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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1001
miya
>>996: 匿名さん
本件の様な外部貸を管理組合役員の決断で行える?
管理組合規約で区分所有者議決をもって外部貸が可能。
また、この収入の処理も区分所有者が決定する。
管理組合役員は企業の役員の様な決定権限は無い。
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1002
匿名さん
マンションの共用部分が区分所有者全員に帰属することは周知の事実ですが、区分所有者全員=区分所有法3条の団体であることを踏まえると、個人を離れて団体としての意思に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行う場合には、貸付けの主体は区分所有者個々人ではなく、あくまで管理組合ということになります。
ここで人格のない社団等に係る法人課税制度がないのであれば、管理組合非課税説を唱えている方のように、管理組合が貸付主体であったとしても納税主体となるのは区分所有者以外にありません。
しかしながら、人格のない社団等に係る法人税課税制度が、実質的に法人と同様の活動を行う団体を法人とみなして課税しようとするものである以上、管理組合が共用部分の貸付主体と評価される場合において、法人税課税の対象となるのは当然のことです。
これがどうしてもいやだというのなら、管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか(実際にできるか疑義はありますが)、管理組合を権利能力のない社団とされない団体とすることです。
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1003
匿名さん
>管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか
共用部分の外部貸付を行う目的は一体なに?
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1004
匿名さん
>>1003
管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめる
→団体としての活動ではなく、区分所有者個々人で貸付けるようにすれば管理組合は納税主体とならない
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1005
miya
税務では収支から損益を計算する。
管理組合に課税する場合の損益計算は?
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
この収支計算をすれば、
管理組合への課税は不合理は明白。
会計・経理を知る者は簡単に気付く事です。
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1006
匿名さん
>>1005
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
↑
東京地裁ではこの主張が見事に退けられているんだが。
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1007
miya
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1008
匿名さん
民事訴訟法91条
判決読んでよく勉強することだね。
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1009
miya
納税を管理組合が行なうべきか、区分所有者が行なうべきか。
設置時管理組合総会で決議する知恵が無ければ、
国税と対峙出来ない。
管理組合からも区分所有者からも納税が無かった。
そこで国税庁は管理組合に課税の行政指導をしている。
税法を正しく理解出来ない方は反論さえ出来ない。
また、地裁判決に従う自由は管理組合にある。
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1010
匿名さん
>>1009
判決内容に対する具体的かつ冷静な論評が一切なしに従前からの自説のみ一つ覚えみたいに唱えられてもねぇ。
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1011
匿名さん
判決を論破するお知恵があるようだから、判決の判断内容に真正面から向き合ってみたら?
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1012
匿名さん
>>1009
最近同調者がめっきりいなくなったようにお見受けいたしますが。
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1013
miya
そうなんです、最近同調者がめっきりいなくなって・・・。
これ、全国の管理組合に税法有識者が少ないからでは。
判決を論破するお知恵があるようだから・・・
当方の税務処理、税務署が区分所有者納税に異議を唱えられ無い。
したがって、国税不服審判所への異議申し立てにも至りません。
当然ながら、訴訟の必要も無いのです。
管理組合も区分所有者も納税して無かった管理組合への課税で、
多くの管理組合が税務無知だったんですね。
正しい税務処理、区分所有者各位が納税していれば行政指導不要。
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1014
miya
経理や税務での計算を具体的に。
管理費収入月額@20,000×100=1,200,000
基地局設置収入月額 100,000
管理組合収入月額計 1,300,000
以上が皆様の管理組合収入内訳ですね。
設置により100,000(年額 1,200,000)の収入増になっている。
この収入を管理組合収入とする総会決議をして管理組合の積立に。
したがって、管理組合に法人税課税の行政指導を。
この様な処理をしていれば勝訴は容易ではないでしょう。
私の所の処理では、設置前と設置後の管理組合収入計が同じ、
したがって、管理組合に収益は発生しないんです。
この収入を区分所有者収入にする事は、
如何なる法律にも違反せず、税法でも認められる事に。
-
1015
匿名さん
>>1014
賃貸借契約の甲乙は誰ですか?
賃料の区分所有者への配分は誰がどのように行っているのですか?
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1016
miya
先ずは国税不服審判所の裁決をご覧下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
賃貸契約者が納税すべきとは述べていません。
契約者の収入にして、区分所有者に支払ってない。
したがって、契約者の収入と認定する。
即ち、管理組合が法人税申告が妥当。
私の所では、設置時この収入についての取扱いを検討しました。
毎月入金の都度、区分所有者の収入にしています。
この支払方法については、miyaの過去発言をご覧下さい。
税務署と協議するには、税法を熟知する必要が。
基地局収入は管理組合が毎月区分所有者に支払う必要が。
売却転居した者でも納税義務があるからです。
-
1017
匿名さん
>>1016
一般的には、管理組合の増収を目指して、管理組合の収入にするのでは?
組合員の個人所得にするために、屋根貸しや駐車場外部貸しをするのではないと思う。
結局のところ、増収する目的は何なのかによる。
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1018
miya
仰せの通りです。
平成17年経費削減委員会を立ち上げ、管理費支出を検討し、
翌18年具体化の運びになりました。
この委員には区分所有法に精通している区分所有者がいました。
ちょうど其の頃、携帯事業者から基地局設置依頼が有りました。
委員の一人から、基地局設置収入には税金がかかるのでは?
そこで当時理事長の私が税務署に確認する事に。
区分所有者で割ると月1,500円 年額18,000円
この年収額は所得税法では収入申告不要です。
(※収入申告が必要な場合有り)
長期修繕計画や消費税増加も見越しての計画表を理事長の私が作成、
基地局収入を支払っても十分運営可能を確信しました。
定期総会で説明し、基地局設置と管理費値下が承認されました。
経費削減と並行し、基地局収入を区分所有者に支払う事になり、
現在に至っても管理費収入に変化は有りません。
12年間に大規模修繕、エレベータ改修等を実行、積立金も順調に増加。
近い内に大規模の給水工事を行なう予定です。
また、この支出をしても十分な積立金を有しています。
-
1019
匿名さん
携帯基地局設置
→
マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。
駐車場空き区画の外部貸し
→
駐車場使用料減に対する増収目的に行うことが多い。
内部要因による管理組合の増収策。
従って、この賃貸収益を管理組合の増収対策とするのは筋が通る。
-
1020
匿名さん
>>1019
携帯基地局設置
→
マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。
➡
税務上は、権利能力のない社団である管理組合が共用部分の貸付けを行っている場合、共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、管理組合は法人税を支払う義務があり、その支払い後、区分所有者に分配するということになる。会社からの配当と同じこと。ただし、区分所有者が個人の場合、配当所得とはならず雑所得となる。
(参考)
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。
なお、民法上の組合のように、団体の収益が構成員(区分所有者)に直接帰属しないから、不動産所得とならないことに注意。
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1021
匿名さん
>共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、
それが間違い。荘下位決議で区分所有者の収益事業とする。
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1022
匿名さん
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1023
匿名さん
>>1021 匿名さん
その場合、1002にも書いてあるように、共用部分の貸付けは、マンション管理規約で定められた管理組合の管理業務の一環として行わないという実態の変更も必要にとなる。すなわち東京地裁平成30年3月13日判決(納税者側敗訴)がいうように、当該貸付けに団体の活動としての実質が備わっていないことが必要。また、これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
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1024
匿名さん
>これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
その通り、法人所得ではなく個人所得にすることです。税務署は文句は言わない。
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1025
匿名さん
>>1024
団体の活動としての実質を伴わない=管理組合(団体)の意思決定機関である総会の議決に基づかずに貸付けを行う、なんてことが実際にできればであるが。
当然、借主との契約関係も区分所有者個々人で締結してもらう必要があるし、管理組合の予算・決算等に関する総会の議決事項とすべきでもない。
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-
1026
miya
この課税問題は国税不服審判所裁決を知らずに語れません。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
既に事業開始届を提出し納税している管理組合の場合、
この裁決に沿って法人税申告をする必要がある。
その理由、外部貸を次の様に処理している、
1、共用部外部貸承認は総会決議事項、総会で基地局設置を承認
2、この収入を管理組合収入
総会で承認実行しているので、管理組合収入として法人税申告が必要。
miya主張は設置時収入からの実行が必要で、
冒頭の不服審裁決事案では告発しても勝訴は見込まれないでしょう。
合法処理としては、
1、この収入を毎月区分所有者に支払う
2、区分所有者が自らの所得として税務申告
これを総会時議案提出し承認を得る。
この決議での問題点、
1、管理組合収入としていたので、管理費値上が必要となる
2、区分所有者支払い所得税を見込み、各区分所有者値上額は一率支払の80%
(※区分所有者の所得税率が20%以上の場合も想定される)
これにより区分所有者の負担は解消される。
総会に以上議案を提出、全てを総会承認後に事業廃止届を税務署に提出する。
事業廃止届は簡単、理事長が行なえる内容です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_0...
