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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3825
匿名さん
>>3819 miyaさん
>税務では特例措置が数々とある。
>この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。
宮下は税法はもとより一般常識も知らないことは周知の事実。
租税法律主義や通達、質疑応答事例の役割を正しく理解していれば、上記のような書き込みをすることは有り得ない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
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3826
miya
税法では資産所有者課税、miya管理組合の例では、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これに従い納税
4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた
以上の通りですが、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
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3827
匿名さん
>>3823 のどちらの質疑応答事例が「特例措置」でしょうか?
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3828
匿名さん
>>3826 miyaさん
>税法では資産所有者課税、
この前提が実質所得者課税の原則の誤読による嘘なのだから、後は取り合う必要はない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
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3829
匿名さん
>>3826 miyaさん
>5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた
これも全くの虚偽答弁。
そのような事実はない。
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3830
miya
>>3826
税務署と争うのでは無く、認めて頂く為に何をするかです。
4の総会議案書、議事録、管理規約の改定部分、区分所有者各位分配額と納税徹底周知書面、
これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。
税務では認めて頂く姿勢が何よりも重要です。
イ、販売費処理が交際費と判断される
ロ、経費処理が給与所得と判断される
ハ、給与処理が役員賞与と判断される
等々、経理・税務担当者は解釈通達等を知り尽くし、税務調査に対応している。
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3831
miya
>>3826
>>3、その結果、過去3年間分の更生決定処分
読者の方々の所では行政指導に従い過去5年間分を自主申告したでしょう。
miya管理組合の場合、
区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた。
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3832
匿名さん
>>3830 miyaさん
>これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。
宮下による一方的な説明であり、川崎北税務署がこれを認めた事実はない。虚偽答弁である。
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3833
匿名さん
>>3831 miyaさん
>miya管理組合の場合、
>区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
>主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた
宮下の主張が受け入れられ認められた事実はない。
虚偽答弁である。
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3834
匿名さん
>>3830 miyaさん
>これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。
その結果、税務署は区分所有者が雑収入(不動産収入ではない)を収取していると認めた。
それだけのことです。
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3835
匿名さん
税務署は産業廃棄物を勝手に提出されたため、捨てるに捨てられず困り果てている。
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3836
匿名さん
>>3832 匿名さん
税務署に電話で事実確認をしたのですか。
普通は聞いても答えてくれないと思いますが、
具体的に記述して下さい。
答えてくれた方の氏名もお願いします。
掲示板に嘘を書いてたら許せませんので。
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3837
匿名さん
>>3836 匿名さん
嘘を書いているのは宮下の方である。
虚偽でないというなら確たる証拠を示さなければならない。
宮下はかつて税務署統括官との会話を隠し録りした音声を、電話相談官の録音と同様に公開したことがある。
今回も同じく隠し録音をアップすればよい。
そうすれば虚偽でない証となる。簡単なことだ。
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3838
匿名さん
>>3837 匿名さん
宮下がどうしても信じてほしいのであれば、むしろ自ら税務署の担当部門と担当者を積極的に明かす程の気概を見せるべきである。
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3839
miya
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3840
miya
>>3838 匿名さん
法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
貴方が、それを証明する必要があるのです。
miyaは税法に基づいた税務対応を紹介、課税庁が認めたものを記述している。
miya記述に偽りは一切無い。
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3841
匿名さん
>>3840 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方が立証責任を負う。ただそれだけのこと。
立証できなければ事実とは認められない。すなわち虚偽の主張とみなされる。
また、既に削除されているが、宮下が以前、統括官との協議内容をこの板で公開していたのは紛れもない事実。過去の自分のスレを確認してみろ。
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3842
miya
>>3841 匿名さん
発言に責任を持つ覚悟は出来ている、ですね。
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3843
匿名さん
>>3840 miyaさん
>法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
そもそも宮下と違い、おこがましくも法務有識者などと自称したことは一度もない。
こういう事実に反したことをあたかも事実であるかのように騙して述べることをペテンという。宮下の投稿にはこうしたペテンが枚挙にいとまがない(数多くの自作自演もその一つ)。
そして、課税庁が認めてもいないことを「認めた」と書くことは立派な嘘である。
そして宮下からは、課税庁が認めたという事実を明らかにする物証が「一切」示されていない。
これが本件の真相である。何もむずかしい話はない。
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3844
匿名さん
>>3842 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方 = 宮下 であることを間違えないように。
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