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マンションで塾を経営【その4】
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801
匿名さん
800ですが補足です。
797は、「管理規約違反だから」(レス777より)、「規約または使用細則等に違反する行為だから」(レス788より)を理由とした訴訟ではなく、規約や細則の如何に関わらず、違法行為が確認された場合の訴訟の話にすり替わっているのではないですか?
もちろん、他の法律に触れる行為があった場合は、理事会決議で訴訟を起こせる場合もありますよ。
但し、790までの議論の流れとは、完全に筋違いです。
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802
匿名さん
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803
匿名さん
>規約にないことでは規約違反にはなりません。
何をもって違反でないと言っているのか意味不明。
どんな解釈するの?
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804
匿名さん
>>802
>規約違反だけじゃ足りないのか?
誰の目から見ても「規約違反」と判断できる内容ならそれで足りるでしょうが、今回は違う。
裁判になった場合、まず間違いなく塾側の主張は「規約違反には該当しないあるいは区分所有法で認められている」でしょうから、管理組合側が「規約違反であることを前提として論理展開をすると足元から崩される可能性があります」
だから、「塾の運営というだけ」ではなくて他の違反要件を見つけておいて、「間違いなく規約違反である」と主張して裁判所で認めてもらわないとね。
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805
匿名さん
”住居専用”という点で騒音に対する規制が厳しくなるでしょう。
そういう点で”住居専用”という文言は有効です。
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806
匿名さん
”住居専用”という点で騒音に対する規制が厳しくなるでしょう。・・・住居用の騒音規制が適用されるという意味
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807
匿名さん
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808
匿名さん
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809
匿名さん
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810
匿名さん
-
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811
匿名さん
>809、>810
塾をしていても住宅であることには変わりないから全て一緒です。
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812
匿名さん
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813
匿名さん
騒音規制も住宅であることには変わりないから全て一緒なんでしょうね。
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814
匿名さん
住んでて何しようが基本的に勝手だろう。プライバシーの侵害の方が問題よ。騒音は基本的に住戸間の問題。共用施設は住民として利用してる限り問題なし。よってここの塾は未来永劫、稼ぎに稼ぎまくってよし。以上で閉廷。
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815
匿名さん
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816
匿名さん
あんたマンションでデイトレードして毎日億単位の金を動かしても問題ないだろうが。で、ボランティアで毎日数十人教えても、共用施設の問題もクリアだろう。で、何で塾が問題なのよ?そこを明確にできないから、絶対反対派は弱いよ。屁理屈ばかりじゃないの?
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817
匿名さん
建築基準法 消防法の規定が、にわか弁護士さんから披露されるのかと思った。
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818
匿名さん
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819
匿名さん
”住居専用”というだけで、塾はアウトでしょ。
この規約の文言で塾終了となる。
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820
匿名さん
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821
匿名さん
>819
だから、住宅で塾をしているのです。問題ありません。
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822
匿名さん
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823
匿名さん
>>818
塾でなくても隣の家の収入が気になる奴なんてもっとうざいぞ。
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824
匿名さん
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825
匿名さん
-
-
826
匿名さん
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827
匿名さん
>825
勉強をしているだけで五月蝿いとは随分とボロなマンションですな。
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828
匿名さん
-
829
匿名さん
>>827
ボロなマンションは塾禁止という、結論をひとついただきました。ありがとうございました。
うちのマンションはとりあえずボロなので塾はお止めくださいww
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830
匿名さん
普通は部屋に入ってしまえば音なんて皆無です。
行き帰りがお行儀よく出来るかどうかは地域性もあるんでしょうね。
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831
匿名さん
>829
それはお宅のマンション個別の問題ですので、お宅のことの組合に掛け合って下さい。
本スレとは無関係です。
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832
匿名さん
いや~塾は五月蠅いよ
五月蠅くて退居した英語塾を知っている。マジな話ね。
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833
匿名さん
>832
勉強をしているだけで五月蝿いとは随分とボロなマンションですな。
うちのマンションの塾は静かだよ。
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834
匿名さん
建築基準法 消防法の規定に引っかかるでしょ。
確定申告時にチェック入ると思うけど? ご存じない?
