管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3845 miya

    >>3843 匿名さん
    ゴタゴタ云ってる時ではない、
    嘘を書いているのは宮下、宮下はペテン師、この発言は公開されこの板に全てが残っている。
    再度確認、発言を取り消す覚悟は無い、宜しいですね。

  2. 3846 匿名さん

    >>3845 miyaさん
    宮下がきちんと証拠を示した上、それが真実であることが確認できれば謝罪することも厭わないと大昔から言っている。
    それだけのことだ。好きにすればよい。

  3. 3847 匿名さん

    そういえば宮下が自らをペテン師と呼んだスレがあったはず。

  4. 3848 匿名さん

    少なくともこちらはデタラメは書いていない。
    容易に示すことができる証拠だからそれを示せと何度も言っているにもかかわらず、それを頑強に拒むから、そうであれば嘘だと言っているだけである。
    誠実に対応しない宮下の方にこそ問題がある。

  5. 3849 miya

    取消す意思なしと受取った、掲示板に発言の全てが残る。
    どうするかは当方で検討する、これはこの板外で解決の問題でありこれで終える事にする。
    話が逸れてしまった事を読者の方々にお詫び申し上げます。

  6. 3850 匿名さん

    >>3849 miyaさん
    取り消す意思はあるよ。
    「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実を的確に示す証拠さえ示してくれれば。
    すなわち、川崎北税務署の誰からいつどのような言葉で上記の意味内容が語られたか、そしてそれがどのような形で担保されているのか、という確たる証拠である。

  7. 3851 miya

    税法は資産所有者課税です、本事案でmiya管理組合の対応は、
    1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
    2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
    3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これを受入れ納税
    4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
    5、4を書面で提出し課税庁に丁寧に説明、課税庁は管理組合の主張1を認めた
    以上は東京国税局電話相談の回答でも同様で、相違は無かった。

    以上については、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
    管理組合が納税の組合では検討の余地があります。
    但し、税務署の承認以前に、管理組合総会で規約改定案の承認が必要になり、これも大変です。
    miya管理組合では、議案作成・議案説明から課税庁承認迄の一切をmiyaが行なった。

  8. 3852 匿名さん

    miya さん

    国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?
    >>3820 2020/12/05 10:07:24)


    ○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    ○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    どちらでしょうか?
    >>3823 2020/12/05 10:25:46 )

  9. 3853 匿名さん

    >>3851 miyaさん
    同じことを無限に繰り返しても単なる自己満足でしかないよ。
    だーれもついてこないし、見向きもしない。
    醜い自己顕示欲しかそこにはないね。

  10. 3854 匿名さん=3850

    >>3851miyaさん
    取り消す意思はあると言っているんだが?

  11. 3855 miya

    >>3852 匿名さん
    区分所有者課税が税法、管理組合に課税すること自体が特例措置です、
    従って、税務対応処理しだいで区分所有者所得にも、管理組合所得にも出来ます。
    これ以上は税法を勉強して下さい(既にmiyaは随所で記述済み)
    この事は国税局相談官の回答録音も同様でmiya HPで公開していた。

    今日は寝ます。

  12. 3856 匿名さん

    >>3855 miya 2020/12/05 23:24:52
    >管理組合に課税すること自体が特例措置です、

    だから、その「特例措置」とやらを定めた「質疑応答事例」はどれかをお聞きしているのです。
    答えられませんか?

  13. 3857 miya

    >>3852 匿名さん
    少し視点を変え考えてみよう、
    平成24年この質疑応答事例が初めて示された、
    この事例が無かった平成23年迄はどの様な課税がされていたか。
    皆さんの所では管理組合収入にして未納税の対応だったでしょう。
    miya管理組合は平成18年設置時に税務署に当該収入の対応を伺いました、
    共用部も区分所有者資産ですので区分所有者に分配すると一軒当り年額18000となる、
    少額雑所得として取扱いたいが宜しいでしょうか、と電話確認した。
    この回答は、それで結構です、でした。

    以上の様に区分所有者課税が税法の定めです。
    しかし国税庁は、管理組合収入にしている所からの税徴収を検討、質疑応答事例を示した。
    基地局設置収入を得る事になりましたが、この処理を如何にしたら良いか?
    この質問に対し、管理組合収入は法人税で申告して下さい、と回答事例を示したのです。

    然るに、税法はこの前後でも変わっておらず、資産所有の区分所有者課税に変わりないのです。
    不動産賃貸料を非資産所有者の所得にする事は認められていませんが、
    質疑応答事例が示された事で、非資産所有の管理組合所得にする事が特例措置となった。

    国税の基本通達等は国税庁長官が発する、
    本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
    これらは税法の円滑運用を図る為に発せられている。

  14. 3858 匿名さん

    >>3857 miyaさん

    答えに窮すると、話題を変えたり視点を変えようとする。
    視点を変えるのは、>3856に答えてからにしませんか?

  15. 3859 匿名さん

    >>3857 miya 2020/12/06 09:15:43
    >本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、

    だから、その「国税庁課税部長名で発した質疑応答事例」はどれかとお聞きしているのです。

  16. 3860 匿名さん

    >>3852 匿名さん
    この事例です。
    3857では、これを丁寧に説明したのでよ。

  17. 3861 miya

    区分所有者課税が認められれば、管理組合課税と比べ遥かに得です。
    また、資産所有者課税が税法、miya管理組合の税対応で区分所有者課税が認められた、
    これは特別な事ではなく当然な事なのです。
    管理組合収入にしている組合に法人税課税、税務ではこれが特例となるのです。
    もう少しご自分で税法を考える必要がある。

  18. 3862 匿名さん

    >>3860 匿名さん 2020/12/06 10:51:45
    >>>3852 匿名さん
    >この事例です。
    > 3857では、これを丁寧に説明したのでよ。

    「説明したのでよ。」では分かりません。
    発遣日は? 効力発生日は? どうして国税庁課税部長名で発したことが分かるのか?

    <参考>
    【東京高裁判決(抜粋)】
    2 当審における控訴人の主張に対する判断
    (2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
    イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
    したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。

  19. 3863 匿名さん

    >>3862 匿名さん
    貴方は貴方の思う様にすれば良い。

    この裁判は民事裁判、この判決は他の管理組合に効力を及ぼさない。
    納税者は税法遵守が重要で、資産所有者課税が税法です。

  20. 3864 匿名さん

    >>3863 匿名さん 2020/12/06 14:02:16
    >資産所有者課税が税法です。

    「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
    さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。

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