マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

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マンションで塾を経営【その4】

  1. 481 匿名さん

    >>479
    夢物語ですか?

    それとも、マンションの住民の方で、実際の話?

    そこをしっかり書かないと、読む気もしませんよ。

    夢物語は、夢の中だけでお願いします。

  2. 482 匿名さん

    自分は小規模の学習塾すら自由に出来ないマンションのほうが嫌だな。

  3. 483 匿名さん

    >>478
    >管理規約を各自が勝手に解釈

    普通のことでしょう。
    このスレに書かれた内容を見て、管理規約の解釈は100人居れば100通りだと感じませんか?
    どう見ても「各自の解釈」になっていますよね。まあ「勝手に」かどうかは主観がなのでどうでも良いです。

    この条文の「各自の解釈」によるばらつきを少しでも抑えるために、管理規約に対する国交省のコメントがあると考えることはできませんか?
    相手の価値観やそれに伴う解釈なども含めて総合的な見地から議論しないと、いつまでも平行線でただの言い合いに過ぎないですね。それがエスカレートして収拾がつかなくなると、最後は裁判所の判断を仰ぐしかなくなるケースが生じるのではないでしょうかね。

  4. 484 匿名さん

    478です。
    >479
    私はちょっと違う戦略の方が良いと思います。
    裁判を起こすかとの採決をすると、賛成を躊躇する方が多いです。

    今回は部屋からの退去させるための裁判で無く、単なる塾の差し止めに過ぎませんから
    管理規約第67条3号にて
    > 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
    > 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
    > て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
    > 講ずることができる。
    > 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
    > 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    と規定されており理事会で対応可能なことを説明して、今後の対応は理事会に
    一任ということにし、反対の人を挙手してもらった方が総会がスムーズに行くと
    思います。

    弁明の機会もその通りですね。今回は義務でないけど一応やっておいた方が良いですね。

    >480
    ここはそのマンションの住民板でなく、与えられたスレ内容を元に議論する掲示板です。
    私は、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
    に書かれた
    > 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理
    > 規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有
    > 部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者
    > に文書で通知しました。
    の記載に沿って判断したまでです。「やめること」という要求が記載されていること、
    期限が切られている文書ですので、法的には紛れもなく「警告書」ですね。

  5. 485 匿名さん

    >482
    >自分は小規模の学習塾すら自由に出来ないマンションのほうが嫌だな。
    考えとしてはいいと思いますよ。

    自分はペットすら飼えないマンションはイヤだな。と同様ですから、他の住人の賛同を得て、管理規則を変えれば簡単に解決です。簡単、簡単!!
    ただし、賛同者がいたらですけどね。

  6. 486 匿名さん

    >>484
    >ここはそのマンションの住民板でなく、与えられたスレ内容を元に議論する掲示板です。
    その通りですね。

    >私は、
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
    >に書かれた

    その後
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
    >総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。

    と書かれていることに触れずに、ご自身の主張に都合の良いレスだけを切り出してそのように言われても説得力は無いことにお気づきですか。

  7. 487 匿名さん

    五月蠅いと言われたらおしまい。この塾の存続はは風前の灯火だね。

  8. 488 匿名さん

    >486
    総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上で“実際に裁判を行うかどうかの具体的な”
    対応という流れになるようです。
     ↑
    こういうことですね。何がおかしいの?
    書面はもう出ているんだからね。理事会が塾に「塾経営をやめること」を伝えたのは事実だよ。

  9. 489 匿名さん

    >485
    規約の変更は必要ないんだけど。理解出来ませんか?

