管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3365 miya

    >>3363 匿名さん
    まだまだmiyaが虚偽報告と思ってるのか、
    オレオレ詐欺に騙された方の様。

    まあ、世間では騙す方が悪いと云われているが、
    御用心、御用心。

  2. 3366 匿名さん

    >>3365 miyaさん
    証拠の提示が一切ないから当然のこと。
    こんな開き直りは某国大統領だってしない。
    余りに劣悪。

  3. 3367 匿名さん

    証拠として求めているのは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた事実」を客観的に確認できるものであることを念押ししておく。

  4. 3368 匿名さん

    最優秀ボケあたま賞じゃなくて、最劣等ボケあたま賞だったかな?

  5. 3369 職人さん

    miyaと同じ事が出来たら、貴方が関わったマンションも管理組合課税を回避出来る。
    やってみれば分る事、出来ないから架空話としてmiyaを攻撃、
    この戦闘相手は国税庁、攻撃先を間違っているね、
    miyaを攻撃しても得はない、認められたmiyaは組合員から感謝されている。

  6. 3370 匿名さん

    >>3369 職人さん
    根拠のない主観的な言い分はゴミくずの価値すらない。
    哀れすぎる程の無理解、低能。

  7. 3371 匿名さん

    >やってみれば分る事、出来ないから架空話としてmiyaを攻撃、
    している訳ではない。
    >3367で念押しした証拠を宮下が一切出さないからであり、全ての責任は宮下にある。
    話をすり替えるのはペテンの常道。

  8. 3372 匿名さん

    (この掲示板での論争と同じで)川崎北税務署は、「このまま納税相談に応じていても、miyaが納得することは、あり得ない」と判断したものと思われます。当該管理組合が、行政指導や行政処分には(訴訟はおろか異議申立をするとか審判請求をすることもなく渋々と)従った事実を踏まえ、今後も粛々と指導や処分を行うことを選択したと思われます。

    良識あるみなさんは、miyaとの堂々巡りの論争はやめて、川崎北税務署が2021年8月以降も他の管理組合と公平に、適正な行政指導や行政処分を行うことを監視したほうが賢明かと思われます。税務署が司法の判断に背いて、共用部分たる不動産貸付による収益から生ずる所得について、管理組合の法人税確定申告が不要であると判断することは考えられません。

  9. 3373 職人さん

    >>3372 匿名さん
    まだ分からないのかな、miyaの様な合法処理をしていれば認められる。
    最早、税務署判断を超え国税局が認めた案件です(録音でも分かるでしょ)
    税法無知の者は、あの裁判を持ち出すが、原告は合法処理をしていなかっただけの事。
    国税庁には3年半前に確認済だよーん。
    国税庁、国税局の回答者名を聞きたいだろうが教えないよ(あの人が云ってたでは説得できない)
    事案を説明し自分で確認する、それが出来なかったら税務署との協議もできない。
    それも出来ずに組合員からの信頼も得られない。
    一生あきらめる事になる。

  10. 3374 匿名さん

    >>3373 職人さん
    >国税庁、国税局の回答者名を聞きたいだろうが教えないよ(あの人が云ってたでは説得できない)

    真の馬鹿はこれだから本当に困る。
    miyaこと宮下明が大昔にした、国税庁と国税局の両税務相談官とのやり取りなどどうでも良いこと。そもそも国税庁の相談官なんて本件の中身について何も言及していない(単に質疑応答事例の注書の話でしかない)。
    また、国税局の税務相談官(録音)が引用した質疑応答事例が、宮下の主張を否定するものであることは、この掲示板で既に明らかにされている。
    こちらが求めているのは、本年の川崎北税務署との協議中に「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実が存在するかどうかである(これは宮下自らが言い出したこと)。
    さすがに生来のペテン師だけあって、某国大統領のように、あることないこといろいろ言い立てて煙に巻こうとする。ただし、宮下のマンション住民なら騙せてもこちらはそうは問屋は下ろさない。
    結局、超くだらない録音以外は何も証拠がないということ。
    こんな卑劣な人間がこの世に存在すると思うと身の毛がよだつ。

  11. 3375 miya

    今日は竜王戦第3局が行なわれている、
    将棋の敗者は、頭を下げ負けましたと云う。
    これが古来からの日本人、事によっては切腹もする。
    本件はmiya主張が認められた、
    従って、管理組合に損害を与えた責任は重大、
    武士だったら切腹する場面。
    グタグタ続ける貴方達は実に見苦しい。

  12. 3376 匿名さん

    >>3375 miyaさん
    それは真っ当な人間同士の真剣な対局だからに決まっているだろう。最劣等ボケあたまに指摘されるまでもない。
    でも対局の相手が口先だけの下等なペテン師であれば、話は全く違うからな。
    それくらいは覚えておけよ。犬、猫並の知能はあるんだろう?

  13. 3377 匿名さん

    バイデン候補おめでとう。
    トランプさんさようなら。
    ついでに宮下さんさようなら。

  14. 3378 マンション比較中さん

    miyaタブレットから

    武士家に生まれず幸いなことだった。
    幼い子供は時々うそをつく、それはタワイモナイコト、
    自分の親を誇張、それが行き過ぎてつい嘘にも。

    大人に成るにつれ、その様なことは無くなる、
    社会生活では、嘘をついたらそれで終わりに成る、
    なので、皆さんの周囲には嘘をつく人は皆無でしょう。

    miyaが嘘をついている、
    そんな発想をする者は、どんな人々に囲まれ生活しているのか、
    可哀そうにも思えてくる。

  15. 3379 匿名さん

    >>3378 マンション比較中さん
    証拠があるなら出せば良いだけのこと。
    難しいことは何もない。何処に不都合が?
    自分自身で言い出したことなのに証拠は出さない、自己弁護のみに徹するでは全くもって話にならない。
    だから自己顕示欲に囚われた嘘つきの烙印を押される。
    頭がおかしいにも程がある。

  16. 3380 取調室

    >>3379 匿名さん
    逃れないのを観念した最後の手段、証拠を出せ。

  17. 3381 匿名さん

    (1.人格のない社団)
    裁判所は、「『昭和39年10月15日最高裁第一小法廷判決』の4要件を備えていれば、人格のない社団である」とする。

    (2.管理者)
    裁判所は、区分所有法26条2項の『代理』を。「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」と判示している。

    (3.実質所得者課税)
    東京地裁判決の中で裁判所は、「所得税法12条、法人税法11条は、人格のない社団への適用の基礎を欠く」とした。

    上記のうち2.と3.は、最近(平成30年3月13日東京地裁)の判決で初めて示されたものである。
    上記1.~3.を理解できれば、管理組合(代表:理事長)を賃貸側当事者とする品貸借契約の効果としての賃貸料収入から生じる所得への法人税課税が合法か違法かの結論は、おのずと導かれる。

  18. 3382 取調室

    >>3381 匿名さん
    この内容に関するmiya主張は過去に記述済、
    また、このmiyaの考えは課税庁に認められた。

  19. 3383 取調室

    >>3381 匿名さん
    原告は管理組合収入の経理処理をし、区分所有者所有をしていた。
    従って、12や11条の主張は認めれなぃ判例。
    説示を全て読む必要が。

  20. 3384 匿名さん

    >>3380 >>3382
    証拠があるなら「正々堂々」と出せば良い。
    こちらは逃げも隠れもしない。
    証拠もないのに認めてもらおうだなんて勘違いも甚だしい。
    トランプと同じ。
    この掲示板に書き込みをすべきでない。
    間もなくバイデン大統領が誕生する。

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