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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1060
miya
>>1055
全然違う。権利能力のない社団の性質を理解していない。
多くの方々の意見交換の場で、相手を軽視した発言は無意味です。
1055程度内容は当然知ってますよ。
それでなければ管理組合が外部との諸契約行為が成立しませんので。
税務の事と諸法律を混同した議論になってしまっている。
そこで >>1052 の場合の修正申告で考えて・・・
個人と法人を問うているのではありません。
正しい税申告は?
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1061
miya
>>1059: サブリースさん
同意見です。
これは仮にですよ、と前置きして同意見で税務署と話した事があります。
この処理の場合では地方税が、また申告事務費も発生。
管理組合会計に収益は発生せず、この説明に用いています。
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1062
miya
>>1052 の法人を管理組合に置き換えてみると
管理組合が賃貸契約を交わし賃貸料を管理組合の収入としている。
共用部管理業務全般を管理組合が実施。
契約も管理業務も全て管理組合、そこで管理組合として法人税申告が必要。
本件で国税庁はこの様な行政指導をしている。
この指導、税法に沿っているでしょうか?
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1063
匿名さん
>>1060
多くの方々の意見交換の場で、相手を軽視した発言は無意味です。
1055程度内容は当然知ってますよ。
単に事実を述べただけなのだが、何をむきになっているんだか。
本当に理解しているのなら。管理組合の当該行為が。法人税法にいう収益事業としての不動産貸付業に該当するのが分からないわけないだろう。この場合、不動産貸付けに係る納税主体は管理組合しかなく、管理組合をスルーして区分所有者(個人)が直に不動産所得を得ることはない。
今月中にも高裁判決が出る可能性があるらしいから本当に楽しみ。
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1064
匿名さん
>>1057
結果は同じ。管理組合の代表者の名をもって賃貸借契約を行うのではなく、法人名で契約できるということになる。若干区分所有法上の責任負担が変わるが。
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1065
匿名さん
>>1058
東京地裁判決は、所有権を有していない管理組合が不動産貸付業を行っているものと認定。その考え方は裁判では通用しない。
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1066
匿名さん
>>1059
現状の区分所有法及びマンション標準管理規約の下で、こんなことができるかどうか、区分所有法の専門家にお聞きしたい。
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1067
miya
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。
同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。
この微妙なところを検討する場、それがこのページでしょう。
税法遵守の納税者には、判決結果など無意味と云える。
要は、国税庁・税務署が容認する処理、税法に沿った処理に尽きる。
税法を熟知・申告する事で、裁判所判断など不要となる。
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1068
マンション住民さん
>>1066
区分所有法にしても標準管理規約にしても、このようなこと(>>1059)は規定されていない。
区分所有法で規定されてるのは収益の帰属に関してである。
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これを実現するスキームがサブリースとなるわけだ。
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1069
匿名さん
>>1067
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。
同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。
判決を読んでもいないのに無責任なことを言うんじゃない。
全ての管理組合に影響する普遍性を有していないとなぜ断言できる?
