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マンションで塾を経営【その4】
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556
匿名さん 2013/04/22 12:23:53
だから、根拠となるデータを出してね。
口からでまかせでは困りますねぇ。
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557
匿名さん 2013/04/22 12:25:48
ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
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558
匿名さん 2013/04/22 13:49:58
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559
匿名さん 2013/04/22 15:09:57
パート4まできているので、いろいろ経緯はありそうだが、
何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
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560
匿名さん 2013/04/22 15:18:26
>>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
住みながらの内職・塾は条件次第でOK・NGだからです。
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561
匿名さん 2013/04/22 15:20:07
普通に迷惑をかけてなければ、自宅でなにしちゃいかんと言うことはないでしょう。
壁の隣で金儲けしちゃいかん何て言われた日には・・・。
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562
匿名さん 2013/04/22 15:38:52
個別指導にしといた方がいいでしょうね。人数が多いとトラブルの元ですよ。
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563
匿名さん 2013/04/22 15:56:47
>ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
CMしている塾だったと思ったけど
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564
匿名さん 2013/04/22 22:39:40
>559のようにルールを自己流解釈する人がいるからモメるんです。私も積極的に賛成はしませんが、標準管理規約に準じた規約である以上、駄目だとは言いません。総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
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565
匿名さん 2013/04/22 22:50:12
集合住宅で色々な人が住んでいる訳だから、世間一般で認められていることは、認めても良いでしょうね。その上で、個別に迷惑がかかるならば、それは個々の問題と割り切らないといけないのかも知れません。
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566
匿名さん 2013/04/22 22:50:50
>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
法的根拠をきちんと説明する人からはNGという結論が説明されてきました。
しかし、それを強引に何回何回も、洗脳するかのように否定する人がいるのです。
その執拗な塾Okとの繰り返しに、法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました。
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567
匿名さん 2013/04/22 23:03:31
区分所有法では「区分所有者の共同の利益」に反する場合に限り、民法上の所有権に基づく権利の一部を制限しています。それが全てです。全面的に禁止する法的な根拠は存在しません。
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568
匿名さん 2013/04/22 23:25:19
>>566
>法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました
じゃあなくて、不安を煽っていた人が一時的に投稿しなくなったか、できなくなったかして、静かになっていただけじゃあないの?
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569
匿名さん 2013/04/22 23:26:26
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570
匿名さん 2013/04/22 23:46:42
>564
>総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
へー
世の中には、変わった人もいるもんですねぇ。
まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
何が常識かはひとそれぞれなので、スレ主の結果報告待ちですね。
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571
匿名さん 2013/04/22 23:48:12
>>570
>まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
おかしいね。理事会は中立でしょう。
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572
匿名さん 2013/04/23 00:09:12
>570
ゼロか百かの議論しか出来ないのですかねぇ。
それは巡り巡って自らの首を絞める行為だと解らないんですね。
あくまでも程度問題で、夜何時以降は禁止とか、生徒は一日何人までとか、お互いの利害を両立出来る基準を作るべきだと思いますが。
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573
匿名さん 2013/04/23 00:21:16
>>572
その通り。
小学校じゃあないんだから、何でも禁止って、おかしいよね。
ましてや、住民の基本的な権利を制限するような規則は、作るべきではないし、作ったとしても基本的な権利が優先されるから、無効でしょうね。
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574
匿名さん 2013/04/23 00:53:44
>569
>ただしこのスレの塾が認められるかどうかについては、既に予定されている管理組合の総会において、
>管理組合が、塾を開いている住戸の住民と、平穏が脅かされ共同の利益が害されているとする住戸の住民、
>双方の意見をしっかりと聴取し、公正・公平な判断が行われるべきでしょう。
机上の空論ですね。
総会とは、執行機関(理事会)の活動方針(議案)について、
意思決定機関(管理組合)が承認or否認のいずれかの判断を下す場です。
総会は、利害関係のある住民同士のディベートの場ではありません。
本件においても、総会では、塾経営者に弁明の機会が与えられた上で、
今後の進め方について、議案として事前配布された理事会の方針を是とするか非とするか、
の採択が行われるだけです。議論が長引いたらどこかで打ち切られて、採択が行われます。
塾経営者がそれを公正・公平でないと感じたとしても、それは裁判で主張いただくしかありません。
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575
匿名さん 2013/04/23 00:54:25
>569
>マンション管理士や管理組合に、適切な指導、相談、情報の提供を行っている
その指導、相談、情報の提供の結果が今回の理事会の結論と考えることが出来ますね。
理事会は管理会社の意見も聞いたようですから、マンション管理士の意見も反映されたと判断するのが妥当でしょうね。
で、結果は「塾NG」と判断されました。
あとは総会でひっくり返さない限り、塾NGは変わりません。
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576
匿名さん 2013/04/23 01:05:17
>>575
>で、結果は「塾NG」と判断されました。
あなた住民ですか?
