vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4070
miya
>>4069 匿名
税法無知の方の発言は読者に混乱を与えるだけです、
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、
その結果、区分所有者課税となった、
この事実を紹介している。
miya管理組合の手順を踏めば、管理組合課税にはなりません。
但し、管理組合総会での承認が必要になるので、
議案提案者が組合員に信頼されていなければなりません。
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4071
miya
vistaさんの主張が、あの裁判の原告と同じでしょう、
そして、vistaさん主張の殆どが正しいでしょう。
しかし敗訴してしまった、なぜでしょうか?
それは実に簡単な理由です、主張通りの処理をしていなかった、
本事案の場合、国税から指摘されてからでは遅いのです。
そこで、miyaは過去の事を争うのを止め(更正決定に不服だが納税)、
令和2年6月1日からは国税が認める方法での処理をした。
この ” 国税が認める方法での処理 ” とは、
当該収入の全てを区分所有者の持ち分に応じ分配するとともに、
この分配額を各位が税法に従い申告納税をする、
これらすべてを書面で配布、税務署にもこの書面を提出している。
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4072
匿名さん
逆に、区分所有者に分配したら、管理組合に納税の義務はないと、全国的に言えるのかな?
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4073
miya
国税は配当と分配とは異なった語句として用いている。
配当は純利益の処分、分配は収入を権利者に支払う、この様に異なって用いている。
収入の全額を速やかに分配、所定の処理をした場合には管理組合の収益にはならない。
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、実現したものを紹介している。
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4074
匿名さん
口先だけで実証できるものは一切示していない。
そんな妄想を無限に重複投稿して何の意味がある。
信じる馬鹿がいるとでも思っているのか?
呆れ果てる。
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4075
ただいま受託中
>4074 匿名さん
信じている馬鹿ですが、何か?
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4076
匿名さん
国(国税庁)は、金沢の某管理組合が完全敗訴した『法人税更正処分等取消請求訴訟』の準備書面の中で、賃貸収入を区分所有者に分配したとしても原告(管理組合)に法人税が課税されると述べていますので。それを原文のままご紹介します。
-------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(原文のまま)-----------------
3 原告が本件各賃貸収入を本件各区分所有者に分配したとしても、そのことが原告の法人税法上の課税関係を左右することにはならないこと
前記2(3)のとおり、原告は、本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配したとは認められないが、仮に、これを分配したとしても、以下に述べるとおり、この分配金は原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
(1) 費用又は損失の区分経理
前記2(1)のとおり、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないところ、費用又は損失の区分経理については、法人税基本通達15-2-5(乙第36号証・383ページ)において、次のとおりとされている。
ア 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
イ 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
したがって、原告から支出されたものの全てが期末に収益事業に係る取引としてピックアップされるのではなく、支出されたもののうち、これらに該当する金額のみが、収益事業に係る取引としてピックアップされ、原告の収益事業に係る課税所得金額の計算上、控除されることになる。
(2) 分配金の取扱い
確かに、分配金は、原告の支出として取り扱われることになるが、当該分配金は、収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額ではなく、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失でもないことは明らかであるから、期末ピックアップ法を採用している原告の経理処理として期末に収益事業に係る取引としてピックアップされることはない。
すなわち、分配金は、収益事業に係る課税所得金額の計算上、費用又は損失の額として控除されることはないのであり、このことは、分配の時期によって左右されるものでもないから、収入すると同時に分配しようと、期末になって分配しようと結論が異なることはない。
(3) 本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものでないこと
ア 以上のとおり、原告が本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配した場合でも、分配金は、収益事業に係る取引としてピックアップされることはないから、本件各賃貸収入を分配しない場合と分配した場合の法人税法上における原告の収益事業に係る課税所得金額は同額となる。
したがって、本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
イ なお、念のため、以上の会計処理を、簡単な前提条件の下で別紙に記載したが、要点を述べると次のとおりである。
① 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、
「取引全部の会計(表1-1及び表2-1)」から「収益事業会計(表1-2及び表2-2)」にピックアップされるのは、収入の部の雑収入(アンテナ設置料)100万円及び支出の分の雑費用10万円となる。
② 「2 収入を分配した場合」取引全部の会計(表2-1)の分配金100万円は、「収益事業会計(表2-2)」にはピックアップされない。
③ 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、収益事業会計(表1-2及び表2-2)」の当期収支(課税所得金額)は、90万円となり同額になる。
(4)個人の課税関係
そして、仮に、収入を分配した場合、区分所有者が個人の場合は、不動産所得ではなく、雑所得として所得税の課税所得対象となることは、被告準備書面(1)第5の1(2)ウ(41ページ)で述べたとおりである。
