|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンションで塾を経営【その4】
-
836
匿名さん
>>827
ボロなマンションは塾は五月蠅いので禁止という、結論をひとついただきました。ありがとうございました。
うちのマンションはとりあえずボロなので塾はお止めくださいww
-
837
匿名さん
-
838
匿名さん
マンションで塾ですか、典型的なビンボウ臭いマンションですね、引っ越しましょう!
どうせ汚いガキが俳諧するのでしょうね。
-
839
匿名さん
>822
投資目的で購入して賃貸に出すのもダメなんですか?有り得ない。
-
840
匿名さん
住居基準の静粛性は維持できないんでしょうね。
塾が潰されて「ボロマンション・・・」と愚痴る塾経営者がいるようですが
-
841
匿名さん
>837
五月蝿くない塾もありますので、塾=五月蝿いというのは間違いです。
-
842
匿名さん
騒音の話は、個別の話でしょう。で、脳の中で、「隣は金儲け」って唸っているだけじゃあないの?
まあ、共同の不利益になっているかどうか、頑張って立証して頂戴。
五月蠅いってことを言い出すこと自体が、規約違反ではないって言っているのと同じだから、いいことよ。
-
843
匿名さん
>840
>住居基準の静粛性は維持できないんでしょうね。
耐震偽装マンションでもなければ維持出来ます。
-
844
匿名さん
-
845
匿名さん
スレ主のとこの塾は1年半も誰も問題にしなかったくらい静かみたいですよ。
スレ主自身はお金を稼いでると知ったら五月蝿く感じる様になったみたいですけど。
-
-
846
匿名さん
-
847
匿名さん
-
848
匿名さん
-
849
匿名さん
五年前は一人だったかもね。その頃はホームページもなかったようですし。
-
850
匿名さん
ホームページで塾生を募集するようになって1年半ですから。
-
851
匿名さん
その英語塾は防音を施したけど、トラブルが解決せずに退居していったんだよ
塾は五月蠅いからね
-
852
匿名さん
>851
勉強をしているだけで五月蝿いとは随分とボロなマンションですな。
うちのマンションの塾は防音なんて施していないけど静かだよ。
-
853
匿名さん
隣のお宅の声や音なんて絶対に聞こえない。
うちのお隣は良くカラオケパーティをしているけど何も聞こえない。
-
854
匿名さん
-
855
匿名さん
外見だけで塾がOKと判断されてもね~
それなりの用意をしてから開講するものだよ
特にマンションなら
-
856
匿名さん
と言うことで、塾を絶対否定する意見は皆無のようですなあ。
-
857
匿名さん
個人塾で5年で30人とすれば、いいペースで増えているんじゃないかな
規模に見合った場所が必要ということかな
-
858
匿名さん
-
859
匿名さん
-
860
匿名さん
俺んちは、600戸規模の高層だから、10戸くらいは、塾をやっているかもね。誰も気にかけんよ。子供ならば。
-
-
861
匿名さん
たまたま30人で引っかかったんだろう
元気な塾生がいたんだろうなw
-
862
匿名さん
普通は30人では気付かれないんだけどね
どっちにしろ気付かれたらおしまいだね。
新しい場所を探す良いキッカケだろう。
あと、確定申告も準備したほうがいいね。
-
863
匿名さん
↑ 貧乏臭い高層なんだね、ガキもセキュリティーもなんでもOKだろ。
-
864
匿名さん
いや、たまたま30人の時にホームページを見つけて、それ以来五月蝿く感じるようになっただけ。
-
865
匿名さん
塾(子供を預かる)の基準は自治体によって異なるから、役所で調べた方がいいよ。
問題はクリアにしておいたほうがいい。
マンションの隠れ屋塾とは違うからさ。
-
866
匿名さん
-
867
匿名さん
-
868
匿名さん
>>866
何の塾? うちは英語。子供向け中学生までの。
-
869
匿名さん
-
870
匿名さん
それ以前から、隣の羽振りの良さが気にくわなかったとか。暇なおばさんにありそうな嫉妬かも。片側の意見だけ聞いても、そういうのは、わからないから、要注意。
-
-
871
匿名さん
-
872
匿名さん
870 そんなの相手にしなくていいでしょ なんでいちいち相手にするの?
-
873
匿名さん
-
874
匿名さん
-
875
匿名さん
君たち本当に塾経営しているの? でまかせ?
もしかして、スレを荒らしているだけなの?
-
876
匿名さん
-
877
匿名さん
>幼児向けの学習塾です。
当方、幼児クラス英語もやっているんですよ
-
878
匿名さん
-
879
匿名さん
スレ主のマンション塾ですは、閉鎖して住居専用で使うことになったようですが
61番の塾の生徒の父兄さん、聞いてませんか?
