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マンションで塾を経営【その4】
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901
匿名さん
十分でしょう。でもビギナーには理解できないだろうね♪
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902
匿名さん
ルールにないことをルール違反とすれば、当然、誤審判。
スポーツをやっておれば、子供でも分かること。
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903
匿名さん
>901,902
総会に、スポーツをやっている人が多く出ればいいですね。
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904
匿名さん
理事会は恣意的にルールを決めることはできない。どこにも規則として明示されていない事象で警告書を発行することもできない。ましてや相手の弁明を聴かずに警告書を発することもない。常識的にはね。
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905
匿名さん
>>903
仮に法律に疎く常識のない組合員が誤った結論を導けば、無視すればよいでしょう。
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906
匿名さん
>904,905
>無視すればよいでしょう。
なるほど。戦略はよ~くわかりました。
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907
匿名さん
>891
あなたがマンション管理士でないことだけは分かりました。
この件は、マンション管理士試験の過去問になってます。
グレーでもなければ、判断が分かれるわけでもない、ただの決まりごとです。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm
Q
建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、
規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。
A
正しい。
管理規約は法ではありません。
区分所有法で定める手続きを踏まずに、区分所有法の義務違反で訴訟を起こすのは不可能です。
理事会決議で訴訟を起こしたいなら、区分所有法以外の違法行為を探してください。
付け加えるなら、専有部分での塾経営そのものを、区分所有法以外で違法とするのはまず無理です。
管理組合との何らかの合意の下であれば、専有部で塾を経営しているケースは珍しくなく、
そこに違法性はありません。
限度を超えてうるさい、とか、共用部分を破損したという事実があれば、
他の法律を根拠とした訴訟が起こせるケースがありえますが、
その場合は、静かにしろ、とか、弁償しろ、という判決がでるだけで、塾経営そのものは否定されません。
もちろん、管理組合との合意があればなので、このスレの塾には当てはまりませんが。
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908
匿.名さん
-
909
匿名さん
>>908
ビギナーさんのリンクはいつもケースが違うから無視しましょう。
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910
匿名さん
>907
専門家に歯向かったって無理だよ。格が違う。
>908
なるほど。
管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
凄いですね。やっぱ管理士では手が出ないほど奥が深いなぁ..
>909
>無視しましょう。
やっぱりその戦略なんですね。
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-
911
匿.名さん
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912
匿.名さん
>>910 さん
>管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
理屈はそのとおりです。
しかし、たとえば、「規約違反となる行為」が「共同の利益に反する行為」にも
該当することが明らかである場合がありますが、標準管理規約67条による提起と
区分所有法57条による提起とでは、手続きに関して、ギャップが大きすぎるとの
批判があります。このケースでは、やはり区分所有法57条で提起すべきであると
思います。
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913
匿名さん
-
914
匿名さん
とどのつまり、
標準管理規約の12条をどのように解釈し運用するか
標準管理規約の67条をどのように解釈し運用するか
は、このようにそれぞれの解釈に少なくない差が生じることが明らかということですな。
現実問題としては、理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
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915
匿名さん
>914
>民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
実務家らしい生々しいコメントですね(笑)。
>理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。
わたしもそう思います。
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916
匿.名さん
現実問題としては、規約違反を規約67条に基づいて訴訟するケースは
(ほとんど)ないそうです(その前段階で既に解決しているから)。
と何かの本で読んだことがあります。
-
917
匿名さん
>>916
たしかに。
この程度のことは、話し合いで折り合いを付けるのが一番現実的。
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918
匿名さん
>916
そりゃそうでしょうね。
賃貸マンションならともかく、分譲マンションで理事会相手にそんな訴訟をやるなんて無謀以外の何物でも無いですよ。
訴訟後の生活もありますからね。
総会で他の区分所有者の同意が得られなかったら、それに従うべきですね。納得できるできないはともかく、それが区分所有の宿命ですから。
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919
匿名さん
-
920
ヒ"キ"ナーさん
なんだか静かになってしまいましたね。
倹約家の理事長なら、法57条とのバランスも考慮して、こんなことを提案するかも・・・
以下の事項を盛り込んだ総会議案(普通決議議案)を総会に上程することを理事会決議する。
1.総会の場において、議案審議の前に当該区分所有者の最終的な意思を
確認する(反論・弁明の機会を与える)。
2.1.において、行為を停止するとの確約が取れない場合は、当該区分所有者の
行為を規約違反と判断し、規約67条3項1号に基づく訴訟を提起する。
3.訴訟を提起するに際しては、規約67条4項に基づき、当該区分所有者に対し、
違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求する。
-
921
匿名さん
ハンドル変えるのに忙しいね。その使い分けは何?ビギナーさん。
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922
匿名さん
一人三役四役ごくろうさん。スレ主に理事長もお勤めですか?
