑
一般論としてはそういえるかもしれないが、税務上の例外的な取扱いとして本件のようなケースもあるというだけのこと。立法は政策的な配慮も働くから原則論だけで全てが説明できる訳ではないことぐらい分かるだろう。それが嫌なら日本国民をやめることだな。
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1358
miya
>>1357 匿名さん
” 賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません ”
税法として、これには重要な意味を含んでいるのです。
例外的に課税、日本は法治国家、行政が勝手なことは出来ません。
金沢の管理組合は脱税者です、したがって5年遡っての課税となった。
納税回避理由を裁判で述べても認められなかったのです。
脱税者は厳しく罰せられただけのことです。
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1359
匿名さん
管理組合は区分所有者全員から構成される団体だから、名義上、管理組合が共用部分の貸付けをしていたとしても、区分所有者全員が貸付けしていることと同義なんだよ。だから、区分所有者と管理組合の間に賃貸借契約や特別の権利関係を付与することなく、管理組合は共用部分の貸付けができる。まず、この点を理解しろ。
その場合、一般論でいえば、収益は区分所有者全員に帰属し、各区分所有者が納税主体になる。しかし、法人税法は、区分所有者全員という団体性に着目し、一定の要件の下、法人格を有していないにも関わらず、区分所有者全員を法人に擬制して法人税の納税主体としているだけだ。
この法律は、不動産所有者が収益計上して納税すべきという原則に対する例外を許容しているんだよ。これが、最終的な司法判断から読み取れる内容だ。反論があるなら、判決文をちゃんと読んでからそれに基づいてしてくれ。
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1360
匿名さん
>>1359 の一部訂正
その場合、一般論でいえば、収益は区分所有者全員に帰属し、各区分所有者が納税主体になる。しかし、法人税法は、区分所有者全員という団体性に着目し、一定の要件の下、法人格を有していないにも関わらず、区分所有者全員から構成される管理組合を法人に擬制して法人税の納税主体としているだけだ。
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1361
匿名さん
>>1358
お前は本当にくだらないやつだな。
金沢の管理組合は納税していたが、後から納税する必要がなかったとして更正の請求をし、それが認められなかったから争っただけだ。
自らのくだらない主張を正当化するために、でたらめを書き込むことはやめろ!
恥を知れ!!
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1362
匿名さん
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1363
匿名さん
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1364
匿名さん
金沢の管理組合は脱税などしていないのにmiyaによって脱税者に仕立て上げられた。名誉毀損。
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1365
miya
脱税をしてないのであれば発言を訂正する。
詳細経緯を知っているのなら、記述して下さい。
これが理由で、miya発言が全て否定されるものではない。
なお、行政指導により納税した場合は脱税に当たる、
したがって5年間遡っての課税、殆どの管理組合がこれに当たる。
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1366
miya
1365の追加
vistaさんの内容が正にこれに該当。
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1367
匿名さん
>>1365
経緯もろくに知らずに安易に他人を貶めるこの妄動さ。
謝罪もなしに開き直るこの厚かましさ。
そして他人に堂々と責任転嫁する。
miyaは本当に最低だと思う。
また、単純な記帳誤りでも行政指導により納税した場合には脱税に当たるというのか。
こんな何も知らない奴の言うことを真剣に聞くと馬鹿を見るよ。
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1368
miya
単なる申告漏れ程度なら5年遡って調べる事はしません。
本件については、管理組合収入にして、管理組合が無申告・無納税だった。
これは脱税行為になる。
税務調査でこれが発覚した事は重大な問題となるのです。
しかし、管理組合は(税務に無知だから)行政指導として申告するように税務署は要請した。
悪意を持っての脱税でしたら重加算税の対象となる。