-
880
匿名さん
スレ主のマンション塾は、閉鎖して住居専用で使うことになったようですが
61番の塾の生徒の父兄さん、聞いてませんか?
-
-
881
匿名さん
何にも準備せずにマンションで塾を始めて、規模が大きくなって問題発生
そりゃ、転居するでしょ。
新たにテナント借りて塾をやっているのかな?
-
882
匿名さん
テナントを借りると、間違いなく税務署さんがやってくるからねw
-
883
匿名さん
>>880
>スレ主のマンション塾は、閉鎖して住居専用で使うことになったようですが
本当ですか?
塾のホームページは普通に生徒募集しているし、ブログにもそれらしき記述は見当たりませんでしたよ。
まあ、5階のお部屋は塾向きじゃないと思うけどね。
-
884
匿名さん
大変なマンションだね。よってたかって他の住民に嫌がらせするマンションって最低!
-
885
匿名さん
ノイローゼ気味の住人が一人いるだけで、こうなるって、典型例のようですね。本牧のマンションは要注意!
-
886
匿名さん
普通、用途違反したら叩かれるだろう。当たり前のコンコンチキ。
-
887
匿名さん
然るべき機関等の解説やコメントでは「塾が用途違反になる」というものは見たことが無いな。
-
888
匿名さん
住民の基本的な権利をよってたかって蹂躙するって、今の日本では許されないと思っていたが、尼崎でも似たような事件があったから、結構あるもんだね。まあ、893ジュニアまで動員するとされたら、誰でもビビっちゃうかな。
残念。
-
889
匿名さん
>887
>然るべき機関等の解説やコメントでは「塾が用途違反になる」というものは見たことが無いな。
管理規約は法的には私文書です。
どういう管理規約を定めるのか、および、定めた管理規約をどういうスタンスで運用するかを決められるのは、そのマンションの住民の総体である、管理組合だけです。
一般論として言えるのは、何度も引用されている
>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、
>教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
>住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
という表現が限界です。これ以上踏み込んだ表現をしているサイトがあるとすれば、それはそのサイトの作者個人の中のあるべき論です。繰り返しますが、管理規約は法的には私文書なので、例えば本件でこの塾が管理規約に定める用途違反かそうでないかを決められるのは、その管理規約を定めた管理組合だけです。
本件の場合、すでに理事会は管理規約違反との判断を下していますので、総会で理事会が支持された時点で、上記の引用における「認められない場合」であることが確定します。
裁判所は、この塾がこのマンションの管理規約違反かどうか、なんて問題は扱いません。裁判所が扱うのは、例えば、管理規約違反なのでこの塾の差止命令を出してくださいという訴えが、区分所有法に合致しているか否かです。また、その判断にあたって論点となるのは、管理組合がこの塾を区分所有法6条に定める「共同の利益に反する行為」と扱うことが許容範囲かどうか、です。
-
890
匿名さん
ここから先は私見ですが、管理組合で理事会が承認されることはほぼ確実だとみています。
となると、塾経営者が折れない限り、裁判になります。
裁判ですが、「共同の利益」そのものが、個々のマンションの裁量に大きくゆだねられる性質のものです。塾に限らず、専有部分で商店を許そうが風俗店を許そうが、区分所有法としては問題ありません(他の法律や条例に触れる場合は別の話です。)区分所有法では、マンションとはこうあるべき、なんて強制はしていませんので、裁判所の判断も同じになります。
おそらく、公平性か遡及性のどちらかで、塾が管理組合の行動が不当だと証明できない限り、裁判で塾は負けます。
前者は、
「AさんもBさんもこのマンションで塾を経営(ないし似たような行為)しており、
特に咎められていないのに、私だけが咎められるのは不当」
という類の主張です。このロジックで管理組合が敗れた事例は、過去に何度も紹介されていたかと思います。
後者は、
「このマンションの管理規約は、誰が読んでも塾が許可されているとしか解釈できない。
いまさらダメといわれるのは納得できない。」
という類の主張です。本件では、標準管理規約の12条がそのまま使われているようなので、このロジックはまず無理でしょう。
-
-
891
匿.名さん
そうそう、>>889-890 を見て思い出しました。
今更ですが、>>786 と >>790 は間違っていますよ。
区分所有法26条では、
O 管理者は、「規約で定めた行為」をする権利を有し、義務を負う。(1項より)
O 管理者は、その職務(共用部分等の保存、集会の決議の実行、
「規約で定められた行為」の実行)に関し、区分所有者を代理する。(2項より)
と定め、
標準管理規約67条3項は、