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923
匿名さん
>920
>なんだか静かになってしまいましたね。
もうグウの音も出ないんでしょうね。
920の案、大変よろしいと思います。
標準管理規約の67条4項に「弁護士費用」まで含んでいるのがステキですよね。
これだと管理組合の支払い無しで済みますからね。
-
924
匿名さん
-
925
匿名さん
憲法第76条3項
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ
拘束される。
従って、本件が訴訟となった場合、裁判官は民法や区分所有法という法律には拘束
されるが、
行政機関たる国土交通省が定めた標準管理規約やこのマンションの管理組合が定めた
管理規約、総会における決議等には拘束されない。
-
-
926
匿名さん
だったら国土交通省が作成した規約に意味がない?
コメントも意味がない?
そんなことはないですよね♪
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927
匿名さん
裁判官って良心すなわち良識で判断するってなっているのに陳腐な理屈だね。まるでビギナーさん。
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928
匿名さん
>>925
きがくるったような裁判官でないと塾は禁止でできないってことのようね。お気の毒♪
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929
匿名さん
>>925
余程国土交通省のコメントが邪魔なようね♪
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930
匿名さん
組合側弁護士「裁判官殿、良心に従って、国土交通省のコメントは無視して下さい!」
裁判官「何でお前に指図されないといけないの?」
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931
匿名さん
>908
もしかして、貴方のいう訴訟とは、
「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
ではない別の訴訟なのですか?
「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
の話だと理解できているなら、貴方が理事会決議で可能といっている訴訟が、
一体、何という法律に基づく訴訟なのか、法律の名前で示してください。
-
932
匿名さん
>914
>民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
どんないい加減な訴状でも裁判はおこせますからね。
本件であれば、裁判と並行して和解交渉も行われるでしょうから、
手続き上の不備は結果オーライで終わる可能性もあります。
でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
とすべきではないですか?
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933
匿名さん
-
934
匿名さん
通りすがりだが、国交省の標準管理規約なるものは、マンション管理のただのガイドですよ。
何の拘束力も法的根拠も有りませんので、誤解の無いように、ただの見本です。
ましてや裁判の判決の根拠になるなどとんでもない! 引用もないです。
法的根拠が欲しいなら民法や区分所有法が現実的ですよ。
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935
匿名さん
>>932
>でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
>区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
>とすべきではないですか?
その通りですね。
このケースだと管理組合が訴訟を起す形になるから、本当に理事会決議だけで大丈夫か十分に吟味してくださいね。
塾側によって手続き上の不備等が指摘されたら、勝ち負け以前の話になるかもよ。
-
-
936
匿名さん
>>934
で、この塾はどうなの?そしてその理由は?
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937
匿名さん
>>936
我々野次馬が判断すべき事ではありません、該当の管理組合が対応するのでしょう。
納得できなければ民事裁判すれば良いのでは、集合住宅の中での事、苦情が出たら普通は如何ですか?
コジマヨシオ君みたいに そんなのかんけいねぇ~ っていいますかね?
