管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 535 asanomi

    以前この欄で訴訟に協力してくれる方をお願いした者ですが、申し出頂いて9月に東京地裁に提訴しました。内容は管理組合に対する法人税課税は間違っているというものです。詳しくはマンション管理新聞28年10月5日号に記事として載っています。質問ある方は連絡下さい。asanomi31@gmail.com

  2. 536 草の根民主主義評論家

    ↑他にやることないんですか?
    あまりにも瑣末な話に情熱を注ぐのは
    この人が狭量だからだね。
    税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。
    管理組合への課税が違憲ならともかく。
    暇だったら
    皇居での勤労奉仕とか、
    文化財を磨くとか
    いろいろあると思うが。

  3. 537 職人さん

    「by 草の根民主主義評論家 

    asanomiさんは、狭量ではなく、税の本質の話しをしているだけであろう。

    「税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。」
    ↑この意見は己が税や法に無知であること、めんどくさいことは他人に任せてるだけの人間の意見でしょうね。

    何も知らない人間ほど意見を述べたがる。たいして知りもしないことに。
    草の根民主主義とやらの軽薄な主義で、真剣に税について語ってる人を侮辱するべきではない。

    あなたこそ暇ならほんの少しでも法律を勉強しなさい。

  4. 538 asanomi

    >>537 職人さん 応援有り難とうございます。
    2月28日に第2回公判が行なわれます。

  5. 539 草の根民主主義評論家

    >>537 職人さん
    おたく様は憲法を勉強すべきだろうね。

  6. 540 草の根民主主義評論家

    >>538 asanomiさん
    管理組合をみなし公益法人として課税することはどんな法律に違反するんですかね?
    違憲訴訟ですかね?
    訴状の公開を希望
    名前は伏せたらいいけど。

  7. 541 草の根民主主義評論家

    区分所有法に管理組合法人の場合は
    下記の規定がある。管理組合が法人じゃない場合はちがうだろー、って話ですかね。
    管理組合の収益事業に対する根拠法は他にもあるのかな?
    13  管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。

  8. 542 職人さん

    草の根何とかさん

    私に憲法を勉強をしろと?なぜ?
    私が言ってるのは「法律」であって、「憲法」とは全く違う次元の話しなんだがね。
    そういう曖昧な定義しか知らないから、wikiやネットで調べたような浅く薄い知識でしか話せないのだよ。

    もい一度言おう。「法律」をよく勉強したまえ。

    それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。その辺ももうちょっと勉強しよう。

    asanomiさんが言ってるのは、簡単に言えば区分所有法19条、26条、法人税法3条、11条、所得税法12条、所得税法基本通達12−1、民法667条らへんの話しだ。もう少し過去裁判の判例や税法等の原理原則を調べて出直してきなさい。

    さもわかったようなことを言って、真摯に法と向き合ってる人間を「暇なら」とか「狭量」だからとか言うものではない。

    私の友人や後輩にも「草の根」と冠がつく団体に属す者が何人かいるが、貴殿のような、正に「暇で狭量な」人間ばかりではないことを切に願うよ。

  9. 543 草の根民主主義評論家

    ↑あほ

    納税の義務

    納税の義務は近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっている。例えば、第二次世界大戦後の日本では

    日本国憲法第84条【課税の要件】 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
    (Article 84: No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.)」

    に、この考え方が表されているとともに、

    日本国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
    (Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」

    として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1]。[6]。

  10. 544 草の根民主主義評論家

    >それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。

    だから、みなし公益法人扱いはおかしいからという理屈で裁判するのかい?
    収益事業やっても管理組合法人なら課税されるが3条団体の管理組合なら課税されないのかい?
    あほ

  11. 545 草の根民主主義評論家

    法人税法4条だね。この規定と憲法30と84条の規定により課税されているわけだ。あほ

    第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

  12. 546 草の根民主主義評論家

    税金の是非を論じるのに憲法は別次元とか
    まさしく、あほ。
    法律で決まっていても払わなくていい場合があるとすれば、憲法第14条の法の下の平等に反する場合だけだろう。
    あほ

  13. 547 暇入

    区分所有建物の共用部分は、管理組合に所有権はない。所有権(共有)は各区分所有者である。
    従って、共用部分の負担(管理費、修繕積立金)は各区分所有者が任じ、共用部分から生じる基地局賃料は各区分所有者が収受するのは当然である。
    これが区分所有法第十九条である。
    それを国税は詭弁を弄して管理組合から所得税を徴収しようとしているは明らかに間違いと言えよう。
    携帯基地局賃料収益を各区分所有者に課税しようとすると、課税の手間が大変だし、第一区分所有者の雑所得非課税範囲になるので徴税できないからである。

  14. 548 匿名さん

    >>547
    それって携帯基地局賃料だけでなく、空駐車場の外部貸し賃料にも当てはまる。

  15. 549 草の根民主主義評論家

    >>547 暇入さん
    そんなんじゃなくて、管理組合への課税は
    法人税法4条の問題で、法人税法を作ったのは行政ではなく国会だから違憲でなければ課税は正当なんだよ。たぶちゃん

  16. 550 匿名さん

    管理組合法人なら課税されるよ。

  17. 551 匿名さん

    権利能力なき社団である管理組合も管理組合法人と理屈は同じである。

  18. 552 匿名さん

    >権利能力なき社団
    それなら趣味のクラブも課税されるべな。

  19. 553 草の根民主主義評論家

    ↑理屈ではなくて法律の規定が同じなのだ。
    法人税法4条を書いといたんだけどね。
    読んだら議論の余地などない。
    あほ

  20. 554 草の根民主主義評論家

    >>552 匿名さん
    収益事業を行えば課税されると書いてあるだろう。
    あほ

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