区分所有者所得として区分所有者が納税していた管理組合に関する判決ではないのです。
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1369
匿名さん
>>1368
miyaは本物の痴れ者だな。
金沢の管理組合は更正の請求を5年分したが当局が全部認めなかったから、訴訟の審理対象も5年分になっただけだ。
判決文を読むこともしないで憶測でものを言うな。
読んでもmiya程度の知能では理解できないだろうから無理な話かもしれないが、反論したいのであればせめて読んでからするのが人間としての常識ではないのか。
いずれにしても、事実に基づかずにお前の妄想だけでものを語るのはやめろ。
気持ち悪くなる。お前は最悪の人間だ。
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1370
匿名さん
>>1368
もう一つ言ってやろう。
金沢の管理組合は、区分所有者が申告すべきであり、管理組合が法人税の申告をしたのは間違いでしたという内容の請求をしている。
これに対し、当局も裁判所も、管理組合が元々行っていた法人税の申告・納税が正当と判断して管理組合の請求を棄却したわけだから、区分所有者が申告・納税すべき性質のものではないというのが論理的な結論。
したがって、本件は、「区分所有者所得として区分所有者が納税していた管理組合に関する判決ではない」が、正面からmiyaの主張を退けているんだよ。
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1371
匿名さん
>>1368
念のためもうひとつ。
金沢の管理組合が法人税の申告をしていたのは当局からの行政指導を受けてのものではないからな。
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1372
miya
なるほど、そう言うことですか。
設置当初から、管理組合収入として法人税申告をしていたんですね。
それなら、金沢の管理組合さんにお詫び申し上げます。
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1373
miya
ところで金沢の管理組合さんは、この収入を入金の都度、区分所有者に分配(支払)していたのでしょうか。
これはこの裁判において、税法では重要なところです。
即ち、区分所有者が所得納税する事を認識(了承)しているのでしょうか(議事録が?)。
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1374
匿名さん
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1375
匿名さん
>>1373
>ところで金沢の管理組合さんは、この収入を入金の都度、区分所有者に分配(支払)していたのでしょうか。
これはこの裁判において、税法では重要なところです。
判決文も読んでいないのに分かったように言うなよ。何も知らないくせに。
あほらしくて笑ってしまうわ。
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1376
miya
事案が異なれば、判決も異なる。
miya管理組合は、
設置当初から区分所有者収入として、
区分所有者に収入の全額を即座に払い出し、
区分所有者が税対応を、
総会で、この議決をしている。
その結果、管理組合に収益は発生しない。
税法に違反して無い事から、miya管理組合は平穏無事の日々。
机上空論の諸君は国税と直接向き合って勉学する必要が、
無意味な納税を回避する為にも。
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1377
miya
事業開始届をし納税の管理組合が殆どでしょう。
>>1307 の手続策、
>>1375 の知識では税務署との協議は無理でしょう。
税法を学び税務署との協議が出来る能力が必要です。
miya以外の有識者意見も多数記述の当ページを参考に・・・
無駄な納税を回避する為にも・・・
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1378
miya
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1379
匿名さん
>>1376
>>1377
判決文も読まずに妄想だけでよくそんなことが言えるな。
全く馬鹿の一つ覚えとしか言いようがない。
結局miyaの主張は、自分の都合の悪いものに耳を貸さない偏狭な独自の見解なんだよ。
>区分所有者に収入の全額を即座に払い出し、区分所有者が税対応を、総会で、この議決をしている。
>その結果、管理組合に収益は発生しない。
馬鹿みたいに同じようなことを繰り返し述べるが、なぜこのことをもって、管理組合が法人税の納税主体にならないのか法的・論理的説明が全くない。
平穏無事とか言ってるが、税務署が今国税局に照会中なんだろう?