スレ主さんの投稿からは、そう思えないが。
「規模・人数・時間帯」を理事会が判断できていないから、総会で塾経営者の意見を聞き、判断するってことになったと、スレ主は書いているようですよ。
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577
匿名さん 2013/04/23 01:07:24
>574
塾経営者に発言の機会を与えた上で、委任状なり、議決権行使書が提出出来る段取りになっていないとダメですね。恣意的と言われても当然でしょう。
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578
匿名さん 2013/04/23 01:08:00
>>575
住民だったら、総会の議案を、正確に教えてくださいな。
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579
匿名さん 2013/04/23 01:12:15
スレ主の書いた通り、これから総会で塾主の意見を聞くのであれば、管理組合としての総意はまだ決まっていないってことでしょう。それを判断するためなのだから。そのような機会を作ったということは、理事会は判断を放棄したこと以外に考えられないなあ。総会の総意の方が優先されるのは当然ですからね。
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580
匿名さん 2013/04/23 01:12:45
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581
匿名さん 2013/04/23 01:19:39
>>574
>>575
あなたが住民で、塾が禁止されると信じているのならば、わざわざここに投稿する必要はない。
あなたが住民でないならば、この塾のケースにこだわる必要はなく、静観すればよい。
あなたは、ひょっとして住民で、塾が禁止されない可能性があると思っているから、必死に投稿を続けるのではないかな?
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582
匿名さん 2013/04/23 01:21:38
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583
匿名さん 2013/04/23 01:25:16
これから総会で、組合員が意見を聞くわけだから、それからの判断・対応になるのは、当然でスレ主が書く通りでしょう。これで、組合員が、可とすれば可だし、否とすれば否。それに承服できなければ、そのまま塾を続け、管理組合が訴えるか、塾が決議無効として裁判を起こすか、って感じではないの?
今の時点で塾がだめというのは早計だね。
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584
匿名さん 2013/04/23 01:28:08
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585
匿名さん 2013/04/23 01:33:42
>584
妄想が凄いですね。
>一旦は規約違反と判断しその旨を文書で通知したが、塾側の弁護士からの書面を受けて、
>塾経営者から話を聞いた上であらためて判断して対応することになった。
もし本当にこんな状況ならば、塾側弁護士は管理組合に対して「規約に違反しない。業務を妨害するならば法的手段を検討する」との逆側の警告書を出しますよ。裁判を考えてね。
そうしないと、塾側は「故意に規約違反の営業を続けた」として裁判で不利になりますからね。
583,584さんも警告書の重みを理解した方が良いよ。ところで2人ともそろって昨日は出てこなかったね。
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586
匿名さん 2013/04/23 01:37:16
>577
>塾経営者に発言の機会を与えた上で、委任状なり、議決権行使書が提出出来る段取りになっていないとダメですね。
それは貴方の思い込みです。
哲学だか美学だかなんだか分かりませんが、貴方の中だけのルールです。
区分所有法では、総会の普通決議で承認されれば、差止請求が可能とされています。
塾経営者に弁明の機会を与える必要はありません。
58条との対比より明らかなように、57条では弁明の機会を与えなくても、手続き上の不備はありません。
貴方と同じ感性の方が多いなら、事前の議決権行使にあたって、
説明不十分ということでこの議案に反対票を投じればよろしいでしょう。
その意見が過半数を超えていれば、総会で当該議案が否決されますので何の問題もありません。
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587
匿名さん 2013/04/23 01:40:26
>581
>あなたが住民でないならば、この塾のケースにこだわる必要はなく、静観すればよい。
では、あなたはなぜ静観していないの?
当事者なの?
