管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合の携帯基地局収入に課税?
  • 掲示板
vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
イニシア日暮里

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3925 ご近所さん

    >>3924 匿名さん
    この板は3924 匿名さん 3922 匿名さん 以外の方が見ています
    >>3888 匿名さん の発言はタックスアンサーから推定できるものではない
    これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
    3924 匿名さん 3922 匿名さんたちの議論展開を拝見しましょう

  2. 3926 匿名さん

    >>3925 ご近所さん
    >これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ

    結局何の説明にもなっていません。
    独りよがりの押し付けでは?

  3. 3927 匿名さん

    >>3926 匿名さん
    >>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である この意見と
    >>3888 匿名さんの発言は異なっているようですが、説明をお願いします。

  4. 3928 匿名さん

    >>3927 こんな発言もあったが合わせて説明をお願いします、だれを信じて良いのか
    >資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな? 確実にないね。

  5. 3929 匿名さん

    解釈が間違っているという理由がまだ具体的に示されていません。

  6. 3930 匿名さん

    >>3928 匿名さん
    有ると思っている人がいるのであれば、その人に聞いてみればよいのでは。

  7. 3931 匿名さん

    >>3902 匿名さん
    >不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

    資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
    >>3876 匿名さん 確実にないね。

    これ矛盾でしょ「本人が所得申告をするのは当然」法律が有っていえること

  8. 3932 3902

    >不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

    わたしは、>>3876 ではないが・・・
    このスレで議論されているのは、人格のない法人等である管理組合が収益事業により得た収益の帰属である。
    わたしは、これに関連して、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。

    この問題とはまったく関係のない場面において、不動産所有者に所得があるというのであれば、本人が所得申告をするのは当然のことである。

  9. 3933 3888

    【所得税法】
    (実質所得者課税の原則)
    第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

    使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者(法律上帰属するとみられる者)は、単なる名義人であり、その収益を享受していないのか?

    課税実務においては、「資産から生ずる収益」と「事業から生ずる収益」に区分した上で、所得の帰属者を判定することとされている。

    ①事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「資産から生ずる収益」に該当するとした場合
    【所基通12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)】
    法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    所得税法12 条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、賃借権でも良い(転貸借の場合、賃借人である転貸人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、目的物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾があれば、転貸人と転借人との間の賃貸借契約に基づく賃料収入を得ることができる。つまり、転貸人は、所有権を有していないが、収益する権利を法的に有している)ことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。
    そうであれば、使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者も「資産の真実の権利者」になり得る。
    この「資産の真実の権利者」が明らかでない場合に限り、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する(「推定」であるから、反証が許される)のである。

    ②事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「事業から生ずる収益」に該当するとした場合
    【所基通12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)】
    事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する。

    事業的規模に不動産貸付けをしている者が、その事業を経営していると認められる者に該当すると考えられる。

    以上からわかるように、所得税法12 条(実質所得者課税の原則)は、「如何なる場合も、不動産所得はその不動産所有者に帰属する」ことを定めた規定ではない。

  10. 3934 匿名さん

    >>3932 の訂正
    (誤)人格のない法人等
    (正)人格のない社団等

  11. 3935 匿名さん

    >>3932 3902さん
    了解で~す、皆が匿名さんでは混乱してしまうね
    ところで、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。

    この如何なる場合にもと定めた法律はない、管理組合課税がその例である、ですかね。
    そこで3933を投稿と思って宜しいですか

  12. 3936 匿名さん

    >>3933 3888さん
    「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はない
    それは確かにそうですね。

    ところで、この条項(実質所得者課税の原則)にはうたわれてない内容が含まれているのです
    実質所得者課税の原則、そこには資産所有者が明確の場合は資産所有者の所得とする意味が含まれています
    なので、資産所有者以外の所得にすることはできません
    これは12条解釈通達でも明らかです、
    >12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    以上について、課税庁は長期に渡り一貫して課税しているものです
    不動産所有者が明らかな場合、他の者の所得にはできません

  13. 3937 匿名さん

    >>3933 3888さん
    不動産事業やその他事業を12条に関係付けるには注意が必要です(これらは12-2)
    他人から賃借した不動産を他に賃貸して収益を得る、これは解釈通達12-2になるでしょう
    12-1は不動産所有者が明らかな場合はその所有者に課税、所有者が明らかでない場合は12-1の後段とする
    即ち不動産所有者が得る収入についての解釈通達です

    12条は不動産に限った条項ではありません、全ての事業に関する条項
    これを実質所得者課税の原則としています
    製品を仕入て販売、この場合は仕入た事で所有権を得る、仕入て所有者になったので販売益は所得となる
    この様なことも含まれています

  14. 3938 匿名さん

    裁判所が、「実質所得者課税の原則」は管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示しているのに、「実質所得者課税の原則」について議論しても意味が無い。

  15. 3939 匿名さん

    >>3938 匿名さん
    >管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示している
    管理組合には法人税法が適用され、法人税法には第11条に「実質所得者課税の原則」の定めがある
    なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる

    共用部は区分所有者所有資産、したがて「実質所得者課税の原則」は区分所有者に適用される
    管理組合収入にしているので国税は法人税を課した
    法人税を課されてからの「実質所得者課税の原則」主張は受入れられなかった
    行政指導に従い、既に管理組合が収益事業開始届を提出しているではないか

    区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
    区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
    この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる

  16. 3940 匿名さん

    >>3939 匿名さん
    だったら、裁判所に訴えて、過去3年分の法人税を返せと主張するとよい。「基礎を欠く」のだから、事業開始届を出さなくても、帳簿をどう操作しても基礎が構築されることは無いと思うけどね。

  17. 3941 匿名さん

    >>3940 匿名さん
    それは >3939とは無関係なこと
    >区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
    >区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
    >この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる

  18. 3942 ご近所さん

    素人理事は税務署や税理士さんに従っておればよい

  19. 3943 匿名さん

    >>3942 ご近所さん
    表面には出て来ないが3941で区分所有者所得にしている組合もあるでしょうね
    賢明な理事でしたら当初から税理士さんに相談してこの処理を

  20. 3944 匿名さん

    >>3939 匿名さん 2020/12/11 10:23:29
    >区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
    >区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
    >この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる

    この場合であっても、管理組合には法人税の納税義務があるので、金沢の管理組合と同じ道を辿ることになる。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
ユニハイム小岩プロジェクト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

[PR] 東京都の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