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938
匿名さん
>>937
なんだ、全然通りすがりじゃないじゃん。
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939
匿名さん
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940
匿名さん
複数ハンドルを使い分け、どや顔のビギナーとか、張りついて速攻で答える通りすがりとか、スレ主擁護派はご自分の意見の正当化に大変だね。
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941
匿名さん
>>937
スレ主は隣人のようだが、隣戸で塾を少なくとも1年前から、やっていたのに、気付かなかった。でも、子供の出入りが多いことから、塾経営を疑いだし、ネットで検索したところ、「偶然」HPを見つけ、壁の隣で金儲けをされるのが不快でノイローゼになりかけと言うのがスレ主自身の説明のようだが、これって、管理組合関係ないでしょう。
確かに、他の組合員にしたら、「そんなの関係ねぇー」でしょうね。
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942
匿名さん
>935
932です。
ビギナー(=匿.名?)さんよりはるかにまともな反応をされる方が現れて少し安心しました。
何度同じことを指摘されてもめげない(?)方らしく、正直、辟易していましたので・・・
>塾側によって手続き上の不備等が指摘されたら、勝ち負け以前の話になるかもよ。
区分所有法が57条~60条でしつこく、「訴訟するなら集会の決議を経て来い」といっているのは、裁判所が、単なる私文書(管理規約)と単なる個人の行動(塾)の整合性を判断することなど不可能だから、です。
ものすごく平たい表現でいうと、
「その辺は裁判所で面倒見切れないから、とりえあず、管理組合(その管理規約を定めた主体)が
規約違反だと判断してることを確定させてから裁判所に来てくれ!
そしたら、その管理規約に基づく個人の権利の制限が、区分所有法に合致しているか裁判所が判断してやる。」
という立法&司法からのメッセージなので、区分所有法の場合は特に、適正な手続きを踏むことが重要だと考えています。
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943
匿名さん
>940
>複数ハンドルを使い分け、どや顔のビギナーとか、張りついて速攻で答える通りすがりとか、スレ主擁護派はご自分の意見の正当化に大変だね。
いや、塾擁護派だって十分大差ない行動に見えますが・・・
ビギナーさんとは何度も議論になっており、辟易しているとまで書きましたが、
それは彼が法律にうとい上に強情というだけで、彼のスタンス(みたところスレ主より)は別に否定しません。
私も、標準管理規約12条をそのまま使っているマンションで、
管理組合と何のネゴシエーションもなく塾をはじめ、
理事会から違反を指摘されて下手に出るどころか強攻策でくる相手に、同情の余地はないと思ってます。
では実際にどうなるかの予想は、890に示したとおりです。
なお、標準管理規約やそのコメントは、管理組合(執行機関は理事会)が管理規約を制定・運用するにあたって、
こうすればよいという助言なので、裁判所ではほとんど意味を持たないでしょう。まあ、
「コメントにこうかいてあるので、塾が禁止事項だとは思わなかった。それが自然な解釈だ。
総会でいまさら規約違反だといわれても、そんなの後だしジャンケンだ。」(遡及性)
という理屈を唱えることは可能ですが、それが裁判で認められる気はしません。
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944
匿名さん
区分所有者の共同の利益に反しない範囲の個人の権利をも規約で制約することの正当性があるかどうかが問われているのです。塾経営者が規約に同意のうえで購入したとしても標準管理規約コメント読んでそのように理解していたと言えば何ら不思議はありません。結局は区分所有者の共同の利益に反していればNG、そうでなければOKとの判断が下るでしょう。
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945
匿名さん
>>943
塾擁護派と言うのはいないでしょう。個別に判断されると言う意見ばかりですよ。
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946
匿名さん
国土交通省のコメントは周知徹底されていますから、当然裁判所も無視できません。
国が周知徹底しているものに従って、規約違反にされてはたまりません。
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947
匿名さん
>国土交通省のコメントは周知徹底されていますから、
え?
そんなの周知徹底されてるか?
いつどこで?
少なくとも、デベが契約前後に行う管理規約(この時点では案)の説明時にも触れられないし、
管理組合の最初の臨時総会でも標準管理規約のコメントになんかふれられない。
ふれるように国土交通省が指示してるなんて話も聴いたことない。
たまたま知っているマニア以外の管理組合員にとっては、
自分とこのマンションの管理規約の文章として書いてあることが全てだろ。
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948
匿名さん
>>943
>私も、標準管理規約12条をそのまま使っているマンションで、
>管理組合と何のネゴシエーションもなく塾をはじめ、
デイトレードするのに、許可をとりますか?