近いうちに課税されるのを楽しみにしているよ。
その時になってから悔め。
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1380
匿名さん
結論としては、miya 氏の管理組合は無申告状態を放置しているだけで、非常に不健全なマンションである。
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1381
匿名さん
大多数の健全なページ読者からすれば、法人税の脱税をしているのはmiya氏のマンションです。そして、本当の被害者はそのマンションの住民です。
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1382
匿名さん
「金沢のマンションは脱税者です。(>>1358)」とか、「法人税の脱税をしているのはmiya氏のマンションです。(>>1381)というような言い合いになっていますが、」どちらも、脱税といわれる犯罪(所得税法違反や法人税法違反)には該当しないと思われます。検察が起訴して刑事裁判で有罪判決が確定して初めて、脱税ということになるのだろうと思われます。しかし、共用部分から生ずる所得については、(>>1316 ~ >>1318 )のように、租税法上非常にあいまいな部分があるので、検察庁が起訴するどころか、国税庁が検察庁に告発することさえ無いように思われます。miyaマンションは法律の即した原則的な申告をしているし、管理組合が法人税を申告しているマンションは、法で認められた例外的な申告をしているように思われます。
金沢の管理組合が苦労しているのは、「課税庁の処分(法人税の強制徴収の決定)処分の取消し」を求めているのではなく、「管理組合が自ら申告・納税しておきながら、法人税の申告・納税が不要であるという課税庁側からの更正処分」を請求している行政訴訟だからだと思われます。
行政事件訴訟法には、何とも解りにくい第30条があるので、今まで例外(管理組合が申告・納税)を採用する納税者の申告を税務署が認めて実施してきたことを、裁量権の範囲を超えるとか濫用として更正(変更)させるような積極的な判断は示せないのではないでしょうか。裏を返せば、今まで原則(区分所有者が申告・納税)を採用して、税務署もこれを認めてきたmiyaマンションも現状のままで良い様に思われます。それが、管理組合の法人税申告が始まって10年以上たった現在でも、【miya型】、【vista型】、【無申告型】マンションの3つの類型が混在している理由だと思うのです。3つの類型のどれでも、違法だとは断定できないと思うのです。
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1383
匿名さん
>>1382
この投稿をした方もmiya並みに物事を分かっていませんね。
基本的に脱税とは、違法に租税を逃れようとする行為をいいますから、必ずしも査察事件のように刑事責任を追及される事案(極めて悪質性が高い事案)に限られるわけではありません。
miyaの場合には、管理組合の課税関係に係る司法判断(ほぼ確定といっていい)に従わず、(悪質性の有無はともかく)その管理組合が意図的に法人税を逃れるための行為をしているのは事実ですから、この点を捉えて「脱税」という方がいても何ら不思議ではありません。むしろ当然です。
また、金沢の管理組合は「通知処分の取消訴訟」を提起した訳ですが(義務付け訴訟ではないので間違えないでください)、争点は、①管理組合が人格のない社団等に当たるか、②共用部分等の外部貸しが管理組合の行う収益事業に当たり、管理組合について収益事業から生じた所得が存在するといえるかの2点です。仮にこれが課税処分の取消訴訟であったとしても同様の争点になったでしょうから、課税処分の取消訴訟と比べて金沢の管理組合が苦労しているとかいう点も1382の勝手な憶測にすぎません。
さらに、行訴法30条を持ち出して裁量権の逸脱みたいな話をしていますが、憲法84条のうち合法性の原則に基づき、国税の課税処分に裁量は認められていませんから、考え違いも甚だしいです。過去にどのような経緯があったとしても、法律の規定に沿って課税がなされるべきというのはストックオプション課税訴訟を見ても明らかではないですか。
いずれにしても、金沢の管理組合の訴訟で示された司法判断(管理組合が人格のない社団等である場合、法人税課税のみで完結。例外はない)に即して、管理組合の課税関係は処理されなければなりません。
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1384
miya
すごい論争に成ってますね。
miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。
脱税、これを勝手な解釈をしている様です。
管理組合収入にして、管理組合として納税してない、これが脱税でなくなんなんですか。
区分所有者の収入である、と主張するなら区分所有者所得として処理(総会決議)していたのでしょうか。
これは私の発言ではなく、国税庁が管理組合に5年遡って課税する意味なんです。
殆どの管理組合が納税を意識していなかった、悪意が有る無しは関係ない。
司法を論ずる前に、税法を論ずる必要が。
