vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1423
miya
税務に於ける更生
更生で混乱して居ますので、これを整理しましょう。
税務調査による追徴課税措置を更正決定と呼ぶ、
これに不服がある場合、追徴課税額を納税後に不服審判所に申立をする。
本件に関する管理組合課税については、
管理組合に(基地局設置の)収入が有る場合、管理組合が法人税申告して下さい、
これは行政指導であり更正決定では無い。
一般事業者とは異なり税法に疎い管理組合への配慮とも云えるでしょう。
金沢の管理組合が行なった手続きは、
行政指導に基づいて行なった納税は多すぎた(これに類似案件)、と思えます。
この納税者から行なう更生について、分かり安いページが有りますので・・・
http://www.tax-a.net/blog/accounting/1162/
本件事案で問題なのは管理組合に収入が有った場合には法人税申告を、の行政指導。
区分所有者収入とした場合には ? この部分に触れて無いのは何故か ?
この部分に触れる必要は無い、税法は資産所有者が申告納税する、と定めているからです。
この様な事から金沢の管理組合は更生申立をしたが、却下された。
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1424
miya
Aが所有の土地を、B社への賃貸に際し、Aの同族者Cを契約者にして賃貸契約を交わした。
Cは業績が悪く(又は低所得)であり、この収入が有っても納税の必要が無い。
これが税務調査で発覚の場合、税務署はAの収入として更正決定をする。
Aが納税すべき所得であるからです。
Aの収入とするよりもCの収入とした方が納税額が多くなる場合には?
税務署はこの申告の更生を行なわず、C収入と認めるでしょう。
上記Aを区分所有者、Cを管理組合と置き換える事が出来る。
税務調査でC収入としている事が判明した。
C管理組合収入にして居ながら未申告・未納税、これが管理組合の実態でした。
AやCが一般事業者でしたら行政指導では無くCに更正決定をするでしょう。
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1425
匿名さん
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1426
miya
東京国税局に本日電話確認した結果は下記の通りで、
正確を記す意味で質疑応答内容を録音で残しています。
1、税法は実質所得者課税である。
2、収入を速やかに区分所有者へ分配した場合には区分所有者所得となる。
3、管理組合収入としている場合、管理組合所得として法人税申告をする。
下記アドレスの 2の事実関係の (2) の ハ の ③ で確認出来る。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
即ち、区分所有者に分配せず管理組合収入としている場合の質疑応答事例との事です。
>>1313 に記述の様な裁決や判決説示からも以上は確認できる。
納税済の管理組合は今後どんな方法が?
>>1307 が実現可能な提案策、このページ読者の方々から事業廃止届が続出される様に・・・
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1427
miya
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1428
miya
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1429
miya
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1430
匿名さん
>>1427の録音内容を聴いてみました。
この電話相談に対応した東京国税局の方は、一般国民と同様の社会通念をお持ちのように思われます。なぜなら、この方の説明を整理すると次の①~③のようになろうかと思われます。
①不動産賃貸の収益は、原則的には不動産の所有者に帰属する。
②他人名義(例えば、区分所有者の所有する不動産の賃貸者を管理組合と記して)賃貸借契約を締結しても、収益は原則的には区分所有者に帰属する。
③ただし、管理組合に限っては、区分所有者の所有する不動産から生ずる収益を管理組合に帰属させることが出来る。これは、収益を管理費等に充当して消費する管理組合だけに認められることで、管理組合以外の法人(例えば、企業)には認められない。また、管理組合であっても、収益を区分所有者に分配した場合には、区分所有者の収益となり、管理組合の収益とはならない。
これを聴いて、①、②は租税の基本原則としての実質所得者課税から当然のことと思いましたが、③については、極めて大きな違和感を持ちました。
それは、法人税法3条が「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。」と定めているのだから、人格のない社団である管理組合に対して、企業等の法人に認められないことを認めてしまうのは違法ではないかと云うことです。
もし管理組合に企業法人には適用できないような特例を認めるならば、そのことを法人税法に定めなければならないと思われます。
このように、マンション共用部分賃貸に対する法人税法の適用は、曖昧な部分だらけです。
賃貸料の総額が管理費等の総額を上回っている管理組合など皆無でしょう。賃貸料を分配してから管理等を徴収しようが、分配しないで賃貸料全額を管理費に充当しようが、区分所有者の管理費等負担額は同じです。分配しないで充当するというのは、管理者である理事長が区分所有者全員を代理して管理費等に入金しているだけです。
また、税務署が恣意的に収益事業をしているとか、していないとか決めることはできないでしょうから、管理組合(理事長)が「管理組合が収益事業を行って、賃料収益を得ています。」と税務署に宣言することを求めるでしょう。そうしないと、税務署は法人税を課税できないと思われます。
miya管理組合には迷惑でしょうが、私は、収益事業開始届を出していないmiya管理組合に対し、税務署が法人税の決定処分や差押さえ等の強制徴収を執行し、これに対してmiya管理組合が決定処分の取消訴訟を起こして勝訴することを望んでいます。そこまで行かないと、私共のマンションの組合員のような善良な区分所有者は、税務署や税理士法人の指導している内容が不適切だとは思わないでしょう。
