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マンションで塾を経営【その4】
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516
匿名さん
>512
>そうなると、理事会や総会での決議が適切であったかどうかを含めて、判断される。
こんなこというと笑われますよ。裁判所は監督機関でも指導機関でもありません。訴状の「請求の趣旨」について審理するだけ。
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517
匿名さん
>>513
>騒いで住民を敵に回しても良いことないですよ。
それってスレ主さんにですか?それとも塾主さんに?
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518
匿名さん
えっ、理事会や総会の判断、決議が不適切、無効だって訴えるのだから、当然でしょう。
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519
匿名さん
>>517
騒いで住民を敵に回しているのは、スレ主さんですよね。
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520
匿名さん
個人経営の小規模の学習塾くらいで「まかりならん」とか大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
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521
匿名さん
>大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
理事会がNOと言ったんだから、「個人塾くらいいいじゃん!」と理事会見解を(あえて)否定してくれる奇特な住人が過半数以上(もしくは3/4以上)いるかどうかがポイントだよ。
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522
匿名さん
>>520
>個人経営の小規模の学習塾くらいで「まかりならん」とか大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
確かにそのようにも思えますが、総会での決議の賛否の大部分が委任状(ほぼ議長への委任)によってなされるのがマンションの管理組合総会の実態です。実際に、理事会が「まかりならん」という議案を提出した場合は、総会の当日の出席者の過半数が「OK」と言ったとしても、「まかりならん」という結果になることが良くあります。
もうそうなると、塾側としては撥ね付けて最終的には裁判での白黒付けてもらう方向に進むしかないかと思われます。
理事会が恣意的だったり、独善的だったりすると、区分所有者はいろいろ大変です。
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523
匿名さん
当日、塾経営者から話を聞くのですから、それ以前に何れかの結論を誘導するかような議案を出すこと自体が手続きとして適当とは思えません。委任状を提出した人は塾経営者の話を聞いていないのですから、公平性に欠けるのことは間違いありません。裁判となればその辺も攻めどころになりますね。
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524
匿名さん
>理事会が恣意的だったり、独善的だったりすると、区分所有者はいろいろ大変です。
その通りですね。
「総会での決議の賛否の大部分が委任状(ほぼ議長への委任)」ということにも、どうコメントしたら良いのかわかりませんが、それが区分所有の宿命ですね。
建て替えにしたってそうでしょ。絶対反対の住人がいても、所定数以上の賛成があれば強制的に建て替えが進むのですから。
塾側だって、そういう大変さがイヤなら自己所有して好きにすれば良いのです。
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525
匿名さん
>523
>それ以前に何れかの結論を誘導するかような議案を出すこと自体が手続きとして適当とは思えません。
そう思うなら理事会や総会で訴えてみればいいでしょ。あくまでもマンションの内部の問題に過ぎませんから。
その手続が、憲法に違反していたり、公序良俗に違反しているとかの法律に照らした瑕疵が無い限り裁判所の出る幕はありませんよ。
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526
匿名さん
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527
匿名さん
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528
匿名さん
>>524
>塾側だって、そういう大変さがイヤなら自己所有して好きにすれば良いのです。
ごもっともです。
個人的には「どうしてわざわざ好き好んでマンションの1室で塾を開講せねばならないのか」と思います。
それでも規約違反か否かと尋ねられれば、明らかに迷惑と判断できる事象が生じていない場合は、「違反とは言えない。」と結論付けざる得ないと考えています。
誰か、「塾の開講だけでNG」という判例か事例見つけてくれないかな。
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529
匿名さん
住んでいて塾をやっていけないって規則はどこにないですよね。
どうぞお好きに。
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530
匿名さん
>>525
>その手続が、憲法に違反していたり、公序良俗に違反しているとかの法律に照らした瑕疵が無い限り裁判所の出る幕はありませんよ。
法律違反や瑕疵が無くても、民事訴訟は起こせる。当然、裁判所の出番。
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531
匿名さん
フランチャイズの塾はマンションでは開講できませんよ。
書類審査の段階で落ちます。
(テナント契約や許可付なら別ですが)
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532
匿名さん
「わざわざ好き好んで」という点ではどっちもどっち、反対派だってそういうリスクを承知でマンションを買っているのだから。ですから、私も歓迎はませんが駄目だとも言いません。
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533
匿名さん
”無許可のままマンションで塾を開講するとトラブルになる確率が高い”
たくさんの教室を持っているフランチャイズの塾の開塾ノウハウのひとつです。
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534
匿名さん
人が多く出入りするのですから、問題が発生するのは当たり前ですね。
ましてや、分別のつく大人ではなく子供なのですから。
”許可を得てから開講する”
数多くの塾開業指南書にも記してあります。
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535
匿名さん
無許可で開塾するなら、迷惑にならないように細心の注意が必要です。
塾のスタイルを個人塾にするとか、訪問型の家庭教師スタイルにするとか・・・。
この手のアドバイスも塾開業指南書に記してあります。
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536
匿名さん
許可を得るというルールがないのですから、そのような指南書は無意味です。
それを理由に非難することもナンセンスです。
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537
匿名さん
経験ですね。ノウハウです。許可を取っていないと揉める確率が高い。
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538
匿名さん
フランチャイズの塾には多くの開塾のノウハウがありますから、許可を得ていない場所での開塾はできません。
(残念ながら、いくら優秀な先生でも開塾審査に通りません)
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539
匿名さん
>530
>法律違反や瑕疵が無くても、民事訴訟は起こせる。当然、裁判所の出番。
請求の趣旨は? 証拠方法は? 後学のためぜひ教えて?