以上が合法であれば、税理士等に支払の法人税申告手数料も節減でき得策です。
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1027
匿名さん
>>1026
裁決でなくて判決の内容で語れ。
そもそも判決文も読んでないのに自説だけ押し付けるな。
善良な納税者が迷惑する。
なにより司法判断の方が裁決に優先する。
東京地裁の判決には全ての事案に適用される普遍的な内容が記載されている。
刑事訴訟でもないのに告発とかいってる法律の素人の独善としかいいようがない。
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1028
匿名さん
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1029
miya
>>1027
そうですね、訴訟ですよね。
私の所で税務署と協議してきた内容と混乱していました。
税務署が税法違反の行政指導をしている、
この行政指導間違いを正す訴えは告訴・告発では?
判決文のアドレス貼ってください。私もその内容で勉強します。
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1030
匿名さん
東京地裁の判決概要は
<<966
の書き込み参照。
現在裁判所のHPに本件判決はアップされていない。
しかし、民訴法91条に基づく判決文の閲覧は可能。
この問題を真剣に考えているのなら、これくらいの努力は払って入手してほしい。
それと行政事件訴訟法には、行政指導の誤りを正す訴えなどという訴訟類型はない。
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1031
miya
-
1032
匿名さん
>>1031
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。
また、国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、決まり文句にすぎないようなこれを根拠に鬼の首を取ったかのように吹聴するのはいい加減にしてほしい。迷惑以外の何物でもない。
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1033
miya
迷惑以外の何物でもない。 何方に迷惑を?
私の主張に賛同しなければ、税務署指導に従えばよい。
何も、これを強制しているのではありません。
税務署に指導される前に、正しい税務対応を記述しているのです。
これは空論では無く、現実に実行しているものを紹介しています。
冒頭の提起についての実践を記述しており、
反論を封じる意図で発言していません。
したがって、私の発言に間違いが有るのでしたら、具体的にご指摘を。
-
1034
miya
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。
私が弁護士でしたら、過去の判決を見て敗訴見込みでしたら訴訟を致しません。
税務署や不服審で認められる内容は何か、です。
国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、
決まり文句にすぎない。
国税庁に確認した結果内容を記述しています。
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1035
匿名さん
>>1034
何度も言っているが、東京地裁判決の内容をきちんと知ろうともしない人間に本件を語る資格はない。結局、自らの狭量な世界観しか信じずに回りを見ようとしない。人格のない社団等の課税法理や課税要件に対する正しい洞察もなしに独自の見解を振り回すだけ。それでいて税法有識者気取り。これ以上関わるのははっきり言って時間の無駄。後はこうした与太話に賢明なる納税者が振り回されないことを祈る。
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1036
miya
税務署の課税に不服、
その場合、国税不服審判所に申立。
申立は納税者自らが無料・簡単に行える。
納税者には反論機会が与えられている。
この不服申立が認められれば訴訟不要。
判決は事案で変わるので、納税者や税理士は税法を学び法を忠実に守る。
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1037
タックスペイヤー
収益の帰属先を総会決議で決めれば、自ずと課税先が決まると思うけど。
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。
それによって、それぞれが納税すればいい。
納税してないから国税庁が言ってくるのだよ、脱税だから。
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1038
匿名さん
>>1037
総会の決議一つで管理組合がパススルー・エンティティになったりならなかったりするような税制じゃありませんよ。
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1039
匿名さん
miya氏の管理組合は、収益は区分所有者に帰属するとして税務処理してるので、国税庁は文句は言えないでしょう。
ところが金沢の管理組合は、過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になってひっくり返してますね。
そこが大きな違いでしょう。
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1040
miya
自論を展開している、これは好ましくない、こんな意見もあります。
そこで少しの間、皆さんの発言を拝見したいと思います。
” 過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になって ”
この部分についての金沢の管理組合さんの言い分ですが、
私としては、その理由を理解出来ているつもりです。
そこで、この件を後日発言したいと思っています。
とりあえず皆様のご意見を拝見し勉強させて下さい。
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1041
miya
事業内容等についてお尋ね、突然届いた税務署からの書面。
税務申告不要の管理組合に顧問税理士などいない。
そこで、税務署に問い合わせの結果、添付書類提出を求められた。
後日、税務会計事務所に依頼し法人税の申告と納税を行なった。
その後、加算金納付通知が送付され、これも納税。
これと異なり、この事業内容等についてお尋ね書面が届く以前、
即ち、設置収入年度から自ら申告・納税した管理組合は?
ここで今、管理組合が納税すべきだと主張の方々のところでは?
また、管理組合の事業収入とする税務署に書類提出拒否の管理組合は?
合理的理由で拒否の場合、税務署は如何なる対抗措置をしているか?
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1042
miya
この件での行政指導を拒否した管理組合は無い様です。
行政指導に従わず法人税申告をしなかった場合、税務署から伺う。
契約書、会計帳簿、預金通帳などをお預かりし調査する。
これら資料から税額を計算し納税して頂く。
この様になった場合、加算金額が多くなり、組合役員の責任も問われる。
以上から、疑問を持ちつつ収益事業開始届と法人税申告を行なった。
冒頭vistaさんの考えが正論だ、その様な管理組合が不服審申立や訴訟を。
当時から認め申告した訳では無かった、と思います。
区分所有者収入が正しく、その収入を区分所有者が所得申告する。
この考えが正しいから訴訟で争っている。
過去の課税を取り戻す方法は訴訟、訴訟を起こせない管理組合は?
