管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2223 miya

    金沢管理組合の敗因も下記、また殆どの管理組合も同様に区分所有者所得を否認される。
    しかし、当該収入課税が全ての管理組合に適用されるものではない。
    下記を改める事で区分所有者課税が認容される、会計事務所や管理会社も見直しの必要が。

    区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。

  2. 2224 匿名さん

    平成3年5月29日東京地裁判決は、管理組合課税の根拠となり得ても、管理組合課税に代えて区分所有者課税が許容される根拠とならないのは周知の事実。
    規約や総会決議等で分配方法などが定められていれば管理組合に「税法上収益が帰属しなくなる」という解釈は、この判示内容からは「絶対に」読み取れない。そもそもこの判決は、税法上の収益の帰属が争われた裁判のものではない。
    そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
    誰からも賛同が得られないことは明白なのに、法的根拠もなく毎回毎回同じ内容の誤情報を垂れ流すのは真人間のすることではない。

  3. 2225 miya

    ”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。
    税法においては金沢の管理組合主張が正しい、これが認められない理由として、
    区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
    また、管理組合収入にして組合資産を形成していることから否認された。

  4. 2226 miya

    >2224 匿名さん
    >そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
    再三この下りを記述、穏やかでないので警告しておく。

  5. 2227 匿名さん

    >”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。

    まともな法的根拠を伴わない宮下の主張に賛同する者は、もはやこの掲示板には存在しない。
    それなのに、狂ったように同じ投稿を繰り返していることに「何の意味もない」のはそのとおり。

  6. 2228 miya

    2227 匿名さんが低知能と思っていても、紳士ならそれを云わない。

  7. 2229 匿名さん

    それで何?

  8. 2230 匿名さん

    6月7日に№2103の投稿をしてから、掲示板の古い投稿を読みなおしたり新しい投稿を読んだりしていました。そうして辿り着いた結論を述べます。
    賃貸料収益を管理組合に帰属させないためには、裁判において『管理組合は共用部分の賃貸を行っていない(管理組合を当事者として賃貸借契約書を取り交わしていない)。』という事を立証しなければなりません。

    しかし、miya管理組合と金沢の管理組合(裁判で敗訴)は、賃貸料収益帰属の要件事実が全く同じです。違いは金沢の管理組合は行政指導に従ったが、miya管理組合は従わないでいるということだけです。管理組合(代表)が賃貸側当事者という現状の賃貸借契約書の内容が維持されている間は、賃貸料収益は賃借側から支払われた瞬間に、一旦管理組合に帰属してしまいます。また、管理組合に一旦収益が帰属すれば、その時点で管理組合に法人税の確定申告義務が生じます。従って、一旦管理組合に帰属した収益を区分所有者に分配したからといって管理組合の法人税確定申告義務が消えることはありません。分配を受けた区分所有者の一部の方に、その分配金(雑収入)から生ずる所得の確定申告義務が発生するだけです。miyaさん、あなたが今行っている行動は、管理組合が法人税の確定申告を行った上に区分所有者が所得税の確定申告を行うという二重課税を確実なものにしようとしているだけなのです。

    【理由】
    (1) 管理組合は、総会決議を経て自ら(人格のない社団)が賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を締結します。
    (2) 区分所有者は、管理組合の総会決議を経て全員共同で賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、契約書の賃貸側当事者に区分所有者全員の名を連ねるのは現実的ではありませんから、区分所有法26条2項で代理権を与えられている管理者が区分所有者全員を代理します。
    (3) 賃貸借契約が履行されれば、収益の帰属先は契約の効果によって決まります。
    ① 上記(1)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は管理組合に帰属します。従って、管理組合に法人税の申告義務が発生します。
    ② 上記(2)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は区分所有者に帰属します。
    ③ 上記(2)の賃貸借契約を結ぶにあたり、管理組合の管理者である理事長が区分所有者全員を代理したら、収益の帰属はどうなるでしょうか? それについては、民法99条に、代理の要件が定められています。
    a. 本人が代理人に当該法律行為をする代理権限を与えていたこと(代理権授与)
    b. 本人のためにすることを賃借側に伝えたこと(顕名)
    ただし、a.については、区分所有法26条が「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますので、上記(2)の総会決議があれば区分所有者全員をまとめて代理して賃貸借契約を結ぶことができると思われます。
    しかし、b.については、ほとんどの契約で実施されていないと思われます。民法100条後段は、「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」と規定していますが、賃貸借契約書に「理事長は区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結する。」と書いておかない限り、これを相手方に期待するのは無理でしょう。
    (4) 金沢の管理組合の裁判で、地裁はともかく、高裁は区分所有者に分配したか否かを収益の帰属先の判定要件とはしていません。管理組合が賃貸借契約書上の賃貸側当事者なら、賃貸料収益は管理組合に帰属するという判断をしています。
    (5)「実質所得者課税の原則」が意味するところの「実質」とは、「法的な意味での実質」です。そこでは、民法上の契約関係が大きな比重を占めます。