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1385
miya
>>1384 は金沢の管理組合を指しているのではありません。
vistaさん提起内容の管理組合を例に述べています。
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1388
匿名さん
>>1383
「脱税」というのは、刑事罰を伴う刑事事件だと思われます。「脱税」、「租税回避」、「節税」などの「用語解釈」(文理解釈)をしてみてください。あなたは、
>miyaの場合には・・・法人税を逃れるための行為をしているのは事実
といいますが、それが事実か否かを認定するのは、あなたではないと思われます。また、
>争点は、①管理組合が人格のない社団等に当たるか、②共用部分等の外部貸しが管理組合の行う収益事業に当たり、管理組合について収益事業から生じた所得が存在するといえるかの2点です。
と書いていますが、この裁判では、最も重要な争点が欠落しています。それは、【共用部分の貸貸の収益は誰に帰属するか】ということです。その答えは、【原則的には共用部分の真の所有者に帰属し、規約に別団の定めがあるか総会で別段の決議をしていれば、規約の定めあるいは総会の決議に従う。】となるのだと思われます。なぜなら、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(憲法30条)」と定めているので、定めのないものまで類推解釈や拡大解釈をして納税する必要は無いと思われます。
>>1384
>miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。
との記述は、その通りではないでしょうか。
「脱税」は、7年経過すると、1年毎に時効が成立してしまうでしょうから、税務署は国税徴収法に基づいて法人税の決定処分をするでしょう。それをしないと、税務署が仕事をしていない(不作為による脱税を見逃す)ことになってしまうのではないかと思われます。
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1390
匿名さん
>>1388
>「脱税」というのは、刑事罰を伴う刑事事件だと思われます。
不正行為による所得脱漏が全て刑事事件になる訳ではないのですよ。そんなの常識じゃないですか。
>この裁判では、最も重要な争点が欠落しています。
>それは、【共用部分の貸貸の収益は誰に帰属するか】ということです。
収益の帰属についても争点に含まれていますし、ちゃんと判断されていますよ。それと判決文のうちどこが拡大解釈なのでしょうか。具体的に示すこともせず先入観だけで語らないでください。
そもそも判決の全文を読んでいるのですか。
>miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。との記述は、その通りではないでしょうか。
脱税と思っている人がいても不思議ではない理由が書かれているだけです。論点がズレていませんか。
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1391
匿名さん
>>1388
それとmiya自身が、法人税がからないようにするために(換言すれば法人税を逃れるために)こうしたスキームを採用していると言っているのですが。
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1392
匿名さん
>>1391
miyaマンションでは、管理組合の収益事業として不動産貸付業をするよりも、区分所有者の全員が共同で不動産収入を得た方が、区分所有者の全員で負担する税金の総額が少なくなるという、「節税」をして、「区分所有者の共同の利益を推進」しているだけに思えます。他のマンションも総会で良く審議して、現在の賃貸借契約が満期で終了したら、そのように変えた方が良いと思います。
ほとんどのマンションの管理規約の冒頭(第1条)には、「区分所有者の共同の利益を推進し」と定められていると思われます。
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1393
匿名さん
>>1392
その「節税」が「合法」なら問題はないと思います。ただし、裁判所によって、管理組合が法人税を納めないのは違法との判断が示されている以上、miyaは合法といえる手続を取っていませんよね。
司法の判断をオーバーライドできる手段が日本にはあるんでしたっけ?
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1394
miya
売上を税務申告しない、これは脱税行為です。
管理組合収入にして売上申告をしてない、脱税そのものです。(悪意の有る無しは無関係)
税法は脱税を絶対許さない。
家事経費を事業経費に計上、この様な場合では甘い処分で済まされる場合が、
貴方は売上も正確に記帳し多額の納税をしている、したがって今回は経費と認めるが今後は注意して。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93.
