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マンションで塾を経営【その4】
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596
匿名さん
>586
区分所有法に基づかない(共同の利益に反することを根拠としない)、特別決議を必要としない差し止め請求なら、そもそも総会の決議すらいらないでしょう。
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597
匿名さん
>>596
今から総会で塾主の意見を聞くのだから、そういう判断ではないでしょう。
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598
匿名さん
>>595
普通、あれをただの質問だと理解しますか?
当方は規約違反ではないと考えている。もし、貴方が規約違反と考えているなら、その根拠の提示を要求する。
と、いった趣旨の文書が届いたと捉えないか?
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599
匿名さん
総会の判断がどうなるかはわからないのに、何を言っても無駄でしょう。
総会で、塾がだめとするか、良しとするかはわからない。
一般的には小規模なものは認められるとされているだけ。
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600
匿名さん
>598
理解と、スレ主の記載事項(=事実)は違います。
特定人の理解で話が進んでしまうと、スレが荒れます。
私的には、弁護士ならば規約に違反しないと判断するとは思えないので、質問文しか送れなかったと踏んでいるのですが(あっ、これ私のつぶやきであり、主張するつもりはありません)。
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601
匿名さん
総会を開く以上、それ以前の決定は、参考にはなるだろうが、参考以外の何ものでもないってことよ。改めて、総会で意見を問うか、理事会での決定が必要でしょうね。
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602
匿名さん
>601
597さんの言うとおり理事会判断だけで裁判を起こすことだって出来るのだから、総会でひっくり返らない限り改めて理事会決定する必要はないよ。
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603
匿名さん
>>602
なんで?
理事会は、塾主の意見を聞くと判断した訳でしょう。
その判断はどうなるの?
それで総会を開いて、新しい情報を得ているのに、古い情報だけの時点の判断で裁判を起こせるわけないでしょう?
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604
匿名さん
>>600
???
塾側の弁護士なら、当然のこととして規約違反ではないとの主張をしますよ。
仮に出来ないと言われれば、別の弁護士に頼むでしょう。
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605
匿名さん
>>600
スレ主の記載はスレ主の理解に基づくもので、事実とは別ものです。
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606
匿名さん
塾は転居していった、とスレ主言ってなかったか?
スレの問題はとっくに解決していたと思ったが。
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607
匿名さん
>605
当事者からそう言われてしまうと元も子もないんだけど... なら正式に訂正して下さい。
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608
匿名さん
スレ主の記載は、スレ主が不在になってからも、別の方によって盛られていった経緯があります。
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609
匿名さん
>596
また随分、おかしなことを言い出しましたね。
では、このケースで、区分所有法以外で、
管理組合が塾の差止請求を行う場合に根拠とできる法律を示してください。
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610
匿名さん
-
611
匿名さん
私は、管理組合が、一般的に認められている「塾」について、禁止することはないと思います。裁判すれば勝てないからね。でも、制限をつけることはあるでしょうし可能でしょう。
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612
匿名さん
区分所有者の共同の利益に反しない個人の権利までは制限出来ないですね。違法ですから。
ですので、白か黒かではなく、どこまでが許されるべき範囲かを議論するのが正しい解決策です。
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613
匿名さん
>610
まあ、そのスレ主の文章から、理事会が総会にのぞむスタンスをどう推測するか、って話なんだけど、
(a)まずはフラットな立場でこの塾経営者を呼んで話を聞いて、
その塾に問題があるかないかどうかを、理事だけでなく組合員みんなで話し合おうとしている
(b)理事会として今後この塾にどう対応していきたいか(裁判含む)を議案として示し、
かつ、この塾経営者に事情を説明する時間枠を設けた上で、採決してもらおうとしている
のどちらであっても、スレ主の立場(おそらく理事ではない)から見ると、
>総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
って表現になりえるわけ。
で、スレ主の文章から受ける印象をベースにすると、(a)かなぁと考えても不思議じゃないんだけど、
マンション管理の仕組みや、理事会と総会の位置づけを知っていれば、すごい違和感があるわけ。
(a)で総会開いたら、何時間あっても足りんぞこれ、みたいな。
だから、実態は(b)のような形しかありえないんじゃないのかなぁ?、っていうのが私の個人的な見解です。
まあ、スレ主が総会での議案の中身をここに報告してくれれば話が早いんだけど、
手の内を明かすだけなので、総会が終わるまでは報告ないかもなぁ。
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614
匿名さん
>612
マンションでの管理組合と住人とのペット訴訟の判例から役に立つ記載を引用するよ。
裁判所はこういう考えだよ。
> 控訴人(住人)が本件マンションにおいてペットである本件犬を飼育することは、
> その行為により具体的に他の入居者に迷惑をかけたか否かにかかわらず、それ自体
> で管理規約に違反する行為であり、区分所有法六条一項に定める「区分所有者の
> 共同の利益に反する行為」に当たるものといわなければならない。
裁判所は、実害のある無しについて判断していないよ。それ自体で管理規約に違反する
行為であるかを見ているよ。ちなみにコレ、地裁で無く高裁判決だからね。
まっ、どうせ塾と違うと言うだろうけどね。
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615
匿名さん
>>614
それは最初からペット禁止のマンションの話ではないの?