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835
匿名さん
>>822
>住居専用という言葉は、非営業という意味だろう。
って、考えるのはビギナーですよ。
住む・生きるってことが色々な活動を伴うのは、当然。その中に、営利を目的として事業・しごとをいとなむことがあっても不思議でない。
だから、国交省のコメントがあるんだろうが。永久に理解できない?
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836
匿名さん
>>827
ボロなマンションは塾は五月蠅いので禁止という、結論をひとついただきました。ありがとうございました。
うちのマンションはとりあえずボロなので塾はお止めくださいww
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837
匿名さん
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838
匿名さん
マンションで塾ですか、典型的なビンボウ臭いマンションですね、引っ越しましょう!
どうせ汚いガキが俳諧するのでしょうね。
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839
匿名さん
>822
投資目的で購入して賃貸に出すのもダメなんですか?有り得ない。
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840
匿名さん
住居基準の静粛性は維持できないんでしょうね。
塾が潰されて「ボロマンション・・・」と愚痴る塾経営者がいるようですが
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841
匿名さん
>837
五月蝿くない塾もありますので、塾=五月蝿いというのは間違いです。
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842
匿名さん
騒音の話は、個別の話でしょう。で、脳の中で、「隣は金儲け」って唸っているだけじゃあないの?
まあ、共同の不利益になっているかどうか、頑張って立証して頂戴。
五月蠅いってことを言い出すこと自体が、規約違反ではないって言っているのと同じだから、いいことよ。
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843
匿名さん
>840
>住居基準の静粛性は維持できないんでしょうね。
耐震偽装マンションでもなければ維持出来ます。
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844
匿名さん
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845
匿名さん
スレ主のとこの塾は1年半も誰も問題にしなかったくらい静かみたいですよ。
スレ主自身はお金を稼いでると知ったら五月蝿く感じる様になったみたいですけど。
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846
匿名さん
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847
匿名さん
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848
匿名さん
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849
匿名さん
五年前は一人だったかもね。その頃はホームページもなかったようですし。
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850
匿名さん
ホームページで塾生を募集するようになって1年半ですから。
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851
匿名さん
その英語塾は防音を施したけど、トラブルが解決せずに退居していったんだよ
塾は五月蠅いからね
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852
匿名さん
>851
勉強をしているだけで五月蝿いとは随分とボロなマンションですな。
うちのマンションの塾は防音なんて施していないけど静かだよ。
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853
匿名さん
隣のお宅の声や音なんて絶対に聞こえない。
うちのお隣は良くカラオケパーティをしているけど何も聞こえない。
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854
匿名さん
-
855
匿名さん
外見だけで塾がOKと判断されてもね~
それなりの用意をしてから開講するものだよ
特にマンションなら
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856
匿名さん
と言うことで、塾を絶対否定する意見は皆無のようですなあ。
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857
匿名さん
個人塾で5年で30人とすれば、いいペースで増えているんじゃないかな
規模に見合った場所が必要ということかな
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858
匿名さん
-
859
匿名さん
-
860
匿名さん
俺んちは、600戸規模の高層だから、10戸くらいは、塾をやっているかもね。誰も気にかけんよ。子供ならば。
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861
匿名さん
たまたま30人で引っかかったんだろう
元気な塾生がいたんだろうなw
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862
匿名さん
普通は30人では気付かれないんだけどね
どっちにしろ気付かれたらおしまいだね。
新しい場所を探す良いキッカケだろう。
あと、確定申告も準備したほうがいいね。
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863
匿名さん
↑ 貧乏臭い高層なんだね、ガキもセキュリティーもなんでもOKだろ。
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864
匿名さん
いや、たまたま30人の時にホームページを見つけて、それ以来五月蝿く感じるようになっただけ。
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865
匿名さん
塾(子供を預かる)の基準は自治体によって異なるから、役所で調べた方がいいよ。
問題はクリアにしておいたほうがいい。
マンションの隠れ屋塾とは違うからさ。
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866
匿名さん
-
867
匿名さん
-
868
匿名さん
>>866
何の塾? うちは英語。子供向け中学生までの。
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869
匿名さん
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870
匿名さん
それ以前から、隣の羽振りの良さが気にくわなかったとか。暇なおばさんにありそうな嫉妬かも。片側の意見だけ聞いても、そういうのは、わからないから、要注意。
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871
匿名さん
-
872
匿名さん
870 そんなの相手にしなくていいでしょ なんでいちいち相手にするの?
