管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 799 匿名さん

    >>798
    おたくのような中卒では理解できないのでしょう
    わからなくて自分のバカさ加減を楽しんでるようだしwww

  2. 800 匿名さん

    >>781
    「これに対して利益の方ですが、
    >駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、
    >敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。」

    「敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料」は、利益に含まれると書いてあります。
    でも、これって外部との取引で生じた収入ですよね。

  3. 801 匿名さん

    そんなのどっちでもいいんだよ

  4. 802 匿名さん

    >>800

    税務署にこうして聞いてみなよ、法人税はいくらからかかるの? 笑




  5. 803 miya

    このページは冒頭にある様に、税対応についてです。
    税対応を論ずる事無く、区分所有法に話を移してしまう。

    区分所有法程度の知識では税法を論ずる事、無理の様だね。

  6. 804 マン管新聞読んだ者

    >>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」には、次のような記述もあります。

    「管理組合側の代理人を務める丸山英氣弁護士のコメント---共用部分や管理組合の法的性質、共用部分から生じる利益の問題など、争点はマンション管理の本質関わる。」

    丸山英氣という名前をネットで検索すると、いくつかの大学・大学院の教授やマンション学会会長等を歴任した民法学者で、区分所有法の研究の分野では権威ともいえるような存在だということがわかります。

  7. 805 匿名さん

    区分所有法に反する行為で税申告無申告、話にならんよ

    携帯基地局はド素人が幾ら叫んでも国税は課税する

    事業開始届出さなくても国税は調査して時効前には税務署から連絡ある

    課税はおかしいとか言ってる奴は、国民の義務、納税をしないとか逃げるとか最低の人間だな

    マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事

    それを法を無視してそれぞれ個人の所得として申告? とかバカ丸出しじゃん できる訳ないし

    いまだに国税庁ホームページの携帯基地局への課税判定は変わらない

    掲示板で違法なことを堂々と書くマヌケには呆れるさぁ

  8. 806 匿名さん

    なるほどね、携帯基地局の課税逃れの為に区分所有法違反するとはオツム悪いな。
    子供じゃあるまいし、そんなの通用するわけないだろ、税務署も舐められたもんだな。
    こんなのが管理組合の役員になるとそのマンションは崩壊だな。

  9. 807 マンション住民さん

    >マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事

    法的根拠を示せ。

  10. 808 匿名さん

    >>807
    区分所有法3条、19条、30条な。

    個人がどうだこうだ、関係ないの、分譲マンションでは
    この法律以外のことはできないんだよ、勉強しな。

    駐車場もそうだが、共用部分を外部に貸してもその収益金は
    管理組合の管理費等になる、個人の金にっはならんのだ。

    何故かというと、マンション共用部等での行為は3条に限られている。
    専有部の制限が専ら住宅ではなく営業で利用できるなら商売できるよ、でも専有部でな。

    共用部分で得た収益は当然3条に言うように、管理等にしか利用できない。
    共用部分は個人のものではない、共同で所有するもの、だから国が法律を作ったんだよ。

    そんな事もわからずにマンションに住んでると笑われるぞ。


    返レスは要らんからな、ばかは相手にせんから。


  11. 809 区分所有者

    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

    第三条の団体には所有権がない。だから共有者の区分所有者が負担に任じ利益を収取するのだよ。

    よく覚えとけ、アホ。

  12. 810 匿名さん

    >>809
    法解釈すら出来ない低脳バカはおまえだ。
    そんな恥ずかしい事よく書けるなぁ。
    バカは相手にできんからひとりで遊んでろ。

  13. 811 マン管新聞読んだ者

    >>809さんの言うとうりだと思います。

    そして、区分所有者は収取した賃料と同額を管理費等として管理組合に納めます。
    そうすると、区分所有者に発生する益金(賃料)と損金(管理等)が同額ですから、不動産収入による所得は発生しません。(厳密には、区分所有者は、固定資産税や減価償却も負担するので、所得は欠損になるでしょう。)

    管理組合はもともと収益(賃料)を収取していません。だから所得も発生しません。

    従って、区分所有者に対しても管理組合に対しても、課税はあり得ないことだと思います。

  14. 812 匿名さん

    マンション管理組合は人格のない社団等に該当しますので、法人と同様に法人税の規定の適用を受けます、会社と同じです

    マンション共用部分から得た外部からの収益は管理組合に帰属します、所有者ではありません

    会社(法人)で言うなら収益は会社に帰属します、社員には分配されません、社員は労働の対価を受け取ります

    会社はは当然のように法人税を納めます、管理組合も法人税を納めます


    理解できないひとは日本人ではありません納税は国民の義務です


  15. 813 匿名さん

    マンション管理組合は管理等以外の行為は行えない団体です、収益事業も管理目的以外行えません。
    管理目的で共用部分から得た収益を区分所有者個人の所得として分配されることはできません。
    全て管理費等に入れられます。自動販売機も、駐車場の外部貸しも、太陽光発電売電益もすべてです。

  16. 814 匿名さん

    当り前ですが、国税はマンションの外部からの収益には管理組合に課税する。
    その課税の判定も変わることなく現在も執行中。 不平不満は通用しない。

  17. 815 マン管新聞読んだ者

    再度申し上げますが、不動産を所有していない管理組合には不動産貸付による収益は発生しません。収益の発生しないところには、当然、所得は発生しません。
    法人税も所得税も所得に課税されます。法人であろうと、人格のない社団であろうと、管理能力なき社団であろうと、所得がなければ所得に対する課税は「ゼロ」になります。

    ところで、人格なき社団がどうこう言っている方は、「人格」とか「権利能力」とかの意味が解って言っているのでしょうか。わかっているようには思えません。

    以上

  18. 816 miya

    vistaさんの冒頭発言が正しい。

    なのに何故、国税庁が管理組合課税に踏み切ったか。
    その理由、管理組合収入にし管理組合に留保、納税され無いからです。

    本来はvistaさん発言の通り、
    区分所有者所得として区分所有者が納税する。
    これを実行していれば管理組合には課税されなかった。

    管理組合入金を区分所有者に分配するには区分所有法で制約がある。
    そこで、如何にして区分所有者収入にする処理をするか。
    この方法を管理組合は考える必要がある。

    共用部の固定資産税を納めているのは区分所有者。
    固定資産税は1月1日現在の資産所有者に課税される。
    収入だけを資産所有者以外に課税、税法でそれは出来ない。

    また、資産所有者以外の者が賃貸契約をして賃貸料を受取っている場合、
    資産所有者で収入計上されない場合が想定される。
    税務調査でこれが発覚した場合、重大問題になる。

    この様に、賃貸料収入は資産所有者所得とする必要がある。

  19. 817 匿名さん

    携帯基地局って屋上の一部分の賃貸借契約だろ?
    建物の所有権者じゃなければ賃貸借契約などできない。
    残念ながら区分所有者の構成団体の管理組合は建物の所有権者じゃない。
    建物の所有権者は区分所有者である。(共有)
    なんだったら登記簿取り寄せて調べたらいい。
    ただし所有権者の合意を得て代理として管理組合が賃貸借契約を締結するのは有効。
    この場合、当然のことながら賃料は各区分所有者に帰属するのは言うまでもない。
    そして賃料の帰属する各区分所有者に課税されるのは国税法の原理原則。

    無知どもよ、反論してみろや!

  20. 818 匿名さん

    スレ主の質問の内容を吟味して下さい。正しい質問に訂正してスレたてをして下さい。
    分譲マンションの管理のプロの方はもう一度読み直してみてください。

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