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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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435
匿名さん
とりあえず、申告の必要があるかどうかの確認が先だろ
収入があるからって課税対象とは限らない
課税側の都合に合わせた説明だけでは、さすがに鵜呑みにはできない
また申告する場合でも、必要経費の問題や申告する年数の問題がある
必要経費分を差し引きさせたり折衝の余地はある
年数についても今後の申告で手を打つなども考えられるかもしれん
とにかく迂闊な申告をしてしまうことも理事長としてはできないからね
それだけのことだよ
それにしても課税納税君による、理事長の個人責任説はもう飽き飽き
法律論議について来られないからって、脅しまがいの話はやめよう
これはもう荒らし行為だ
3週間ぶりの書き込みだって、どうせアク禁にでもなってたんだろ
同じこと繰り返していたらまた書けなくなっちゃうよ
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436
匿名さん
このスレに参加している多くの人は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「民法上の任意組合」の法的性質の違いを当然のことながら知っている。
そして、その法的性質の違いから導かれる課税関係の違いも十分に理解しているので、これ以上の議論は不要である。
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437
匿名さん
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438
匿名さん
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439
匿名さん
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440
匿名さん
ちょっと横レスさせてもらう
まともな理事なら、非課税や節税に興味を持たないはずがない
非課税や節税への興味は自然なことなのさ
それを人為的に、そして完全に止めることはできない
課税納税君とやらは、それを無理に止めようとしているようだ
だから書き込みが裏目にばかり出ている
きちんと自説を述べるならまだ良い
しかし説明は無いままで、悪口や脅しやすり替えに終始している
まともな理事がスレを見ればどう感じると思う?
余計に課税に疑問を持つだろ
これからも、時々は自然と節税方向の書き込みはあると思うぞ
それを無理に止めようとはしないことだ
節税に白熱し過ぎた掲示板ってのもどうかとは思うけどな
課税納税君とやらが悪口や脅しなど、余計な書き込みするから
スレが白熱してしまう面もあるんだと思うぞ
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441
匿名さん
そういう話は、2chでどうぞ
おっと、2chでは迷惑がられて、相手にされていなかったな
可哀想に・・・
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442
匿名さん
まあそうかもしれんが、今日のスレの伸びは異常値だろ
課税納税君が急に書き込んできたことはあるがw
とにかく主な議論は、もう終わっていると見て良さそうだ
>426
>これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
>スレの議論は一段落というべきじゃないかな
8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
沈静化していたんだから推して知るべしw
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443
442
あ、間に変なのが入った!
スマソ
しかし441って必死の上から目線の書き込みだな
なるほど・・・、2ちゃんねるから来たんだって?
確かに2ちゃんねるらしい
あちこちで荒れてるんだなw
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444
匿名さん
>>442
> 8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
>沈静化していたんだから推して知るべしw
勘違いも甚だしい。
余りにも荒唐無稽な主張に呆れて、誰もレスしなかっただけである。
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445
ごるちゃん
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446
匿名
携帯基地局収入は課税対象になることは議論の余地のないところだろう。
しかし、実際に納税している管理組合は少ないのは、徴税額が税務署員の人件費にもならないような所には税務調査をしないだけ。
税務署も人員が限られているから、事務効率を考慮して未納の摘発にも優先順位をつけざるを得ない。
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447
匿名さん
ほとんどザルのような漏れ漏れの課税状況になっているようだ。
こんな不公平な実態はなぜ?
むしろ課税しない方が公平なくらい。
目に付いた所だけ課税して一件摘発~!って成績にされるだけで
周囲の物件の似たような収入は放置されたりしてる。
非常に不公平な状態だ。
理由は目先の課税の成績のために先走った処理がされているから。
それしか考えられないんじゃ?
あとは先走った課税を正当化するために理由づけにおおわらわ。
それで後付けの見解発表みたいなのが急いで出されている。
でも矛盾だらけ。
そのまま応じるわけにはいかない変な説明だわ。
というのも実は身内の住んでたマンションで経験があるんだ。
5軒ほどしかない小規模の物件な。
いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
5で割って申告しろって言われたわ。
賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。
確かに持っていなけりゃ貸せないわな。
その場合の確定申告と管理組合の課税は明らかに矛盾するし
法律的な整理をしてもらわないといかんだろ。
今の課税は目先の成績の確保に先走っているんじゃ?
それでは課税に応じた管理組合が馬鹿を見ることになりかねん。
こんな根拠の曖昧な課税に応じる義務はない・・?
この掲示板も中身のない課税のプロパガンダを飛ばして読めば
なかなか良い意見もあって参考になると思う。
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448
匿名さん
>>447
> 5軒ほどしかない小規模の物件な。
>いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
>共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
> 5で割って申告しろって言われたわ。
>賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。
権利能力なき社団ではなく、民法上の任意組合であるならば当然である。
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449
草の根民主主義評論家
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450
草の根民主主義評論家
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451
草の根民主主義評論家
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452
448
>>>449 ↑あほ(by 草の根民主主義評論家)
>>>450 2戸あれば管理組合だ。(by 草の根民主主義評論家)
<>>451 なんで任意組合なのか。あほ(by 草の根民主主義評論家)
第3条団体(いわゆる管理組合)が権利能力なき社団としての要件を備えていなければ、その団体は任意組合と判断される。
5戸程度の区分建物の場合、権利能力なき社団としての要件を充足していないことも多く、任意組合として取り扱われることになる。
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453
匿名さん
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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454
匿名さん
5戸でも100戸でも全ての管理組合は任意組合だと思いますよ。
法人として正式に登記した管理組合は法人ですけどね。
それ以外の全ての管理組合は任意組合です。
任意組合に特に法人課税が必要な時に、権利なき社団として課税されるのでしょう。
そういう例外的な法人税法の適用なのだと思いますね。
それでは携帯基地局の収入などは、特に法人課税が必要な場合なのかが問題ですね。
私は特に課税が必要だとは思いません。
既出ですが、税法の中でも基本的な所得税において賃貸収入は所有者の収入です。
つまり基地局の収入には個人の所得税が課税されるのが原則なのです。
これは権利なき社団の考え方のような裏ワザ課税ではなく、原則的にそうなのです。
まず原則的に所得税の対象なのです。
だから特に法人税を課税する必要性はないのかもしれないと思いますね。
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