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540
匿名さん
フランチャイズの塾って、逆にわざわざ通う価値のない所が多いよね。問題集買って自習したほうがマシだったりする。
-
-
541
匿名さん
棲み分けですよ。
マンションでは、塾のスタイルを個人塾にするとか、訪問型の家庭教師スタイルにするとか・・・静かにやればいいんですよ。
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542
匿名さん
>>537
>許可を取っていないと揉める確率が高い
普通許可制になっていないでしょう。
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543
匿名さん
マンションによるでしょう。テナント契約できるマンションとかあるし。
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544
匿名さん
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
たくさんの教室の運営をサポートしてきたフランチャイズ塾のノウハウなんですよ。
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545
匿名さん
許可制のルールがないマンションでは許可は不要ですし、許可を求められても困りますので、悪しからず。
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546
匿名さん
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
たくさんの教室の運営をサポートしてきたフランチャイズ塾のノウハウなんですよ。
場数が違います。
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547
匿名さん
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548
匿名さん
では、統計データを提示して下さい。
根拠となるデータがあるんですよね。
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549
匿名さん
フランチャイズの塾では、場所の許可がないと審査通りません。開塾できない。
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
塾が軌道にのったときに場所の問題が発生したら目も当てられませんしね。
軌道に乗るということは人数が増える、コマ数が増えるということです。周りへの影響が大きくなりますね。
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550
匿名さん
>>539
>請求の趣旨は? 証拠方法は? 後学のためぜひ教えて?
そんなもの相手の出方次第で変わるに決まってる。
-
-
551
匿名さん
フランチャイズの塾でなく、個人の塾なら開塾できるでしょうが、
フランチャイズの塾が経験してきたトラブルをトレースしてしまうだけ。
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552
匿名さん
-
553
匿名さん
>>552
>少なくともフランチャイズの塾の開業は無理ですね。
そうかもしれないが、このスレで出てくる塾は個人塾なので、そっちはどうでも良い。
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554
匿名さん
フランチャイズの塾を個人塾と呼称したりするのですよ。直営でないという意味で。
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555
匿名さん
どちらにしても、フランチャイズの塾の数多くの教室を運営したノウハウとして、
開業の許可を得てないと後々トラブルになるということです。
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556
匿名さん
だから、根拠となるデータを出してね。
口からでまかせでは困りますねぇ。
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557
匿名さん
ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
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558
匿名さん
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559
匿名さん
パート4まできているので、いろいろ経緯はありそうだが、
何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
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560
匿名さん
>>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
住みながらの内職・塾は条件次第でOK・NGだからです。
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-
561
匿名さん
普通に迷惑をかけてなければ、自宅でなにしちゃいかんと言うことはないでしょう。
壁の隣で金儲けしちゃいかん何て言われた日には・・・。
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562
匿名さん
個別指導にしといた方がいいでしょうね。人数が多いとトラブルの元ですよ。
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563
匿名さん
>ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
CMしている塾だったと思ったけど
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564
匿名さん
>559のようにルールを自己流解釈する人がいるからモメるんです。私も積極的に賛成はしませんが、標準管理規約に準じた規約である以上、駄目だとは言いません。総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
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565
匿名さん
集合住宅で色々な人が住んでいる訳だから、世間一般で認められていることは、認めても良いでしょうね。その上で、個別に迷惑がかかるならば、それは個々の問題と割り切らないといけないのかも知れません。
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566
匿名さん
>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
法的根拠をきちんと説明する人からはNGという結論が説明されてきました。
しかし、それを強引に何回何回も、洗脳するかのように否定する人がいるのです。
その執拗な塾Okとの繰り返しに、法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました。
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567
匿名さん
区分所有法では「区分所有者の共同の利益」に反する場合に限り、民法上の所有権に基づく権利の一部を制限しています。それが全てです。全面的に禁止する法的な根拠は存在しません。
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568
匿名さん
>>566
>法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました
じゃあなくて、不安を煽っていた人が一時的に投稿しなくなったか、できなくなったかして、静かになっていただけじゃあないの?