以前記述の様に、事業廃止届を提出、以後は区分所有者が所得申告する。
納税済額は戻りませんが、これが認められれば組合員からも感謝されるでしょう。
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1043
匿名さん
>>1037
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。
端的に言えばそのとおり。
ただし、言葉を換えれば「帰属先」⇒「納税主体」となるわけであるが、米国のチェック・ザ・ボックス規則のように、その選択が納税者に委ねられているわけではないから、本来、区分所有者に帰属する収益であるのに、代替的に管理組合に帰属するとして課税するなんてことはありえない(当然そのような課税は許されない。)。
そして、ここで重要なのは、管理組会が納税主体となるかどうかは、東京地裁判決が判示するように「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」によって判断されるべきこと。
そして、管理組合が納税主体として認定されれば、区分所有者は納税主体とならないのである。
共用部分へのアンテナ設置以来、貸付収入を区分所有者への収益として分配決議し、各区分所有者が申告しているとしても、それは納税主体性の決定に当たり何ら関係がない。
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1044
住民さん
>共用部分へのアンテナ設置
アンテナは携帯電話会社の資産であるから、管理組合は維持管理はしないよ。
携帯電話会社のアンテナ設置に伴い、管理組合として管理業務が新たに増えるわけではない。
アンテナ設置により、「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」の問いに対して回答はNOである。
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1045
匿名さん
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」とは、「事業取引の主体は管理組合であるのか(賃貸借において、賃貸人は賃借人に対して目的物(屋上)を使用収益させる義務を負い、目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある。)」と同義だと思います。
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1046
匿名さん
>>1045
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」
上記をより正確に記載すれば、「共用部分等の貸付けにつき、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」となる。
したがって、1045の見解には基本的に同意。
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1047
本監事
>目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある
管理組合としては何も工事はしないし維持管理もしないよ。
全て携帯電話会社が工事するし維持管理する。
管理組合業務無ではない。区分所有者個人の賃貸収益事業に他ならない。
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1048
匿名さん
「目的物」とは、携帯基地局を設置する場所(屋上や外壁)のことです。
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1049
区分所有者
>>1048 さん
その場所(屋上や外壁)を修繕したり維持管理しているのは、管理組合でも管理会社でも大工さんでも無く、修繕積立金や管理費を負担している区分所有者ということになるように思います。
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1050
住民
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
一般に、管理規約では負担に関しては規定があるが、収益の収取は規定がな。
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1051
区分所有者
>>1050 さん
収益の収取について規約に別段の規定が無い管理組合は、負担もないし収益もないのだから、所得が発生しないように思われます。
そういう管理組合は、法人税について考える必要が無いと思います。
管理費等の負担に任じ収益を収取する区分所有者には所得が発生する者が居る可能性がありますが、個々の区分所有者の税務は、管理組合の業務ではありません。
-
1052
miya
契約、維持管理に話題が進んでいるのでこんな例では?
視点を変え、不動産賃貸事業の法人化で
所得税率(max45%) 法人税率(max23.2%)
この税率から、大地主などの方々が法人事業化を行なっている。
ご近所で借地住宅が多い地区は? その土地は一個人が地主。
この地主さん年間地代収入が数千万、所得税も多額。
そこで、節税対策として法人化納税を会計事務所から勧められた。
その場合、賃貸土地を個人所有から法人への移行処理が必要となる。
以後、法人が法人税申告を、地主だった個人は配当金を得る。
この法人化についての留意事項は下記web参照。
http://www.arimakaikei.com/category/1720273.html
設立した法人へ賃貸土地の移行処理を行なわない状態で、
この法人が賃貸契約を交わし賃貸料を法人の収入処理。
土地管理業務全般を法人が実施、固定資産税等も法人会計から支出。
契約も管理も資産税も全て法人、そこで法人税申告。
この法人の税務調査は?
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1053
miya
同じ調査内容でも税務調査官により取扱い方が異なる場合もある。
更正決定処理をする調査官、納税者に自主的修正申告を勧める調査官。
1052内容で仮に自主的修正申告を勧められたら? 拒否? 修正申告?
これはマンション管理組合課税と類似案件です。
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1054
匿名さん
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1055
匿名さん
>>1053
これはマンション管理組合課税と類似案件です。
全然違う。権利能力のない社団の性質を理解していない。
権利能力のない社団は、構成員全員に帰属する資産の貸し手となり得る。この点は東京地裁判決も同じ立場。
なぜなら、権利能力のない社団は、構成員の個性を超越してそれ自体が活動の主体となり得る。そして、構成員全員=社団となるものだから、構成員全員に帰属する資産とは、社団に帰属するともいえるもの。
したがって、構成員全員の総意によりその帰属資産を貸し付けるとは、社団としての意思に基づき社団(構成員全員)の資産を貸し付けることにほかならない。
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1056
匿名さん
>>1054
実質所得者課税に関する主張は、東京地裁判決では一蹴されている。
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1057
代表理事
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1058
区分所有者
>社団(構成員全員)の資産を貸し付けることにほかならない。
社団は資産を保有しない。資産の保有は社団構成員の個々の区分所有者。
不動産登記簿見ろ。
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1059
サブリース
管理組合の屋根貸しは転貸にしないとだめ。
区分所有者が管理組合に賃貸し、賃借した管理組合が携帯電話会社に転貸する。
こうすれば、管理組合、区分所有者ともに納税義務が発生し、国税庁は満足する。
-
1060
miya
>>1055
全然違う。権利能力のない社団の性質を理解していない。
多くの方々の意見交換の場で、相手を軽視した発言は無意味です。
1055程度内容は当然知ってますよ。
それでなければ管理組合が外部との諸契約行為が成立しませんので。
税務の事と諸法律を混同した議論になってしまっている。
そこで >>1052 の場合の修正申告で考えて・・・
個人と法人を問うているのではありません。
正しい税申告は?
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1061
miya
>>1059: サブリースさん
同意見です。
これは仮にですよ、と前置きして同意見で税務署と話した事があります。
この処理の場合では地方税が、また申告事務費も発生。
管理組合会計に収益は発生せず、この説明に用いています。
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1062
miya
>>1052 の法人を管理組合に置き換えてみると
管理組合が賃貸契約を交わし賃貸料を管理組合の収入としている。
共用部管理業務全般を管理組合が実施。
契約も管理業務も全て管理組合、そこで管理組合として法人税申告が必要。
本件で国税庁はこの様な行政指導をしている。
この指導、税法に沿っているでしょうか?
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1063
匿名さん
>>1060
多くの方々の意見交換の場で、相手を軽視した発言は無意味です。
1055程度内容は当然知ってますよ。
単に事実を述べただけなのだが、何をむきになっているんだか。
本当に理解しているのなら。管理組合の当該行為が。法人税法にいう収益事業としての不動産貸付業に該当するのが分からないわけないだろう。この場合、不動産貸付けに係る納税主体は管理組合しかなく、管理組合をスルーして区分所有者(個人)が直に不動産所得を得ることはない。
今月中にも高裁判決が出る可能性があるらしいから本当に楽しみ。
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1064
匿名さん
>>1057
結果は同じ。管理組合の代表者の名をもって賃貸借契約を行うのではなく、法人名で契約できるということになる。若干区分所有法上の責任負担が変わるが。
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1065
匿名さん
>>1058
東京地裁判決は、所有権を有していない管理組合が不動産貸付業を行っているものと認定。その考え方は裁判では通用しない。
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1066
匿名さん
>>1059
現状の区分所有法及びマンション標準管理規約の下で、こんなことができるかどうか、区分所有法の専門家にお聞きしたい。
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1067
miya
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。
同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。
この微妙なところを検討する場、それがこのページでしょう。
税法遵守の納税者には、判決結果など無意味と云える。
要は、国税庁・税務署が容認する処理、税法に沿った処理に尽きる。
税法を熟知・申告する事で、裁判所判断など不要となる。
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1068
マンション住民さん
>>1066
区分所有法にしても標準管理規約にしても、このようなこと(>>1059)は規定されていない。
区分所有法で規定されてるのは収益の帰属に関してである。
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これを実現するスキームがサブリースとなるわけだ。
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1069
匿名さん
>>1067
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。
同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。
判決を読んでもいないのに無責任なことを言うんじゃない。
全ての管理組合に影響する普遍性を有していないとなぜ断言できる?