    ここまでで述べた通り、収益の帰属は税法以前の問題です。民法の定める契約の効果帰属要件によって決まると言っても過言ではないでしょう。管理組合を当事者とする賃貸借契約書(案)に総会出席者の過半数が賛成してその契約が履行されて賃料が支払われれば、その時点で賃貸料収益は管理組合に帰属します。誰が読んでも区分所有者全員が共同で賃貸していることがわかるような賃貸借契約書を書かなければ、管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまいます。
    「総会で区分所有者所得とすることを決議している。」というmiyaさんの主張を読んで、私は、「賃貸借契約書から賃貸側当事者が区分所有者であることが判る。」という思いこみをしていましたが、それは間違いだったようです(>1592)。miyaさんは、ソフトバンク(当初はボーダフォン)と取り交わしている賃貸借契約書を、もう一度読んでみてください総会で承認されている契約書の賃貸側当事者名が管理組合を代表する理事長になっていれば、賃料が支払われた時点で収益は管理組合に帰属します。
    税務署調査官、国税局相談官及び国税庁相談官は、「管理組合が金銭を区分所有者に分配すれば、それは区分所有者所得となる。」と言っているようですが、「管理組合が外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配すれば、管理組合には所得が発生しない。」とは言っていません。一旦管理組合に賃貸料収益による所得が発生し、その後に、区分所有者に雑収入による所得が発生します。税務署や国税局との交渉内容をもう一度振り返ってみてください。

  9. 2231 匿名さん

    >したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
    >大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん
    >お爺さんはしつこいよ
    >今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ
    >来年度からは明瞭な会計処理を、   ハーイ了解です。
    >区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。
    >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。

    確かに知能の高さが伺われる素晴らしい文章だな、宮下。

  10. 2232 miya

    少し整理してみます、
     1、管理組合が収益事業をしている場合は管理組合が法人税申告。
     2、外部からの収入が区分者所得となれば区分所有者が所得申告。
    携帯基地局収入の課税関係は?

    契約者、入金口座、これらから考えれば一般的には管理組合所得となるでしょう。
    しかし、税務ではこれが通用しません、もう一歩踏み込んで考える必要があるのです。
    契約者や入金口座を巧みに変えることで第三者所得にする、これを回避する必要が、
    そこで、所得税法12条や法人税法11条が定められている。

    本事案をこれに照らすと、金沢管理組合は正当な主張をしている。
    しかし主張通りの会計処理・税処理をせず納税を免れていた。

    当該収入は(資産所有の)区分所有者収入であり、区分所有者に分配して、
    区分所有者が税法に沿って所得申告をする、これが正しい税処理です。
    税務相談官との会話は以上の事をお互い知りつくした上での会話であり、
    単純に支払った場合・支払わなかった場合、の話ではないのです。

  11. 2233 匿名さん

    終わった話を何度もするな。

  12. 2234 匿名さん

    「たとえ結論に居心地の悪さがあったとしても、法的には判決のとおりと考えざるをえない」

  13. 2235 匿名さん

    金沢管理組合訴訟の上告審でこんな補足意見がついたわけではないですけどね。そもそも最高裁は判決ではなく、口頭弁論をせずに決定で上告棄却していますので、高裁の判断(判決)には何ら疑問の余地はない、ということになります。

  14. 2236 miya

    6月30日付の更正決定通知が届きました。
    令和2年5月31日決算は7月31日が申告期限、これ以前3期分の更生決定でした。
    miya管理組合会計処理は以前記述通り、管理費値引処理で分配が明確でなかった、
    したがって、更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
    また、令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
    合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。
     (会計事務所への申告手数料約¥100,000/期の費用支出がない)

    令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、
    この改訂に伴った会計処理をする、これに対し税務署がどの様な取扱いをするか?
    この結果は令和3年8月1日以降に争われる事になる(税務署が認めれば争いにならない)。
    不服審裁決や裁判所判決の説示にもある様な管理規約を定めてから争う。

  15. 2237 miya

    ↑訂正 管理費値引処理→管理費値下処理

  16. 2238 匿名さん

    収益を分配すれば管理組合課税されずに区分所有者所得になると税務署から承認してもらった、なんてこと自体、結局、宮下の完全なる妄想だったわけだ。
    やっぱり高知能の人間は一味違うなw。二重課税をものともせず、善良なマンション住民をくだらない自己主張の犠牲にして地の果てまで突っ走れ(拍手)

  17. 2239 匿名さん

    >合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

    真面目に納税してきた他の管理組合と比較して、4期分の納税で済んだ、すなわちそれ以前の税金を免れたのがそんなに自慢すべきことなんですか?
    はっきりいって脱税者並みのクズ野郎ですね。

  18. 2240 匿名さん

    他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。

  19. 2241 匿名さん

    >2236
    >令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、

    管理規約は区分所有者を拘束しますが、ソフトバンクや課税庁を規約に従わせることはできません。
    賃貸借契約が今のままでは、ソフトバンクは、「管理組合に賃借料を支払っている支払調書」を税務署に毎年提出します。税務署に問われればソフトバンクは、「管理組合から屋上の一部を借りている」と答えるでしょう。
    繰り返し申し上げていますが「管理組合の収益では無い」とするには、ソフトバンクの同意を得て、『だれが読んでも、区分所有者が共同で賃貸していると解釈できる』賃貸借契約書に書き換えなければなりません。

    このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。

  20. 2242 匿名さん

    >2241の一部を訂正します。
    管理組合に不動産賃借料を払っている場合は、支払調書の提出義務はなさそうです。
    しかし、損金の中に賃借料がありますから、税務調査で聞かれれば同じことになります。

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