vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2583
匿名さん
>>2582 miyaさん
それでは、
人格のない社団であるマンション管理組合が修繕業者に修繕費を支払った場合、
そのマンション管理組会は、支払い実施日(期)に損金算入できるか?
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2584
miya
当該マンションの収益事業に対応した修繕費の支払いでしょうか?
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2585
匿名さん
>>2582 の内容を嬉しそうに述べている時点で馬鹿丸だしということが明々白々
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2586
miya
>2582 と基地局収入について
資産から生じる収入は資産所有者の所得、これが税法の定め。
管理組合収入にして区分所有者に分配せず、この場合2582に示すような管理組合規約から、
特例として管理組合所得とする事が認められる、これは管理組合に限定した課税措置です。
管理組合以外の者がこの様な契約・処理をしても認められない。
以上の様に、区分所有者に分配し区分所有者が所得申告する、これが税務の原則です。
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2587
匿名さん
素晴らしい無反応ぶり。
馬鹿は誰からも相手にされないし、相手にしちゃいけない。
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2588
miya
>2587に警告
貴方の発言は妨害以外に何もない(ご自分の発言を確かめて下さい)。
これ以上同様発言を繰り返した場合、管理社に削除依頼を致します。
また、この様な事を繰り返した場合、この掲示板に投稿さえも出来なくなります、
ご注意下さい。
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2589
匿名さん
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2590
miya
これは警告です、健全な討論の障害をしています。
また、名誉棄損とは何か調べて下さい。
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2591
匿名さん
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2592
miya
妨害発言や名誉棄損の発言が確認されれば、
これ以降は、削除依頼を致します。
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2593
匿名さん
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2594
匿名さん
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2595
miya
管理組合の法人税申告
個人事業の確定申告、毎年3月15日が近づくと税務署は混雑する。
しかし、マンション管理組合は法人税申告であり決算日は組合で異なる。
管理組合総会資料を税務署に(事前に連絡)持参して申告書を作成する、
3月とは異なり作成のお手伝いをしてくれる(勿論の事だが丁重にお願いする)。
毎期10万円程度の法人税額、これを会計事務所に申告依頼すると手数料が10万円。
県税や市税の申告は簡単、一度相談すれば次期からは容易に可能。
この様に、わざわざ会計事務所に依頼する必要もない。
管理組合課税を回避する迄、miya管理組合は以上の様にする事にしている。
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2596
miya
>2595は何が云いたいか?
携帯基地局収入をマンション管理組合の収益事業にする事で、会計事務所が収益を得る。
これは許される事ではない。
本件の税務署行政指導も許される事ではない、しかし会計事務所はこれを正す責務がある。
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2597
匿名さん
>2596は何が云いたいか?
どう見ても意味不明の世迷言としか考えられない。
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2598
匿名さん
>>2597 匿名さん
>2595、>2596は何が云いたいか?
「毎年、税務署の指導を受けて管理組合が自ら法人税の確定申告をする。だから会計事務所は使わない。」と云っているのだよ。
それで、良いと思います。
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2599
miya
本事案で年間収入が\1,000,000の場合、
法人税・道都府県税・市町村税の概算額¥250,000/年額
会計事務所申告手数料 ¥100,000/年額
区分所有者所得が認めらた場合、給与所得者や年金受給者の殆どが申告不要となり、
個人事業者等だけが分配額を雑収入として所得申告する。
その額は上記管理組合支出合計¥350,000と比べると大差でしょう。
miyaは確定申告をしているので分配額を申告納税する事になり個人的には出費が増える。
しかし管理組合支出が少なくなった場合、長期的に見れば管理費納入額が少なくなるのです。
本件の正しい課税先は? miyaは冒頭の vista さん主張が正しいと確信している、
これを税務署に認められる処理は? この伺いを税務署にしている。
本来、この様な事は会計事務所が行なうべき事でしょう、
成功報酬を会計事務所に¥1,000,000支払った場合でも管理組合の利益となるでしょう。
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2600
匿名さん
権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
管理組合法人が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
権利能力のない社団の要件を満たさない管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。
民法上の組合である管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。
以上、いずれも例外はない。節税を図りたいならこれらを正しく理解して「合法的」な手段で行うべき。
ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。
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2601
匿名さん
>2600の補足
ここにいう不動産貸付業とは「マンションの共用部分の貸付け」のこと。
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2602
miya
>ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。
この発言、不規則発言ですよ。
>権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
税法の条項をお示し頂けますか。
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