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569
匿名さん
-
570
匿名さん
>564
>総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
へー
世の中には、変わった人もいるもんですねぇ。
まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
何が常識かはひとそれぞれなので、スレ主の結果報告待ちですね。
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-
571
匿名さん
>>570
>まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
おかしいね。理事会は中立でしょう。
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572
匿名さん
>570
ゼロか百かの議論しか出来ないのですかねぇ。
それは巡り巡って自らの首を絞める行為だと解らないんですね。
あくまでも程度問題で、夜何時以降は禁止とか、生徒は一日何人までとか、お互いの利害を両立出来る基準を作るべきだと思いますが。
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573
匿名さん
>>572
その通り。
小学校じゃあないんだから、何でも禁止って、おかしいよね。
ましてや、住民の基本的な権利を制限するような規則は、作るべきではないし、作ったとしても基本的な権利が優先されるから、無効でしょうね。
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574
匿名さん
>569
>ただしこのスレの塾が認められるかどうかについては、既に予定されている管理組合の総会において、
>管理組合が、塾を開いている住戸の住民と、平穏が脅かされ共同の利益が害されているとする住戸の住民、
>双方の意見をしっかりと聴取し、公正・公平な判断が行われるべきでしょう。
机上の空論ですね。
総会とは、執行機関(理事会)の活動方針(議案)について、
意思決定機関(管理組合)が承認or否認のいずれかの判断を下す場です。
総会は、利害関係のある住民同士のディベートの場ではありません。
本件においても、総会では、塾経営者に弁明の機会が与えられた上で、
今後の進め方について、議案として事前配布された理事会の方針を是とするか非とするか、
の採択が行われるだけです。議論が長引いたらどこかで打ち切られて、採択が行われます。
塾経営者がそれを公正・公平でないと感じたとしても、それは裁判で主張いただくしかありません。
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575
匿名さん
>569
>マンション管理士や管理組合に、適切な指導、相談、情報の提供を行っている
その指導、相談、情報の提供の結果が今回の理事会の結論と考えることが出来ますね。
理事会は管理会社の意見も聞いたようですから、マンション管理士の意見も反映されたと判断するのが妥当でしょうね。
で、結果は「塾NG」と判断されました。
あとは総会でひっくり返さない限り、塾NGは変わりません。
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576
匿名さん
>>575
>で、結果は「塾NG」と判断されました。
あなた住民ですか?
スレ主さんの投稿からは、そう思えないが。
「規模・人数・時間帯」を理事会が判断できていないから、総会で塾経営者の意見を聞き、判断するってことになったと、スレ主は書いているようですよ。
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577
匿名さん
>574
塾経営者に発言の機会を与えた上で、委任状なり、議決権行使書が提出出来る段取りになっていないとダメですね。恣意的と言われても当然でしょう。
-
578
匿名さん
>>575
住民だったら、総会の議案を、正確に教えてくださいな。
-
579
匿名さん
スレ主の書いた通り、これから総会で塾主の意見を聞くのであれば、管理組合としての総意はまだ決まっていないってことでしょう。それを判断するためなのだから。そのような機会を作ったということは、理事会は判断を放棄したこと以外に考えられないなあ。総会の総意の方が優先されるのは当然ですからね。
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580
匿名さん
-
581
匿名さん
>>574
>>575
あなたが住民で、塾が禁止されると信じているのならば、わざわざここに投稿する必要はない。
あなたが住民でないならば、この塾のケースにこだわる必要はなく、静観すればよい。
あなたは、ひょっとして住民で、塾が禁止されない可能性があると思っているから、必死に投稿を続けるのではないかな?
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582
匿名さん
-
583
匿名さん
これから総会で、組合員が意見を聞くわけだから、それからの判断・対応になるのは、当然でスレ主が書く通りでしょう。これで、組合員が、可とすれば可だし、否とすれば否。それに承服できなければ、そのまま塾を続け、管理組合が訴えるか、塾が決議無効として裁判を起こすか、って感じではないの?