この裁決の隅々までを読み、以下を理解する必要が、特に争点2が重要。
miya管理組合の税対応が間違っていると仮定する、これがニュースになった場合、
国税との見解相違と報道される、管理組合として既に修正申告をして納税済です、となる。
税務調査で管理組合収入が発覚、未申告・未納税だった。
管理組合収入として経理しているのに、区分所有者収入だとも主張している。
また、管理組合には納税義務が無いと受け取れる主張もしている。
と言う事は、区分所有者が税逃れのために管理組合収入とした、と解される。
miya管理組合の税対応が正しい。
地裁・高裁の判決は、区分所有者収入にしているmiya管理組合への判決では無い。
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1395
miya
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1396
匿名さん
[No.1386~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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1397
匿名さん
>>1394
何言っているか分からないんですが。
誰か通訳できる方はいませんか。
いないなら誰も理解できないということですよね。
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1398
匿名さん
>>1397 匿名さん
解らないなら、知りたい所をmiya氏に質問をしたら?
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1399
匿名さん
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1400
匿名さん
>>1398
というか、書いてあることが分からないので、知りたいところが何すらかも分からないんですけど。
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1401
miya
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1402
匿名さん
>>1394
個々の単語の意味は分かるんですが、センテンスごと又は文章全体となると何を意図し、何を伝えようとしているのか全く汲み取ることができません。可能であれば、凡人でも理解しやすいように平易な日本語で記述してもらえませんか。
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1403
miya
>>1394の前半部分の説明が >>1401 これが解らない?
これが解らなかったら後半部分の説明は聞いても無理だけど?
後半部分については過去のmiya発言で記述済です。
色々な方々の発言を正しく聞き取り、評価する必要が。
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1404
miya
管理規約条項からこの組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象。
したがって、収益事業の帰属先だけがこの裁決の最重要なところとなる(争点2)
この管理組合は、この収入を管理組合の修繕等の積立金にする議決をし、
区分所有者には分配しない議決をしていた。(miya管理組合と全く異なっている)
裁決文では、
区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。
これを要約すると、区分所有者に分配せず、の管理組合が区分所有者収入と唱えても、
認めることは出来ない、となる。
即ち、この入金を毎月々区分所有者に支払っているmiya管理組合とは異っている。
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1405
miya
管理組合主張にも、不服審裁決にも矛盾がある。
管理組合の主張は論外でしょう、
区分所有者収入と議決・経理していての主張なら理解できる。
しかし、総会で分配せずと議決して管理組合収入と経理いるのに、
管理組合も区分所有者も税対応をしてない。
税務調査で指摘され、自らが行なった経理処理と反する主張をしている。
一方、不服審判所の収益帰属先理由にも説得力が欠ける。
資産所有者は賃貸料収入を所得申告しなければならない、これが税法。
これを否定したら、資産所有者の脱税行為を許してしまう。
そこで、区分所有者に分配してない事を理由に管理組合収入としている。
この不服審の理由が正しいとは思えない、これが正しいとしたら不正ができる。
その事例としては、
無関係な他人に収入計上する者はいないでしょう。
しかし、同族関係の個人や法人を使い収入の付替えで利益操作が可能となってしまう。
税務調査や企業会計監査では同族事業者の経理調査も行なわれる理由がこれにある。
本題に戻す、不服審は区分所有者収入とすべきだったのでは?
その上で、管理組合収入とした区分所有者議決を尊重し、管理組合課税とする。
また管理組合として無申告無納税には加算税を課す。
無申告無納税を長年続けた罪は重い。
これなら納得できるのですが、皆さんのご意見は?
