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マンションで塾を経営【その4】
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651
匿名さん
>650
逃げないように!
要するに、今やトップページから直接リンクすらされていない過去の説明なのですね。
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652
匿名さん
>>651
君の知りたいことは、あの説明が今も有効かどうかだろうが。今も有効なんだよ。「平成24年度版 マンション管理の知識」を買ってみてみな。疑いがあるのならば、電話して聞けばと示唆している。
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653
ヒ"キ"ナーさん
>>647
>・やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとる
以前に、理事会は法58条に基づく訴訟も視野に入れているように読めると書きましたが、根拠はこの一文です。
共有部分の利用禁止は、法57条に基づく訴訟ではできません。
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654
匿名さん
>疑いがあるのならば、電話して聞けば..
電話で聞いて、ここで載せても「嘘だー!」の一言で終わっちゃうからね。
匿名掲示板ならば、誰もが確認できる根拠が必要ですよ。
あとね「認められる」といのは「管理組合に認められる」であって、「裁判所で認められる」ではないよ。
だから、今回のケースは「理事会には認められなかった」。
理事会の結論が出ているのに、未だにマンカンの規定を利用して認められるといっているからおかしいんだよ。
あとは、総会での結果を予想するだけでしょ。
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655
匿名さん
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656
匿名さん
>>654
本を買う金がないのだったら、
http://www.amazon.co.jp/dp/4789233898
http://www.amazon.co.jp/dp/4789235033
とかの目次覗いて御覧よ。
で、マンション管理センターの解説が、過去数年だけに適用されて、現在は異なると思うのだったら、購入して確認してみれば。
国交省のコメントに対する公益法人の解説は通常出版したり公開したりする前に、国交省のお墨付きを得てから公表・出版するからね。もし変更になったら、変更を周知しないととんでもないことになる。
このコメント・解説に従って、マンション内で教室や塾が既に数多く行われいる訳だから、万が一解釈を変更するようなことになれば、国交省やマンション管理センターはそれを周知徹底する必要があるって、理解できないかなあ。そして仮に変更になったとしても、不遡及だから、改正以前に営業を始めたものは、お咎めなしというのも理解できないかな?
ひょっとして、社会経験ないの?塾でも通った方が良いのではないかな?
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657
匿名さん
>655
勝手にしろというので、「降参宣言」と捉えます。
国交省のコメント? それは標準規約の制定の考え方であって、規約解釈を拘束するものではありません。
規約を制定した主体は管理組合ですから、国交省のコメントなんて各管理組合が判断するための参考意見程度にしかなりません。
で、今回は理事会から「規約違反」と判断されたのですから、そのマンションにおいては塾はNGとされたわけです。
くどいようですが、総会で理事会決定を否定することが出来ますから、どちらを選択するかはそのマンションの住人のみが知るというものです。
塾側は弁護士の助けを借りようが、マンション管理士を使おうが、総会で過半数以上の同意(規約改正を伴う場合は3/4以上)を得ればすむだけの話です。
尚、弁護士からの質問について、管理組合が答える義務は無いと思います。「不服ならば総会で弁明する機会を与えます」ですむ話だと思いますよ。
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658
ヒ"キ"ナーさん
さすがに、amazon の目次はすごいですね。
目次だけで、塾が「他の区分所有者への影響がある使用」に分類されていることが判るのですから・・・
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659
匿名さん
>>657
社長「わが社は、これまで9時出勤でしたが、明日から8時半出勤にします。適用は会社設立日からにします。これは役員会で全員一致で決まりましたから、社員は反論しないように。」
社長「ビギナー君、君は、先月は8時半までに出勤したことは、一度もないね。従って懲戒解雇にします。弁護士に頼んでも、無駄だからね。」
って、感じだね。
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660
匿名さん
>>658
確かにすごい。クリックなか見検索で、国土交通省のコメントについて解説してあることまで、わかってしまう。
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661
ヒ"キ"ナーさん
中身はもっとすごいらしいですよ。
マンション管理センター発行の「マンション管理基本六法」には、「標準管理規約に関するマンション管理センターの解説」が掲載されているそうですから・・・
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662
匿名さん
理事会がどのように審議してどのような判断を下して、区分所有者に通知しようともそれは理事会の自由です。
ただし、民法や区分所有法で規定されている個人の権利を侵害するような内容の場合は、法的に無効とされると考えたほうが良いでしょう。