全然違うケースを示すのが、ここの塾反対者の常套手段のようね。
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616
匿名さん
>614
管理規約で定められているか否かという点が異なります。
ペット(犬猫等)禁止を管理規約で定めることが区分所有法の許容するところであることが確認されているから、ペット禁止条項が有効で効力を発揮した例となります。
たとえば、
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-1
あたりで確認してください。
今回は、一律での塾禁止が管理規約で定められていないので、同様に扱うことは出来ません。
もっとも、一律での塾禁止を管理規約で定めることは、民法第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
に抵触すると考えられるため定めたとしても無効とされる可能性があります。
よって、一律の塾禁止ではなくて、問題の原点であるところの
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為
があるか否かで争うことになります。
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617
匿名さん
>616
>もっとも、一律での塾禁止を管理規約で定めることは、民法第206条
>所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
>に抵触すると考えられるため定めたとしても無効とされる可能性があります。
614の判決でも住人が管理規約は無効であると主張したけど、裁判所は
>マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼすおそれの
>ある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約で禁止することは
>区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しないで
>動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効であるとはいえない。
と言っているんです。
つまり、裁判所は実際の被害の有無で無く「恐れ」だけしか見ていないんです。他にも参考に出来る
記載があるけど、どうせペットと塾は違うと言うだろうからね。
>一律での塾禁止が管理規約で定められていないので
理事会は定められている、そしてそれに違反していると判断をしたのですけどね。
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618
匿名さん
>616
>一律での塾禁止が管理規約で定められていないので、同様に扱うことは出来ません。
昔のマンションと違って、「他の用途に供してはならない。」とハッキリと書いてある以上、営業行為は規約違反になります。
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619
匿名さん
同じことです。
あくまでも、住宅として使用していることに変わりはありませんから。
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620
匿名さん
>>618
こういうように解釈を誤る人がいるから、住居専用の定義に、国交省のコメントがあり、マンション管理センターが解説しているわけだろう。
一人だけ、それは違うって言っても・・・・。
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621
匿名さん
ペット禁止の規約に同意していたケースと本件は根本的に異なります。
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622
匿名さん
>一人だけ、それは違うって言っても・・・・。
別に俺が違うというかはどうでもいいこと。
今回は理事会が総意で「規約違反」と判断した。 以上
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623
匿名さん
>ペット禁止の規約に同意していたケースと本件は根本的に異なります。
これも参考例だから、無視しても何でも良いこと。
今回は理事会が総意で「規約違反」と判断した。 以上
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624
匿名さん
>617
しっかりとした区別ができていないのね。
http://allabout.co.jp/gm/gc/29615/
にもあるように
犬の飼育禁止請求控訴事件 東京高裁 平成6年8月4日の抜粋
マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼすおそれのある行為であり、これを一律に禁止する管理規約が当然に無効とはいえず、Y(飼い主)が本件マンションにおいて犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑をかけたか否かにかかわらず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるとし、
また、動物の存在が飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合にはその飼育を禁止することは飼い主の権利に特別の影響を及ぼすものといえるが、本件ではその特段の事情を認めるに足る証拠はないから、本件規約の改正はYの権利に特別の影響を与えるものではないとして、X(管理組合)の請求は理由があるとし、Yの控訴(横浜地裁平成3年の判決のこと)を棄却した。
の
「Yの権利に特別の影響を与えるものではない」
の部分も重要なポイントです。
もしYの権利に特別の影響を与える場合は、民法で守られた個人の権利を侵害しない範囲でなけれならないため、制限できる範囲が限定される。
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625
匿名さん
>>622
>>623
>今回は理事会が総意で「規約違反」と判断した。 以上
現在までの情報だけからみると、個人の権利の侵害に問われて民法に抵触するから「その判断は無効」とされる可能性が高いのによく頑張れるよ。感心感心。
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626
匿名さん
>624
の
の前までは理解した。俺の言った判例と同じようなロジックだから。
で何がいいたいの? 塾を禁止することは「Yの権利に特別の影響を与える場合」であって、「民法で守られた個人の権利を侵害する範囲」に該当するとでも言いたいのか?
