管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4050 miya

    >>4049 匿名さん
    残念ですが、税実務に従事してない証、
    そんな意見の貴方にはmiyaと同じ事はできませんね。

  2. 4051 匿名さん

    実際にやったのなら、大事になって覆されるリスクもあるから公表するメリットは無いでしょ。
    本当であれ嘘であれ、妄想だと思って対処するしかない。
    そこの税務署と担当が特定できて、同じ場所ならまだしも。

  3. 4052 匿名さん

    妄想であれば本当のことでも嘘でもない。
    妄想はあくまで妄想でしかありません。

  4. 4053 miya

    今騒がしいのは、総務省官僚達の接待疑惑、
    以前、霞が関を騒がしたのは大蔵省官僚達の接待事件、
    この掲示板で論議している管理組合課税を指揮した人物、
    それは大蔵省接待事件で処分を受けた人物です。

    区分(資産)所有者課税が税法の定め、
    これを管理組合課税にする事で税収は増加する、
    しかし、これは正しい税徴収ではない事は明らかです。

    当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
    この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。
    今の国税庁・国税局・税務署の職員達には健全な考えを持った人達が、
    これら職員達の考え、それはmiyaの主張と同じ、
    現在の日本国税徴収は信頼できる、しかし納税者も賢い必要が。

  5. 4054 マンション検討中さん

    >>4053 miyaさん
    作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。

    >区分(資産)所有者課税が税法の定め、
    ????????????????????????
    そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?

  6. 4055 miya

    税法無勉強、税実務無し、そんな方の知識範囲では理解不能でしょう。
    そんな方のマンションでは管理組合で納税する、これを否定しているのではない。

    4年超の間で、国税庁・国税局・税務署の全てとコンタクトし成し遂げたのです、
    これを真実と思う方は、区分所有者課税を選択可能です。
    但しハードルは高く、マンション検討中さん程度の知識では税務署に相手にされない。
    また、この区分所有者が正しい課税先である事は税務識者は容易に分かる事です。

    管理組合は、マンション検討中さんと同じ愚かな人達の集団と思われていた・・・

  7. 4056 マンション検討中さん

    >>4055 miyaさん
    こたえになっていないので、もう一度尋ねます。

    そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?

  8. 4057 miya

    区分所有者所得を望むなら、自ら勉強を(詳細は既に記述済)
    miyaの議論相手は国税庁・国税局・税務署だった。
    その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。

    >>4054 マンション検討中さん
    >作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。
    この発言は穏やかではない、名誉違反の発言ですよ、以後要注意を。

  9. 4058 miya

    名誉棄損だね

  10. 4059 マンション検討中さん

    >>4058 miyaさん
    話をそらさないで、ちゃんと答えな!

  11. 4060 miya

    掲示板を遡って見れば分かること、
    マンション検討中さんにこれ以上教える必要などない、
    miyaは600番台から発言している、再読して勉強を。

    >作り話は、いけません。
    作り話をしていると云うなら、その根拠を示すのは君の方だよ。
    示すことが出来なかったら、名誉棄損となる、この事は当然お分かりでしょうね。

    ネットだからといって、根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。

  12. 4061 匿名さん

    当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
    この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。

    ここまで来ると妄想も度を過ぎている。
    この者は口先だけで根拠も示さず全てを妄想で語る。
    「その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。」もしかり。
    根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。

  13. 4062 匿名さん

    そもそも「『希薄』な考え」ってなんだ?

  14. 4063 miya

    本事案に関し再度記述する。

    区分(資産)所有者課税が税法の定め、これは日本国民として知らなければならない事。
    資産(不動産や棚卸資産など全ての資産)を取得し、そこから収益が生じた場合、
    その資産所有者の所得となり、所得申告が必要となる。

    しかし殆どのマンションでは管理組合収入にして未申告・未納税である、
    従って、基地局設置で生じる収入は、当該資産所有者に所得申告の行政指導が本筋、
    即ち、区分所有者各位に所得申告の行政指導が正しい。

    しかし、管理組合収入にしているので有れので、その処理も認める事にする、
    この処理を認めれば、管理組合所得として法人税を課す事も可能となる。
    そこで、あの質疑応答事例を発し、管理組合課税の行政指導が開始された。

    区分所有者収入として処理して(国税はこれを分配と表現、配当とは異なる)、
    税法の定めるところにより区分所有者が所得申告している管理組合には課税しません。
    miyaマンションでは、令和2年6月1日以降からは区分所有者に課税される事になった。

  15. 4064 匿名さん

    何度も何度も芸のない下らぬ重複投稿
    誰も相手をしない
    評価に値しない

  16. 4065 匿名さん

    もっと前から管理組合に対する課税の話は始まってると思うんだか…
    基地局契約自体は管理組合と基地局業者がしてるし。

  17. 4066 miya

    >>4065 匿名さん
    いまだに間違った人がいるね、
    この掲示板をさかのぼって見る事だね。
    不動産賃貸料は契約者の所得にはならず、不動産所有者の所得になる。
    それでないと、資産所有者が賃貸料の納税を免れることが可能。
    この賃貸料を管理組合に課税する条項は税法には無いのです。

  18. 4067 匿名さん

    管理組合課税の根拠と条文は、管理組合訴訟の判決にこれ以上ないほど明確に示されている。
    この掲示板をさかのぼって見ても、妄想家が一人いることが確認できるだけです。あほくさ。

  19. 4068 miya

    判決、それはその当事者に対する判決、
    管理組合収入にして、管理組合が無申告・未納税の原告に対する判決でした。
    この判決が全ての管理組合に適用されるものではない、
    有識者でしたら、これ位は当然お分かりでしょう。

    この収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告、この場合この判決は適用されない、
     (判決に、区分所有者に分配されてない旨の説示がある)
    資産から生じる収入は、その資産所有者が所得申告、これが税法の定め、
    これは日本国民として承知していなければならない事。

    不正確な落書きが有る限り、正しい事を掲示板読者に伝える必要が、
    この観点から何度でも正しい発言を繰り返す必要がある。

  20. 4069 匿名さん

    自作自演でもしなければどこからも反応がない。
    結果は見えているのに現実を受け入れられない。
    誰もが妄想と感じている無駄な「重複投稿」を何度しても全く意味がありません。

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