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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2843
匿名さん
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2844
匿名さん
組合員が出資の任意組合には課税せず、法人とされる企業組合には課税する、
これには何か理由があるのでしょうか。
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2845
匿名さん
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2846
匿名さん
特別の立法なしに法人でないものに法人税を課すことはできない、という単純な理由。
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2847
匿名さん
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2848
匿名さん
<おまけ>
>>2838 に示した東京高裁の判断を、より理解するために・・・
控訴人は、第一審において、「実質所得者課税の原則」を根拠とする主張をしたが、これは退けられたので、以下のように主張した。
第2 事案の概要
4 当審における控訴人の主張
(1)共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり(区分所有法19条)、控訴人には一度も帰属していない。一見、控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である。(以下、省略)
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2849
匿名さん
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2850
匿名さん
区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。ここで、よく見ると、区分所有者が持分に応じて収取するのは収入でも収益でもなく利益です。利益とは収益から損金(必要経費や法人税)を引いたものですから、区分所有法19条の定めをもって収益が区分所有者に帰属することにはならないでしょう。
基地局設置事業者への不動産貸付による収益から生ずる利益を管理組合が区分所有者に分配するなら、法人税を払った後の利益を分配することになると思われます。
控訴人は
>控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である
と主張したようですが、
保佐人として公認会計士や税理士が付いていながら、このような主張をしたことが信じられません。保佐人達は、管理費や修繕積立金が自宅を賃貸している区分所有者の確定申告において損金として計上されていることや、管理組合から金銭が分配されればそれは区分所有者の「雑収入」になることを知らないでしょうか。
また、控訴人は、本件賃貸収入も「預り金」であるとmiya爺と同様の主張をしていました。当然のことですが、裁判所はその主張も棄却したのです。
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2851
匿名さん
>>2850 匿名さん 2020/10/06 11:01:11
>区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。
こんな解釈は初めてです。
文献や裁判例を教えてください。
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2852
匿名さん
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2853
匿名さん
>>2850 は元信者だけあって、思考回路は、miya爺と同じですね。
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2854
miya
>>2850 匿名さん
貴方は私の発言をハナハダシク誤解しています、
と云うか、貴方は税法に携わった事がお有りでしょうか?
簿記の預り金はどの様な時にする仕訳とお思いですか。
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2855
匿名さん
税法を少々かじっただけで、大家のように振る舞い、手が付けられない馬鹿もこの世にはいる。
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2856
miya
無関係の時は静観、それが賢者だよ。
では、代わりに貴方が説明を。
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2857
匿名さん
他人を謀ることにしか愉悦を得られない愚者が「賢者」などという言葉を軽々しく使うべきではない。
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2858
miya
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2859
匿名さん
この掲示板上で預り金と考えている馬鹿は一人しかいないから、仕訳なんてどうでもよい。
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2860
miya
答えられない様だね、本事案では重要な部分であり、
>2850さんへの質問に戻って・・・
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2861
匿名さん
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2862
miya
企業は企業会計原則に沿って処理する、
その基礎になる記帳を複式簿記で記録する。
現金や預金口座への入出金の起因も合わせて記録、決算書で示す、これが複式簿記。
本事案の場合、
1、管理組合入金が区分所有者に払出すのが明確、そこで 預り金 として負債勘定に
2、入金の処理が明確でない場合、仮受金 の様な科目を設け負債勘定に
2の場合は決算時には収益・資産・負債を明確にする処理を行なう、
1の場合は適当な時に払出し処理をする。
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