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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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779
匿名さん
>>776
区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
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780
匿名さん
>「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
おおもとの区分所有法3条に違反しますのでそのような規約はできませんよ。
マンション共用部分では区分所有者個人がが収益を上げることなど認めていません。
区分所有者の団体として収益を上げ、それが管理費等に組み込まれ管理に関わる費用ならば
管理に関わるという前提があります。
なんども言いますが、マンション管理組合は、何でもできてなんでも決められるわけではありませんよ。
勝手に決めてもすべて無効です、税務申告しても無駄ですよ。
国税対策とかバカ丸出しじゃないですか?
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781
匿名さん
>区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
19条のうわべじゃない内容、解説見て理解しなさい。
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
*収益だろうとマンション管理の目的外使用はできない、個人の所得などできる訳ないでしょうが。
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782
匿名さん
>>778
それはもう幾度も見ましたよ。
明らかに請求人の法律解釈が浅かった結果です。
普通に見て解釈すると区分所有法に大きく反する
事を堂々と訴えている様子、恥です。
行政裁判でも結果は同じですよ。
遡って納税することです。
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783
匿名さん
>>781
その解説、本件に関しては的外れな引用。
>共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。
→これは管理費、修繕積立金として区分所有者は負担に任じてる。
>これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
→住民に対する共済事業の利益は収益事業ではないから非課税が国税の考え方。利用料は管理費の割増金と考えるのが国税判断。これも区分所有者は負担に任じている。
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
→経常管理の一般会計の収支損益のことを言っている。国税の言う収益事業とは違う。
国税が課税するのは共済事業以外の収益事業である。この収益事業は一般会計と修繕積立金会計とは区別して別会計として、その収支損益に対する利益に課税する。
具体的には、携帯基地局賃料、駐車場区画の外部貸し(サブリース含む)、屋上太陽光発電による売電、等である。
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784
匿名さん
>>783
簡単に言っても理解できない知能のようですね。
区分所有法では3条で区分所有者の団体の定義が書かれています、
その団体のできる目的行為も限定されてます。
区分所有法【第三条】
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、…
とあり、管理を行うための団体とされています。
個人として共用部分から収益を上げる行為自体ができない事なんですよ。
しかし、区分所有者の団体として共用部を利用し収益を上げる目的が管理に関する費用捻出なら可能。
当然、その収益は管理費等と同じ扱いとなり、管理組合の口座に入ることになる。
19条にあるように、共用部分から生ずる利益を収取する。というのはあくまで管理費用として収受すること。
区分所有者の所得として分配することは認められません。
>>783さん
これでもわからない? 理解できないなら最初から区分所有法全部勉強しないと無理ですよ。
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785
匿名さん
追加ですが、区分所有建物の特権でマンション内、所有者、管理組合相互間の
収益に関しては全て非課税です。
駐車場収入も所有者か利用するものには課税されません。
しかしその対象が外部との行為で得た収益には当然に課税されます。
それは携帯基地局も同じことです。
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786
匿名さん
日本のマンションは特別な扱いがされていますので、法律は確認しなさいよ。
マンション管理組合は何でもできる団体ではありません、マンション共用部分に特化した
管理が目的の法定団体です、法で定められた範囲の中で規約を定め管理する団体です。
その共用部分を使い個人それぞれの所得を得ることはできません、そのくらいは覚えておきなよ。
携帯基地収益を個人の所得にすると分散されて控除対象とか?税務署はハラ抱えて爆笑するよ。
マンションでの行為には民法が通用しない部分が多くあるからね、
すべては民法の特別法である区分所有法に従う事。
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787
匿名さん
第19条の趣旨は、共用部分の負担と収益は共有者で持分割合に応じて負担と収取するという意味。
間違えないように。
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788
匿名さん
>>781 >>784
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
おかしな話ですね。
この解釈によれば、携帯基地局事業者から得られる収入を含めた利益合計が、共有部分の負担合計(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
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789
匿名さん
>>787
そうですよ、所有者本人に現金で分配するわけないでしょうに、収受するのも管理費用ですから。
19条の解説なんどもッコピペするからよく読んで低い知能で理解しなさい。
【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等
の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直
接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担
するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、
駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だ
とかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。
共用部からの収益は所有者に所得として分配されることは管理とは無関係で区分所有法3条にも反し不可能。
したがって外部収益事業の課税対象は区分所有者個人ではなく管理組合。
これが理解できないのは幼稚園児以下の知能。
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790
匿名さん
>>788
外部との取引で生じた収益は当然課税
駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。
マンション居住者なら非課税。
あんたのアタマが理解できないだけ。
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791
匿名さん
>>788
所有者から集めた管理費等と外部収入を合算するマヌケですか?
課税される外部と非課税の内部は当然別。
しかしながら収益があっても使途は管理にしか使えない。
どんな頭してるの?
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792
匿名さん
世の中こんな簡単な理屈や法解釈も飲み込めない知能の人がいるんだね~
低レベルの学校の先生の苦労が理解できる。
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793
匿名さん
>(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
そうじゃなく、管理組合として外部との商売で儲かった分は税金払うんだよってこと!
マンションの所有者たちで出し合う管理費や駐車場料や専用庭料集会室利用料などは
マンション内住人の消費なら全て非課税、これ区分所有法でのマンションの特権。
だから携帯基地局収入は税金払うことになるのよ。わかったかな? 小学生!
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794
匿名さん
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795
788
>>790
>外部との取引で生じた収益は当然課税
>駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。
ということは、>>783 氏の解釈が正しいということになりますね。
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796
匿名さん
もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
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797
匿名さん
>>783は国税当局の考え方だよ。
管理組合に課税するのは確実に税金がとれて手間がかからないから。
区分所有者に課税すると手間は膨大だし、ほとんどの場合雑所得の非課税枠に収まって税金とれないから。
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798
795
>>796
>もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
教えていただかなくても大丈夫です。
全てを理解した上で楽しんでいるだけですから。
お身体を大切に・・・
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