判決を読んでいない以上単なる思い込み(妄想)にすぎない。
そもそも判決で採られているロジックに対して何ら反論ができていないじゃないか。そういうのを独りよがりという。
どこかの税法有識者気取りがする課税要件と乖離した話よりも、法律専門家の筋の通った論理の方がはるかに価値がある。
「判決結果など無意味といえる。裁判所判断など不要となる」などという主張は、要するに判例などおかまいなしに自分だけ信じて進めと言っているのと同じで、とても正気の沙汰とは思えない。正に法律の素人。
このような司法を軽視する者に税法を含む法律を語る資格はない。
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1070
miya
何を興奮しているんですか。
納税者は税法遵守で申告納税、どこに問題が有りますか。
税法違反でしたら税務署が更正決定などをするでしょう。
判例から学ぶ以前に税法を学び更正決定など受けない事です。
私の管理組合は税務署から課税措置も受けていません。
したがって、不服申立も訴訟も必要無いのです。
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1071
匿名さん
>>1068
そもそも私法上の契約関係が有効に成立するんですか。
区分所有者は管理組合の構成員であるわけですが、構成員全員と管理組合がイコールの関係にあることを考えると、個々の構成員が全構成員と契約関係に入るというのがどうにもよく分かりません。契約といっても自己の内部で完結しているようにも見えるんですが。
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1072
匿名
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1073
匿名さん
>>1070
別に興奮などしていないが。普通に考えをまとめて反論しただけ。
いずれにしても、金沢の管理組合の訴訟が最終的に確定(もちろん納税者敗訴の前提)した暁には税務署も黙っていないはず。せいぜい頑張って裁判すればよい。
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1074
匿名さん
もし税務署からお墨付きをもらっているのなら、それはそれでよい。ただし、公共の場で当局を無意味に批判したり、同調者を募って自らを正当化するような発言は謹しむべき。
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1075
マンション住民さん
携帯基地局賃料はあぶく銭、その処理の仕方だと思う。
それを管理組合の収入にするか区分所有者の収入にするか、組合員が話し合いで決めればいい。
その結果で納税すれば国税庁は文句は言わない。
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1076
miya
>>1074
お墨付きを頂いた、そんな事書いてないよ、読み直して。
公共の場で当局を無意味に批判、国税庁が間違っているなら批判される。
正否は読者が判断、このページの読者は反論もできる。
健全な議論は言葉使いにも留意を。
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1077
miya
基地局設置前の管理組合収入と設置後の管理組合収入が同じだったら、
税務署は課税できるでしょうか。
課税できない、これが私の意見です。
その方法が税法に沿ってなければ認められず罰せられる。
今回税務署は穏やかな方法で管理組合に行政指導をしている。
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1078
匿名さん
↑ 「給与だけでは生活ができない⇒所得税は支払う必要がない」と言っているが如し。
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1079
miya
受取るべき者が受け取る。
受取るべき者を決めるのは、資産の所有者です。
国や税務署が決める事は出来ません。
その結果、管理組合収入は変わりません。
賃貸契約者が収入計上する、税法にそんな定めは無い。
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1080
匿名さん
法律上、他人物賃貸借も有効である。
したがって、
資産の所有者が必ず収入計上する、税法にそんな定めは無い。
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1081
匿名さん
>>1079
権利能力のない社団に適用される課税要件によってそうなるのです。税法も知らないのに恥ずかしげもなく、よくそんな偉そうなことが言えますね。結局この話の一点ばりではないですか。だから東京地裁の判決文を読めと言っているのです。判決に賛同しろなどとは申し上げておりません。そのくだらない話を排斥している理由を読んだ上でまともな反論をしていただきたいのです。自説に拘泥しているだけでは全然議論になりません。そもそも税務署がそんな妄言認めていないのでしょう。思考回路が停止しているのでしょうか?
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1082
miya
同感です。
資産所有者が自らの収入とする場合と、他人の収入とする場合では、
全く異なった課税関係が生じますよね。
本件の問題点はこのところにあり指摘しているのです。
国税庁が管理組合の収入にしなさいと云っている、
資産所有の区分所有者意思を無視、これには納得できません。
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1083
miya
1082は >>1080 さんへです。
賃貸契約を他人名義で行ない資産所有者が収入を免れる、税務では許されない。
税務署は本件の場合、この逆と思われる行政指導をしています。
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1084
匿名さん
管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。
共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。
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1085
匿名さん
>>1084
権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。
ご指摘の点と人格のない社団等の収益事業課税の要件が合わされば、管理組合が法人税の課税対象となるのは自明といえるのではないでしょうか。
人格のない社団等は権利能力を有してもいないのに、法人と同様の課税をしようとするのですから、私法上の効果と必ずしも一致しない事象が生じるのは致し方ないことなのです。
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1086
マンション住民さん
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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1087
匿名さん
1085の1行目訂正します。
区分所有法と権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。
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1088
匿名さん
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1089
匿名さん
>>1086
区分所有法19条は、権利能力のない管理組合を法人税の課税対象とすることの妨げとはなりません。この点に係る原告主張も東京地裁判決では排斥されています。
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1090
miya
仮に、上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?
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1091
匿名さん
管理組合として法人税をはらいたければ収益は管理組合に帰属させ、
そうでなければ収益を区分所有者に帰属させる。
この総会決議を取ればいいのでは?
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1092
miya
私もその様に思って発言してきているのですが、
裁判所判決に詳しい(法律家?)方が強硬に否定しておられるので。
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1093
匿名さん
管理組合法人および権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合では、区分所有者に配当すると二重課税の問題が生じる。
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1094
匿名さん
>>1093
配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。
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1095
匿名さん
>>1094
>配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。
不勉強すぎますね。
笑われますよ。
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1096
miya
>>1095
上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?
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1097
miya
>>1091 さん
収入を区分所有者にした場合、区分所有者が納税する、これですよね。
以前、区分所有者への支払い方法で色々な発言がありました。
その後考えていましたが、簡単な方法で支払が出来る事が分かりました。
後日記述したいと思っています。
不服審で却下されたり、地裁で敗訴、この様な管理組合では管理組合収入にしていた。
これを税務署から指摘されてから資産所有者の収入が正しいと主張している。
しかし、この主張は認められなかった。
但し、修正申告や更正決定では資産所有者の所得にする。
この意味では課税先は区分所有者として上告していると解します。
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1098
匿名さん
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1099
匿名さん
法人の配当は法人税課税済の利益から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうる。
これが、配当二重課税である。
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1100
匿名さん
>>1096
「上級審でも同じったら、」とは、どういう意味の日本語なのでしょう?
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1101
miya
>>1100
この件で東京地裁では敗訴、仮に上告の東京高裁や最高裁でも敗訴の場合に、
他の管理組合でも打つ手が無いのでしょうか。
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1102
匿名
>>1099
それは収益を法人に帰属させてるのに配当するからでしょ?