  10. 490 匿名さん

    >484
    >今回は部屋からの退去させるための裁判で無く、単なる塾の差し止めに過ぎませんから

    使用禁止請求の法的根拠となるのは区分所有法の58条、同じく差止請求は57条です。
    今回は、差止請求だという見通しは100%同意します。

    この57条と、標準管理規約の67条は矛盾しています。
    前者は総会の普通決議を求めていますが、後者は理事会決議で可としています。

    484さんのおっしゃる議案の出し方は、理事会側の戦略としてはアリだと思います。
    その手でも、「集会で議決された」と強弁できないこともない・・・と思います。
    しかし、後で手続き的な瑕疵を争点にされるリスクを回避するには、正攻法の方が安全ともいえます。

    なお、上記の矛盾については、以下で触れられています。

    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm

    Q
    建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、
    規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。

    A
    正しい。 (中略)標準管理規約67条は改正が必要です。

  11. 491 匿名さん

    迷惑かけているんだったら、どんな規約を持ってこようが塾閉鎖
     

  12. 492 匿名さん

    >490
    それって矛盾なのでしょうか?

    いわゆる裁判をするかどうかの判断の委任を規約によって事前に受けておくことが違反かどうかの問題であって、
    矛盾だから区分所有権法に戻るというものではないと思います。
    それに今回は、部屋から追い出すのでも競売をかけるでもなく、塾をやめろに過ぎませんよ。
    これって、ペット禁止マンションで「ペットを飼うのをやめろ」と同じレベルですからね。

    その程度の排除行為に、総会の同意が必要というのでは、第67条3号を設けた趣旨(これって、その試験の後に追加されたのかな?)に反すると思うんだけど...

    マンション管理士の個人HPでなく、他の解説はありませんか?

  13. 493 匿名さん

    >490
    492ですが、私は総会の決議を得ることを否定しているわけではありません。実務上はその方が好ましいですから。
    ただ、純粋な法律論として興味があるだけです。

  14. 494 匿名さん

    >491
    迷惑が受忍限度内ならば塾存続決定。

  15. 495 匿名さん

    迷惑が受忍限度内ならば塾存続決定。 迷惑が受忍限度を超えたら塾存続不可。
    塾としてはどれくらいを受忍限度として想定しているのでしょうね?

  16. 496 匿名さん

    >>494
    >迷惑が受忍限度内ならば塾存続決定。

    その通り。
    もし、裁判になった場合の判断基準は「塾があることによって生じる迷惑が受忍限度を超えているか否か」になる見込みです。
    塾の「存在だけで規約違反」と主張される方々は、過去の裁判例やその他ある程度公式に近い見解の文献でも提示されたら如何でしょうか?オウムのように「規約違反」を繰り返していても、他の意見の方々は誰も納得しませんよ。

  17. 497 匿名さん

    塾の「存在だけで規約違反」になる場合もあるでしょ。

  18. 498 匿名さん

    >オウムのように「規約違反」を繰り返していても、他の意見の方々は誰も納得しませんよ。

    なら総会で理事会決定をひっくり返せば良い。簡単なことだ。それも出来ないならばいくら吠えても無駄だ。
    別に外野が納得しようがしまいが、管理組合総会で決めればいいだけだからね。

    さぁ、できるかな~!

  19. 499 匿名さん

    >492
    管理規約第67条は、

     区分所有法に基づかない訴訟であれば理事会決議で可能

    という観点で区分所有法57条と両立できるので、
    区分所有法と標準管理規約が矛盾している、という表現については撤回します。失礼しました。

    例えば、共用部を故意に破損した住民への損害賠償請求訴訟であれば、
    管理規約67条に基づき、理事会決議で可能でしょう。滞納等も同様かと思われます。

    但し、このスレの塾に対する差止請求で、区分所有法以外に根拠にできる法律がありますかね?
    法的には私文書にすぎない管理規約に強制力を与えているのは、実のところ区分所有法に他なりません。
    管理規約自体は法律でもなんでもないのです。

    >矛盾だから区分所有権法に戻るというものではないと思います。

    そうですね。そういう話ではありません。
    訴訟において区分所有法を根拠とするのであれば、区分所有法が絶対です。
    区分所有法に定める手続きに則る必要があります。
    区分所有法を根拠としないのであれば何の関係もない、が正しいです。

  20. 500 匿名さん

    総会は素人の集まりだから、感情的になって冷静な判断が行われる保証はない。
    まあ、そのために裁判というものがあるのだから、最大限利用すれば良い。

  21. by 管理担当
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