|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンションで塾を経営【その4】
-
476
匿名さん
管理規約により、塾は営業の差し止めに成らないのは明白。
裁判するまでの事でも有りません、へ理屈は規約と法律の同調で問題あり。
みなさんご苦労さん。
-
477
匿名さん
-
478
匿名さん
>475,476
どちらも正しくない。
管理規約により塾は「規約違反」と認められた(結果論で有り、「書面の警告」が出されたことからも自明)。
今後の総会にて理事会の意見が追認されるであろう(これは私の推測)。
住民の大部分が理事会決定に反対している異常状態ならともかく、通常の総会で理事会決定をひっくり返すことはほとんど無い(ひっくり返すのはハードルが高すぎるから)。
しかし悲しいことに、管理組合や理事会には強制執行能力は無い。
したがって、総会決議があってもなお、塾が営業を続けることが可能である。それを強制的に排除するためには裁判しかないからね。
マンションって本当にいやだね。たった5年でこんな騒動がでてきて、理事会との話し合いで解決できないんだから。
管理規約を各自が勝手に解釈しはじめたら、無法地帯マンションへの第1歩だよ。
-
479
匿名さん
>今後の総会にて理事会の意見が追認されるであろう(これは私の推測)。
同感です。理事会の判断が総会で否定される可能性など万に一つもないでしょう。
おそらく総会の議案はこうなります。(この事例で58条はないでしょう)
<事実の報告>
・当マンション内で、塾が経営されていること
・理事会はそれを管理規約違反と判断し、塾経営者に止めるように通告したこと
・塾経営者により、通告が拒否されたこと
<総会での議決事項>
・区分所有法57条に基づき、管理組合理事会により、当該の塾の廃止を求める訴訟を提起したい。よろしいか?
この議案に関連して、塾経営者に自身の主張を述べる時間が与えられます。
58条と異なり57条には「当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。」
という規定はありませんが、後々の手間を省くために、
ここで弁明の機会を与えるというステップをクリアしておくわけです。
塾経営者の主張の後、意見のある区分所有者が何名か所見を述べ、その後採決となります。
第XX号議案に賛成の方、挙手願います。
事前に塾経営者が他の住民に周到に根回しでもしない限り、間違いなく挙手多数で可決されます。
(下手すると、理事会への委任状ないし書面による事前の議決権の行使だけで、賛成が過半数を超える可能性すらあり)
-
480
匿名さん
>>478
>管理規約により塾は「規約違反」と認められた(結果論で有り、「書面の警告」が出されたことからも自明)。
明白とか自明とか、このケースの場合、書かれるのは如何でしょうか?そこが意見が分かれるところで、規約違反でないと言う見方もできますからね。それをベースにしてしまうと、誤った結論になる可能性が大でしょうね。
-
481
匿名さん
>>479
夢物語ですか?
それとも、マンションの住民の方で、実際の話?
そこをしっかり書かないと、読む気もしませんよ。
夢物語は、夢の中だけでお願いします。
-
482
匿名さん
自分は小規模の学習塾すら自由に出来ないマンションのほうが嫌だな。
-
483
匿名さん
>>478
>管理規約を各自が勝手に解釈
普通のことでしょう。
このスレに書かれた内容を見て、管理規約の解釈は100人居れば100通りだと感じませんか?
どう見ても「各自の解釈」になっていますよね。まあ「勝手に」かどうかは主観がなのでどうでも良いです。
この条文の「各自の解釈」によるばらつきを少しでも抑えるために、管理規約に対する国交省のコメントがあると考えることはできませんか?
相手の価値観やそれに伴う解釈なども含めて総合的な見地から議論しないと、いつまでも平行線でただの言い合いに過ぎないですね。それがエスカレートして収拾がつかなくなると、最後は裁判所の判断を仰ぐしかなくなるケースが生じるのではないでしょうかね。
-
484
匿名さん
478です。
>479
私はちょっと違う戦略の方が良いと思います。
裁判を起こすかとの採決をすると、賛成を躊躇する方が多いです。
今回は部屋からの退去させるための裁判で無く、単なる塾の差し止めに過ぎませんから
管理規約第67条3号にて
> 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
> 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
> て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
> 講ずることができる。
> 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
> 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
と規定されており理事会で対応可能なことを説明して、今後の対応は理事会に
一任ということにし、反対の人を挙手してもらった方が総会がスムーズに行くと
思います。
弁明の機会もその通りですね。今回は義務でないけど一応やっておいた方が良いですね。
>480
ここはそのマンションの住民板でなく、与えられたスレ内容を元に議論する掲示板です。
私は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
に書かれた
> 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理
> 規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有
> 部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者
> に文書で通知しました。
の記載に沿って判断したまでです。「やめること」という要求が記載されていること、
期限が切られている文書ですので、法的には紛れもなく「警告書」ですね。
-
485
匿名さん
>482
>自分は小規模の学習塾すら自由に出来ないマンションのほうが嫌だな。
考えとしてはいいと思いますよ。
自分はペットすら飼えないマンションはイヤだな。と同様ですから、他の住人の賛同を得て、管理規則を変えれば簡単に解決です。簡単、簡単!!