今回のように、住みながらその傍らで塾を開講するのは個人の権利の範疇ですから、共同生活に対して明らかな迷惑行為等が生じていない限りは、管理組合が権利を制限できるとはとても思えない。
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663
匿名さん
657さんに同意です。というか、657には、間違いようがないことしか書いてないです。
どうも、管理規約というものが、法的には私文書にすぎないということの意味を理解されていない方が多いようです。
だから、「標準管理規約のコメントを読む限り、この塾は管理規約ではない(あるいは、そう限らない)」なんて、
論理的にありえない発言が出てきます。
確かに、現時点では「この塾」が、「このマンションの管理規約」に違反しているかどうか確定していません。
なぜなら、現時点で管理規約違反と判断しているのは理事会にすぎないからです。
「このマンションの管理規約」という私文書を定めている主体は、「このマンションの管理組合」です。
「このマンションの理事会」は、「このマンションの管理組合」の下に位置する執行機関にすぎません。
意思決定機関(管理組合)がなんらかの形で、執行機関(理事会)の判断を支持した時点で、
問題の塾の管理規約違反は確定します。
本件では、次の総会で、理事会の出す議案が採決で承認された時点で、確定するとみなすのが妥当でしょう。
標準管理規約のコメントは、管理組合が理事会の判断を支持するかどうかにあたって、
参考材料になる可能性はありますが、それ以上でもそれ以下でもありません。
これと、塾経営の是非は一体ではありません。
塾側に不満があれば(当然、あるんでしょうね)、裁判まで持ち越されます。
但し、裁判で争われることは、「このマンションの管理規約」に違反しているかどうかではありません。
管理組合側のこの要求、
「このマンションの管理規約」に違反している塾の運営の差止
に対し、塾側は、
「このマンションの管理規約」が塾に加えようとしている制限は、
区分所有法で認められている範囲を超えている
という主旨の抗弁を行うことになります。
あえて分かり易い表現をとるなら、裁判で争われるのは、
「この塾」が「このマンションの管理規約」に違反しているかいないか、ではなく、
「このマンションの管理規約」が区分所有法に違反しているかいないか、です。
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664
匿名さん
社長「ビギナー君、ちょっと来たまえ。」
ビギナー君「アイアイアサー」
社長「君は社の規則に、社員は社内では職務に専念することとなっているのを知っているだろう。」
ビギナー君「イエス、サー」
社長「しかし君は、あくひをして、他の社員の迷惑になっているらしい。隣席の社員からノイローゼになりそうだと苦情が出ている。」
ビギナー君「サー、イエス、サー。」
社長「社内規則にあくびをしてはいけないとの明記はないが、役員会で、明らかに社内規則に違反していると認めらられたので、警告書を渡す。」
ビギナー君「サンキュー、サー。」
社長「よって、、一週間以内にあくびをするのを止めなさい。でなければ、トイレに席を持って行って、そこで仕事をするように。」
ビギナー君「サー、イエス、サー。」
(15分後)
ビギナー君「\( ̄0 ̄)/ふぁ~~、社長の呼出し屈だった」
隣席のノイローゼちゃん「ビギナー君、みーつけた。警告書受け取ったところでしょう。社長にいいつけちゃうもんねー。」
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665
匿名さん
>663
相変わらずお見事な説明です。さすがです。
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666
匿名さん
社長「ビギナー君、ちょっと来たまえ」
ビギナー君「イエス、サー」
社長「最近、君は上司に報告・連絡・相談をしなくなったそうだが、どうしたのかね」
ビギナー君「社長、この前まで、貼ってあった『報告・連絡・相談』の張り紙が、『質実剛健』になっていたので、もう『報告・連絡・相談』は撤廃されたと思います。もし『報告・連絡・相談』が今も有効でしたら、その証拠を示してください。できなければ、社長は『降参』したものと考えます。」
社長「(@_@;)」
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667
匿名さん
>あえて分かり易い表現をとるなら、裁判で争われるのは、
>「この塾」が「このマンションの管理規約」に違反しているかいないか、ではなく、
>「このマンションの管理規約」が区分所有法に違反しているかいないか、です。
違反してません。
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668
匿名さん
ようするに、塾としては「規約違反」と言われたとしても特に問題は無い。
管理組合は、強制的には中止等を行うためには訴訟して勝訴しなければならない。
塾側は、「規約違反」とすることは、個人の権利の侵害で民法や区分所有法に反するから無効と裁判で主張すればOK。
ということですね。
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669
匿名さん
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670
匿名さん
>668
おおむね正しいといえば正しいけど、以下の表現の方が誤解の余地が少ないでしょう。
「規約違反」と言われたとしても特に問題は無い。
↓
「規約違反」と言われたとしても、その時点では塾を廃止する強制力を伴っていない。
無効と裁判で主張すればOK。
↓
無効と主張して、勝てばOK。
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671
匿名さん
-
672
匿名さん
>671
裁判に頼ると勝てる見込みは無いけど、総会での決議にすがるという手がありますよ。
総会で過半数以上の同意を得られれば道は開けます!