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588
匿名さん 2013/04/23 01:40:51
>>585
>>586
おかしな人だね。
これから総会を開いて塾経営者の意見を聞くのだから、管理組合の総意の方が、過去の理事会の判断より優先されるのが当然だろう。
過去の一部の理事の意見の方が、現在の全体の意見より重視されるなんていう理論を正当化できるのは、あなただけだよ。
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589
匿名さん 2013/04/23 01:41:44
>586
>貴方と同じ感性の方が多いなら、事前の議決権行使にあたって、
>説明不十分ということでこの議案に反対票を投じればよろしいでしょう。
>その意見が過半数を超えていれば、総会で当該議案が否決されますので何の問題もありません。
そうですね。
総会で過半数に反対票を得れば良いだけです。
ほんと手続的には簡単ですね。妄想する必要も無いですね。
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590
匿名さん 2013/04/23 01:42:34
>>587
あほな住民らしき人の投稿が面白いからだよ。
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591
匿名さん 2013/04/23 01:44:37
585だけど
>これから総会を開いて塾経営者の意見を聞くのだから、管理組合の総意の方が、過去の理事会の判断より優先されるのが当然だろう。
そのとおりですよ。この意見は否定しませんよ。
あなたは総会で理事会判断がひっくり返ると信じている、
私は総会で理事会判断がひっくり返らないと予想している、ただこれだけの違いですね。
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592
匿名さん 2013/04/23 01:55:31
>>591
それはわからないでしょう。
でも、一般的に住居専用マンションで小規模塾は認められているから、それを住民がどう判断するかだね。塾経営者のプレゼンテーション能力にかかっているでしょうね。
だから、わかりもしないことを、既成事実のように決めつけるのは良くないってこと。
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593
匿名さん 2013/04/23 02:02:57
>592
>だから、わかりもしないことを、既成事実のように決めつけるのは良くないってこと。
既成事実って何のこと?
理事会による警告状が出されたのはスレ主投稿によると既成事実。
総会の結果はあくまで予想。
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594
匿名さん 2013/04/23 02:11:09
塾側の弁護士から規約違反にはあたらない旨の反論があったことも既成事実。
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595
匿名さん 2013/04/23 02:13:12
>594
塾側の弁護士から質問があったようだけど、
「規約違反にはあたらない旨の反論があった」か否かは不明。
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596
匿名さん 2013/04/23 02:16:32
>586
区分所有法に基づかない(共同の利益に反することを根拠としない)、特別決議を必要としない差し止め請求なら、そもそも総会の決議すらいらないでしょう。
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597
匿名さん 2013/04/23 02:20:17
>>596
今から総会で塾主の意見を聞くのだから、そういう判断ではないでしょう。
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598
匿名さん 2013/04/23 02:20:23
>>595
普通、あれをただの質問だと理解しますか?
当方は規約違反ではないと考えている。もし、貴方が規約違反と考えているなら、その根拠の提示を要求する。
と、いった趣旨の文書が届いたと捉えないか?
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599
匿名さん 2013/04/23 02:23:55
総会の判断がどうなるかはわからないのに、何を言っても無駄でしょう。
総会で、塾がだめとするか、良しとするかはわからない。
一般的には小規模なものは認められるとされているだけ。
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600
匿名さん 2013/04/23 02:26:57
>598
理解と、スレ主の記載事項(=事実)は違います。
特定人の理解で話が進んでしまうと、スレが荒れます。
私的には、弁護士ならば規約に違反しないと判断するとは思えないので、質問文しか送れなかったと踏んでいるのですが(あっ、これ私のつぶやきであり、主張するつもりはありません)。
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601
匿名さん 2013/04/23 02:27:49
総会を開く以上、それ以前の決定は、参考にはなるだろうが、参考以外の何ものでもないってことよ。改めて、総会で意見を問うか、理事会での決定が必要でしょうね。
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602
匿名さん 2013/04/23 02:31:33
>601
597さんの言うとおり理事会判断だけで裁判を起こすことだって出来るのだから、総会でひっくり返らない限り改めて理事会決定する必要はないよ。
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603
匿名さん 2013/04/23 02:34:29
>>602
なんで?
理事会は、塾主の意見を聞くと判断した訳でしょう。
その判断はどうなるの?
それで総会を開いて、新しい情報を得ているのに、古い情報だけの時点の判断で裁判を起こせるわけないでしょう?
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604
匿名さん 2013/04/23 02:50:47
>>600
???
塾側の弁護士なら、当然のこととして規約違反ではないとの主張をしますよ。
仮に出来ないと言われれば、別の弁護士に頼むでしょう。
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605
匿名さん 2013/04/23 02:51:54
>>600
スレ主の記載はスレ主の理解に基づくもので、事実とは別ものです。
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