vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1320
匿名さん
>>1318
「租税法定主義(憲法30条,84条)の日本国で、法律に定められていない課税が、税務署から強要された『自供』により実施されています。」
←本当にこんな課税がなされているというのなら、何故、地裁、高裁ともに納税者(vista型とかいう金沢のマンション管理組合)は敗訴するんだ?ばかも休み休み言え!
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1321
miya
1319:匿名さん
1320:匿名さん
他人の意見を、封じる様な発言は如何なものか。
貴方のご意見を述べるのが、この様なページでは宜しいかと。
発言の判断はページ読者が致します、貴方が判断するのではありませんので。
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1322
匿名さん
>>1321
お前は一体何様のつもりだ?
お前の管理下に置かれているページなのか?
ここの管理人が判断することなのではないのか?
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1323
miya
>>1322 匿名さん
発言の判断はページ読者が致します、貴方が判断するのではありません。
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1324
匿名さん
>>1323
貴方というのもページ読者じゃないのか。
何を言っているんだ。
お前の方こそ意見封じじゃないか。
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1325
匿名さん
>>1321
この掲示板を過去からたどってみると、miyaは自分の主張を他の管理組合にも受け入れさせるために、ほとんど私物化しているのがよく分かる。
そんな奴にあれこれ言われる筋合いはない。
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1326
匿名さん
出てるね。
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1327
miya
1316 ~ >>1318 匿名さん
税法等の有識者でしたら匿名さんのご意見に賛同することでしょう。
【最後に】の最後の記述 ” 区分所有者が共同で賃貸しているマンションの管理組合が「収益事業開始届」を提出することは禁物です ”
これがこのページの正解、と私も思います。
不動産非所有者が不動産賃貸収入を得る、そんな事できる訳ない。
国税庁の課税先(意図的)間違いです。
「収益事業開始届」を提出することは禁物、賛成です。
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1328
匿名さん
>>1327
既に司法判断が下っているのに賛同する税法等の有識者などいるわけないだろうが!(金沢の管理組合の場合、上告したとしても上告要件を満たさないから即棄却されるし、仮に上告受理申立てがなされても不受理決定は間違いない事案)
もう、国税庁の意図的間違いとか言っている段階じゃないのが理解できないとは哀れとしかいいようがない。本当に常識を外していると思う。
収益事業開始届があろうがなかろうが、管理組合の実質に鑑みて判断されるだけだよ!!
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1329
miya
>>1328
税務の仕事、税務署や国税庁税務調査の応対したことある?
税務否認されなければ、裁判などする必要ない。
金沢の管理組合判決が税務でmiya管理組合に適用されると思っているのかな?
思っているのなら、司法有識者とは言えないね。
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1330
匿名さん
既に司法による決定的な法解釈が示されていますが、それでもなお、miya主張に与される方はおられるのでしょうか?
そのような方がいるとすれば不思議でなりません。
万が一おられるのであれば、是非その根拠・理由を教えて頂きたいものです。
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1331
匿名さん
前から言ってるように、サブリース契約にすれば問題ない。
管理組合は個々の区分所有から不動産を借り上げて、携帯電話会社にまた貸しする。転貸借だよ。
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1332
miya
>>1331 匿名さん、の仰せのとおりです。
サブリース契約にすれば問題ない、これが何を意味するかです。
サブリースさんは分かって居られる事、不動産を所有して無い者は賃借してから貸し付ける、
この方法、サブリースだったら完璧でしょう。
コインパーキング企業などはこの方法、しかしマンション管理組合と区分所有者の場合には最善策でしょうか?
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1333
匿名さん
管理組合は区分所有者から分離した存在ではないから両者の間にサブリース契約なんて成立しないよ。だって、管理組合は区分所有者全員から構成される団体(管理組合=区分所有者全員)であり、いわば一心同体なんだから。株式会社と株主のような関係なら別だけどね。
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1334
匿名さん
それともうひとつ。マンションの共用部分は区分所有者の共有に属するけれど、民法249条の狭義の共有とは異なるから、個々に貸付けなんてできないはず。
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1335
匿名さん
>>1331さん
仮に、管理組合と個々の区分所有者全員との賃貸借契約が成立して、管理組合が不動産貸付業を行い、所得が欠損(賃借減価が賃貸収益を上回った)になったとしましょう。この場合でも管理組合は地方税の定額部分(7万円ぐらい)と税理士費用(10万円ぐらい)の合計約17万円を支払うことになります。
さらに、個々の区分所有者は、【miya型】のマンションと同様の所得税あるいは法人税を支払うことになるでしょう。
>>1332で書かれている
>コインパーキング企業などはこの方法、しかしマンション管理組合と区分所有者の場合には最善策でしょうか?
というのは、このことだろうと思います。
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1336
匿名さん
1333は少し言い方と換えると、区分所有者全員の共有に属する共用部分を区分所有者全員(管理組合)に貸すことは単なる循環行為にすぎないということです。
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1337
匿名さん
>>1335
いずれにしても打つ手がないということですね。
よく分かりました。
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1338
匿名さん
>>1337さん
そういうことではなく、管理組合は収益事業など行う意思はないのなら、「収益事業開始届」も法人税の確定申告も出さずに、【miya型】のままにしておけば、何の違法性もないだろうと思われるということです。
簡単な言い方をすれば、打つ手は、「【miya型】にする。」ということです。
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1339
匿名さん
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