収益は区分所有者にー帰属するから法人に帰属しない。
従って法人税は課税されない。
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1103
匿名さん
>>1101
ありますよ。
管理組合が権利能力のない社団でなければいいだけです。
区分所有法のコンメンタールにも、管理組合が権利能力のない社団でなければならないなんて書いてありませんし。
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1104
匿名さん
事業取引(不動産の貸付=賃貸借)の主体が権利能力なき社団であるので、その収益は全構成員に総有的に帰属する。
各構成員には持分権および分割請求権はないので法人税が課税される。
総有財産は各構成員に持分権および分割請求権はないことにより、各構成員には配当する以外に方法はないので、配当二重課税ということにならざるを得ない。
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1105
匿名さん
>>1102
管理組合が不動産貸付業を行っていると裁判所に認定されたら、どう頑張っても収益が区分所有者に帰属するなんて主張は通用しません。
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1106
匿名さん
>>1104
(僭越ながら補足)
これは何も管理組合に限った話ではありません。
収益事業を行う人格のない社団等全てに当てはまります。
以下の通達からも明らかですが、社団等に対する法人税課税と分配金に対する課税が同時に起こり得ます。
そして、この場合、配当控除や受取配当益金不算入は適用されませんので、経済的二重課税が残ることになります。
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。
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1107
miya
>>1105
共用部の外部貸や運用を管理組合(役員)の権限で行なえる、
この様な管理規約でしたら、管理組合の事業となるでしょう。
この様な事項については区分所有者総会で決定する規約でしたら、
管理組合の事業とは云えないのでは。
現に総会では次内容で設置を決定しました。
・この収入は区分所有者に支払う
・支払は管理組合に入金の都度
・区分所有者が雑所得として申告納税
同席者で、税務に一番精通している感じの税務署・上席調査官の質問、
区分所有者への支払いは ” どの時点で ” 実行しているのですか。
毎月入金の都度支払っていて、この分の留保金は管理組合に無い、と説明。
この理由から、事業開始届を拒否して一年半ですが税務署との協議に進展無し、
上席調査官や統括調査官も定期人事異動で転勤してしまいました。
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1108
miya
1107 の補足
管理規約や区分所有者個々への支払い書類、行政指導拒否理由書も税務署に提出済です。
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1109
匿名さん
>>1107
金沢の管理組合も総会の議決に基づき共用部分の貸付けを行っていたようですから、裁判所には通用しないでしょう。
理事会は管理組合の執行機関にすぎず、管理組合の意思決定機関ではありません。マンション標準管理規約を見ても分かるように、そもそも理事会に全ての権限を委ねているようなマンションはないはずです。
また、区分所有者に対する支払が不動産所得ではなく雑所得として申告されていることは、1106でも指摘されているとおり、収益の分配に当たるものとして、裁判では管理組合に対する法人税課税を裏付ける要因の一つとされるでしょう。
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1110
匿名さん
共用部分等の管理は、管理規約の定めや総会決議により実施することになるが、管理行為を実施するのは管理組合である。
賃貸借は、貸主(所有者に限らない)が賃貸物を賃借人に使用および収益をさせる義務があり、その対価として賃料を受け取るのであるから、使用・収益をさせる債務と賃料債権は対価的牽連関係にある。
そして、使用・収益をさせる債務および賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を履行できるのは管理組合であるので、賃料の帰属は管理組合ということになる。
【民法】
第601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第606条(賃貸物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
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1111
miya
理事会は管理組合の執行機関にすぎず・・・
管理組合での決定=区分所有者総会での決定
この様になりますか?
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1112
匿名さん
たとえば、権利能力なき社団である管理組合を対象とした【マンション標準管理規約】では、
第6条(管理組合)第1項
区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)第2項
前項に掲げるもののほか、《管理組合》は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
第21条第1項本文(敷地及び共用部分等の管理)
敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。
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1113
miya
敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。
この管理維持費を区分所有者から月々管理組合が徴収、
この額等の全てを決める権限は区分所有者総会にあるでしょう。
金沢の管理組合も総会の議決・・・
基地局設置収入の取扱いについても議決していたのでは。
その際、管理組合収入にするとの議決では?
したがって、管理組合収入と判決された。
>>1107 内容で議決の場合にもこの判決が適用されるのか?
税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味は?
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1114
匿名さん
>>1113
東京地裁判決によれば、管理組合が収益事業である不動産貸付業を行っているかどうかは、「共用部分等の貸付けが、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」という基準で判断されます。そして、その判断の際、様々な事実が総合的に勘案されることになります。したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
税務署職員の質問意図は本人に聞かなければ分かろうはずがありません。
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1115
匿名さん
1114の訂正
誤)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
正)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。また、逆に収益の分配決議をしているとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないということにもなりません。
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1116
miya
仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
この意味が理解し難いのですが。
また、収益の分配ではありません。
この収入は区分所有者各位の収入である、これが設置時の管理組合決議です。
判決はこの部分にも触れているのでしょうか。
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1117
miya
税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味、
私見では下記裁決に関係しているのでは、と思っていますが。
区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。
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1118
匿名さん
>>1116
以下の内容をもう少し表現を変えてみましょう。
「仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。」
↓
「仮に管理組合が共用部分等の貸付収入を管理費会計の収入として計上し、共用部分等の維持管理のために支出していたとしても、このことのみを理由に管理組合が不動産貸付業を行っていると認定されるものではありません。」
となります。
また、逆も真なりです。すなわち、区分所有者各位の収入であると設置時の管理組合の総会で決議し、貸付収入の受取の都度各区分所有者に支払をしていたとしても、その事実のみをもって、管理組合が不動産貸付業を行っていないと判断されることはない、となります。
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1119
miya
冷静、且つ品格あるご回答に御礼申し上げます。
ところで1118内容の判決は、どの様な表現で示されているのでしょうか。
或いは匿名さんの推測も含めてでしょうか?
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1120
匿名さん
東京地裁判決は、複数の事実を総合的に勘案して結論を導いており、いずれか一つの事実のみを判断の根拠とするものではありません。1118はこうした点を踏まえた合理的推論です。どのような事実が勘案されているか正確に理解するためには、伝聞ではなく自ら確認していただくことが肝要と考えます。
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1121
匿名さん
なんかおかしいな。
管理組合は資産を保有しないよ。
資産を保有してるのは各区分所有者。
だから管理組合は納税者になりえない。
所得税、住民税、固定資産税、都市計画税を納税してるのは区分所有者だ。
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1122
匿名さん
管理組合は所得税も固都税も払ってない(所得が無いから当然)のに、携帯基地局の不動産屋根貸しで何で所得税払うの?
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1123
miya
>>1120 匿名さん
判決を読んだ貴方様の推定記述が正しいとしたら、
東京地裁判事は税法を全く知らない。
このページで発言する貴方の姿勢には感心致しかねます。
判決が正しいと主張するなら、具体的に示すのが読者や発言者への礼儀です。
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1124
匿名さん
>>1123
判決は秘密情報ではありません。
閲覧制限がかかっている部分以外は誰でも閲覧可です。
必要とする人は人任せにせず自ら入手してください。
相応の労力もなしに結果を得ようとするのはむしがよすぎます。本件に取り組む姿勢が軽すぎると言わざるを得ません。
そもそも礼儀とか誰が決めているんですか。何様のつもりでいるのでしょう。自分が全能の神とでも思っているのでしょうか。
判決も読まずして判事が税法を全く知らないなんて発言自体礼儀を欠いているのではないですか。
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1125
miya
多くの方々が論議の場での貴方の姿勢が問われているのです。
自分の発言背景は判決にある、だから正しい。
この姿勢、正しいのでしょうか、ご自身でお考え下さい。
私は自身の発言について誠意を持って回答している、これが礼儀です。
これは本件を論じる方々の最低条件です。
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1126
miya
>>1121: 匿名さん
これに尽きますよね、税務識者でしたら。
国税庁の質疑応答事例は管理組合員を騙したもの、
また、国税庁が税理士会をも巻き込んだものでしょう。
賀詞交換で税理士会会長が佐川長官と握手の写真、
納税者の味方? 税理士会は
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1127
匿名さん
表向きは上品を装いながらも最終的に下等な難癖に陥っていることに気が付かないのでしょうか。論理も何もあったものじゃありません。東京地裁判決が唯一無二と思っているわけではありませんが、判決に対するまともな反論がない以上議論にならないことは以前にも申し上げたとおりです。
近いうちに高裁判決が出ますので、良識ある一般の納税者及び税理士の方々はその内容を参考に正しい税務処理をされることでしょう。
後は、お好きにどうぞ。
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1128
miya
これで建設的な議論が出来ますね。
全てが区分所有者の合意に基づき判断し、
全てが区分所有者の損得となる、
これがマンション管理組合。
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1129
miya
文
(株)(有)などの法人では諸々事案での出資者合意は不要、
株主総会で選出した法人役員に全権委任して事業、収益を得る。
仮に損失が発生した場合でも、出資者には出資金以外の責任は無い。
法人扱いであっても全く異なる。
>>1121: 匿名さんの発言に続く・・・
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1130
匿名さん
AからA所有の土地を借りてBが有料駐車場をCに運営させる場合、
AB間、BC間にそれぞれ賃貸借契約が必要になる。
Aの利益は、AB間の賃貸借契約の賃料。
Bの利益は、BC間の賃貸借契約の賃料-Aに支払う賃貸借契約の賃料
この、それぞれの利益に対して税金がかかる。
これがサブリース方式の会計だ。
Aを区分所有者、Bを管理組合、Cを携帯電話会社と置き換えたらよい。
これなら税務署は、管理組合と区分所有者の両方に課税できる。
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1131
匿名さん
>>1130
それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。
区分所有者Aは、数百人に及ぶことも多いでしょう。そうするとAB間の契約書の賃貸者側には、数百人の署名が必要になります。代理人1名が署名するなら、数百人連名の委任状が必要になると思われます。
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1132
匿名さん
>>1129
法人でも合名会社みたいなものがあるから意味のない主張。無知は怖い。
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1133
匿名さん
>>1131
BC間は通常の管理組合と携帯電話会社の賃貸借契約だから今まで通り。
AB間は面倒でも賃貸借契約を締結する。これは管理組合内のマターだから、携帯電話会社には何ら影響はない。
AB間の契約をしないから、国税に突っ込まれるのだよ。
あとは管理組合で、AB間の賃料を決めるだけ。
節税に知恵絞ればAもBも納税しなくて済むかも?