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1406
匿名さん
ここに投稿しているも皆さんは、>>1395 に記載されているURLの記事(平成25年10月15日裁決)を全部読んだのでしょうか。読んでみると、国税不服審判所が区分所有法を理解していないことが良く判ります。
(平成25年10月15日裁決)は、法律(区分所有法)上は団地共用部分とはなり得ない部分であるA棟、B棟、C棟の塔屋を、団地共用部分であると判断しているようですが、それは間違いです。国税不服審判所は、法定共用部分は団地共用部分には出来ないことを解っていないのだと思われます。
【1】1(1)事案の概要の書き出しのところに、「本件は、団地共用部分の・・・・」という記述があります。しかし、その後の記述を読むと、賃貸物件はA,B,C棟の塔屋の一部とあります。A,B,C棟には、管理組合と呼ばないにしても、規約や管理者を定めていないにしても、当然に棟の共用部分を管理する団体が構成され(区分所有法3条)、塔屋は法定共用部分ですから、あくまでもそれぞれの棟の共用部分であって、団地共用部分にはできません。
【2】以後の争点(団体が人格なき社団か否か、や、社団に収益が帰属するかなど)は、A,B,C棟それぞれの塔屋(法定共用部分)を管理する団体と区分所有者の関係について検討されなければならないので、この裁決における検討(収益が団地管理組合に帰属するか否か)は、的が外れています。
【3】もしも、団地管理組合が収益を得ているなら、それは不当利得(正当に利益を得るべき者は区分所有者)であると思われます。不当利得に法人税を課すなら仕方がないかもしれませんが、裁決にはそのようには記載されておりません。
国税不服審判所は司法機関ではなく行政機関(いわば国税に関する苦情受付・処理機関であって、国税庁とは兄弟のような関係)ですから、行政の恣意的な裁量を加えて判断される採決は確定判決のような国民に対する強制力を有するものではないと思われます。従って、国民は審判所の裁決に不服なら裁判所に訴えることが出来るのです。
ついでに申し上げますが、国税庁通達や行政指導も国民に対する強制力を有するものではありませんので、納得できなければ、国民の利益を優先するような弁護士さんや税理士さんに相談すべきだと思われます。
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1407
匿名さん
>>1406
>裁決は確定判決のような国民に対する強制力を有するものではないと思われます。
確かにそのとおりであり、金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起したわけですね。
それで、問題はその後なのですが、その管理組合は既に地裁、高裁で敗訴しており、最高裁に上告しても勝てる要素は全くないものと認められます。
そうであれば、「管理組合が不動産貸付業という収益事業を行っていると評価できる場合に、『その収益が管理組合に帰属する』とした裁判所の判断」は最大限尊重されなければならないということになりますよね(不動産所有者でない管理組合に収益を帰属させているため、仮に受け入れがたい方であっても)。
論理的におかしなところがあれば、是非指摘してください。
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1408
miya
判決は尊重されなければならない、当然な事でしょう。
同様の経理・税対応をしている管理組合が不服審裁決を不服として提訴しても、勝訴の見込みは無いでしょう。
管理組合課税とした理由は質疑応答事例の通り単純明快な事で、
管理組合が基地局収入を得る事になりました、この税対応は?
管理組合は法人税の対象です、法人税申告が必要です。
殆どの管理組合が、管理組合収入として管理組合に留保している。
ところで、基地局を設置した管理組合の全てにこの裁決や判決が適用されるか?
不服審裁決では、
区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能な・・・・・
東京地裁の説示では、
各賃貸収入が区分所有者から分離されて、
管理組合の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることを勘案すれば、
原告の所得を構成する・・・・・
この部分を如何に受け止めるか、これが本件で最重要となるでしょう。
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1409
miya
>>1408 で示す様なことから、不服審裁決や東京地裁判決は、
この収入を区分所有者に速やかに分配し、区分所有者が税対応する、
この事を否定していません。
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1410
匿名さん
>>1407
>最高裁に上告しても勝てる要素は全くないものと認められます。
最高裁がそのように言っているのですか?
あなたが勝手に最高裁の判断を創作して、その後の論理を展開する。それこそ、論理的におかしいのではないかと思われます。
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1411
匿名さん
>>1410
>最高裁がそのように言っているのですか?
