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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4230
匿名さん
口先だけの卑怯者にしかできない反論
まあ反論にもなっていないが笑10乗
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4231
miya
他人の発言を虚言、この様にしてしまったら、この掲示板での発言は無意味となる、
2や5チャンネルと異なり、活発な発言交換がこのページの長所、そこで実行経緯を投稿、
この紹介は全国のマンション管理組合にとって有意義と思っている。
管理社としてページ管理について御一考をお願い致します。
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4232
miya
マンション管理組合課税、これは実に理不尽な課税先です。
したがって、miyaは税務署、東京国税局、国税庁と4年半に渡り協議してきた。
しかし、不服審や訴訟では管理組合の主張が相次いで認められなかった。
では、認められなかった理由は?
これがこのページのテーマでしょう。
不動産を所有してない者に賃貸料所得を課す、税務従事者には理解できません。
簡単に諦める事無く、その理由の検討が重要でしょう、
何故なら、miya管理組合主張が認められた事実があるからです。
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4233
ただいま受託中
miyaさん ご質問があります。
可能であればご回答をお願いします。
区分所有法第19条での条項は、税務署との交渉で
有効な材料となったのでしょうか?
(共用部分の負担及び利益収取)
第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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4234
匿名さん
裁判等で認められなかったのはそもそも処分が正しかったから。
口先だけで、税務署が認めたという具体的なやり取りの内容を何も語らない馬鹿の妄想とはレベルが違う。語ろうにも何もないから語れない。この掲示板のテーマでも何でもない。気持ちが悪い馬鹿の主義主張の押し付けをするな。
相変わらずボケている笑20乗
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4235
miya
>>4234 匿名さん
少し黙っていて下さい、健全な意見交換が出来なくなります。
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4236
匿名さん
妄想馬鹿と意見交換したいと思う者がいるのか?笑30乗
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4237
miya
>>4233 ただいま受託中さん
仰せの通りです、この部分が本件の原点になります。
区分所有者が設置を決定、この収入は自分達が受取る、これを総会で議決。
しかし、過去3年分について更正決定を受けました。
その理由、
1、分配を管理費値下げで処理していた
2、その為、この基地局収入が管理組合の収入の部に計上されていた
3、少額雑所得年額¥18,000程であり申告不要と案内していた(申告必要者がいる)
以上から区分所有者に分配していたとは認められないと告げられました、
これを正式に告げられたのは2020/05/18午後1時税務署会議室でした。
この会議概要、
・管理組合主張は、基地局収入が有る様になっても管理組合収入は増加してない
・税務署からみた場合、更生決定をするに必要な調査と告知に該当
・この席で国税局電話相談官の録音を再生
・総括調査官も私見と前置きして、相談官と考えは同じです、と発言
・持ち分に応じ分配、分配時期や分配方法、これらを管理規約に定め、署に事前照会
この議事録をmiyaが作成し承認を求めた、しかし署名押印を避けられた。
そこで、この議事録に誤りが有りましたらその部分を訂正して下さい、
一か所訂正し税務署の受付受領印を頂いた。(大勢に影響無い部分)
後日、税務署に伺い更正決定に関する説明を受けた書類に署名捺印し、
その後、更正決定通知を受けた(5年分と覚悟していたが3年分だった)。
担当した統括官と審議官はその後まもなく転勤した。(事前に連絡あり)
後日、新審議官から電話があり当方から税務署を訪問、会議室で統括官も同席、
・前任者から全ての情報を引き継いでいる
・miya管理組合処理では分配が認め難いと認識、従って更正決定額を納税し争わない
・以上に鑑み、2020年5月決算は申告納税する旨を伝えた
・2020年7月総会での規約改定、分配表、区分所有者への告知書面、これらを提出
税務署の一存で決められない、国税局等とも相談し後日回答致します。
・回答の方法は如何いたしましょうか
・電話で結構です、但し署の当管理組合ファイルにそれを残して下さい
・了解しました
・結果報告をしたいが如何いたしましょうか、内容が内容ですので電話では、
・こちらから署に伺います
・会議室で審議官・統括官同席でmiya管理組合処理が認められた
・更正決定を納税、2020年5月決算申告、これを伝えた
以上です。
管理組合収入にした状態で争っても認められない、これは不服審や判決で周知の通りです、これを改め管理規約に定め実行しました。
税務では、契約や入金先で課税先を変える事はできません。
本件質疑応答事例この重要な部分を国税庁自らが破った課税を指導している。
税知識に乏しい国民を騙した課税です。
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4238
匿名さん
税法有識者気取りの身の程知らずが区分所有法のことなんて理解できるはずがない。そもそも税法は、私人間の取引を律する民事実体法と密接な関係がある。これ抜きに税法の解釈・適用など語ることができないのにそれを無視する愚者がいる。片腹痛い。
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4239
匿名さん
審議官と複数回書いている時点でもはや馬鹿を通り越してまともな人間ではないことが判明。
そして、記載されている内容も下らなさすぎる。
これが国税庁の公式見解を覆す取扱いを税務署が正式に認め、その取扱いを今後も保証したやり取りの全貌だというのなら笑い死にする。
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4240
ただいま受託中
>>4237 miyaさん
詳細をご報告いただきましてありがとうございました。
荒らしが何か書き込みしていますが、迷惑ですね。
そちらの問題が解決されているのですから、
荒らしに対する対応は、時間の無駄です。
miyaさんのように知識と情熱がないため、
自分で申告しています。
税理士に依頼するのは、お金の無駄ですからね。
出来得る限りの経費も乗せていますが、
本当は払いたくないです。
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4241
miya
>>4240 ただいま受託中さん
毎期の申告ご苦労様、折を見て総会で取り上げてみて下さい。
管理会社から紹介の税理士見積は税別¥100,000でした。
決算は管理会社、これを基に税理士は申告、ボロモウケです。
したがって、国税庁の指導に反対してない、西村部長達はこれを見越していた。
管理組合の味方である管理会社が異議を唱えるべきでしょう。
本部には優秀な会計事務所を顧問として抱えている。
過去については率直に詫び正す、この場合管理会社を責める組合は無いでしょう。
しかし、他の管理会社よりも遅くなったら責められる。
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4242
匿名さん
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4243
匿名さん
馬鹿の妄想を信じる者は、4237の投稿画面を税務署の担当者に見せて交渉すればいいんだよ。
ただし、間違いなく「どうぞお帰りください」となる笑40乗
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4244
miya
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4245
匿名さん
法令解釈通達が課税根拠だと思っている馬鹿には一生理解できないことがある。通達は上級庁から下級庁に対する命令にすぎない。そんなことも知らず自慢げに大口を叩く馬鹿笑50乗
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4246
匿名さん
>>4075 ただいま受託中
>4074 匿名さん
信じている馬鹿ですが、何か?
↑
そういえば信者だったんだね笑
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4247
miya
>>4245 匿名さん
>資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
だとしたら、この通達を解説して下さい。
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4248
miya
>>4245 匿名さん
通達を根拠に課税されたが、これに不服の場合には異議申立ができる、
即ち、通達は絶対的なものではなく、国税庁が法解釈を述べたものです。
以上から、納税者が通達に従って処理した場合には否認される事は無い。
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4249
miya
>資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
この通達原文は、
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
この文面から管理組合を課税先とする根拠はない。
基地局収入の取扱いと同扱いの駐車場外部貸がある、長々の文脈がある、
この中身は税法根拠に無いものばかり語られていて、お粗末極まりも無い。
質疑応答事例は課税部長回答、これに騙され従っている事務所こそ愚かです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
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