ここが管理組合の腕の見せ所。節税であって脱税ではないよ。
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1134
匿名さん
>>1131
>それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。
そうかね?うちの管理組合は、ほぼ全区分所有者と駐車場賃貸借契約締結してるよ。一住戸一区画の駐車区画が確保されてるマンション。660戸+4店舗。
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1135
miya
どなたかが以前発言なさったと思いますが、
マンションの所有者が2人、3人、4人、5人・・・100人
何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ。
所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持つでしょう。
税務精通者が管理組合には少ない、また議決は多数決となっている。
税務署と税務有識区分所有者の意見、税務署側を受け入れるでしょう。
税理士に相談、税務署と同意見だったので法人税申告。
所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。
行政に間違いはない、そんな先入観も。
税理士が行政の間違いを指摘し、納税者が正しい申告が出来る様に望む。
また、裁判で国税勝利、めでたし めでたし、こんな税理士達が殆ど、情けない税理士。
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810
合法的な方法を見出せない税理士は国税庁に従うしか無いのだろう、
見出せたら、申告手数料収入が見込めなくなり・・・
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1136
匿名さん
>>1135
5.6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。こんな団体に一体誰が課税するんだ。ある程度の規模がなければ課税はない。
「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」なんて馬鹿にも程がある。
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1137
匿名さん
>>1135
「所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。」
こういうことを言うのであれば、もはや国税庁の質疑応答事例は関係がない話。税法の仕組み自体に不服があるのなら他に行ってやってくれ。税務無識者よ。
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1138
匿名さん
>>1136
>5.6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。
間違い。
>「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」
管理組合の場合は「公平」よりも「衡平」の方が適切。
なぜなら持分割合が異なり均一ではないから。
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1139
匿名さん
>>113
権利能力のない社団の成立要件言ってみろ。
権利能力のない社団に当たらなければ、法人税の課税関係が生じないのが分からないのか。
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1140
匿名さん
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1141
miya
匿名で何度も発言、恥ずかしいね。
管理組合として賢明な方法を討議の場で、検討策を持てないので妨害
ですか。
読者を説得可能な税法での記述をして下さい。
-
1142
miya
めでたし めでたし 発言をする税理かな、又はお友達かな、貴方は。
貴方達は国税の下請けなんだね。
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1143
miya
国税庁が税法を知らない?
そんな訳な無い、国税庁の悪巧み、以下で明白。
基地局収入が1,000,000/年
所有者が、
・2 人のマンションでは500,000/人・・・要所得税申告
・10 〃 100,000/人・・・要所得税申告、確定申告不要者は申告不要
・100 〃 10,000/人・・・管理組合が法人税申告
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1144
miya
>>1138
同一マンション内での公平(均等)を述べているのではありません。
納税者として国税庁が行なっている>>1143の状況は税法で不公平、この意味です。
100人等で所有しているマンションだけを法人税とする扱い。
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1145
匿名さん
>>1141,1142,1143
一度でいいから人格のない社団等の収益事業課税が規定されている条文に即して論理的に語ってみろ。
他人を貶めるような妙な中傷をする暇があるくらいなら、真面目に税法の条文を読め。
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1146
miya
>>1121 匿名さんの発言をご覧、これが答え。
区分所有者の所得だから、賢い人は国税庁に騙されない。
私の管理組合は設置当初から、これを実行しています。
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1147
匿名さん
>>1144
本当に無知が怖いと思うのは、思い込みが激しく妄信してしまうことだ。
「100人等で所有しているマンションだけを法人税とする扱い。」などという点は、税法を忠実に適用するとこうなるだけのこと。そうであれば、非難の矛先は国税庁ではなくて立法府じゃないか。税法を理解していないからこんな的外れな主張になる。
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1148
miya
>>1137 匿名さん
もはや国税庁の質疑応答事例・・・
これは税法で無いこと、ご存じですよね。
この応答は税法に不適格として、国税庁に聞いた事ありますか?
その時、どんな答えが返ってきましたか?
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1149
匿名さん
>>1146
「読者を説得可能な税法での記述をしてください。」と言っておきながら、自らは他人の意見を引用するだけで管理組合の収益事業課税の法律要件について言及することすらできない。全くもって情けない。
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1150
miya
>>1147 匿名さん
税務署の統括調査官も、質疑応答事例が税法と言っていた。
この統括調査官も税法に精通していなかった、これ本当だよ。
>>1149 匿名さん
全く同意見だからね、詳しくは既にたくさん記述しています。
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1151
匿名さん
>>1150
税務署職員がどんな話をしていようが、今はそんなことは関係がない。
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条、法人税法施行令第5条第1項第5号 に照らして、質疑応答事例の内容が税法に不適格な理由を述べてみろ。
はっきり言ってポイントがずれまくっている。素人だからしょうがないのかもしれないが。
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1152
miya
>>1147 では質疑応答事例が税法と受け取れる、これを訂正する?
これが本件で重要なんでね。
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1153
匿名さん
1145に対する反論だけがないのはなぜだ。意図的に無視しているのか。
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1154
匿名さん
>>1152
くだらない話をするな。全く関係がない。法人税法に規定された課税要件で語らない奴には用がない。
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1155
miya
無意味な質問に答えるの?
質疑応答事例の発信元は国税庁課税部長、この担当元に確かめて。
私は確かめて処理しているんでね。
貴方の関与先は法人税で納税、税務署も税理士も大喜び。
私の所は区分所有者の収入、区分所有者は負担軽減で大喜び。
誰も文句無し、皆んなが大喜びだね。
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1156
miya
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1157
匿名さん
>>1155,1156
結局答えられないことが判明した。そこまで質疑応答事例にこだわっている理由が分からないが、課税要件と要件事実で判断する裁判所じゃ全く相手にされないタイプ。まあ、訴訟上の主張立証もとんちんかんで迷走するよくいる奴だな。もういいよ。
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1158
匿名さん
たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。しからば。人格のない社団等が行う収益事業として、物品販売業と不動産販売業が法人税法に規定されているは何故か。これらの業はいずれも所有権の移転を伴うものであるから、たわ言をいう奴からすれば、所有権を有しない権利能力のない社団は不動産貸付業と同様収益を得ることができなくなってしまうではないか。これは関係規定の空文化を意味する。
こうしたことから分かるように、権利能力のない社団に対する収益事業課税においては所有権の有無は決定的な意味を持たない。
きちんと税法を勉強し直せ。
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1159
miya
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。
税務署と協議の前に当然知らなければ争えない。
これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。
収入処理が悪いから課税される。
設置後の収入-設置前の収入=基地局収入
賢明な管理組合は設置前と設置後が変化無し、
収支計算をして納税額を算出。
収を管理組合、支は区分所有者、この課税に違和感を持てない?