ただし、賛同者がいたらですけどね。
-
-
486
匿名さん
-
487
匿名さん
五月蠅いと言われたらおしまい。この塾の存続はは風前の灯火だね。
-
488
匿名さん
>486
総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上で“実際に裁判を行うかどうかの具体的な”
対応という流れになるようです。
↑
こういうことですね。何がおかしいの?
書面はもう出ているんだからね。理事会が塾に「塾経営をやめること」を伝えたのは事実だよ。
-
489
匿名さん
>485
規約の変更は必要ないんだけど。理解出来ませんか?
-
490
匿名さん
>484
>今回は部屋からの退去させるための裁判で無く、単なる塾の差し止めに過ぎませんから
使用禁止請求の法的根拠となるのは区分所有法の58条、同じく差止請求は57条です。
今回は、差止請求だという見通しは100%同意します。
この57条と、標準管理規約の67条は矛盾しています。
前者は総会の普通決議を求めていますが、後者は理事会決議で可としています。
484さんのおっしゃる議案の出し方は、理事会側の戦略としてはアリだと思います。
その手でも、「集会で議決された」と強弁できないこともない・・・と思います。
しかし、後で手続き的な瑕疵を争点にされるリスクを回避するには、正攻法の方が安全ともいえます。
なお、上記の矛盾については、以下で触れられています。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm
Q
建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、
規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。
A
正しい。 (中略)標準管理規約67条は改正が必要です。
-
491
匿名さん
迷惑かけているんだったら、どんな規約を持ってこようが塾閉鎖
-
492
匿名さん
>490
それって矛盾なのでしょうか?
いわゆる裁判をするかどうかの判断の委任を規約によって事前に受けておくことが違反かどうかの問題であって、
矛盾だから区分所有権法に戻るというものではないと思います。
それに今回は、部屋から追い出すのでも競売をかけるでもなく、塾をやめろに過ぎませんよ。
これって、ペット禁止マンションで「ペットを飼うのをやめろ」と同じレベルですからね。
その程度の排除行為に、総会の同意が必要というのでは、第67条3号を設けた趣旨(これって、その試験の後に追加されたのかな?)に反すると思うんだけど...
マンション管理士の個人HPでなく、他の解説はありませんか?
-
493
匿名さん
>490
492ですが、私は総会の決議を得ることを否定しているわけではありません。実務上はその方が好ましいですから。
ただ、純粋な法律論として興味があるだけです。
-
494
匿名さん
-
495
匿名さん
迷惑が受忍限度内ならば塾存続決定。 迷惑が受忍限度を超えたら塾存続不可。
塾としてはどれくらいを受忍限度として想定しているのでしょうね?
-
496
匿名さん
>>494
>迷惑が受忍限度内ならば塾存続決定。
その通り。
もし、裁判になった場合の判断基準は「塾があることによって生じる迷惑が受忍限度を超えているか否か」になる見込みです。
塾の「存在だけで規約違反」と主張される方々は、過去の裁判例やその他ある程度公式に近い見解の文献でも提示されたら如何でしょうか?オウムのように「規約違反」を繰り返していても、他の意見の方々は誰も納得しませんよ。
-
497
匿名さん
塾の「存在だけで規約違反」になる場合もあるでしょ。
-
498
匿名さん
>オウムのように「規約違反」を繰り返していても、他の意見の方々は誰も納得しませんよ。
なら総会で理事会決定をひっくり返せば良い。簡単なことだ。それも出来ないならばいくら吠えても無駄だ。
別に外野が納得しようがしまいが、管理組合総会で決めればいいだけだからね。
さぁ、できるかな~!