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949
匿名さん
>>947
徹底は知らんが、
「マンション標準管理規約(単棟型)」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
の中で、
マンションが重要な居住形態となっている中で、マンションの快適な居住環境を確保するため、区分所有者は、具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であるとともに、社会的には、マンションを社会的資産として、その資産価値を保全することが要請されている。
このような状況の中で、管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。
となっているね。
さらに、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に従い、「マンション管理適正化推進センター」「マンション管理士」が、管理組合の管理者等その他の関係者に対し情報提供しているって、こと。
素人が知らないからって、理由は通らない。
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950
匿名さん
>947
原始規約の文言が標準管理規約そのままで、且つ管理会社から特段の説明がない場合、その意図するところは標準管理規約コメントと同じであると理解されます。
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951
匿名さん
現に周知徹底されてないのは事実だから、書いた役人に責任とらせよう。
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952
匿名さん
>>951
>現に周知徹底されてないのは事実だから、
マンション管理士は、試験問題によくでるから、皆知っているよ。
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953
匿名さん
>>950
当然でしょうね。もし、このマンションだけ、営利活動を禁じるのであれば、「住戸内での営利行為を一切禁じる」とかしないといけないでしょう。でも、それが、有効とはとても思えないですがね。
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954
匿名さん
>946
標準管理規約は管理規約のテンプレとして国土交通省が作成して配布している文書であり、
そのコメントは運用にあたってのアドバイスとの位置づけになります。
いずれも、アドバイスの相手となるのはマンション管理組合です。
塾経営者の方が、管理組合総会の場で、
管理組合員のみなさんが素人なだけで、この程度の塾は認められるべきなのです。
なぜなら、このマンションの管理規約は国土交通省の標準管理規約そのものであり、
その標準管理規約のコメントとして国土交通省が出している文書には、これこれこういう記述があるから。
って主張をされるのであれば、標準管理規約およびそのコメントの正しい使い方の一環だと思います。
(正直、私には、その主張が管理組合員に認められそうな気はしません)
裁判所には、集会で管理規約違反が確定した状態でこの話が持ち込まれるはずなので、
裁判では、管理規約の一言一句の解釈などが論点になることはありません。
ましてや、このマンションの管理規約とイコールではないテンプレ(標準管理規約)や、
さらにそのテンプレの解説文(標準管理規約のコメント)は、基本的に論点にはなりません。
(強いて言えば、943のロジックですが・・・)
裁判では、この塾の実態をふまえた上で、その経営を制限することが、
区分所有法が管理組合に対して認めている個人の権利を制限することの範囲内か、が焦点になります。
これは、この塾が、区分所有法6上の共同の利益に反する行為といえるかどうかを判断する、と同じことを言っています。
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955
匿名さん
>>954
>この塾が、区分所有法6上の共同の利益に反する行為といえるかどうかを判断する、と同じことを言っています。
に同意します。スレ主さんや「他の」マンションの住民らしき方の投稿では、何が「共同の利益に反する」のか不明です。「五月蠅い」と言うのがありましたが、多数の住民が五月蝿く思うような行為が塾で行われるとは到底想像できません。
しかし、ビギナーさんなどの塾反対派の論理・争点は別なのですよ。
・このマンションは住居専用なので、国土交通省のコメントと関係なく、営業行為はすべて禁じられるべきである
・理事会が規約違反と認め(何に対してかは不明)警告書を出した
・理事会が規約違反と認め警告をした行為を続けることが、さらに規約違反となる
と言うことであり、そこで、そもそも規約違反なのかどうかということで、国土交通省のコメントが出てくるわけです。
塾経営者は、おそらく、スレ主さんたちが「警告書」とするものを理事会から受け取り、警告書の元になる規約や、規約違反の事実について尋ねたものと思いますが、理事会側は、「共同の利益に反する」事実が提示できなかったのではないでしょうかね。ここの情報が欠落しているので、何とも言えません。
裁判前提ではないので、まず、塾が住居専用に反するか、反しないのか、国交省のコメントが重要なポイントになるわけです。
いずれにしろ、まず、裁判にはならないと思います。
ですので、「裁判」を議論している方と、「住居専用に関しての規約違反」を議論している方が、入り乱れて、話が噛み合ってないのではないかと思う次第です。
-
-
956
匿名さん
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957
匿名さん
>>955
>ですので、「裁判」を議論している方と、「住居専用に関しての規約違反」を議論している方が、入り乱れて、話が噛み合ってないのではないかと思う次第です。
そりゃそうでしょう。
どう見ても区分所有法や民法からは、「塾禁止」とはできない。そうなると、管理規約の第12条をよりどころにするおよび理事会の判断を支持するしかないのだが、ここにも国交省のコメントという厄介なものがある。だから、自分が知らないことを盾にしてコメントなど無関係と突っぱねて、理事会の判断が正だなどと頑張るしかない。
客観的に「共同の利益に反する行為」かどうかについて論じるのでは、不利であることを誰よりも良く分かっているのは、塾全面反対派でしょうね。
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958
匿名さん
>957
私は、双方折れなければ「共同の利益に反する」か否かの争いになると考えており、
かつこの塾の場合は管理組合側が勝つだろうと予想しているのですが、
「塾全面反対派」には入ってないということになるんですかね?
