管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3805 匿名さん

    宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
    多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると一刻も早い精神科隔離病棟への移送が本人のため。

  2. 3806 miya

    >>3805 匿名さん
    税法沿って説明が出来ず、子犬の様に吠え続ける、見苦しい限りです、
    白旗を掲げ、切腹だけはお許し下さいと・・・・・

  3. 3807 miya

    >>3799 匿名さん
    >使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。

    この認識、間違いです、お気づき?
    この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
    この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。

  4. 3808 匿名さん

    学力が低いということは、悲しいことやね。

  5. 3809 匿名さん

    >>3807 miyaさん
    >この認識、間違いです、お気づき?
    >この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。

    まともな反論をしてから言うべきでは?

  6. 3810 miya

    >>3809 匿名さん
    反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。
    下品に他人批判、この批判が余りにも乏し過ぎる知識に基づいている。

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
    この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。

  7. 3811 匿名さん

    >>3810 miyaさん
    使用貸借も知らない馬鹿だから反論できないのも当然か。
    それと同じ嘘を無限に垂れ流しても誰も信じないし、余計に馬鹿さ加減が目立つだけ。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  8. 3812 匿名さん

    実質所得者課税の原則の意義は、単なる名義人には所得を帰属させず、法律上の真の権利者に所得を帰属させることにある。学説的にはこれを法律的帰属説という。
    こうしたことを知らずに議論しようとしても、宮下のようなとち狂った結論に至るだけ。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  9. 3813 匿名さん

    >>3810 miyaさん
    >反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。

    気づかねばならりません?
    そう、この板は学校ではない。
    まともな日本語と最低限の知識を学んでから出直してこい。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  10. 3814 miya

    >>3813 匿名さん
    >>だから馬鹿は相手にすべきでない。
    相手にすべきでない、と云う貴方が意味も無く吠え続けている、
    今は切腹の時だよ。

    miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。

  11. 3815 匿名さん

    >>3814 miyaさん
    >miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。

    何ら裏付けのない嘘を懲りずに並べ立てて喜んでいる。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  12. 3816 匿名さん

    宮下は使用貸借を説明できない。
    なぜなら馬鹿だからである。
    馬鹿は相手にすべきでない。

  13. 3817 miya

    子犬ちゃん、何時までも吠え続けて・・・・・・・

    税法では区分所有者所得が正しい、しかし全国の組合が管理組合収入にして未申告・未納税だった。
    この課税手段として、国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。
    したがって、管理組合収入にして未申告・未納税の管理組合は提訴しても敗訴した。

    税法に従い、資産所有者である区分所有者所得処理をして、行政指導に異議を唱え従わなかった。
    当然だが課税庁は、miya管理組合には区分所有者所得を認め、区分所有者課税となった。

    税務無知、経理無知の子犬には 分っかるかなワッカンネーだろうな、切腹も出来ず吠える?

  14. 3818 匿名さん

    >>3817
    >国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。

    この人、国家(日本国)の仕組みがわかっていないと思われます。租税について、国税庁が特例を作って納税を強いたりは出来ません。

  15. 3819 miya

    >>3818 匿名さん
    税務では特例措置が数々とある。
    この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。

  16. 3820 匿名さん

    国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?

  17. 3821 miya

    管理組合課税がそれですよ、これが何故かはご自分でお考え下さい。

  18. 3822 miya

    >>3820 匿名さん
    国税庁ホームページで解釈通達の全てをご覧ください。
    企業の税務担当者はこれ、これらを知らねばなりません、
    分からずに会計処理をしていると、税務調査で追徴課税が発生する場合がある。

  19. 3823 匿名さん

    ○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    ○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    どちらでしょうか?

  20. 3824 匿名さん

    >>3821 miyaさん
    馬鹿は根拠もなく嘘だけをダラダラと垂れ流し続ける。
    このような不誠実かつ詐欺的なことをしていて、それでも信じる者がいると考えていること自体間抜けとしかいいようがない。
    宮下の言うことを肯定する者は皆無である。
    宮下がこの板でしていることは自己満足以外の何物でもない。
    だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。

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