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627
匿名さん
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628
匿名さん
>627
裁判所の判断に関する議論にマンカンの出番はないよ。
第一、マンション管理士には訴訟代理権は無いでしょ。
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629
匿名さん
管理規約で「ペット禁止」と同様に「一律に稽古事教室禁止」「一律に塾禁止」と定めることが出来れば話しは早いけど、どこもそれをしていない(できない)のはなぜでしょうね。それが分かれば、おのずと今回のような件における適切な対応が見えてきますよ。
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630
匿名さん
>629
なぜそのような列挙型にしないかは、マンション管理士試験のテキストにも書いてあるんじゃないの?
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631
匿名さん
>>628
・管理組合の苦情対応と対策
・管理組合の訴訟と判例
を管理組合にコンサルティングするのが、マンション管理士の役目だよ。
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632
匿名さん
自宅で人に何かを教えて迷惑になるか?犬猫と一緒にするのって、どうよ?
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633
匿名さん
自宅での金儲けや、人にものを教えることを禁じるのではなく、共同の利益を損なう迷惑行為を禁じる必要があるのでは?その観点から、この塾はどうかだろうか?スレ主の感情たっぷりの投稿だけからでは、判断つかないでしょう。正直なところ。
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634
匿名さん
塾は犬のしつけ教室のようなものだからな 猫は知らん。
ま、通常、犬は下僕を示し、猫は愛人を示す。どちらもある意味かわいい。
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635
匿名さん
>>633
>共同の利益を損なう迷惑行為を禁じる必要があるのでは?
その通りですね。
もちろん
塾の開講=共同の利益を損なう迷惑行為
とまでは言えないのです。
専ら住居をいくら都合よく解釈してもこの事実は変わりません。
もっとも塾の開講によって、各所で受忍限度を超えて騒音が発生している等々の迷惑行為が確認できれば、迷惑行為を止めるように通知。迷惑行為が治まらなければ、今度はその主因である塾そのものを禁止という流れが妥当と思われます。
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636
匿名さん
>>634
犬でも猫でも最初はビギナーだから、マナーから躾ないとね♪
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637
匿名さん
>635
>もっとも塾の開講によって、各所で受忍限度を超えて騒音が発生している等々の迷惑行為が確認できれば、
>迷惑行為を止めるように通知。迷惑行為が治まらなければ、今度はその主因である塾そのものを禁止と
>いう流れが妥当と思われます。
この方法はその後の訴訟を考えると不適切です。
騒音問題の訴訟は、被害を受けている住人と騒音源の住人間の民事訴訟です(管理組合は当事者ではない)。
規約違反の訴訟は、管理組合と違反住人との間の民事訴訟です。
それぞれ当事者が異なりますから、これらをごっちゃに対応するのは良くありません。
前者(騒音問題)の訴訟では管理組合は当事者になれませんので、騒音問題ならば管理組合は注意や仲裁程度がせいぜいです。この問題で管理組合から期限付きの警告書を送付するなんて越権行為です。従って管理組合が出てくる場合は、あくまで規約違反を根拠にする必要があります。
このように管理組合としては、騒音問題と規約違反問題を切り離して規約違反で粛々と対応すべきなので、迷惑行為が確認できたか否かでなく、現実に規約違反が行われているかで判断すべきなのです。
それに管理組合としては、マンション全体のことを考えねばなりません。塾がたとえ迷惑をかけないようなものであっても、外部から営業活動が認められる以上は、将来出てくるであろう第2、第3の開塾希望者とのバランスも考えて、明確な態度を示す必要があります。今回のケースはむしろこちらの方が重要です。