(この塾限定反対派、になるのかな?)
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959
匿名さん
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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960
匿名さん
>958
>この塾限定反対派
ですか、それはある意味妥当な考え方で、各種事例やコメントから見ても矛盾しません。
>この塾の場合は管理組合側が勝つだろうと予想している
具体的にどのような点が「共同の利益に反する」とお考えですか?
実は私も出来ればこの塾は止めた方が望ましい状況であると考えている口ですが、今までに得られた状況だけでは管理組合が不利な感がしているので、勝つと予想される方の見解をぜひお聞かせください。
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961
匿名さん
このマンションの塾は閉鎖し住居専用になったそうですから、新スレは塾と制限せずに一般的な事業に変更しましょう。
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962
匿名さん
暴力排除条例を採用し暴力団住民をマンションから追い出した例によると
マンション所有者は暴力団組員の家族である。
マンションに来客として暴力団組員が訪問を繰り返す。
このことから、応接室が組事務所として利用されているとの判断により
住民である暴力団組員が逮捕され居室はマンション所有者は部屋の明け渡しを求められた。
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963
匿名さん
>このマンションの塾は閉鎖し住居専用になったそう
元々住居専用だったのに、何を言っているの?
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964
匿名さん
>>962
暴力団って、スレ主のことではないですよね?
全然関係のない例をだされても・・・。
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965
匿名さん
>962
置き換えるとこんな感じか。
塾排除条例を採用し塾経営住民をマンションから追い出した例によると
マンション所有者は塾経営者の家族である。
マンションに来客として塾の生徒が訪問を繰り返す。
このことから、応接室が勉強部屋として利用されているとの判断により
住民である塾経営者が咎められ居室はマンション所有者は部屋の明け渡しを求められた。
妥当がどうか良く考えてみよう。
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966
匿名さん
来客の多い家はこのマンションでは嫌がらせを受けるってことか。
なるほど。
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967
匿名さん
散々違う例を挙げて説明するのが居たけれど、組事務所に訪れる暴力団員と塾に通う児童を一緒にするって、あいた口がふさがらない。
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968
匿名さん
>960
以下は単なる私見ですが
当該マンションの管理規約12条は、原則として住宅以外の用途での使用を包括的に禁じており、これと同じ条項が標準管理規約にもあるということは、公も、区分所有形態において、住宅以外の用途での使用を包括的に禁じることが区分所有者の総意(手続き論としては2/3以上の賛成)であれば妥当と認めていると考えられます。
標準管理規約12条には、運用にあたっての判断基準が示されています。これは、専有部分でのデイトレードや内職といった、明らかに他の区分所有者の生活の平穏さに影響を与えない営利活動を除外しても、12条とは矛盾しないことを示唆しています。標準管理規約ではなくコメントとして考え方だけが記載されているのは、実際にどこに許可不許可の線引きするかが、各マンションの管理組合に委ねられる性質のものであるから、です。
本スレの塾の場合、30人の住民ではない児童(平均して週2回受講であれば、1日あたりは10人程度)が、夕方という1日の中でも比較的住民の利用が多い時間帯に集中して、エントランスやエレベータを利用します。であれば、住民の総意で拒否することが区分所有法的に有効と考えます。管理組合が「生活の本拠であるために必要な平穏さを脅かす行為であり当マンションでは禁止である」と主張した場合、裁判所はその判断を覆さないでしょう。実際、その4まで来たこのスレで示された判例の中で、管理組合が負けたのは公平性を保たず、特定の住民だけを狙い撃ちにした事例ばかりとの認識です(見落としあるかもしれませんが)。公平性がなければ敗訴は当然ですが、それ以上でもそれ以下でもありえません。