あなたが勝手に最高裁の判断を創作して、その後の論理を展開する。それこそ、論理的におかしいのではないかと思われます。
理由はいくつかあります。
まず、これまで租税訴訟で納税者が一・二審とも完敗して上告審で逆転勝訴した例はないと思います。あれば教えてください。
また、地裁・高裁の判決を熟読しましたが、法律専門家であれば、間違いなく同じロジックをとると考えられることです。それだけしっかりした内容です。
上告は憲法違反など極めて限定的な場合しか認められていませんので、前例からすれば棄却相当と考えられます。
以上です。
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1412
miya
>>1407
金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。
この裁決は脱税者として扱っているのではないでしょうか、その理由
・5年遡って課税、また加算税も課している。
・本来の課税先(区分所有者)に課さず、管理組合に課した。
とすると、以前>>1369で述べていた事と異なるのでは。
重加算税や刑事告発をされた者だけが脱税者では無い、
収入を申告せず、税務ではこれが最悪です。
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1413
匿名さん
>>1412
判決文さえ読んでもらえれば、訴訟に至った経緯は一目瞭然だと思うのですが・・・・。 極めて遺憾です。
金沢の管理組合は「5年遡って課税、また加算税も課している。 ・本来の課税先(区分所有者)に課さず、管理組合に課した。」という処分に対して審査請求をしたものではありません。
老婆心ながら、審判所は裁決機関であって、処罰を与える行政機関ではないと思います。
加えて、「処罰」に対する受け止め方は、人それぞれあろうかと思いますが、課税庁が行う更正処分や加算税の賦課決定処分は、いわゆる行政罰や刑罰に当たるものではありません。
罰金や懲役刑の対象にならないような行為に対する過剰な処罰感情はいかがなものかと個人的には思います。
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1414
miya
税務署が法令に基づいて課した罰(加算金)、この不服審判が税務署の課税と同じ、これは審判所も税務署と同じ事になる。
貴方のこれ迄の発言は、このページ読者に混乱を与える事が多い。
miya管理組合のどの部分が税法違反ですか、具体的に説明して下さい。
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1415
miya
>>1413
金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。
これは貴方の発言ですよ、ご自分の発言を読み返し、
その上で、miya管理組合の税法違反部分を述べて下さい。
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1416
匿名さん
>>1415
miya発言の趣旨が不明です。
「金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。」
と述べた点に何か誤りがあるのでしょうか。
この発言を何度読み返しても記載されている事実関係は何も変わりません。
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1417
匿名さん
>>1415
もしかすると「平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう」との部分を勘違いしているのかもしれませんね。
ここでいう「同内容」とは審判所の棄却理由を指しているのであって、納税者が審査請求に至った経緯が同じということまで含んでいません。
更正の請求に対する理由がない旨の通知処分に対する審査請求で間違いありません。
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1418
miya
>>1407 匿名さんは以前、miya管理組合の税法違反とも受け取れる記述をしていたのでは?
私の思い違いでしたらお詫び致します。
金沢の管理組合の地裁・高裁判決が本件各地の管理組合に適用されるものでは無いのです。
1407 匿名さん記述の、
「管理組合が不動産貸付業という収益事業を行っていると評価できる場合に、『その収益が管理組合に帰属する』
これは区分所有者収入とした管理組合では収益事業を行なって無いと評価されます。
税法は資産所有者課税が大原則、その意味では不服審請求者や金沢の管理組合は正しい主張をしている。
主張が正しくて受け入れられなかった理由は?
このページでこの検討、これが各地管理組合に役立てるのでは。
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1419
miya
>>1407の
・・・・・最大限尊重されなければならないということになりますよね(不動産所有者でない管理組合に収益を帰属させているため、仮に受け入れがたい方であっても)。
これは、金沢の管理組合判決に於いてはその通りです。
別の管理組合が同様の事案で提訴した場合、
弁護士の力量と判事の税法認識で判決も異なる場合もある。
その際、資産所有者課税に絞っての論議が重要で、争点1等は敗因になる。
何れにしても、訴訟は区分所有者の賛同が必要で、困難が予想されます。
そこで、実行可能な案として、
>>1307を提案した訳です。
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