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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2563
匿名さん
認める気があるならとっくに認めている。
どこにも難しい話はない。
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2564
匿名さん
>>2557 miyaさん
あなたが考える管理会社像が世の中の管理会社の標準では無いことには気づかないのかな?歪んでますね。失格ではない管理会社を探しましょうどこかにありますよ。他の組合員はたまったものではありませんね。
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2565
miya
そうですか、では少し難しい税談議をお休みし雑談を。
管理会社と管理組合との信頼関係を築く、これが最も重要です。
このmiya言動を区分所有者の多くが知っている、そこで毎回理事長に推薦されています。
管理規約改定についても反対者ゼロでした。
税務署や会計事務所に反するmiya主張を全員が賛同したのです。
日々や管理組合総会等で、信頼される言動無くしては無理でしょう。
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2566
匿名さん
税法に疎い高齢者たちを言葉巧みに騙しただけ。
いわば所法11条詐欺。
雑談に付き合う必要はない。
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2567
匿名さん
自画自賛する輩ほど低能であることを知らないようだ。
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2568
miya
近々の発言を見ていると分かった事、
それは、反対を唱えている方々は管理組合員では無い様ですね。
” フロントマン ” 組合員はその様な語句を使わないので、フロントマンて?
フロント、これは管理会社内でよく使われている語句です。
また、管理会社の会計システムなどにも敏感に反応している。
それに、組合員だったら重税となる組合課税で無いことを望むので、妨害せず質問するでしょう。
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2569
匿名さん
宮下の主張を否定する投稿者の中にマンションの住民がいないと思っているのなら、本物の馬鹿。
そもそも宮下の主張に賛同する(かもしれない)投稿者は、自作自演のマンション掲示板さんしかいない。
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2570
匿名さん
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2571
miya
結果がますます待ち遠しくなってきた、
ボケ老人に脱帽できるかな。
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2572
匿名さん
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2573
miya
修繕積立金の損金算入
社員寮を建設し将来発生が想定される修繕費を毎月積立している、
この積立額は損金処理ができない。
社員寮としてマンションを取得、管理費と修繕積立金を毎月支払っている、
この修繕積立金は支払期の損金処理ができる。
上記、戸数が同じであっても異なる、何故異なるのか?
本事案とも関連性が無いとはいえない。
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2574
匿名さん
外部への支払の有無によって取扱いが異なるから、本件でも同じであるべきだ言いたいようだが、正にド素人ボケ老人の発想というほかない。
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2575
miya
読解力不足ですね、税法の勉強しているのかな?
そんな単純な事を述べているのではない。
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2577
匿名さん
関連があるなどという馬鹿は一人しかいないし、皆呆れ果ててコメントすらない。
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2578
miya
関連性や意味すらも分からないのではコメントもできないか。
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2579
匿名さん
頭がイカれたボケ老人に関わりたい人間がいないだけ。
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2580
miya
だったら、一々雑音入れずにオトナシク、
雑音入れは出来るが、税知識なしと思われるよ。
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匿名さん
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2582
miya
修繕費の損金算入は実施日(期)、これが税法の定め、
マンション管理組合に修繕積立金を支払った、これだけでは損金処理は原則不可。
国税は次の様な事を条件に、支払った期の損金算入を認めている(通達ではなく質疑応答事例)
これはマンション管理組合に限定した課税措置です。
1、区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2、管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3、修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4、修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、
合理的な方法により算出されていること
マンション管理組合の状況次第では認められない場合もある、上記は例外措置です。
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