判決を読んでいない以上単なる思い込み(妄想)にすぎない。
そもそも判決で採られているロジックに対して何ら反論ができていないじゃないか。そういうのを独りよがりという。
どこかの税法有識者気取りがする課税要件と乖離した話よりも、法律専門家の筋の通った論理の方がはるかに価値がある。
「判決結果など無意味といえる。裁判所判断など不要となる」などという主張は、要するに判例などおかまいなしに自分だけ信じて進めと言っているのと同じで、とても正気の沙汰とは思えない。正に法律の素人。
このような司法を軽視する者に税法を含む法律を語る資格はない。
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1070
miya
何を興奮しているんですか。
納税者は税法遵守で申告納税、どこに問題が有りますか。
税法違反でしたら税務署が更正決定などをするでしょう。
判例から学ぶ以前に税法を学び更正決定など受けない事です。
私の管理組合は税務署から課税措置も受けていません。
したがって、不服申立も訴訟も必要無いのです。
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1071
匿名さん
>>1068
そもそも私法上の契約関係が有効に成立するんですか。
区分所有者は管理組合の構成員であるわけですが、構成員全員と管理組合がイコールの関係にあることを考えると、個々の構成員が全構成員と契約関係に入るというのがどうにもよく分かりません。契約といっても自己の内部で完結しているようにも見えるんですが。
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1072
匿名
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1073
匿名さん
>>1070
別に興奮などしていないが。普通に考えをまとめて反論しただけ。
いずれにしても、金沢の管理組合の訴訟が最終的に確定(もちろん納税者敗訴の前提)した暁には税務署も黙っていないはず。せいぜい頑張って裁判すればよい。
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1074
匿名さん
もし税務署からお墨付きをもらっているのなら、それはそれでよい。ただし、公共の場で当局を無意味に批判したり、同調者を募って自らを正当化するような発言は謹しむべき。
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1075
マンション住民さん
携帯基地局賃料はあぶく銭、その処理の仕方だと思う。
それを管理組合の収入にするか区分所有者の収入にするか、組合員が話し合いで決めればいい。
その結果で納税すれば国税庁は文句は言わない。
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1076
miya
>>1074
お墨付きを頂いた、そんな事書いてないよ、読み直して。
公共の場で当局を無意味に批判、国税庁が間違っているなら批判される。
正否は読者が判断、このページの読者は反論もできる。
健全な議論は言葉使いにも留意を。
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1077
miya
基地局設置前の管理組合収入と設置後の管理組合収入が同じだったら、
税務署は課税できるでしょうか。
課税できない、これが私の意見です。
その方法が税法に沿ってなければ認められず罰せられる。
今回税務署は穏やかな方法で管理組合に行政指導をしている。
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1078
匿名さん
↑ 「給与だけでは生活ができない⇒所得税は支払う必要がない」と言っているが如し。
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1079
miya
受取るべき者が受け取る。
受取るべき者を決めるのは、資産の所有者です。
国や税務署が決める事は出来ません。
その結果、管理組合収入は変わりません。
賃貸契約者が収入計上する、税法にそんな定めは無い。
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1080
匿名さん
法律上、他人物賃貸借も有効である。
したがって、
資産の所有者が必ず収入計上する、税法にそんな定めは無い。
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1081
匿名さん
>>1079
権利能力のない社団に適用される課税要件によってそうなるのです。税法も知らないのに恥ずかしげもなく、よくそんな偉そうなことが言えますね。結局この話の一点ばりではないですか。だから東京地裁の判決文を読めと言っているのです。判決に賛同しろなどとは申し上げておりません。そのくだらない話を排斥している理由を読んだ上でまともな反論をしていただきたいのです。自説に拘泥しているだけでは全然議論になりません。そもそも税務署がそんな妄言認めていないのでしょう。思考回路が停止しているのでしょうか?
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1082
miya
同感です。
資産所有者が自らの収入とする場合と、他人の収入とする場合では、
全く異なった課税関係が生じますよね。
本件の問題点はこのところにあり指摘しているのです。
国税庁が管理組合の収入にしなさいと云っている、
資産所有の区分所有者意思を無視、これには納得できません。
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1083
miya
1082は >>1080 さんへです。
賃貸契約を他人名義で行ない資産所有者が収入を免れる、税務では許されない。
税務署は本件の場合、この逆と思われる行政指導をしています。
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1084
匿名さん
管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。
共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。
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1085
匿名さん
>>1084
権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。
ご指摘の点と人格のない社団等の収益事業課税の要件が合わされば、管理組合が法人税の課税対象となるのは自明といえるのではないでしょうか。
人格のない社団等は権利能力を有してもいないのに、法人と同様の課税をしようとするのですから、私法上の効果と必ずしも一致しない事象が生じるのは致し方ないことなのです。
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1086
マンション住民さん
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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1087
匿名さん
1085の1行目訂正します。
区分所有法と権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。
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1088
匿名さん
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1089
匿名さん
>>1086
区分所有法19条は、権利能力のない管理組合を法人税の課税対象とすることの妨げとはなりません。この点に係る原告主張も東京地裁判決では排斥されています。
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1090
miya
仮に、上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?
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1091
匿名さん
管理組合として法人税をはらいたければ収益は管理組合に帰属させ、
そうでなければ収益を区分所有者に帰属させる。
この総会決議を取ればいいのでは?