しかし、税務署は、収益事業開始届を出していない管理組合に法人税の決定処分は行わないと思います。決定処分など、一税務署長の権限で出せるものではないでしょうし、それが間違っていたら懲戒になるでしょうから、管理組合が自発的(?)に収益事業開始届を提出するのを待つのです。その結果として、miya管理組合と税務署間は、法人税の申告はしていない現状の硬直状態が続くように思います。スッキリはしませんが、法人税の申告はしないで済んでしまうのだろうと思われます。
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1431
miya
>>1430 匿名さん記述の、
③ただし、管理組合に限っては、区分所有者の所有する不動産から生ずる収益を管理組合に帰属させることが出来る。
この部分は税法違反の課税に間違いないでしょう。
東京国税局電話相談センター応答者に、この事を述べても回答は不可能です。
但し、東京高裁の判決も(確定?)尊重しなければならないでしょう。
miya管理組合の経理・税対応の場合、法人税課税は出来ない事が明白に。
殆どの管理組合は、管理組合収入にして税対応をしていなかった、
設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、
この様な総会議事録が必要だった、と思います。
脱税者に対する課税の様な感じ、として私は受け止めています。
以上から、
>>1307 が実現可能な提案策と考えています。
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1432
匿名さん
>>1431の意見について、一つずつ検討結果をコメントします。
>この部分は税法違反の課税に間違いないでしょう。
この意見については私も同感です。しかし、今のところ(高裁判決の時点では)裁判所は、税法違反との判断はしていないようです。高裁は、特例(>>1430の③)を認めてしまっているようです。従って、このまま確定判決になってしまえば、次の【ケースa】、【ケースb】の様に2つのケースが発生することになってしまうと思われます。
【ケースa】 このスレ主のvistaさんの冒頭のように、「>>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として収入を得ています。」という管理組合や、収益事業開始届を提出している管理組合には、特例(>>1430の③)が適用されて、法人税が課税されることになると思われます。(訴訟を起こした金沢の管理組合もこれに該当します。)
【ケースb】miyaさんのように、「収入は管理組合が得ているのではなく、共用部分の持分に応じて区分所有者が収入を得ている。」という場合には、原則(>>1430の①、②)が適用されて、区分所有者に課税(区分所有者が個人ならば所得税、法人ならば法人税)されることになると思われます。
>東京国税局電話相談センター応答者に、この事を述べても回答は不可能です。
国税局の応答者に回答を求めるのは、酷でしょう。応答者は業務命令に従って、国税庁通達と質疑応答事例を説明しているだけです。公務員たる者は個人の主感で回答することはあり得ません。
>設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、
>この様な総会議事録が必要だった、と思います。
そのような議事録があれば、一般人にも解り易いとは思いますが、必ずしも必要だったとは思いません。特例(>>1430の③)を採用する場合は管理組合総会による決議が必要でしょうが、原則(>>1430の①、②)に従う場合には特別の決議は不要であると思われます。
また、原則通りに区分所有者が確定申告をすることを促す行為は、税務署に求められる行為ですから、区分所有者が申告しなかったとしても管理組合が責められる事では無いと思われます。
>以上から、 >>1307 が実現可能な提案策と考えています。
現在法人税を納税している管理組合は、収益事業を止めることを届出て、原則(>>1430の①、②)にすべきです。実現までには紆余曲折があるでしょうが、この提案策は、その一つの方法だろうと思います。
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1433
miya
vistaさんや金沢の管理組合は管理組合収入として処理、
それを税務調査で指摘された後、区分所有者収入と反論している。
区分所有者に分配しない状態であっても、
設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、
この様な議決をし総会議事録を作成していたら?
この場合、税務調査はさておき、不服審では認められていたのでは?
管理組合収入にし納税を回避していた、したがって主張は受け入れ難く、
管理組合の経理処理に従い、管理組合に課税するのが相当、
不服審や裁判所にこの様な理由付けをされたのでは・・・
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1434
匿名さん
>>1433 の投稿にコメントします。
>vistaさんや金沢の管理組合は管理組合収入として処理、
>それを税務調査で指摘された後、区分所有者収入と反論している。
>税務調査で指摘された時点やその後数年間はそのような反論はしていないと思われます。
金沢の管理組合は税務署からの指摘(指導)に従い、数年に渡り法人税を納税したあとに、それが間違いであることに気が付いて、課税庁に更正の請求をしたようです。
miyaさんは(私もそうですが)、「管理組合収入として処理し、また、区分所有者が所得税を申告しないことが違法である。所有者以外の所得と認めたら、租税回避に利用できてしまう。」と主張しているのではなかったでしょうか。そうであれば、税務署の指摘(指導)内容が不適切(実質所得者課税の原則に反する。)であったのだから、課税庁には「更正をすべき理由が存在する。」と主張しないと(自分だけが法人税を逃れようとする)ご都合主義になってしまうように思われます。
vistaさんは、このスレを立ち上げた当日に、管理組合の収入だと納得してしまった様です。たった1日で結論を出しています。その一日(たった、12時間)で約30件ものレスがありました。法人税課税納税君たちによって仕組まれたスレッドではないかと疑いたくなってしまいます。
>区分所有者に分配しない状態であっても、
>設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、
>この様な議決をし総会議事録を作成していたら?
