管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1080 匿名さん

    法律上、他人物賃貸借も有効である。
    したがって、
    資産の所有者が必ず収入計上する、税法にそんな定めは無い。

  2. 1081 匿名さん

    >>1079
    権利能力のない社団に適用される課税要件によってそうなるのです。税法も知らないのに恥ずかしげもなく、よくそんな偉そうなことが言えますね。結局この話の一点ばりではないですか。だから東京地裁の判決文を読めと言っているのです。判決に賛同しろなどとは申し上げておりません。そのくだらない話を排斥している理由を読んだ上でまともな反論をしていただきたいのです。自説に拘泥しているだけでは全然議論になりません。そもそも税務署がそんな妄言認めていないのでしょう。思考回路が停止しているのでしょうか?

  3. 1082 miya

    同感です。
    資産所有者が自らの収入とする場合と、他人の収入とする場合では、
    全く異なった課税関係が生じますよね。
    本件の問題点はこのところにあり指摘しているのです。

    国税庁が管理組合の収入にしなさいと云っている、
    資産所有の区分所有者意思を無視、これには納得できません。

  4. 1083 miya

    1082は >>1080 さんへです。
    賃貸契約を他人名義で行ない資産所有者が収入を免れる、税務では許されない。
    税務署は本件の場合、この逆と思われる行政指導をしています。

  5. 1084 匿名さん

    管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。
    共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。

  6. 1085 匿名さん

    >>1084
    権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。
    ご指摘の点と人格のない社団等の収益事業課税の要件が合わされば、管理組合が法人税の課税対象となるのは自明といえるのではないでしょうか。
    人格のない社団等は権利能力を有してもいないのに、法人と同様の課税をしようとするのですから、私法上の効果と必ずしも一致しない事象が生じるのは致し方ないことなのです。

  7. 1086 マンション住民さん

    区分所有法
    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  8. 1087 匿名さん

    1085の1行目訂正します。
    区分所有法と権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。

  9. 1088 匿名さん

    第19条は本質を突いてますね。納得。

  10. 1089 匿名さん

    >>1086
    区分所有法19条は、権利能力のない管理組合を法人税の課税対象とすることの妨げとはなりません。この点に係る原告主張も東京地裁判決では排斥されています。

  11. 1090 miya

    仮に、上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?

  12. 1091 匿名さん

    管理組合として法人税をはらいたければ収益は管理組合に帰属させ、
    そうでなければ収益を区分所有者に帰属させる。
    この総会決議を取ればいいのでは?

  13. 1092 miya

    私もその様に思って発言してきているのですが、
    裁判所判決に詳しい(法律家?)方が強硬に否定しておられるので。

  14. 1093 匿名さん

    管理組合法人および権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合では、区分所有者に配当すると二重課税の問題が生じる。

  15. 1094 匿名さん

    >>1093
    配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。

  16. 1095 匿名さん

    >>1094
    >配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。

    不勉強すぎますね。
    笑われますよ。

  17. 1096 miya

    >>1095
    上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?

  18. 1097 miya

    >>1091 さん
    収入を区分所有者にした場合、区分所有者が納税する、これですよね。
    以前、区分所有者への支払い方法で色々な発言がありました。
    その後考えていましたが、簡単な方法で支払が出来る事が分かりました。
    後日記述したいと思っています。

    不服審で却下されたり、地裁で敗訴、この様な管理組合では管理組合収入にしていた。
    これを税務署から指摘されてから資産所有者の収入が正しいと主張している。
    しかし、この主張は認められなかった。

    但し、修正申告や更正決定では資産所有者の所得にする。
    この意味では課税先は区分所有者として上告していると解します。

  19. 1098 匿名さん

    >>1095
    笑われるのはあんただ。
    「配当」→「配分」

  20. 1099 匿名さん

    法人の配当は法人税課税済の利益から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうる。
    これが、配当二重課税である。

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