vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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980
miya
無責任な国税庁
携帯電話基地局設置収入のマンション管理組合課税、
この質疑応答事例は間違っているのでは?
この抗議を国税庁にした方は?
その質問は税務署にして下さい、国税庁では回答はできません。
これが国税庁の返答です。
国税庁ホームページで記載している事項に間違いが、
その指摘に回答できず、税務署に聞いて下さい、
これに引き下がる事は出来ない。
国税庁ホームページの記述内容なので、
説明義務は国税庁にある。
この様な応酬を得て国税庁としての見解を聞き出して来た。
この件で三度ほど国税庁に電話をした。
1、税法を全く知らない者
2、税法を知っているが核心に触れない者
3、税法を熟知している者
質疑応答事例間違いの指摘対し、応答できるのは3番目の者、
1や2の者はトンチンカンの回答で説明になってない。
この様に、国税庁に直接電話して正しい処理説明を聞く事が賢明。
税務署員は質疑応答事例を棒読みにして執務している。
勿論、管理組合と区分所有者との必要合意項目は
1、この収入を区分所有者に分配
2、区分所有者が税法に沿って納税する
この処理をする必要がある。
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981
マンション住民さん
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これが前提になる法的根拠ですね。
管理費・修繕積立金の支払義務は「共用部分の負担に任じ」で、携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料は「共用部分から生ずる利益を収取する」ですね。
携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料の区分所有者への配分は、総会普通決議を採ればよいでしょう。しかし、現実には区分所有者に配分せずに管理組合の収入にしているところが何と多いことか。
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982
匿名さん
金沢市の管理組合が提訴した裁判は、今年3月13日に東京地裁で判決が下りてるそうだ。
原告の請求を退け、携帯基地局の賃料収入は管理組合の収益事業で管理組合に課税されるのは正しい、との判決。
管理組合は現在控訴中とのこと。
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983
匿名さん
区分所有法19条には、共用部分から生じる損益を区分所有者に税務上パススルーさせる効果はない。また、同法26条2項の管理者の代理権限も、各区分所有者に対する個別代理を定めたものではない。管理組合が権利能力のない社団に該当し、共用部分の貸し付けという収益事業を行っている場合には、その収益は税務上一義的に管理組合に帰属する。また、その収益を区分所有者に分配しても経費性はないから管理組合の損金にはならない。
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984
miya
>>983: 匿名さん
金沢の管理組合さんの場合、
収入を区分所有者に分配して、区分所有者が納税していたのですか?
区分所有者所得にもせず納税を免れていたのではないでしょうか?
管理組合、区分所有者の双方共が納税していなかったのでは。
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税している。
この場合、何処に違法性があるか、国税庁にお尋ねになった事ありますか。
東京国税局の電話相談では、
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この想定はしてなかった。
違法性がなければ国税不服審で認められ、訴訟をする必要が無いのです。
税務署員は質疑応答照会文面を棒読みし、行政指導をしている。
質疑応答照会には、区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この文面はない。
国税局や国税庁に確認が賢明です。
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985
匿名さん
今問題となっているようなケースで、区分所有者に収益を分配していれば、管理組合が法人税課税の対象にならないなんて、国税局の電話相談が断定的にいうわけがない。もしそう聞こえたんだとしたら自分勝手な解釈。
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986
miya
>>985: 匿名さん
会計(経理)においての貴方様の考え方は間違っています。
管理組合の収益を区分所有者に分配するのではありません。
数日前のmiya発言を熟読して下さい。
アンテナ設置部分の資産所有者は区分所有者です。
したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
どの管理組合もこの収入を区分所有者所得とせず、
管理組合収入にしているにも関わらず、管理組合は所得申告してない。
そこで管理組合に法人税課税の行政指導をしています。
アンテナ設置の決定権限は管理組合(役員)にはありません。
管理組合(役員)は区分所有者(=管理組合)総会に、
設置議案を提示する権限だけで、設置や収入分配の決定権はない。
これが殆どの管理組合の管理規約です。
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987
匿名さん
>>986
>したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
>税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
>本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
根拠のない間違った解釈である。
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988
マンション住民さん
>>987
管理組合に不動産の所有権はない。登記簿見ろよ。
顔洗って出直して来い!
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989
匿名さん
>>986 miyaさん
そうであれば、そもそも区分所有者への収益分配の有無に関わらず、常に管理組合は法人税課税の対象にならないはず。
人格のない社団等に対する収益事業課税において、民事実体法上の所有権を考慮する必要が無いことは東京地裁判決でも示されている。権利能力のない者であっても、所有権その他の権利を有する法人とみなして課税するという制度の趣旨を全く分かっていない。法人税法の基礎から勉強すべき。
所有権を言い出したら、全ての人格のない社団等に対する収益事業課税が成り立たなくなることが理解できないのかね。
国税庁の質疑応答事例の内容が税法に反している?そうなら、なぜ納税者は裁判で敗訴したのか?
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990
マンション住民さん
>>989
規約共用部分は表示登記はされているが、甲区の所有権は登記はされていない。
なぜなら、もし甲区を登記するなら全区分所有者の所有権登記をしなければならず、現実的でないから。
もちろん、管理組合は所有権がないから所有権の登記は出来ない。
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991
匿名さん
携帯基地局賃料を一般会計の収入に計上していると裁判で負ける。
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992
匿名さん
人格のない社団等に該当する管理組合が、区分所有者の総意に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行っている場合には、管理組合がどんな会計(経理)処理をしていても(すなわち一般会計の収入に計上しているとかしていない等に関係なく)裁判で負ける。
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993
miya
久しぶりに話が盛り上がって来ましたね。
私の記述は税務署協議との現在進行を、忠実に記述して居ます。
税務署との協議と並行して、
質疑応答事例は税法違反では、
(税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。
東京地裁判決は告訴内容に於ける判決で、
訴訟内容で判決は異なり、
全ての管理組合処理に該当しません。
皆さんの管理組合の損得に大きく影響します。
したがって、税務署行政指導が税法に本当に正しいのか、検証する必要が。
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994
匿名さん
質疑応答事例は税法違反では、
(税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。
↑
これって、人格のない社団等についての法人税法の規定は違憲である、と言うのと等しいことに気が付かないのかね。
税務署による速やかな課税処分とその後の訴訟での決着を望む。
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995
匿名さん
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996
匿名さん
>>988 マンション住民さん
区分所有法3条団体は、共用部分等の管理をする団体であり、共用部分等の所有権がなくても、使用・収益が可能である。
区分所有法3条団体が権利能力なき社団である場合は、管理組合の財産は総有的に全区分所有者に帰属し、各区分所有者には持分権も処分権もないのである。
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997
匿名さん
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998
匿名さん
>>997
>不動産所得は区分所有者だよ。
たとえば、ある法人が、ある土地を第三者である所有者Aから年間10万円で賃借したとしよう。
その後、この法人がその土地を第三者Bに年間12万円で賃貸した場合、所有者Aは12万円の収益があることになるのか?
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999
匿名さん
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