共用部分から生ずる利益について、区分所有法の定める原則と異なる帰属者や帰属割合を決めるなら総会(区分所有者の集会)決議ではなく、特別決議を経て規約に定める必要があると思われます。なぜなら、区分所有法19条は、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定めているからです。共用部分の共有者でない管理組合という社団が、規約で定めない限りは、賃料収入を得ることができないことは、法律上明らかです。
>この場合、税務調査はさておき、不服審では認められていたのでは?
>管理組合収入にし納税を回避していた、したがって主張は受け入れ難く、
>管理組合の経理処理に従い、管理組合に課税するのが相当、
>不服審や裁判所にこの様な理由付けをされたのでは・・・
それは無理でしょう。不服審は、区分所有者の共有物件を共有者とは別人(格)の社団(管理組合)が賃貸して賃料収入を得ているとしていますから、裁判所から命じられない限りは、今更、区分所有者の収入だとは、認められないでしょう。そんなこと認めてしまったら、行政の信頼が地に落ちてしまいます。
しかし、「同族の個人や法人が行えば脱税行為であるから認められないが、管理組合の場合に限っては、他人の不動産の賃料が管理組合の収入になる。」という東京国税局担当者の説明は、租税法律主義を軽視した、いかにも苦しい説明だと感じました。
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1435
miya
区分所有者に分配した、しなかった、
誰が契約したか、
これ等には関係なく資産所有者に課税する、
これが正しいのに、管理組合に課税した、これが混乱原因ですね、
税務署の行政指導や更正決定は実質所得者に行なわなければならない、
本件は国税庁の課税間違いでしょう、
その責任者は当時の西村課税部長にある、
これが当初からの私の主張です。
なお設置時管理組合総会では、この収入の納税義務者は区分所有者各位、
したがって各々の額を計算し書面で示す必要があるでしょう。
この件に関する所得税法説明も行なう。
miya管理組合では更に、当初から入金の都度区分所有者に分配しています。
それにも関わらず強引な行政指導をして来ているのです。
miya管理組合だけを特別扱いにはしない、不公平となるから・・・
この状態で課税措置に入ったら、課税は税法違反となるでしょう。
今までの統括調査官も転勤、後任者からは音沙汰無し、これが現状です。
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1436
miya
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1437
miya
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1438
匿名さん
miyaみたいな奴をのさばらせておく税務署が職務怠慢なんだよ。
更正処分するのか、しないのかはっきりしろ。
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1439
匿名さん
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1440
匿名さん
それ(>>1439)って、東京高裁が行政機関(国税不服審判所や行政不服審判所)の裁決をそのまま受け入れたということでしょうか。裁判所が行政の指導をそのまま受け入れて判決するなど、この国の出来事とは思えなくなってしまいます。
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1441
miya
マンション管理に関する業務者、
多くの税理士達、
このページの読者、
税法を学ぶ必要がある。
先日紹介した録音が全てを物語っている。
税法に関する質問は国税庁では受付けてなく、
各地の国税局で受付・回答している。
従って、国税局の回答は国税庁の回答であり、
この回答を厳守していれば、正しい納税者となるのです。
東京国税局との録音を再度お聞き下さい。
http://ksdmiya.art.coocan.jp/kokuzeikyoku.amr
不動産賃貸収入は、不動産所有者の収入とする。
マンション管理組合収入として、未申告・未納税の処理、
これが、間違いだったんです。
区分所有者の収入とする処理をすべきだった。
税理士達もこの様な処理指導をするべきなのに、
管理組合が納税する必要がある、としている。
国税庁課税部長と税理士会がグルでの画策と云える。
麻生大臣には気付けない。
miya管理組合に課税、それは本末転倒で課税庁は絶対しない。
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1442
匿名さん
権利能力のない社団であるマンション管理組合が、法人税法上の不動産貸付業を行っている場合には、法人税の納税義務を負い、不動産貸付収入に係る所得につき法人税が課税されるというのは絶対的な真理です。
また、マンション管理組合による共用部分の外部貸付けが、上記の不動産貸付業に該当する場合があることは、地裁及び高裁判決でも示されているところであり、このような場合、マンション管理組合が法人税の申告・納税を行わなければならないことも司法判断によって明確になっています。
したがって、国税庁が公表しているマンション管理組合の課税関係に係る質疑応答事例の内容は正当な法令解釈と取扱いということになりますから、これに疑義を挟む余地はありません。善良な法律家であれば、誰でもそのように考えるでしょう。
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