公平性の観点では、次のような視点も成り立ちます。区分所有者の1人が児童向け学習塾を始めた位では、マンション全体としては、生活に目立った支障はでていないかもしれません。(エントランスやエレベータに知らない子がいることを快適と感じる住民は滅多にいないので、その塾がないほうがより快適であることは間違いないですが、さしたる努力をしなくても我慢できるでしょう、という意味です)では、1割ではどうでしょうか?あるいは3割では?仮に3割の住民が児童向け学習塾をはじめたら、目立った弊害がでることは避けられません。住宅専用で設計されたマンションの共用設備のキャパシティは、そんな利用を想定していません。一方、デイトレードや内職であれば、仮に全区分所有者がはじめたとしても、生活の本拠たる平穏さには影響ないでしょう。これと児童向け学習塾が同列に扱われるとは思えません。
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969
匿名さん
>>968
規約に抵触しない以上、過剰な制限でしょう。
塾等を、本当に規制したいのであれば、最初から基準を決めておくべきだったでしょう。
反対派の脅しに屈したように思え残念です。
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970
匿名さん
>968
都合の良い想定の前提条件の上で、かなり極端なケースでやっとというところですか。
その公平性って、一人暮らしと子供5人と住戸は公平か?と言っているのとさほど変わらない。子供5人の住戸がすごく増えたらそのマンションは。。。。。
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971
匿名さん
>969
>塾等を、本当に規制したいのであれば、最初から基準を決めておくべきだったでしょう。
網羅性を求めるのは現実的ではありません。
文章で記述できることには限界があるため、文章の解釈の権限が誰にあるかの見極めが重要となります。
管理規約であれば管理組合です。区分所有法であれば司法機関です。
営利目的の塾が明らかに管理規約12条に反しない、と主張されるのであれば、
司法の場でもそう訴えればよいでしょう。
>970
>その公平性って、一人暮らしと子供5人と住戸は公平か?と言っているのとさほど変わらない。
大違いです。本気で言ってるなら、あきれるばかりです。
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972
匿名さん
>971
貴方の解釈や見解を聞いても、やはり管理組合が勝てる可能性が高いとはとても思えない。
現状で顕著な平穏に関する問題が生じていないだけではなくて、その前提条件では近い将来問題が生じる可能性が高いとすら言えない。
よって、共同の利益を守るを越えた過剰規制と判断せざるない。
もし、エントランスやエレベータの運用に支障が生じるほど、過半の住戸で人の出入りが多くなった場合は、それを全面的に禁止するのではなくて、ルールの策定や設備の改善等で問題の解消を図るのが現実的です。それだけ状況が変化しているということは、それがその時点での居住者のニーズということと考えても間違いでは有りません。
もっとも、このように意見が別れる話だから、これだスレが続くのですがね。
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973
匿名さん
>792
まあ、結局のところ、区分所有法6条の「区分所有者の共同の利益」をどう解釈するか、に尽きます。
塾を肯定されている方は、司法は、明らかに支障が出ない限り、区分所有者の共同の利益に反するとはいえない、と判断するはずだと信じているのでしょう。
で、私はそう考えていません。また、その考えを覆されるような事例を、このスレを含め、見聞きしたこともありません。故に、「区分所有者の共同の利益」は、個々のマンション毎に区分所有者の総意(手続き上は2/3以上)で定めることができ、大きく社会通念に反する内容でない限り、その権利は裁判でも尊重されるだろう、と考えています。
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974
匿名さん
>>973
区分共有者が後から決めたらだめでしょうが、最初から決めてないと。
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975
匿名さん
世の中でルールにないことを罰するってこのマンションだけでしょうね。
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976
匿名さん
>974
890の下の方に書かれているロジックが成り立つ、とお考えのようですね。
私は無理だと思いますが、そうお考えになるのは自由ですし、
当事者であればそれを試してみるのも自由かと思います。
-
977
匿名さん
本件が裁判になったとき、裁判官は区分所有法の下記条項に従って判決を
下すであろう。
第31条1項(規約の設定、変更及び廃止)
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更
又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その
承諾を得なければならない。
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978
匿名さん
そのとおりですね。
