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マンションで塾を経営【その4】
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536
匿名さん
許可を得るというルールがないのですから、そのような指南書は無意味です。
それを理由に非難することもナンセンスです。
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537
匿名さん
経験ですね。ノウハウです。許可を取っていないと揉める確率が高い。
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538
匿名さん
フランチャイズの塾には多くの開塾のノウハウがありますから、許可を得ていない場所での開塾はできません。
(残念ながら、いくら優秀な先生でも開塾審査に通りません)
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539
匿名さん
>530
>法律違反や瑕疵が無くても、民事訴訟は起こせる。当然、裁判所の出番。
請求の趣旨は? 証拠方法は? 後学のためぜひ教えて?
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540
匿名さん
フランチャイズの塾って、逆にわざわざ通う価値のない所が多いよね。問題集買って自習したほうがマシだったりする。
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541
匿名さん
棲み分けですよ。
マンションでは、塾のスタイルを個人塾にするとか、訪問型の家庭教師スタイルにするとか・・・静かにやればいいんですよ。
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542
匿名さん
>>537
>許可を取っていないと揉める確率が高い
普通許可制になっていないでしょう。
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543
匿名さん
マンションによるでしょう。テナント契約できるマンションとかあるし。
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544
匿名さん
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
たくさんの教室の運営をサポートしてきたフランチャイズ塾のノウハウなんですよ。
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545
匿名さん
許可制のルールがないマンションでは許可は不要ですし、許可を求められても困りますので、悪しからず。
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546
匿名さん
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
たくさんの教室の運営をサポートしてきたフランチャイズ塾のノウハウなんですよ。
場数が違います。
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547
匿名さん
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548
匿名さん
では、統計データを提示して下さい。
根拠となるデータがあるんですよね。
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549
匿名さん
フランチャイズの塾では、場所の許可がないと審査通りません。開塾できない。
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
塾が軌道にのったときに場所の問題が発生したら目も当てられませんしね。
軌道に乗るということは人数が増える、コマ数が増えるということです。周りへの影響が大きくなりますね。
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550
匿名さん
>>539
>請求の趣旨は? 証拠方法は? 後学のためぜひ教えて?
そんなもの相手の出方次第で変わるに決まってる。
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551
匿名さん
フランチャイズの塾でなく、個人の塾なら開塾できるでしょうが、
フランチャイズの塾が経験してきたトラブルをトレースしてしまうだけ。
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552
匿名さん
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553
匿名さん
>>552
>少なくともフランチャイズの塾の開業は無理ですね。
そうかもしれないが、このスレで出てくる塾は個人塾なので、そっちはどうでも良い。
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554
匿名さん
フランチャイズの塾を個人塾と呼称したりするのですよ。直営でないという意味で。
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555
匿名さん
どちらにしても、フランチャイズの塾の数多くの教室を運営したノウハウとして、
開業の許可を得てないと後々トラブルになるということです。
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556
匿名さん
だから、根拠となるデータを出してね。
口からでまかせでは困りますねぇ。
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557
匿名さん
ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
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558
匿名さん
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559
匿名さん
パート4まできているので、いろいろ経緯はありそうだが、
何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
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560
匿名さん
>>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
住みながらの内職・塾は条件次第でOK・NGだからです。
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561
匿名さん
普通に迷惑をかけてなければ、自宅でなにしちゃいかんと言うことはないでしょう。
壁の隣で金儲けしちゃいかん何て言われた日には・・・。
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562
匿名さん
個別指導にしといた方がいいでしょうね。人数が多いとトラブルの元ですよ。
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563
匿名さん
>ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
CMしている塾だったと思ったけど
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564
匿名さん
>559のようにルールを自己流解釈する人がいるからモメるんです。私も積極的に賛成はしませんが、標準管理規約に準じた規約である以上、駄目だとは言いません。総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
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565
匿名さん
集合住宅で色々な人が住んでいる訳だから、世間一般で認められていることは、認めても良いでしょうね。その上で、個別に迷惑がかかるならば、それは個々の問題と割り切らないといけないのかも知れません。
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566
匿名さん
>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
法的根拠をきちんと説明する人からはNGという結論が説明されてきました。
しかし、それを強引に何回何回も、洗脳するかのように否定する人がいるのです。
その執拗な塾Okとの繰り返しに、法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました。
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567
匿名さん
区分所有法では「区分所有者の共同の利益」に反する場合に限り、民法上の所有権に基づく権利の一部を制限しています。それが全てです。全面的に禁止する法的な根拠は存在しません。
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568
匿名さん
>>566
>法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました
じゃあなくて、不安を煽っていた人が一時的に投稿しなくなったか、できなくなったかして、静かになっていただけじゃあないの?