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1160
匿名さん
>たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。
収入に携帯基地局賃貸料を計上し、支出に①区分所有者への賃借料(配分金)②携帯基地局使用電気料金③携帯基地局分床面積の共用部分管理費、を計上し、収入-支出=0円にすれば、管理組合に法人所得は0円で課税されない。
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1161
匿名さん
>>1159
これで本当に税法も争訟対応も無知ということが判明した。
「本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。」
「これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。」
↑
よく恥ずかしげもなくこんなこと言えるよな。
本気で言っているなら救いようがないぞ。
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1162
匿名さん
>>1160
http://mansionkumiai-zeikin.com/wp...
上記記事のとおり、収益事業会計の損金として認められるものはある。ただし、区分所有者への配分金は賃料としての性格を有しないから損金とならない。共有部分を管理組合が区分所有者に貸すための契約はできるが、区分所有者から管理組合が共用部分を
借りるための契約は成立しない。共用部分は既に区分所有者全員の総有又は合有に属しているから、それを区分所有者全員と同義である管理組合(すなわち自分自身)に貸すことは不能。
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1163
匿名さん
損金ではないよ。
管理組合と区分所有者間の賃貸借契約に基づく賃借料は「仕入れ」になる。
即ち、区分所有者→管理組合→携帯電話会社の転貸なのだ。
管理組合にとって、
携帯電話会社から入る賃貸料は「売上げ」
区分所有者に支払う賃借料は「仕入れ」
で、その差が管理組合の利益になる。
これが管理組合の収益事業のスキームになる。
このスキームによる管理組合の収益事業に対して、納税してれば国税庁は何も文句は言わない。
このスキームは民間企業で行う転貸借(サブリース)で、うちの会社もやってる。
他の会社の土地をうちの会社が借りて、駐車場運営会社にコインパーキングを運営させている。
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1164
miya
この課税問題は >>1143 にある。
100が所有のマンション(人格のない社団等として扱われる場合)は、法人税。
しかし、管理規約の無いマンションの場合は社団と扱われない(個々の所得税)
この問題で税務署が管理規約の提示を求める理由です。
以前にも述べた様に大蔵省接待疑惑(ノーパンしゃぶしゃぶ事件)で処罰の、
国税庁・西村課税部長の悪だくみ。
納税者を甘く見た大蔵官僚。
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1165
匿名さん
まさか法人税法上の益金・損金の概念も知らないでこのスレに参加しているとは。それと通常の転貸を本件のような特殊な事例に当てはめることができると単純に考えていることが驚き!!!!!
もしかすると権利能力のない社団の定義を「法人以外」とかのたまわれている方であるとすれば仕方がないこととは思うが。
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1166
匿名さん
>>1164
税法自体に文句があるなら国会の前でシュプレヒコールして来い。
勘違いするな。
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1167
匿名さん
>>1162さん
私は、屋上の一部分を携帯基地局設置場所として貸しつけて得る収益は、資産から生ずる収益であり、事業から生ずる収益ではないという立場です。
区分所有者全員と管理組合が同義(すなわち自分自身)であるという考え方をすることに同感です。あなたのおっしゃる通り、自分の物を自分が借りる契約は成立しないでしょう。配分金は、管理組合が得た利益の配当か、管理組合から区分所有者への贈与になるのではないかと思われます。
また、権利能力なき社団の財産は構成員の総有又は合有に属するとされますが、区分所有建物の共用部分については、構成員である区分所有者の持分が規約又は法律で決められている共有財産ですから、総有では無く、合有ということになると考えます。管理組合が権利能力なき社団だとしても、管理組合の財産には総有論は成立せず、合有(民法の共有)になるのだと思います。また、共用部分や共有の施設を管理組合が区分所有者に貸すための契約が出来ることは確かです。駐車場や駐輪場は代表的事例です。しかし、これらの契約は賃貸借契約ではなく、専用使用契約であろうと思われます(共用部分には自分の持分がありますので、自分が賃借する契約は成立しないと思われます)。
さて、ここで共用部分賃地の賃料収益はだれに帰属するかという問題に戻ります。管理組合は区分所有者全員と同義(すなわち自分自身)ですから、管理組合が共用部分(区分所有者全員の共有不動産)を賃貸して、賃料収益を得るということは、区分所有者全員が共用部分を賃貸して、資産(共有不動産)から生ずる収益を得ることになるのだと思います。資産から生ずる収益は、その資産の真実の権利者に帰属します。区分所有者全員の共有不動産に殆ど手を加えずにそのまま賃貸する行為が社団による事業であるというのは、社会通念に反するのではないかと思われます。
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1168
miya
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1169
匿名さん
国税庁は管理組合と区分所有者を同義と見ていない。
管理組合に課税できるように国税庁の都合のいい解釈をしてるだけ。
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1170
匿名さん
>>1167
転貸借の考え方を導入すれば簡単に解決する。
これには国税庁も文句は言えない。
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1171
匿名さん
>>1167
久方ぶりに普通のコメントを見たような気が。。。。。。
心情的に全く理解できないということでもないんですが、どんなに不細工な法律であっても法治国家である以上、違憲とされない限り、その要件に該当する(つまり、資産から生じる収益と考えるものであっても、不動産貸付業として認定される要素を備えている)以上、現状ではいかんともしがたいのでは、というのが私の考えです。いずれにしても高裁判決が出て、それを見てからからゆるりと考えればと思いますが。
それよりも痴れ事を言う輩の相手をするのはもう疲れました。これからは代わりに相手をしてやってくれませんか。高裁判決後またお会いしましょう。
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1172
匿名さん
あ、気が向いたら時折コメントするかもしれませんけれども。
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1173
miya
色々な発言が出るのではと期待していましたが、静かに成ってしまって残念です。
1167 匿名さんへ、お願いです。
>>1167 を簡潔な表現にして、再度ご説明をお願い出来ますでしょうか。
御多忙とは存じますが宜しくお願い致します。
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1174
匿名さん
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1175
匿名さん
転貸借(サブリース)の考え方を導入費すれば全く問題ないよ。
一般に管理組合のサブリースは、駐車場空き区画の収益確保で行われている。
管理組合→駐車場運営会社→不特定多数の一般人で空き区画を転貸借している。
駐車場運営会社は、管理組合から空き区画を賃借し、不特定多数の一般人にまた貸ししている。
これが、区分所有者→管理組合→携帯電話会社に置き換わるだけである。
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸しする。
それそれれが収益に基づく納税処理をすれぱ済む話である。
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1176
miya
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、了解しました。
紹介頂きました論文を勉強させて頂きます。
有難うございました。
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1177
miya
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸し。
管理組合の収支をゼロにし、この取引を実行した場合でも法人税申告の必要が。
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1178
匿名さん
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1179
miya
この様な取引を行なった場合、税務署が容認するでしょうか。
管理組合が事業を行なった事になり、ゼロでも地方税が発生します。
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1180
匿名さん
所得ゼロで地方税発生するの?
年金暮らしのうちの親は地方税非課税だが。
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1181
miya
管理組合が不動産を賃借して賃貸する、
これは収益事業をした事になります。
管理組合の組織形態により法人税申告が必要となる。
損益がマイナスで有っても申告をしなければなりません。
損益額がゼロでも地方税は発生します。
また、法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。
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1182
匿名さん
>損益額がゼロでも地方税は発生します。
それなら、収益事業の有無に関わらず、すべての管理組合に地方税がかかることになる。
>法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。
理事長が自分でやれば?
