vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1240
匿名さん
>>1236
>区分所有法の共有を構成員の持分が観念されない総有と全く同じとするのは違和感があります。
区分所有法の「共有」とは「共用部分」についての「共有」(12条)のことですよね?
そうであれば、まず、区分所有者の財産である「共用部分」と権利能力なき社団である管理組合の「組合財産(固有財産)」とは別物であることをご理解ください。
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1241
1240
>>1240 の訂正
(誤)「共有」(12条)
(正)「共有」(11条)
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1242
miya
1239: 匿名さん
次回更新時、仰せの様な方法で検討したいと思います。
これと並行し入金の都度、区分所有者(実質所得者)に払い出す。
払い出し方法は、
管理費 + 駐車場駐輪場使用料 - 基地局収入 = 管理費徴収額
区分所有者ごとに、この様な表を作成し明確に。
「実質所得者課税の原則」という事が定められており、それにより収益の実質的帰属者に税が課せられます
この様な方法と考えています。
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1243
匿名さん
>>1240
意味がわかりません。共用部分は、単独所有、狭義の共有、合有、総有のうちどの所有形態に当たるのですか。これ以外の所有形態があるのであれば、文献等教えてください。
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1244
匿名さん
>>1239
そのようなことをしなくても、賃貸借契約が区分所有者全員のために行われるもので、その契約の効果が区分所有者全員に帰属することは少し知識があれば誰でも分かることです。しかしながら、このことを前提としつつ、東京地裁は納税者敗訴、すなわち、実質所得者課税の原則を持ち出すこともなく、管理組合が収益事業を行っており、法人税が課税されると判決していますので、法律家は違う見方をするのでしょうね。
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1245
匿名さん
>>1242
金沢の管理組合の訴訟では、原告から実質所得者課税の原則に
基づく主張もありましたが、東京地裁はこれを退けました。高裁の判断を待ってからの方が賢明と思いますが。
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1246
匿名さん
>>1243 さん
【区分所有法】
(共用部分の共有関係)
第十一条 《共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。》ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、《その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。》
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1247
匿名さん
>>1246
条文の内容くらいは知っています。
この共有の講学上の意義を問うているのですが。
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1248
匿名さん
>>1247
>この共有の講学上の意義を問うているのですが。
「共用部分の共用」は、講学上の概念を追加しないと解釈できない事項ですか?
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1249
匿名さん
>>1248 の訂正
(誤)「共用部分の共用」
(正)「共用部分の共有」
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1250
匿名さん
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1251
匿名さん
>>1242
管理費等の滞納者にも支払わないといけませんね。
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1252
miya
>>1251: 匿名さん
管理費徴収額は基地局収入の支払として減額、滞納者にも同様で支払となります。
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1253
匿名さん
>>1251 は、
「区分所有者が管理費等を支払わない場合であっても、これとは関係なく基地局に係る収入は受け取る権利がありますね。」
という意味です。
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1254
miya
1253: 匿名さん
そういう意味ですか、区分所有者にはこの権利がある。
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1255
miya
>>1253: 匿名さん
であるならば、管理組合収入とせず区分所有者収入にする、
これは正当な理由になるのではないでしょうか。
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1256
匿名さん
基地局に係る賃料を区分所有者に支払うべき債務者は誰ですか?
また、それを誰がどのような立場で全区分所有者に個別に支払うのですか?
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1257
miya
であるならば、携帯電話会社からの入金を、
管理組合収入とせず区分所有者収入にする、
これは正当な理由になるのではないでしょうか。
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1258
miya
それを誰がどのような立場で全区分所有者に個別に支払うのですか?
権利者が決める。
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1259
区会員2
>>1257
そのためには、携帯電話会社と角区分所有者が賃貸借契約を締結必要がある。
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