管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2703 miya

    資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。
    これを知らず、契約者・契約内容だけで会計処理をし納税したら税務調査で否認されます。
    これは法人事業でも個人事業でも同じ、注意を要します。

  2. 2704 miya

    >2703
    課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。

  3. 2705 匿名さん

    もう一度言うが、妄想の世界で生きている狂人には話が通じない。誰にも相手にされず駄文を垂れ流し続ければよい。

  4. 2706 匿名さん

    >>2699 miyaさん
    『管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていた』
    貴方は「これで、管理組合が法人税の確定申告が不要だ、という会計事務所なんて無い」と言ってなかったか?
    貴方こそ会計事務所に訊いてみた方がよい。今まで散々、税理士を愚弄してしまっている貴方の話を聞いてくれる税理士がいるかどうかは疑問だがね。

  5. 2707 匿名さん

    >>2704 miyaさん
    課税先を変える意図をもって帳簿に操作を加えれば、罰則は重いと思われます。
    帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること等です。

  6. 2708 匿名さん

    >>2704
    今でも金沢の管理組合に課税庁が課税処分をしたと考えているなら、馬鹿の中の馬鹿。
    判決文のどこを捉えてそのようなことを言っているのか。
    全くもって狂っている。

  7. 2709 匿名さん

    >>2708 匿名さん
    貴方が「馬鹿の中の馬鹿」と呼んでいる人は、日本語がわかっていない様です。
    「指導」・・・・⇒強制力が無い
    「処分」・・・・⇒強制力が有る
    これは極めて大きな違いです。
    「馬鹿の中の馬鹿」が所属する管理組合が課税「処分」を受けているので、「金沢の管理組合」も同じだと思い込んでいるのでしょうね。


  8. 2710 匿名さん

    要するに、判決文をきちんと読み理解する能力を欠いているので、思い込みだけで物事を決め付けてしまう最上級の馬鹿ということになる。

  9. 2711 miya

    >2706 匿名さん
    そんな事は云ってない、貴方の誤解です。
    違法課税 でweb検索してmiyaHPをご覧ください。

  10. 2712 miya

    >2707 匿名さん
    実取引と異なる会計処理を行なってはならない、
    また、資産所有者以外の収入にする意図を持って契約書を作成し他者の所得処理、
    これが発覚すれば否認、その度合い次第で税務では追加徴収が発生する。
    当事案の場合、正しい税処理は区分所有者、但し課税庁は管理組合所得処理も認めている。

  11. 2713 miya

    金沢の管理組合が原告の裁判、原告は管理組合課税ではなく区分所有者課税が正しいと主張。

    諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
    これは区分所有者課税の否定ではないのです。

  12. 2714 miya

    >2707 匿名さん
    >帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること
    このくだり、何を云いたいのですか?

    管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
    それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
    この処理に何か問題がありますか?

  13. 2715 匿名さん

    >>2713
    >諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
    >これは区分所有者課税の否定ではないのです。

    全然違う。やはり最上級の馬鹿の作り話というほかない。
    正しい判決の読み方は、「私法上の評価としては、賃貸収入に係る収益が区分所有者に最終的に帰属するものだとしても、そのことは人格のない社団等である管理組合に対する法人税課税を妨げるものではない」である。すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。
    イカれた頭では一生理解できないだろうが、ごく普通の読解力さえあれば子供でも悠々分かる内容である。

  14. 2716 miya

    管理組合収入にして管理組合が未申告未納税、
    また、区分所有者も未申告未納税、
    したがって、管理組合が法人税申告をする行政指導。
    税法では資産所有者に課税が本筋、これを管理組合に課税する行政指導を、
    行政指導としているものの本筋と異なる課税、
    5年遡って期限後申告加算金を徴収、これは未申告者である管理組合への課税処分です。

  15. 2717 miya

    貴方と国税局解釈には明らかに相違がある、
    また貴方と国税局相談官とは雲泥の差が、
    読者はどちらを信じるかな?

  16. 2718 職人さん

    >2715
    >すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。

    法人税法上の要件を満たしていません、
    管理組合は法人税法11条を満たしてない、
    区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。

  17. 2719 職人さん

    2718はmiyaです、通常使用のPC以外から投稿の為

  18. 2720 匿名さん

    宮下を信じる読者がいないことに命を懸けても構わない。

  19. 2721 miya

    https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/
    訴訟レポートの東京高裁部分
    ① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
    ② 規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、各賃貸借契約は、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること
    ③ 各賃貸借契約は、控訴人の代表者である理事長の名前で締結されていること
    ④ 各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

    ①の部分は管理組合が収益事業を行なった場合は法人税申告に該当
    ②~④が管理組合課税の妨げにならない理由
    ②~③の理由だけでは管理組合課税にはできない
    ④の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

    税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
    当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
    この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)


  20. 2722 匿名さん

    >>2721 miyaさん
    東京高裁は、「それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断する」と云っているのだよ。

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