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673
ヒ"キ"ナーさん
>>663
>「このマンションの管理規約」が区分所有法に違反しているかいないか、です。
O 区分所有法の何条違反でしょうか?
O また、「このマンションの管理規約(この用途制限)」が区分所有法に違反している
ということは、住居以外の用途に供することができるという主張ですか?
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674
匿名さん
>>672 だから? それ勝てる要素ではないでしょ。
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675
匿名さん
一般的に、住居専用マンションでの塾の営業は問題ないとされていて、現に行われている。で、ここの塾だけだめとするには、かなり強力な争点が必要でしょうが、このスレのような屁理屈だとまず無理でしょうね。「国土交通省のコメントは関係ない」「マンション管理センターの解説は関係ない」「理事会が決めれば十分だ」などいうのは、そりゃあ管理組合が依頼し、受任する気の毒な弁護士は言われたままに準備書面に書くでしょうが、内心・・・って感じですかね。
もし裁判になるとしたら、気の毒なのは、一般の管理組合員でしょうね。
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676
匿名さん
>「このマンションの管理規約(この用途制限)」が区分所有法に違反している
違反してませんよ
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677
匿名さん
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678
匿名さん
>>677
だから、隣で金儲けをしているのが気に入らないとか、隣で人に教えているのは気に入らない、と言う理由では、それを禁止できないのです。
当然、教室、塾を禁止するというのは、無効。
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679
匿名さん
一般的に、住居専用マンションでの塾の営業は問題視されることが多く。
マンションでの塾運営は無理ですね。
その証拠にフランチャイズの塾では、マンションの個人住居での開講はできません。
マンションでの塾運営はトラブルが多く運営が難しいとの長年のノウハウです。
個人での運営も同様でしょう。トラブルになります。
騒音のトラブル、駐輪場のトラブル、駐車場のトラブル、送り迎えの車のトラブル、セキュリティ上のトラブルなど
これらをクリアすることは指南のワザです。
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680
匿名さん
>だから、隣で金儲けをしているのが気に入らないとか、隣で人に教えているのは気に入らない、と言う理由では、それを禁止できないのです。
え?塾が五月蠅いってのは?