今の時点で塾がだめというのは早計だね。
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584
匿名さん
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585
匿名さん
>584
妄想が凄いですね。
>一旦は規約違反と判断しその旨を文書で通知したが、塾側の弁護士からの書面を受けて、
>塾経営者から話を聞いた上であらためて判断して対応することになった。
もし本当にこんな状況ならば、塾側弁護士は管理組合に対して「規約に違反しない。業務を妨害するならば法的手段を検討する」との逆側の警告書を出しますよ。裁判を考えてね。
そうしないと、塾側は「故意に規約違反の営業を続けた」として裁判で不利になりますからね。
583,584さんも警告書の重みを理解した方が良いよ。ところで2人ともそろって昨日は出てこなかったね。
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586
匿名さん
>577
>塾経営者に発言の機会を与えた上で、委任状なり、議決権行使書が提出出来る段取りになっていないとダメですね。
それは貴方の思い込みです。
哲学だか美学だかなんだか分かりませんが、貴方の中だけのルールです。
区分所有法では、総会の普通決議で承認されれば、差止請求が可能とされています。
塾経営者に弁明の機会を与える必要はありません。
58条との対比より明らかなように、57条では弁明の機会を与えなくても、手続き上の不備はありません。
貴方と同じ感性の方が多いなら、事前の議決権行使にあたって、
説明不十分ということでこの議案に反対票を投じればよろしいでしょう。
その意見が過半数を超えていれば、総会で当該議案が否決されますので何の問題もありません。
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587
匿名さん
>581
>あなたが住民でないならば、この塾のケースにこだわる必要はなく、静観すればよい。
では、あなたはなぜ静観していないの?
当事者なの?
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588
匿名さん
>>585
>>586
おかしな人だね。
これから総会を開いて塾経営者の意見を聞くのだから、管理組合の総意の方が、過去の理事会の判断より優先されるのが当然だろう。
過去の一部の理事の意見の方が、現在の全体の意見より重視されるなんていう理論を正当化できるのは、あなただけだよ。
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589
匿名さん
>586
>貴方と同じ感性の方が多いなら、事前の議決権行使にあたって、
>説明不十分ということでこの議案に反対票を投じればよろしいでしょう。
>その意見が過半数を超えていれば、総会で当該議案が否決されますので何の問題もありません。
そうですね。
総会で過半数に反対票を得れば良いだけです。
ほんと手続的には簡単ですね。妄想する必要も無いですね。
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590
匿名さん
>>587
あほな住民らしき人の投稿が面白いからだよ。
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591
匿名さん
585だけど
>これから総会を開いて塾経営者の意見を聞くのだから、管理組合の総意の方が、過去の理事会の判断より優先されるのが当然だろう。
そのとおりですよ。この意見は否定しませんよ。
あなたは総会で理事会判断がひっくり返ると信じている、
私は総会で理事会判断がひっくり返らないと予想している、ただこれだけの違いですね。
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592
匿名さん
>>591
それはわからないでしょう。
でも、一般的に住居専用マンションで小規模塾は認められているから、それを住民がどう判断するかだね。塾経営者のプレゼンテーション能力にかかっているでしょうね。
だから、わかりもしないことを、既成事実のように決めつけるのは良くないってこと。
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593
匿名さん
>592
>だから、わかりもしないことを、既成事実のように決めつけるのは良くないってこと。
既成事実って何のこと?
理事会による警告状が出されたのはスレ主投稿によると既成事実。
総会の結果はあくまで予想。
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594
匿名さん
塾側の弁護士から規約違反にはあたらない旨の反論があったことも既成事実。
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595
匿名さん
>594
塾側の弁護士から質問があったようだけど、
「規約違反にはあたらない旨の反論があった」か否かは不明。
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596
匿名さん
>586
区分所有法に基づかない(共同の利益に反することを根拠としない)、特別決議を必要としない差し止め請求なら、そもそも総会の決議すらいらないでしょう。
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597
匿名さん
>>596
今から総会で塾主の意見を聞くのだから、そういう判断ではないでしょう。
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598
匿名さん
>>595
普通、あれをただの質問だと理解しますか?
当方は規約違反ではないと考えている。もし、貴方が規約違反と考えているなら、その根拠の提示を要求する。
と、いった趣旨の文書が届いたと捉えないか?