そして、当該マンションの実情をよく知り、マンション管理をビジネスとしている管理会社の見解が以下です。
>管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。
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979
匿名さん
区分所有法上は認められます。さて、どうしましょうかね。
>977の引用した条項はむしろ塾を禁止する場合に必要な手続きです。
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980
匿名さん
>区分所有法上は認められます。さて、どうしましょうかね。
何の根拠も説明もなくただ断言されても・・・塾を肯定される方はこういう人多いですね。
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981
匿名さん
法律くらい自分で勉強して下さい。管理会社が違反と言ったから認められないとか、根拠になってませんよ。
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982
匿名さん
>>980
>何の根拠も説明もなくただ断言されても・・・塾を肯定される方はこういう人多いですね。
「区分所有法上は」書かれているから、根拠が区分所有法にあることは明らかなのに何を読んでいるのか。
どの条文のどの部分とまで説明されなければ分からないのであれば、下手な反論は書き込まない方が身のためです。まあ区分所有法の頭の方を読めば十分な内容ですけど。
区分所有法そのものには、当然「塾禁止」などということは規定されておらず、第6条あたりで権利義務が規定されている程度です。
使用に関する細かなことは、第30条以降で規定されている「規約」で定めることになりますが、この「規約」は区分所有者相互間の「契約」と考えた方が良いと思います。「契約」なので、通常は区分所有者の3/4の賛成で変更できる等々の条件が付きます。「契約」であると考えると、その解釈は「理事会が優先」のような話は的外れであることも分かります。「契約」に書かれていないことは、通常は相互の話し合いによってどのようにするかを決めるものですが、今回それが行われているようには見えません。
「規約」で制限できる範囲は、その区分所有建物の状況ならびに区分所有者の十分な合意によって定まってきますが、
第30条3項
3.前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
のようにいろいろと考慮すべきことがあります。
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983
匿名さん
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984
匿名さん
>982
?
>のようにいろいろと考慮すべきことがあります。
いろいろと考慮すべきことがあるのに、
>区分所有法上は認められます。
なんて断言ができるのはなぜですか?
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985
匿名さん
>>984
>>区分所有法上は認められます。
>なんて断言ができるのはなぜですか?
982だが
そんなことは私に聞かれても困る。
断言したやつに聞いてくれ。
ただ、専有部の利用に関する権利を規定した第1条の主旨を尊重すると、規約等の他のルールで明示的に禁止されていない限りは原則OKと考えるのではないかと思わんこともない。
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986
匿名さん
>985
>982だが
>そんなことは私に聞かれても困る。
>断言したやつに聞いてくれ。
つまり、979が「区分所有法上は認められる」って断言できた理由は分からないってこと?
だったら、なんでこんなこと書いたの???
>「区分所有法上は」書かれているから、根拠が区分所有法にあることは明らかなのに何を読んでいるのか。
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987
匿.名さん
しかし、民事裁判を語るのに憲法を持ち出す人がいるのには驚きましたね。
処分権主義や弁論主義を持ち出すのならわかりますが・・・
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988
匿名さん
>>986
何でも聞いてばかり、はたまた揚げ足ばかり。
少しは自分で考えれば。
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989
匿名さん
>>987
ビギナーの割にわかったようなことを書いているが、相変わらず全然わってないようね。
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990
管理担当
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
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