管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3305 匿名さん

    >>3301
    法律上の根拠規定があるならそれを言ってみれば。
    馬鹿なりに。

  2. 3306 匿名さん

    >>3303
    答えは簡単。
    「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実も証拠もないから出せないだけ。
    あるなら出してみろ。
    病院に行くのは、ペテン常習の宮下の方だな。


  3. 3307 匿名さん

    >>3304 miyaさん
    馬鹿は私法上の契約関係が、税務上の評価に大きく関わってくることを知らない。理解しようともしない。南無妙法蓮華経。

  4. 3308 miya

    >>3306 匿名さん
    >>729ころからmiyaとしてデビュー、
    激しい攻撃をくぐり抜けてきた、
    役人(あくにん)のトリックを見破ったのはmiyaだけだった。

    miya発言を研究、その前に簿記と税法の勉強勉強だよーん。

  5. 3309 匿名さん

    狂っているとしか言いようがないな。

  6. 3310 miya

    >>3308 miyaさん
    上級官僚としてはおそ松くんだったけど。

  7. 3311 匿名さん

    >>3308 miyaさん

    miya管理組合が自主的に令和2年5月期決算の法人税確定申告を実施したことによって、金沢の管理組合とmiya管理組合の違いは、事業開始届を提出しているか否かのみになってしまいました。
    ところが、事業会開始届が提出されなくても、法人税や法人住民税を課税できる(>3158)ということになれば、税務署や地方自治体にとって課税を阻止する障壁は見当たりません。
    そうすると、金沢の管理組合に対してもmiya管理組合に対しても、基地局が撤去されない限りは、法人税の課税が続くと思われます。

    miyaさんにおかれましては、今後も管理組合の経理責任者として確定申告書の作成を行ない、少しでも管理費支出の節約に寄与して、このような混乱を引き起こしたせめてもの謝罪の証としていただきたいと思うところです。

  8. 3312 miya

    >>3311 匿名さん
    miyaがそんなおそ松くんと?
    税務は適法処理、それが認められる、
    これが重要、その為の書類を数々と提出済。

    愚か者はそれを開示せよなどと…

  9. 3313 匿名さん

    本当にあるなら容易にできるにもかかわらず、正当な理由もなく頑強に証拠の提示を拒む。頭のいかれた人間のすることは理解不能。
    もし、頭がいかれていないというのなら、実際には確たる証拠などどこにもないうそ偽りの投稿。
    宮下明には以下の二つの選択しかない。
    頭がいかれたボケであることを認めるか、うそ偽りの投稿を平然とするペテン師であることを認めるか。
    いや、両方も有り得るな。

  10. 3314 miya

    miyaと同等な事が出来れば認められる。
    それには、会計原則と税法を熟知の必要が。
    また、組合員から尊敬される日々活動。
    君に出来るかな?

  11. 3315 miya

    税務署からの行政指導書面、
    管理組合が申告不要の報道は無い、
    それなのに、miyaはこの事を一任された。
    毎日、顔を合せている方々の目は確かです、
    特に奥様方の目はペテン師でも騙せない。

  12. 3316 miya

    また、税務調査官との一連会話に於いても、
    適法処理説明と、それを認めて頂く姿勢、
    愚かな法論争はしていません。

  13. 3317 匿名さん

    >>3316 miyaさん
    それでも、川崎北税務署は法人税を課税するのです。

  14. 3318 miya

    >>3317 匿名さん
    貴方も勉強不足、議論の余地なしです。

  15. 3319 匿名さん

    >>3318 miyaさん
    平成29年5月期、平成30年5月期、令和1年5月期は、川崎北税務署の行政指導に従わず無申告だったので、川崎北税務署の行政処分を受けて法人税を支払った。
    令和2年5月期は川崎北税務署の行政指導を受け入れ、川崎北税務署に期限後申告をして法人税を支払った。
    まともな管理組合なら、令和3年5月期は期限内に川崎北税務署に確定申告をするだろう。

  16. 3320 miya

    分かりもせずの書き込み、
    夫婦喧嘩に口出すよりも愚か。

  17. 3321 匿名さん

    この掲示板上において、愚かなのは間違いなくボケの宮下明である。
    これまでの宮下の投稿内容で、掲示板読者の支持を得られると本当に思っているなら、とてつもなくイカれた身の程知らずの阿呆というほかない。
    人並みの知能が少しでもあるなら、もう少し身の程をわきまえないと、誰からも相手にされないことが分かるはずなのだが。
    でもそんな知能がないから糞みたいな馬鹿の一つ覚えしか出来ないんだよな。南無妙法蓮華経。

  18. 3322 miya

    この板には小説家が沢山だね、
    小説家らしい表現が読者を引き付ける。

    マンション所有者だったら、
    その手法をお教え頂けないでしょうか、
    これを丁重にお願いする、これが普通の人でしょう。

    ところが、
    miyaは偽り情報を出している、
    それを証明する情報を出せ、
    税務署に騙されているのが分からないアホ、

    miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。
    納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。
    この通達とは照会応答事例ですよーん。

  19. 3323 匿名さん

    【迷探偵の一言(屁には屁を)】
    <屁の理屈>
    税務当局は、「質疑応答事例」によって特例を創設している。

    <返屁>
    1.管理組合の収益事業に関する「質疑応答事例」および「事前照会に対する文書回答事例」には、次のものがある。

    「質疑応答事例」として、
    ①団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    ②マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    「事前照会に対する文書回答事例」として、
    ③取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
    「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
    がある。

    2.①と③は、「マンション管理組合が収益事業として駐車場を貸し付けた場合」の課税関係であり、②のみが「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の課税関係である。

    3.②の「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」によれば、「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。」との前提条件はなく、「したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。」としている。

    4.つまり、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」においては、その収入を区分所有者へ分配する、しないに関係なく、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる。

    5.これが、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の特例だよ~ん。

  20. 3324 匿名さん

    >>3323 匿名さん
    その通りです。

    蛇足かもしれないけれども、(読解力の無い人のために)説明を追加すれば、
    基地局設置場所は組合員(区分所有者)が使用することはないが、駐車場は主として組合員が使用する。そこで、たとえ組合員が使用料を払って使用するにしても、その使用料を組合員に分配するならば管理組合の収益事業として管理組合に法人税を課税すると釘を刺している。基地局設置場所の場合は第三者への賃貸だから、使用料を分配してもしなくても、収益事業にしかなりえない。


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