管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2143 miya

    更生決定額が電話できたよ-----ん。
    正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。
    5年ではなかったよ-----ん。
    納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、
    したがって、罰則はかる---う---いかった!!!

    大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん

  2. 2144 miya

    もちろん、6月からは管理組合には課税されない。
    反対同盟の諸君は? (会計事務所? そんな馬鹿な税理士はいないだろう、管理会社諸君?)

  3. 2145 匿名さん

    ワタベ並に気持ち悪い

  4. 2146 miya

    WATABE に近寄る女はもっと悪い、僕ちゃんには分かるかな?
    miyaにばっかり特別扱い、納得できないと国税局を訴えては・・・

  5. 2147 匿名さん

    WATABEとは比較にならないくらい

  6. 2148 miya

    罰則はかる---う---いかった!!!
    これについては?
    お爺さんはしつこいよ

  7. 2149 miya

    ・脱税に於ける最大の罰則は重加算税と刑事罰。
    ・管理組合収入にして納税を免れた、反対同盟の諸君の管理組合には5年遡って課税の罰則。
     今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ
    ・区分所有者所得としての納税対応だった、しかし会計処理に不手際が、なので軽る~く罰則、
     来年度からは明瞭な会計処理を、   ハーイ了解です。

  8. 2150 匿名さん

    完全にイカれたな

  9. 2151 匿名さん

    税務署がやる『更正』というのは、「前年度1年分の所得に対する今年の申告をこの数字に修正して、出し直しなさい。」ということだから、1年分。続いて、「それ以前5年間の無申告分としてこの金額をを納税しなさい。」という『決定』がなされるでしょう。

  10. 2152 匿名さん

    無申告加算税や重加算税は、行政上の制裁的意味合いを有するものではありますが、決して「罰則」ではありません。そんな基本的な事も知らずに恥ずかしげもなくよく投稿を続けられますね。

  11. 2153 miya

    反対同盟の諸君が云っていた管理組合に法人税、この主張が崩れた。
    最高裁判決はあの訴訟に関してのみの判決。
    miya管理組合に、あの判決は無関係が明らかになった。

  12. 2154 匿名さん

    全然崩れていない。
    今後、管理組合課税の処分を受けるのは誰だ?
    唐突にこんな投稿するなんてマジに認知症か?

  13. 2155 miya

    税務調査で税処理間違いが判明した場合、
    1、修正申告
    2、調査結果で課税
    3、3年遡って調査し課税
    4、5年遡って調査し課税
    5、重加算税対象
    税務調査で納税者の対応や印象でも変わる、これが調査官権限内で与える罰。

  14. 2156 miya

    反対同盟諸君の管理組合には5年遡って行政指導で申告、これは上から2番目。
    miya管理組合には6月以降法人税を課さない、区分所有者所得で申告して下さいとなった。

  15. 2157 匿名さん

    薬飲んで寝た方が身のため

  16. 2158 匿名さん

    幻聴でも聞こえたんだろう

  17. 2159 ご近所さん

    >2144 miya
    >もちろん、6月からは管理組合には課税されない。
    5月までは法人税を取られるの? miyaさんが、所有者でない管理組合は法人税は払う必要がない、と言っていたのは間違いだったの?

  18. 2160 miya

    >2159 ご近所さん
    miya発言を少し遡って御覧下さい、この部分の税務署見解を記述済です。
    この不服申立をして審判を仰ぐかは正式な更生理由を見てからの判断です。

  19. 2161 ご近所さん

    >2160 miya
    税務署見解?  だから、税務署に、管理組合は屋上の所有者ではないけど管理組合から法人税を取れるんだ、と言われたんだよね? 管理組合から法人税は取れないというのは間違いだったと素直に言えばいいのに?

  20. 2162 成年後見人

    宮下に対しては、これ以上関わりになられない方がよろしいかと存じます。互いの主張が全く噛み合いませんので。「時間の無駄」というのが、最も相応しい言葉かと。

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