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569
匿名さん
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570
匿名さん
>564
>総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
へー
世の中には、変わった人もいるもんですねぇ。
まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
何が常識かはひとそれぞれなので、スレ主の結果報告待ちですね。
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571
匿名さん
>>570
>まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
おかしいね。理事会は中立でしょう。
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572
匿名さん
>570
ゼロか百かの議論しか出来ないのですかねぇ。
それは巡り巡って自らの首を絞める行為だと解らないんですね。
あくまでも程度問題で、夜何時以降は禁止とか、生徒は一日何人までとか、お互いの利害を両立出来る基準を作るべきだと思いますが。
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573
匿名さん
>>572
その通り。
小学校じゃあないんだから、何でも禁止って、おかしいよね。
ましてや、住民の基本的な権利を制限するような規則は、作るべきではないし、作ったとしても基本的な権利が優先されるから、無効でしょうね。
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574
匿名さん
>569
>ただしこのスレの塾が認められるかどうかについては、既に予定されている管理組合の総会において、
>管理組合が、塾を開いている住戸の住民と、平穏が脅かされ共同の利益が害されているとする住戸の住民、
>双方の意見をしっかりと聴取し、公正・公平な判断が行われるべきでしょう。
机上の空論ですね。
総会とは、執行機関(理事会)の活動方針(議案)について、
意思決定機関(管理組合)が承認or否認のいずれかの判断を下す場です。
総会は、利害関係のある住民同士のディベートの場ではありません。
本件においても、総会では、塾経営者に弁明の機会が与えられた上で、
今後の進め方について、議案として事前配布された理事会の方針を是とするか非とするか、
の採択が行われるだけです。議論が長引いたらどこかで打ち切られて、採択が行われます。
塾経営者がそれを公正・公平でないと感じたとしても、それは裁判で主張いただくしかありません。
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575
匿名さん
>569
>マンション管理士や管理組合に、適切な指導、相談、情報の提供を行っている
その指導、相談、情報の提供の結果が今回の理事会の結論と考えることが出来ますね。
理事会は管理会社の意見も聞いたようですから、マンション管理士の意見も反映されたと判断するのが妥当でしょうね。
で、結果は「塾NG」と判断されました。
あとは総会でひっくり返さない限り、塾NGは変わりません。
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576
匿名さん
>>575
>で、結果は「塾NG」と判断されました。
あなた住民ですか?
スレ主さんの投稿からは、そう思えないが。
「規模・人数・時間帯」を理事会が判断できていないから、総会で塾経営者の意見を聞き、判断するってことになったと、スレ主は書いているようですよ。
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577
匿名さん
>574
塾経営者に発言の機会を与えた上で、委任状なり、議決権行使書が提出出来る段取りになっていないとダメですね。恣意的と言われても当然でしょう。
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578
匿名さん
>>575
住民だったら、総会の議案を、正確に教えてくださいな。
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579
匿名さん
スレ主の書いた通り、これから総会で塾主の意見を聞くのであれば、管理組合としての総意はまだ決まっていないってことでしょう。それを判断するためなのだから。そのような機会を作ったということは、理事会は判断を放棄したこと以外に考えられないなあ。総会の総意の方が優先されるのは当然ですからね。
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580
匿名さん
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581
匿名さん
>>574
>>575
あなたが住民で、塾が禁止されると信じているのならば、わざわざここに投稿する必要はない。
あなたが住民でないならば、この塾のケースにこだわる必要はなく、静観すればよい。
あなたは、ひょっとして住民で、塾が禁止されない可能性があると思っているから、必死に投稿を続けるのではないかな?
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582
匿名さん
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583
匿名さん
これから総会で、組合員が意見を聞くわけだから、それからの判断・対応になるのは、当然でスレ主が書く通りでしょう。これで、組合員が、可とすれば可だし、否とすれば否。それに承服できなければ、そのまま塾を続け、管理組合が訴えるか、塾が決議無効として裁判を起こすか、って感じではないの?
今の時点で塾がだめというのは早計だね。
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584
匿名さん
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585
匿名さん
>584
妄想が凄いですね。
>一旦は規約違反と判断しその旨を文書で通知したが、塾側の弁護士からの書面を受けて、
>塾経営者から話を聞いた上であらためて判断して対応することになった。
もし本当にこんな状況ならば、塾側弁護士は管理組合に対して「規約に違反しない。業務を妨害するならば法的手段を検討する」との逆側の警告書を出しますよ。裁判を考えてね。
そうしないと、塾側は「故意に規約違反の営業を続けた」として裁判で不利になりますからね。
583,584さんも警告書の重みを理解した方が良いよ。ところで2人ともそろって昨日は出てこなかったね。
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