「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること」
と定めている。
また、民事訴訟法29条(法人でない社団等の当事者能力)は、
「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」
と定めている。
つまり、規約違反をした区分所有者に対して、理事長は、理事会決議を以て
管理組合の名で(=管理組合を代表して)法的措置を追行することができます。
-
892
匿名さん
>889,890
専門家の見解、さすがです。
グウの音もでません。
-
893
匿名さん
(892続き)
891 さんありがとう。
私も、786の指摘(「単なる規約違反ならば理事会の承認だけで提訴出来ます」は真っ赤な嘘)が
間違いと思っており、誰か指摘してくれないかと待っていました。
-
894
匿名さん
>>891ってビギナーさんの別ハンドルですよね。
ご苦労様。
皆さんが、ここで何を書こうが、これから塾経営者がの話を総会で聴取するのであれば、総会としての結論は出ていませんから、静観しましょうね♪
-
895
匿名さん
>「共同の利益」そのものが、個々のマンションの裁量に大きくゆだねられる性質のものです。
は、ちょっと違うかな。今までの裁判例からみると、
「共同の利益」そのものが、個々のマンションの状況によって大きく異なる性質のものです。
というべきでしょうね。
「共同の利益」に反するとした理事会の判断が妥当であるか否か。
が争点になることは間違いないでしょう。裁判になった場合にどちらが勝つかは、塾による影響が多寡やマンションの詳細(戸数と一階に店舗が入っていることくらいしか分からない)な状況が不明のため、なんとも言えませんな。
-
896
匿名さん
>>891
誤った判断に効力がないことがわからないビギナーのたわごと。
-
897
匿名さん
>895
あなたが裁判例をもち出したことないのに「今までの裁判例からみると、」というのは説得力ありませんね。
-
898
匿名さん
理事会の警告自体が相手の弁明を聴かずに発せられたのであれば、それ自体無効だろうね。公平性に欠けるからね。
-
899
匿名さん
共同の利益が問題であることは間違いないでしょう。それが明示されていない限り、問題にしようがないことは明らか。
-
900
匿名さん
-
901
匿名さん
十分でしょう。でもビギナーには理解できないだろうね♪
-
902
匿名さん
ルールにないことをルール違反とすれば、当然、誤審判。
スポーツをやっておれば、子供でも分かること。
-
903
匿名さん
>901,902
総会に、スポーツをやっている人が多く出ればいいですね。
-
904
匿名さん
理事会は恣意的にルールを決めることはできない。どこにも規則として明示されていない事象で警告書を発行することもできない。ましてや相手の弁明を聴かずに警告書を発することもない。常識的にはね。
-
905
匿名さん
>>903
仮に法律に疎く常識のない組合員が誤った結論を導けば、無視すればよいでしょう。
-
906
匿名さん
>904,905
>無視すればよいでしょう。
なるほど。戦略はよ~くわかりました。
-
907
匿名さん
>891
あなたがマンション管理士でないことだけは分かりました。
この件は、マンション管理士試験の過去問になってます。
グレーでもなければ、判断が分かれるわけでもない、ただの決まりごとです。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm
Q
建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、
規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。
A
正しい。
管理規約は法ではありません。
区分所有法で定める手続きを踏まずに、区分所有法の義務違反で訴訟を起こすのは不可能です。
理事会決議で訴訟を起こしたいなら、区分所有法以外の違法行為を探してください。
付け加えるなら、専有部分での塾経営そのものを、区分所有法以外で違法とするのはまず無理です。
管理組合との何らかの合意の下であれば、専有部で塾を経営しているケースは珍しくなく、
そこに違法性はありません。
限度を超えてうるさい、とか、共用部分を破損したという事実があれば、
他の法律を根拠とした訴訟が起こせるケースがありえますが、
その場合は、静かにしろ、とか、弁償しろ、という判決がでるだけで、塾経営そのものは否定されません。
もちろん、管理組合との合意があればなので、このスレの塾には当てはまりませんが。
-
908
匿.名さん
-
909
匿名さん
>>908
ビギナーさんのリンクはいつもケースが違うから無視しましょう。
-
910
匿名さん
>907
専門家に歯向かったって無理だよ。格が違う。
>908
なるほど。
管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
凄いですね。やっぱ管理士では手が出ないほど奥が深いなぁ..