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1183
miya
収益事業をしてない場合は、申告不要。
何が収益事業に該当するかは税法で定められています。
理事長が自分で出来ればその通りでしょう。
貴方様が法人税申告をしてみれば、大変さが分かります。
税法で定められている事で、これ以上はご自分でお調べ下さい。
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1184
miya
>>1174 匿名さん
早速論文を一読致しました。
同じ事案でも異なった考え方が有ることが分かりました。
論文を参考に、税務容認される対処策を勉強したいと思っています。
貴重な資料提供に御礼申し上げます。
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1185
匿名さん
管理組合が携帯電話会社に戸々の区分所有者と契約してくれと言えばよいのでは?
なぜなら、区分所有者の不動産貸付事業だから。
管理組合はとりまとめだけをすればいい。
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1186
匿名さん
大きいマンションだと、ロビーに自販機置いてあるけど、あれって収益事業にしてるの?
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1187
匿名さん
>>1054 から抜粋
【東京高裁の重要な判断】
ここで,資産(所有権)の帰属と収益(所得)の帰属との関係について,更に検討する。売買においては,買主に対し所有権を移転することが売主の債務であり,賃貸借においては,相手方に使用収益をさせることが賃貸人の債務である。民法では,他人物の売買や転貸が明文の規定により認められていることから,売主又は賃貸人が所有者であることは,売買又は賃貸借の法律上の要件ではない。
したがって,不動産の譲渡及び賃貸に当たり,私法上の所有権を取得したとはいえない者であっても,事業取引の主体になることは可能である。
所有者が,私法上の所有権を移転させたとは認められなくとも,事業取引の主体に対し,所有権者に通常認められる権限,すなわち,資産の使用収益及び処分権限を付与した結果,私法上の所有者がその権限を実質的に失い,これに伴う収益を享受しなくなったと法的に評価できる場合もあるのであって,このような場合,事業取引から生じる収益は,そのような権限を付与された事業取引の主体に帰属すると解することができるのである。
このような帰結は,私法上の所有権の帰属は,取引の安全を図るため,名義及び契約の文言(外部に表示された意思の内容)が比較的重視されるのに対し,実質所得者課税の原則が適用される場面における収益(所得)の帰属は,取引がなされ,これに伴う経済的利得の帰属が確定した後に,担税力という観点から定められるものであって,法の趣旨の違いに照らしても,十分に合理性を有する。
結局,私法上の所有権の帰属は,事業取引の主体を判断するに当たり,取り分け,譲渡又は賃貸(貸付け)を伴う取引類型においては,一定の推認力を有する重要な間接事実ではあるものの,それのみで事業所得の帰属を決定する事情とはいえない。
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1188
匿名さん
>>1187 は、
【東京高裁平28.2.26判決(刑事事件)】
被告人両名が共謀の上,被告人のうち1名が個人事業として行った多数の不動産取引を会社が行った取引であるかのように装うなどの方法により事業所得を秘匿し,2年分の所得税合計8億円余りを免れたとされる事案において,不動産取引の収益が誰に帰属するかは,基本的には,所有者が誰であるかの問題であり,これを確定するためには,不動産購入契約の買主を検討すれば足りるとの判断枠組みに基づき,買主は,不動産取引による収益を申告した会社であり,その収益は個人には帰属しないとした原判決は,事業所得の帰属の認定に当たっては,事業取引の主体が当該個人であるか否かを検討すべきであるのに,これと異なる不適切な判断枠組みに依拠したものであって,事実誤認の疑いが生じるとされた事例
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1189
匿名さん
>>1187さん
論文は、「5 .本件東京高裁判決の問題」の項で、
「本件東京高裁判決は,所得税法12 条ないし法人税法11 条の解釈を誤っているというべきである。」
としています。
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1190
匿名さん
>>1189
>論文は、「5 .本件東京高裁判決の問題」の項で、
>「本件東京高裁判決は,所得税法12 条ないし法人税法11 条の解釈を誤っているというべきである。」
>としています。
筆者は、「この点において、~」としているのであるから、「この点」を明示願いたい。
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1191
匿名さん
>>1190さん
拾い読みをやめて、論文の全部を読むと、「この点」とは何かが解る思います。
それでも解らなかったら、義務教育の国語の勉強をやり直すことをお勧めいたします。
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1192
匿名さん
>>1185
その通り、携帯電話会社が全区分所有者と持分割合に応じた賃貸借契約を締結すればいい。
携帯電話会社がそれを拒否すれば、屋上を貸さなければいい。
>>1186
ロビーの自販機は、マンション住民のための共済事業じゃないか?
国税庁は、マンションに関しては共済事業と収益事業を明確に区別している。
駐車場の場合、内部貸しは共済事業、外部貸しは収益事業、というように。
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1193
匿名さん
>>1191
>拾い読みをやめて、論文の全部を読むと、「この点」とは何かが解る思います。
>それでも解らなかったら、義務教育の国語の勉強をやり直すことをお勧めいたします。
>>1187 において、「この点」があれば、ご指摘いただきたい。
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1194
miya
>>1188 は結審して無いのでしょうか。
区分所有者総会で、管理組合収入にして納税を免れていた。
この様に置き換えると、類似案件にも思えます。
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1195
匿名さん
実質所得者課税の原則は、私法上の権利者であっても単なる名義人である場合は課税対象とせず、真の権利者に課税するというものですよね。それくらいは分かりますよね。はっきり言って租税回避行為への対抗措置としてあるような規定ですよね。管理組合が代表者の名をもって行う賃貸借契約が租税回避行為に該当するというならいざ知らず、何の関係があるんでしょうか?
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1196
匿名さん
>>1188 の事案について、判例タイムズの解説抜粋
「本判決は,これまでの最高裁判例に依拠したものであり,特に目新しい判断を示したものではないが,その説示には,外形上,法人格のない事業体に損益計算が帰属する場合の判断手法といった注目すべき内容も含まれており,事業所得の帰属を争点とする事案等を処理するに当たり,実務上相応の参照価値があろう。」
miya氏には、判決文を一読することをお勧めする。
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1197
miya
>>1188事案において、何故刑事告発になったか。
被告人A1が当初から自らの収入処理の場合では刑事告発されなかったでしょう。
共謀者収入にして、これを正当化している、この様な裁判と思える。
区分所有者が自らの所得として税法に沿って納税、税法違反でしょうか。
管理組合収入として税を免れる、犯罪性が無いので行政指導。
犯罪性が疑われれば刑事告発にも至るでしょう。
ここで注視しなければならないのは、管理組合課税と比較すると、
国税庁の行政指導は前掲の刑事告発と相反した対応である。
刑事告発を受ける内容か? 税務有識者でしたら危ない橋は渡らない。
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1198
匿名さん
>>1188 は、
共謀者収入にして、これを正当化した事案ではなく、被告人両名が共謀の上、被告人の1名が個人事業として行った多数の不動産取引をいずれも繰越欠損金を計上する複数の会社が行った取引のように仮装するなどして所得を秘匿し、同被告人の2箇年分の所得税合計8億円余を免れたとする所得税法違反各被告事件である。
被告人両名は、弁護士と公認会計士である。(被告人両名は、昭和47年に結婚し、平成9年11月に協議離婚したが、同居は続けていた。)
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1199
miya
>>1198: 匿名さん
了解です、その様に理解しています。
本来受取るべき者の収入にしなかった事例でしょう。
管理組合収入にしているのと同じ感じがします。
管理組合は税務に箕臼、悪意は全く無かった。
国税庁が刑事告発と同様対処であるなら、管理組合に課税では無く、
区分所有者に課税するのが筋。
管理組合収入としている、これを正す課税先は区分所有者でしょう。
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1200
匿名さん
そのような結論にはなりません。
先ずは判決文をお読みください。
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