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681
匿名さん
”住居専用”でしょ? 塾で五月蠅くしたら、完全アウトですね。
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682
ヒ"キ"ナーさん
>>677
後半部分も引用してくださいね。
「しかしながら、マンションという近隣が緊密に居住する特殊な住環境においては、専有部分の使用やリフォーム等におけるトラブルも多く発生しています。
このため、広範多岐にわたるマンションの管理運営を組織的かつ合理的に行い、良質な共同生活を維持していくためには、各マンションの事情に応じて、区分所有者相互の共同のルールとして、管理規約の中にある程度客観的で具体的な制限を設けることが必要となります。
これについて「マンション標準管理規約(単棟型)」の第12条では、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に使用してはならない。」と定めています。またそのコメントとして、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」と付されています。
内職程度であれば認められると思われますが、塾やピアノ教室などは認められない場合が出てくると思われます。このような場合には用途制限に違反する営業類似行為の判断基準を使用細則で定めておくことも必要になるでしょう。」
また、区分所有法30条1項では、
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
と定めており、標準管理規約12条は有効であると思いますが・・・
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683
匿名さん
>>679
>一般的に、住居専用マンションでの塾の営業は問題視されることが多く。
ここのスレ主を見ても分かるように、それはその通りです。
>マンションでの塾運営は無理ですね。
たしかに「無理」と思うのが一般的かもしれないが、「規約違反」か否かと問われたら塾運営というだけでは違反とは言えない。と答えざるえない。
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684
匿名さん
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685
匿名さん
>>682
>後半部分も引用してくださいね。
677には無理な要求ですよ。詭弁で煽っているだけですから。
ストローマンの詭弁
A: 「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B: 「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。
A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
わら人形、わら人形論法、架空の論法ともいう。
Aが主張していないことを自分の都合の良いように表現しなおし、さも主張しているかのように取り上げ論破することで
Aを論破したかのように見せかける。燻製ニシンの虚偽(red herring)。論理性が未熟なため相手の主張を誤解している
場合は誤謬であるが、意図的に歪曲している場合は詭弁となる。
-
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686
匿名さん
>>マンションでの塾運営は無理ですね。
>
>たしかに「無理」と思うのが一般的かもしれないが、
> 「規約違反」か否かと問われたら塾運営というだけでは違反とは言えない。と答えざるえない。
いや、五月蠅かったら規約違反でしょ。
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687
匿名さん
塾を止めさせたい側の「希望」はわかるが、法律論的には、困難ですね。
なぜ、「共同の利益に反する行為」を止めさせる議論をしないか不思議ですね。でも、「共同の利益に反する行為」があるのかどうかがよく分からないところですね。
マンションの居住者関係者が利用するように作られているエレベータや階段の利用が共同の利益に反するとは言えないからね。
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688
匿名さん
>>686
>五月蠅かったら規約違反
そのロジックだと、塾経営とは関係ないでしょう。
わからないかな?
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689
匿名さん
>>686
>いや、五月蠅かったら規約違反でしょ。
その場合は、塾じゃなくても規約違反。
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690
ヒ"キ"ナーさん
>>687
>塾を止めさせたい側の「希望」はわかるが、法律論的には、困難ですね。
>なぜ、「共同の利益に反する行為」を止めさせる議論をしないか不思議ですね。でも、「共同の利益に反する行為」があるのかどうかがよく分からないところですね。
>>91 に書いた記憶がありますが・・・
>マンションの居住者関係者が利用するように作られているエレベータや階段の利用が共同の利益に反するとは言えないからね。
なにを言いたいのか、さっぱりわかりません。
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691
匿名さん
>>五月蠅かったら規約違反
>
>そのロジックだと、塾経営とは関係ないでしょう。
>
>わからないかな?
五月蠅い塾は規約違反でしょ。
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692
匿名さん
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693
匿名さん
あらあら「ヒ"キ"ナーさん」というのは、
by 匿.名さん 2013-04-17 10:05:36
さんですか。大変ですね。ハンドル頻繁に変えないと投稿できないって。
「停止勧告等がなされているにもかかわらず、規約違反を続けていると、その規約違反を続けている行為が、共同の利益に反する行為になるというロジックがある」って、「誤った規則を守れと言ったのに、それを守らなかったことにより新たな規則違反が生じる」というロジックですか?
おもしろいロジックですね。そりゃあ無理でしょう。
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694
匿名さん
>>692
>五月蠅くない塾は規約違反ではないと言いたい?
と、言うかマンション内で、何をしようが、原則良い訳、
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695
匿名さん
五月蠅くない塾はお目こぼししてもらえるかも・・・という程度かな。
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696
匿名さん
五月蠅くて問題になったら、規約違反”五月蠅い” ”住居専用” という名目が並ぶでしょうね。
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697
匿名さん
>>691
>五月蠅い塾は規約違反でしょ。
なるほど、そうかもしれませんね。
では、
静かな塾
の場合はどうなりますか?
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698
匿名さん
>>692
自宅で、テレビを見たら、規約違反ですか?
自宅で、友達と勉強会したら、規約違反ですか?
自宅で、デイトレードしたら、規約違反ですか?
自宅で、ゲームソフト開発してオンライン開発したら規約違反ですか?
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699
匿名さん
>と、言うかマンション内で、何をしようが、原則良い訳、
原則で言うなら、迷惑かけない、規約に違反しない 上で 何をしようが・・・・でしょうかね。
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700
匿名さん
>>697 五月蠅くない塾はお目こぼししてもらえるかも・・・という程度かな。
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