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873
匿名さん
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874
匿名さん
-
875
匿名さん
君たち本当に塾経営しているの? でまかせ?
もしかして、スレを荒らしているだけなの?
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876
匿名さん
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877
匿名さん
>幼児向けの学習塾です。
当方、幼児クラス英語もやっているんですよ
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878
匿名さん
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879
匿名さん
スレ主のマンション塾ですは、閉鎖して住居専用で使うことになったようですが
61番の塾の生徒の父兄さん、聞いてませんか?
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880
匿名さん
スレ主のマンション塾は、閉鎖して住居専用で使うことになったようですが
61番の塾の生徒の父兄さん、聞いてませんか?
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881
匿名さん
何にも準備せずにマンションで塾を始めて、規模が大きくなって問題発生
そりゃ、転居するでしょ。
新たにテナント借りて塾をやっているのかな?
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882
匿名さん
テナントを借りると、間違いなく税務署さんがやってくるからねw
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883
匿名さん
>>880
>スレ主のマンション塾は、閉鎖して住居専用で使うことになったようですが
本当ですか?
塾のホームページは普通に生徒募集しているし、ブログにもそれらしき記述は見当たりませんでしたよ。
まあ、5階のお部屋は塾向きじゃないと思うけどね。
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884
匿名さん
大変なマンションだね。よってたかって他の住民に嫌がらせするマンションって最低!
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885
匿名さん
ノイローゼ気味の住人が一人いるだけで、こうなるって、典型例のようですね。本牧のマンションは要注意!
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886
匿名さん
普通、用途違反したら叩かれるだろう。当たり前のコンコンチキ。
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887
匿名さん
然るべき機関等の解説やコメントでは「塾が用途違反になる」というものは見たことが無いな。
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888
匿名さん
住民の基本的な権利をよってたかって蹂躙するって、今の日本では許されないと思っていたが、尼崎でも似たような事件があったから、結構あるもんだね。まあ、893ジュニアまで動員するとされたら、誰でもビビっちゃうかな。
残念。
-
889
匿名さん
>887
>然るべき機関等の解説やコメントでは「塾が用途違反になる」というものは見たことが無いな。
管理規約は法的には私文書です。
どういう管理規約を定めるのか、および、定めた管理規約をどういうスタンスで運用するかを決められるのは、そのマンションの住民の総体である、管理組合だけです。
一般論として言えるのは、何度も引用されている
>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、
>教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
>住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
という表現が限界です。これ以上踏み込んだ表現をしているサイトがあるとすれば、それはそのサイトの作者個人の中のあるべき論です。繰り返しますが、管理規約は法的には私文書なので、例えば本件でこの塾が管理規約に定める用途違反かそうでないかを決められるのは、その管理規約を定めた管理組合だけです。
本件の場合、すでに理事会は管理規約違反との判断を下していますので、総会で理事会が支持された時点で、上記の引用における「認められない場合」であることが確定します。
裁判所は、この塾がこのマンションの管理規約違反かどうか、なんて問題は扱いません。裁判所が扱うのは、例えば、管理規約違反なのでこの塾の差止命令を出してくださいという訴えが、区分所有法に合致しているか否かです。また、その判断にあたって論点となるのは、管理組合がこの塾を区分所有法6条に定める「共同の利益に反する行為」と扱うことが許容範囲かどうか、です。