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1092
miya
私もその様に思って発言してきているのですが、
裁判所判決に詳しい(法律家?)方が強硬に否定しておられるので。
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1093
匿名さん
管理組合法人および権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合では、区分所有者に配当すると二重課税の問題が生じる。
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1094
匿名さん
>>1093
配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。
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1095
匿名さん
>>1094
>配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。
不勉強すぎますね。
笑われますよ。
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1096
miya
>>1095
上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?
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1097
miya
>>1091 さん
収入を区分所有者にした場合、区分所有者が納税する、これですよね。
以前、区分所有者への支払い方法で色々な発言がありました。
その後考えていましたが、簡単な方法で支払が出来る事が分かりました。
後日記述したいと思っています。
不服審で却下されたり、地裁で敗訴、この様な管理組合では管理組合収入にしていた。
これを税務署から指摘されてから資産所有者の収入が正しいと主張している。
しかし、この主張は認められなかった。
但し、修正申告や更正決定では資産所有者の所得にする。
この意味では課税先は区分所有者として上告していると解します。
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1098
匿名さん
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1099
匿名さん
法人の配当は法人税課税済の利益から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうる。
これが、配当二重課税である。
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1100
匿名さん
>>1096
「上級審でも同じったら、」とは、どういう意味の日本語なのでしょう?
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1101
miya
>>1100
この件で東京地裁では敗訴、仮に上告の東京高裁や最高裁でも敗訴の場合に、
他の管理組合でも打つ手が無いのでしょうか。
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1102
匿名
>>1099
それは収益を法人に帰属させてるのに配当するからでしょ?
収益は区分所有者にー帰属するから法人に帰属しない。
従って法人税は課税されない。
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1103
匿名さん
>>1101
ありますよ。
管理組合が権利能力のない社団でなければいいだけです。
区分所有法のコンメンタールにも、管理組合が権利能力のない社団でなければならないなんて書いてありませんし。
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1104
匿名さん
事業取引(不動産の貸付=賃貸借)の主体が権利能力なき社団であるので、その収益は全構成員に総有的に帰属する。
各構成員には持分権および分割請求権はないので法人税が課税される。
総有財産は各構成員に持分権および分割請求権はないことにより、各構成員には配当する以外に方法はないので、配当二重課税ということにならざるを得ない。
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1105
匿名さん
>>1102
管理組合が不動産貸付業を行っていると裁判所に認定されたら、どう頑張っても収益が区分所有者に帰属するなんて主張は通用しません。
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1106
匿名さん
>>1104
(僭越ながら補足)
これは何も管理組合に限った話ではありません。
収益事業を行う人格のない社団等全てに当てはまります。
以下の通達からも明らかですが、社団等に対する法人税課税と分配金に対する課税が同時に起こり得ます。
そして、この場合、配当控除や受取配当益金不算入は適用されませんので、経済的二重課税が残ることになります。
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。
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1107
miya
>>1105
共用部の外部貸や運用を管理組合(役員)の権限で行なえる、
この様な管理規約でしたら、管理組合の事業となるでしょう。
この様な事項については区分所有者総会で決定する規約でしたら、
管理組合の事業とは云えないのでは。
現に総会では次内容で設置を決定しました。
・この収入は区分所有者に支払う
・支払は管理組合に入金の都度
・区分所有者が雑所得として申告納税
同席者で、税務に一番精通している感じの税務署・上席調査官の質問、
区分所有者への支払いは ” どの時点で ” 実行しているのですか。
毎月入金の都度支払っていて、この分の留保金は管理組合に無い、と説明。
この理由から、事業開始届を拒否して一年半ですが税務署との協議に進展無し、
上席調査官や統括調査官も定期人事異動で転勤してしまいました。
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1108
miya
1107 の補足
管理規約や区分所有者個々への支払い書類、行政指導拒否理由書も税務署に提出済です。
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1109
匿名さん
>>1107
金沢の管理組合も総会の議決に基づき共用部分の貸付けを行っていたようですから、裁判所には通用しないでしょう。
理事会は管理組合の執行機関にすぎず、管理組合の意思決定機関ではありません。マンション標準管理規約を見ても分かるように、そもそも理事会に全ての権限を委ねているようなマンションはないはずです。
また、区分所有者に対する支払が不動産所得ではなく雑所得として申告されていることは、1106でも指摘されているとおり、収益の分配に当たるものとして、裁判では管理組合に対する法人税課税を裏付ける要因の一つとされるでしょう。
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