第2、第3の開塾希望者も認めるつもりなら認めれば良いでしょうし、第2、第3の開塾希望者を認めるつもりで無いならば、たとえ規模が小さくても、たとえ騒音が無くても禁止すべきでしょう。
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638
匿名さん
>>637
>騒音問題の訴訟は、被害を受けている住人と騒音源の住人間の民事訴訟です
>>635の方は、「各所で受忍限度を超えて騒音が発生している等々の迷惑行為が確認できれば」としていますから、これは管理組合の問題でしょう。
>規約違反の訴訟
残念ながら、規約にないのですから、規約違反ではないのです。
国土交通省+マンション管理センターのコメントと解説を良く読んで理解してくださいな。
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639
匿名さん
>>637
>>627 のリンク先の説明を良く読んで理解してください。
国(国土交通省)と「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けたマンション管理センターが、標準規約では「住居専用であっても生活の本拠のある塾は一律に禁止できない」としています。その標準規約に基づいて作成されたこのマンションの規約が、塾の営業開始以前から、特別な条件をつけて塾を禁止していなければ、規約違反でないのです。理事会であっても、規約で禁止されていないものを、規約違反として禁止することはできません。
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640
匿名さん
>規約で禁止されていないものを、規約違反として禁止することはできません。
ハイハイ。朝から戯言ご苦労様です。
理事会からは、既に警告書は発送済みですよ!!
> その標準規約に基づいて作成されたこのマンションの規約が、塾の営業開始以前から、
> 特別な条件をつけて塾を禁止していなければ、規約違反でないのです。
どうぞ総会でいっぱい主張して、理事会決定をひっくり返して下さいね。ここで何回言っても発送済みの警告書は撤回されませんよ。
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641
匿名さん
なんで、第二、第三の開塾が認めないの?理由は?許認可の規定もないでしょ。
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642
匿名さん
>639
>標準規約では「住居専用であっても生活の本拠のある塾は一律に禁止できない」としています。
トップページからリンクされていない過去の試験用説明のダイレクトリンクにすがらずに、
マンカンの現在の解説を持ち出してよ。 全然説得力無いよ。
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643
ヒ"キ"ナーさん
>>613 さん
わたしも同様に考えています。
理事会はすでに裁判外の請求は終えていますので、つぎは裁判上の請求に移るだろうと予想しています。
また、理事会としては、訴訟の提起前に手の内を晒す必要はなく、じっくりと戦略を練っているところだと思います。
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644
匿名さん
>>640
戯言と決めつけていますが、規約にないものは規約違反にできません。また、規約にないことに対して、理事会が警告書を発行することもありません。まともな理事会であればね。
あなたはどうして理事会が警告書を発行したことを知っているのですか?理事会は内容を管理組合員全員に公開し、あなたは住民たからご存知というころですよね。知っているのであれば、警告書はなんて書いてありましたか?
人の投稿を戯言と言うのであれば、その警告書の概要をここに記載する義務があなたにあるでしょう。
仮に理事会が警告書を発行したとしても、例えばスレ主さんが理事で理事会を主導したとしたらどうでしょうか?そのような理事会の警告文に意味はありますか?
規約にないことを規約違反として理事会が他の管理組合員に知らさずに警告書を発行するのであれば、その理事会は即刻退陣になるでしょうね。
お気の毒なマンションにお住まいだと思います。
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645
匿名さん
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