>909
>無視しましょう。
やっぱりその戦略なんですね。
-
911
匿.名さん
-
912
匿.名さん
>>910 さん
>管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
理屈はそのとおりです。
しかし、たとえば、「規約違反となる行為」が「共同の利益に反する行為」にも
該当することが明らかである場合がありますが、標準管理規約67条による提起と
区分所有法57条による提起とでは、手続きに関して、ギャップが大きすぎるとの
批判があります。このケースでは、やはり区分所有法57条で提起すべきであると
思います。
-
913
匿名さん
-
914
匿名さん
とどのつまり、
標準管理規約の12条をどのように解釈し運用するか
標準管理規約の67条をどのように解釈し運用するか
は、このようにそれぞれの解釈に少なくない差が生じることが明らかということですな。
現実問題としては、理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
-
915
匿名さん
>914
>民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
実務家らしい生々しいコメントですね(笑)。
>理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。
わたしもそう思います。
-
916
匿.名さん
現実問題としては、規約違反を規約67条に基づいて訴訟するケースは
(ほとんど)ないそうです(その前段階で既に解決しているから)。
と何かの本で読んだことがあります。
-
917
匿名さん
>>916
たしかに。
この程度のことは、話し合いで折り合いを付けるのが一番現実的。
-
918
匿名さん
>916
そりゃそうでしょうね。
賃貸マンションならともかく、分譲マンションで理事会相手にそんな訴訟をやるなんて無謀以外の何物でも無いですよ。
訴訟後の生活もありますからね。
総会で他の区分所有者の同意が得られなかったら、それに従うべきですね。納得できるできないはともかく、それが区分所有の宿命ですから。
-
919
匿名さん
-
920
ヒ"キ"ナーさん
なんだか静かになってしまいましたね。
倹約家の理事長なら、法57条とのバランスも考慮して、こんなことを提案するかも・・・
以下の事項を盛り込んだ総会議案(普通決議議案)を総会に上程することを理事会決議する。
1.総会の場において、議案審議の前に当該区分所有者の最終的な意思を
確認する(反論・弁明の機会を与える)。
2.1.において、行為を停止するとの確約が取れない場合は、当該区分所有者の
行為を規約違反と判断し、規約67条3項1号に基づく訴訟を提起する。
3.訴訟を提起するに際しては、規約67条4項に基づき、当該区分所有者に対し、
違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求する。
-
921
匿名さん
ハンドル変えるのに忙しいね。その使い分けは何?ビギナーさん。
-
922
匿名さん
一人三役四役ごくろうさん。スレ主に理事長もお勤めですか?
-
923
匿名さん
>920
>なんだか静かになってしまいましたね。
もうグウの音も出ないんでしょうね。
920の案、大変よろしいと思います。
標準管理規約の67条4項に「弁護士費用」まで含んでいるのがステキですよね。
これだと管理組合の支払い無しで済みますからね。
-
924
匿名さん
-
925
匿名さん
憲法第76条3項
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ
拘束される。
従って、本件が訴訟となった場合、裁判官は民法や区分所有法という法律には拘束
されるが、
行政機関たる国土交通省が定めた標準管理規約やこのマンションの管理組合が定めた
管理規約、総会における決議等には拘束されない。
-
926
匿名さん
だったら国土交通省が作成した規約に意味がない?
コメントも意味がない?
そんなことはないですよね♪
-
927
匿名さん
裁判官って良心すなわち良識で判断するってなっているのに陳腐な理屈だね。まるでビギナーさん。
-
928
匿名さん
>>925
きがくるったような裁判官でないと塾は禁止でできないってことのようね。お気の毒♪
-
929
匿名さん
>>925
余程国土交通省のコメントが邪魔なようね♪
-
930
匿名さん
組合側弁護士「裁判官殿、良心に従って、国土交通省のコメントは無視して下さい!」
裁判官「何でお前に指図されないといけないの?」
-
931
匿名さん
>908
もしかして、貴方のいう訴訟とは、
「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
ではない別の訴訟なのですか?
「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
の話だと理解できているなら、貴方が理事会決議で可能といっている訴訟が、
一体、何という法律に基づく訴訟なのか、法律の名前で示してください。
-
932
匿名さん
>914
>民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
どんないい加減な訴状でも裁判はおこせますからね。
本件であれば、裁判と並行して和解交渉も行われるでしょうから、
手続き上の不備は結果オーライで終わる可能性もあります。
でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
とすべきではないですか?
-
933
匿名さん
-
934
匿名さん
通りすがりだが、国交省の標準管理規約なるものは、マンション管理のただのガイドですよ。
何の拘束力も法的根拠も有りませんので、誤解の無いように、ただの見本です。
ましてや裁判の判決の根拠になるなどとんでもない! 引用もないです。
法的根拠が欲しいなら民法や区分所有法が現実的ですよ。
-
935
匿名さん
>>932
>でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
>区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
>とすべきではないですか?
その通りですね。
このケースだと管理組合が訴訟を起す形になるから、本当に理事会決議だけで大丈夫か十分に吟味してくださいね。
塾側によって手続き上の不備等が指摘されたら、勝ち負け以前の話になるかもよ。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)