4 本件賃貸借契約により本件共用部分等を貸し付ける行為から生じた所得は、租税法上、各区分所有者ではなく原告に帰属すること
------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(ここまで)----------------------
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4077
匿名さん
管理組合が収益事業を行い、その収入を分配した場合は、そうなんでしょうけど、
miyaさんの管理組合の場合は、ちょっと違う感じですよね。
各区分所有者が自分の収入をそれぞれ(組合を通して)受け取っているということなので、組合の資産の「分配」とはちょっと違うんだと思うんですけど、「分配」にかわる良い言葉・表現が思いつかないです。
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4078
匿名さん
裁判所は、金沢の管理組合が提訴した時(2016年)よりもはるかに前(1991年)から、共用部分から生じた利益は『いったん区分所有者らの団体(管理組合)の財産を構成する』と判示しています。
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、(東京地裁、1991.05.29判決より)
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成する。(千葉地裁、1996.09.04判決より)
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4079
匿名さん
いったんでも帰属すればその時点で法人税の課税対象となり、課税を免れることはできない。
いったんでも帰属させたくないなら、管理組合を民法上の組合にするか、権利能力なき社団の体をなさない団体にするしかない。
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4080
匿名さん
原告(金沢の某管理組合)訴訟代理人の弁護士も、提訴の時から、>4079 匿名さんと同じ思いだったようです。以下に、2016年9月9日の訴状から3か所ほど原文のまま引用します。
<引用1>
管理組合は、一般の権利能力なき社団と異なった性格の団体である。
<引用2>
原告は、本件管理組合での区分所有者相互の関係は合有であり、民法上の組合であると主張する。
<引用3>
民法上の組合での組合員相互の関係は、通説では、合有とされている。そして、通達(通常の税務処理)(甲第26号証)によれば、民法上の組合では組合に課税することはしないとされている。
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4081
匿名さん
結局金沢の管理組合は民法上の組合ではなかったし、その上権利能力なき社団の成立要件を満たしていたとなれば敗訴は当然である。
どこかの妄想家が吹聴する姑息な方法(総会で区分所有者への即時分配を決議すること)をとったとしても、権利能力なき社団である以上は、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属するなんてことはあり得ないのである。
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4082
miya
頭の良い方達は、沢山の情報を記憶していますね。
その知識を整理し正しく判断する、これが本来の識者です。
税法を知らず(携わっておらず)に、本件を語っている、
従って正しい判断ができないのです。
税務で納税者は、
・課税処理に不服がある場合は審判請求や訴訟が出来る。
・納税申告を税務署が認めた場合、国税局や国税庁などはこれを認める。
・国税局電話相談は税法に従った回答をしているので、この回答処理をする。
・本件は国税庁電話相談官にも確認済。
miyaの本件対応処理は国税に認められたものです。
しかし、税務無知の有識者にはハードルが高すぎる様ですね。
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4083
匿名さん
一番たちが悪いのが、まともな根拠を一切持たない口先だけの妄想家。
重複投稿しまくりの電話相談官の誤回答のみが拠り所。
たった一人の信者を除き全ての人から拒絶されてもまだ気付けない。
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4084
miya
>>4083 匿名さん
>まともな根拠を一切持たない
税法を知らない者には根拠が分からないのです、
貴方は民事裁判の判例で述べている、
しかし、民事裁判は当事者だけの問題で判決される、
したがって本件の場合、正しい税処理の者には無意味な判決です。
貴方も有識者なら民事裁判についてこれ位はご存知でしょう、
したがって、税法要件で語るのが宜しいかと。
「口先だけの妄想家」こんな野蛮な語句はそろそろ謹んでは如何ですか、
miyaは事実だけを記述しています。
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4085
匿名さん
相も変わらずピントがずれまくった重複投稿しかできない。
これで支持など得られるはずがない。
妄想を支持する意見があるのであれば是非聞いてみたいものだ、唯一の信者以外のな。
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4086
miya
>>4085 匿名さん
貴方の税法知識では国税と争うのは無理です、
なので、貴方の管理組合は行政指導に従う、これが得策ですね。
これを否定しているのではないのです。
ワッカルカナ? ワカンネーだろうな?
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4087
匿名さん
重複投稿するしか能のない夢想家のコメントなど必要ありません。
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4088
miya
>>4077 匿名さん
>「分配」にかわる良い言葉・表現が
分配とは、当該入金を持ち分に応じ区分所有者に支払う意味で、何等問題になりません。
利益処分としての配当とは異なります。
平成25年不服審裁決をご覧になって下さい。
> なお、団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
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4089
匿名さん
所得税基本通達
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(1)~(5)略
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
(7)~(11)略
上記の「分配金」が、人格のない社団等における法人税の課税所得を減少させるものでないことは、税法の初歩の初歩の初歩。性質的には法人の利益配当と同等といってもよい。小学生ですら理解できる者がいるくらいのレベル。
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