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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3925
ご近所さん
>>3924 匿名さん
この板は3924 匿名さん 3922 匿名さん 以外の方が見ています
>>3888 匿名さん の発言はタックスアンサーから推定できるものではない
これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
3924 匿名さん 3922 匿名さんたちの議論展開を拝見しましょう
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3926
匿名さん
>>3925 ご近所さん
>これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
結局何の説明にもなっていません。
独りよがりの押し付けでは?
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3927
匿名さん
>>3926 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である この意見と
>>3888 匿名さんの発言は異なっているようですが、説明をお願いします。
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3928
匿名さん
>>3927 こんな発言もあったが合わせて説明をお願いします、だれを信じて良いのか
>資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな? 確実にないね。
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3929
匿名さん
解釈が間違っているという理由がまだ具体的に示されていません。
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3930
匿名さん
>>3928 匿名さん
有ると思っている人がいるのであれば、その人に聞いてみればよいのでは。
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3931
匿名さん
>>3902 匿名さん
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
>>3876 匿名さん 確実にないね。
これ矛盾でしょ「本人が所得申告をするのは当然」法律が有っていえること
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3932
3902
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
わたしは、>>3876 ではないが・・・
このスレで議論されているのは、人格のない法人等である管理組合が収益事業により得た収益の帰属である。
わたしは、これに関連して、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。
この問題とはまったく関係のない場面において、不動産所有者に所得があるというのであれば、本人が所得申告をするのは当然のことである。
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3933
3888
【所得税法】
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者(法律上帰属するとみられる者)は、単なる名義人であり、その収益を享受していないのか?
課税実務においては、「資産から生ずる収益」と「事業から生ずる収益」に区分した上で、所得の帰属者を判定することとされている。
①事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「資産から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)】
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
所得税法12 条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、賃借権でも良い(転貸借の場合、賃借人である転貸人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、目的物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾があれば、転貸人と転借人との間の賃貸借契約に基づく賃料収入を得ることができる。つまり、転貸人は、所有権を有していないが、収益する権利を法的に有している)ことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。
そうであれば、使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者も「資産の真実の権利者」になり得る。
この「資産の真実の権利者」が明らかでない場合に限り、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する(「推定」であるから、反証が許される)のである。
②事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「事業から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)】
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する。
事業的規模に不動産貸付けをしている者が、その事業を経営していると認められる者に該当すると考えられる。
以上からわかるように、所得税法12 条(実質所得者課税の原則)は、「如何なる場合も、不動産所得はその不動産所有者に帰属する」ことを定めた規定ではない。
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3934
匿名さん
>>3932 の訂正
(誤)人格のない法人等
(正)人格のない社団等
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3935
匿名さん
>>3932 3902さん
了解で~す、皆が匿名さんでは混乱してしまうね
ところで、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。
この如何なる場合にもと定めた法律はない、管理組合課税がその例である、ですかね。
そこで3933を投稿と思って宜しいですか
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3936
匿名さん
>>3933 3888さん
「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はない
それは確かにそうですね。
ところで、この条項(実質所得者課税の原則)にはうたわれてない内容が含まれているのです
実質所得者課税の原則、そこには資産所有者が明確の場合は資産所有者の所得とする意味が含まれています
なので、資産所有者以外の所得にすることはできません
これは12条解釈通達でも明らかです、
>12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
以上について、課税庁は長期に渡り一貫して課税しているものです
不動産所有者が明らかな場合、他の者の所得にはできません
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3937
匿名さん
>>3933 3888さん
不動産事業やその他事業を12条に関係付けるには注意が必要です(これらは12-2)
他人から賃借した不動産を他に賃貸して収益を得る、これは解釈通達12-2になるでしょう
12-1は不動産所有者が明らかな場合はその所有者に課税、所有者が明らかでない場合は12-1の後段とする
即ち不動産所有者が得る収入についての解釈通達です
12条は不動産に限った条項ではありません、全ての事業に関する条項
これを実質所得者課税の原則としています
製品を仕入て販売、この場合は仕入た事で所有権を得る、仕入て所有者になったので販売益は所得となる
この様なことも含まれています
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3938
匿名さん
裁判所が、「実質所得者課税の原則」は管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示しているのに、「実質所得者課税の原則」について議論しても意味が無い。
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3939
匿名さん
>>3938 匿名さん
>管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示している
管理組合には法人税法が適用され、法人税法には第11条に「実質所得者課税の原則」の定めがある
なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる
共用部は区分所有者所有資産、したがて「実質所得者課税の原則」は区分所有者に適用される
管理組合収入にしているので国税は法人税を課した
法人税を課されてからの「実質所得者課税の原則」主張は受入れられなかった
行政指導に従い、既に管理組合が収益事業開始届を提出しているではないか
区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
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3940
匿名さん
>>3939 匿名さん
だったら、裁判所に訴えて、過去3年分の法人税を返せと主張するとよい。「基礎を欠く」のだから、事業開始届を出さなくても、帳簿をどう操作しても基礎が構築されることは無いと思うけどね。
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3941
匿名さん
>>3940 匿名さん
それは >3939とは無関係なこと
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
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3942
ご近所さん
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3943
匿名さん
>>3942 ご近所さん
表面には出て来ないが3941で区分所有者所得にしている組合もあるでしょうね
賢明な理事でしたら当初から税理士さんに相談してこの処理を
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3944
匿名さん
>>3939 匿名さん 2020/12/11 10:23:29
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
この場合であっても、管理組合には法人税の納税義務があるので、金沢の管理組合と同じ道を辿ることになる。
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