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599
匿名さん
総会の判断がどうなるかはわからないのに、何を言っても無駄でしょう。
総会で、塾がだめとするか、良しとするかはわからない。
一般的には小規模なものは認められるとされているだけ。
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600
匿名さん
>598
理解と、スレ主の記載事項(=事実)は違います。
特定人の理解で話が進んでしまうと、スレが荒れます。
私的には、弁護士ならば規約に違反しないと判断するとは思えないので、質問文しか送れなかったと踏んでいるのですが(あっ、これ私のつぶやきであり、主張するつもりはありません)。
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601
匿名さん
総会を開く以上、それ以前の決定は、参考にはなるだろうが、参考以外の何ものでもないってことよ。改めて、総会で意見を問うか、理事会での決定が必要でしょうね。
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602
匿名さん
>601
597さんの言うとおり理事会判断だけで裁判を起こすことだって出来るのだから、総会でひっくり返らない限り改めて理事会決定する必要はないよ。
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603
匿名さん
>>602
なんで?
理事会は、塾主の意見を聞くと判断した訳でしょう。
その判断はどうなるの?
それで総会を開いて、新しい情報を得ているのに、古い情報だけの時点の判断で裁判を起こせるわけないでしょう?
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604
匿名さん
>>600
???
塾側の弁護士なら、当然のこととして規約違反ではないとの主張をしますよ。
仮に出来ないと言われれば、別の弁護士に頼むでしょう。
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605
匿名さん
>>600
スレ主の記載はスレ主の理解に基づくもので、事実とは別ものです。
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606
匿名さん
塾は転居していった、とスレ主言ってなかったか?
スレの問題はとっくに解決していたと思ったが。
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607
匿名さん
>605
当事者からそう言われてしまうと元も子もないんだけど... なら正式に訂正して下さい。
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608
匿名さん
スレ主の記載は、スレ主が不在になってからも、別の方によって盛られていった経緯があります。
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609
匿名さん
>596
また随分、おかしなことを言い出しましたね。
では、このケースで、区分所有法以外で、
管理組合が塾の差止請求を行う場合に根拠とできる法律を示してください。
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610
匿名さん
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611
匿名さん
私は、管理組合が、一般的に認められている「塾」について、禁止することはないと思います。裁判すれば勝てないからね。でも、制限をつけることはあるでしょうし可能でしょう。
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612
匿名さん
区分所有者の共同の利益に反しない個人の権利までは制限出来ないですね。違法ですから。
ですので、白か黒かではなく、どこまでが許されるべき範囲かを議論するのが正しい解決策です。
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613
匿名さん
>610
まあ、そのスレ主の文章から、理事会が総会にのぞむスタンスをどう推測するか、って話なんだけど、
(a)まずはフラットな立場でこの塾経営者を呼んで話を聞いて、
その塾に問題があるかないかどうかを、理事だけでなく組合員みんなで話し合おうとしている
(b)理事会として今後この塾にどう対応していきたいか(裁判含む)を議案として示し、
かつ、この塾経営者に事情を説明する時間枠を設けた上で、採決してもらおうとしている
のどちらであっても、スレ主の立場(おそらく理事ではない)から見ると、
>総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
って表現になりえるわけ。
で、スレ主の文章から受ける印象をベースにすると、(a)かなぁと考えても不思議じゃないんだけど、
マンション管理の仕組みや、理事会と総会の位置づけを知っていれば、すごい違和感があるわけ。
(a)で総会開いたら、何時間あっても足りんぞこれ、みたいな。
だから、実態は(b)のような形しかありえないんじゃないのかなぁ?、っていうのが私の個人的な見解です。
まあ、スレ主が総会での議案の中身をここに報告してくれれば話が早いんだけど、
手の内を明かすだけなので、総会が終わるまでは報告ないかもなぁ。
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614
匿名さん
>612
マンションでの管理組合と住人とのペット訴訟の判例から役に立つ記載を引用するよ。
裁判所はこういう考えだよ。
> 控訴人(住人)が本件マンションにおいてペットである本件犬を飼育することは、
> その行為により具体的に他の入居者に迷惑をかけたか否かにかかわらず、それ自体
> で管理規約に違反する行為であり、区分所有法六条一項に定める「区分所有者の
> 共同の利益に反する行為」に当たるものといわなければならない。
裁判所は、実害のある無しについて判断していないよ。それ自体で管理規約に違反する
行為であるかを見ているよ。ちなみにコレ、地裁で無く高裁判決だからね。
まっ、どうせ塾と違うと言うだろうけどね。
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615
匿名さん
>>614
それは最初からペット禁止のマンションの話ではないの?
全然違うケースを示すのが、ここの塾反対者の常套手段のようね。
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