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890
匿名さん
ここから先は私見ですが、管理組合で理事会が承認されることはほぼ確実だとみています。
となると、塾経営者が折れない限り、裁判になります。
裁判ですが、「共同の利益」そのものが、個々のマンションの裁量に大きくゆだねられる性質のものです。塾に限らず、専有部分で商店を許そうが風俗店を許そうが、区分所有法としては問題ありません(他の法律や条例に触れる場合は別の話です。)区分所有法では、マンションとはこうあるべき、なんて強制はしていませんので、裁判所の判断も同じになります。
おそらく、公平性か遡及性のどちらかで、塾が管理組合の行動が不当だと証明できない限り、裁判で塾は負けます。
前者は、
「AさんもBさんもこのマンションで塾を経営(ないし似たような行為)しており、
特に咎められていないのに、私だけが咎められるのは不当」
という類の主張です。このロジックで管理組合が敗れた事例は、過去に何度も紹介されていたかと思います。
後者は、
「このマンションの管理規約は、誰が読んでも塾が許可されているとしか解釈できない。
いまさらダメといわれるのは納得できない。」
という類の主張です。本件では、標準管理規約の12条がそのまま使われているようなので、このロジックはまず無理でしょう。
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891
匿.名さん
そうそう、>>889-890 を見て思い出しました。
今更ですが、>>786 と >>790 は間違っていますよ。
区分所有法26条では、
O 管理者は、「規約で定めた行為」をする権利を有し、義務を負う。(1項より)
O 管理者は、その職務(共用部分等の保存、集会の決議の実行、
「規約で定められた行為」の実行)に関し、区分所有者を代理する。(2項より)
と定め、
標準管理規約67条3項は、
「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること」
と定めている。
また、民事訴訟法29条(法人でない社団等の当事者能力)は、
「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」
と定めている。
つまり、規約違反をした区分所有者に対して、理事長は、理事会決議を以て
管理組合の名で(=管理組合を代表して)法的措置を追行することができます。
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892
匿名さん
>889,890
専門家の見解、さすがです。
グウの音もでません。
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893
匿名さん
(892続き)
891 さんありがとう。
私も、786の指摘(「単なる規約違反ならば理事会の承認だけで提訴出来ます」は真っ赤な嘘)が
間違いと思っており、誰か指摘してくれないかと待っていました。
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894
匿名さん
>>891ってビギナーさんの別ハンドルですよね。
ご苦労様。
皆さんが、ここで何を書こうが、これから塾経営者がの話を総会で聴取するのであれば、総会としての結論は出ていませんから、静観しましょうね♪
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895
匿名さん
>「共同の利益」そのものが、個々のマンションの裁量に大きくゆだねられる性質のものです。
は、ちょっと違うかな。今までの裁判例からみると、
「共同の利益」そのものが、個々のマンションの状況によって大きく異なる性質のものです。
というべきでしょうね。
「共同の利益」に反するとした理事会の判断が妥当であるか否か。
が争点になることは間違いないでしょう。裁判になった場合にどちらが勝つかは、塾による影響が多寡やマンションの詳細(戸数と一階に店舗が入っていることくらいしか分からない)な状況が不明のため、なんとも言えませんな。
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896
匿名さん
>>891
誤った判断に効力がないことがわからないビギナーのたわごと。
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897
匿名さん
>895
あなたが裁判例をもち出したことないのに「今までの裁判例からみると、」というのは説得力ありませんね。
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898
匿名さん
理事会の警告自体が相手の弁明を聴かずに発せられたのであれば、それ自体無効だろうね。公平性に欠けるからね。
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899
匿名さん
共同の利益が問題であることは間違いないでしょう。それが明示されていない限り、問題にしようがないことは明らか。
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900
匿名さん
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