-
499
匿名さん
>492
管理規約第67条は、
区分所有法に基づかない訴訟であれば理事会決議で可能
という観点で区分所有法57条と両立できるので、
区分所有法と標準管理規約が矛盾している、という表現については撤回します。失礼しました。
例えば、共用部を故意に破損した住民への損害賠償請求訴訟であれば、
管理規約67条に基づき、理事会決議で可能でしょう。滞納等も同様かと思われます。
但し、このスレの塾に対する差止請求で、区分所有法以外に根拠にできる法律がありますかね?
法的には私文書にすぎない管理規約に強制力を与えているのは、実のところ区分所有法に他なりません。
管理規約自体は法律でもなんでもないのです。
>矛盾だから区分所有権法に戻るというものではないと思います。
そうですね。そういう話ではありません。
訴訟において区分所有法を根拠とするのであれば、区分所有法が絶対です。
区分所有法に定める手続きに則る必要があります。
区分所有法を根拠としないのであれば何の関係もない、が正しいです。
-
500
匿名さん
総会は素人の集まりだから、感情的になって冷静な判断が行われる保証はない。
まあ、そのために裁判というものがあるのだから、最大限利用すれば良い。
-
-
501
匿名さん
>499
492です。了解です。
区分所有法を根拠としないならば、管理組合も理事会も第三者になってしまい、関与できなくなりますね。
-
502
匿名さん
>500
>感情的になって冷静な判断が行われる保証はない。
しかたないよ。それは。
マンションに住む区分所有者は、管理組合を脱退することが出来ないし、運命共同体でもあるのだからね。
-
503
匿名さん
>>497
>塾の「存在だけで規約違反」になる場合もあるでしょ。
そのような場合を示す例が見つからないのです。
そのような事例があれば、是非お示しください。
-
504
匿名さん
塾としては慎重な運営になるよね。
心証を良くして住民を敵に回さないようにしないと。
受忍限度として想定していない塾はいつ潰れてもおかしくない。
-
505
匿名さん
塾なんて、結構マンション内の居住部分にあるよ。
人数さえそれほどでなければ、誰も咎めないでしょう。普通は。
多ければ、やっぱり問題な。
週30人ならほぼOKでしょう。
-
506
匿名さん
うんあるよ、然るべき手順を踏んで許可を得ているからね。
-
507
匿名さん
>>506
どうしてわかるの?
全部聞いて回った?
-
508
匿名さん
-
509
匿名さん
>505
>誰も咎めないでしょう。普通は。
そうかもしれない。
でも、この塾は現実に理事会からNOと言われたのだからね。 とがめられたんだよ。
それも理事長ひとりでなく、理事会の総意だからね。
まぁ不服ならば、理事会の判断が間違っていました、と総会でひっくり返せばすむ話だよ。
-
510
匿名さん
>>506
>然るべき手順
憲法にでも書いてありますか?
-
-
511
匿名さん
>>508
隣だけが、マンションで金儲けしているって騒ぐ人間はどこにでもいますよ。
-
512
匿名さん
>>508
>塾としては、住民に騒がれたらアウトですよ 塾終了
ノイローゼかもと自己査定しているような人に騒がれても怖くないよ。
それに総会でNGと言われたとしても、それだけでは法的な実力行使は出来ないのが現実で、裁判所の判断が必要。そうなると、理事会や総会での決議が適切であったかどうかを含めて、判断される。
ちなみに、★共同の利益に反する行為
{例-1}
・耐力壁の撤去、
・爆発物の持ち込み、
・住居専用使用と決めているのに事務所・店舗とする、
・廊下や階段室に私物を置く、
・勝手に自動車を停める、
・外壁やベランダに家庭教師の宣伝用看板を取り付ける、
・プライバシーの侵害、
・騒音、悪臭の発散
などが「共同の利益に反する行為」。
特に4番目あたりは守っていない人が居るマンションは多い模様。
-
513
匿名さん
-
514
匿名さん
個別塾に転向してコソコソやってますよ。
コソコソを良い意味としてとれば、”迷惑かけないように”。
-
515
匿名さん
ま~、まずフランチャイズの塾は認可の無い場所での開塾は
審査が通りませんけどね。
-
516
匿名さん
>512
>そうなると、理事会や総会での決議が適切であったかどうかを含めて、判断される。
こんなこというと笑われますよ。裁判所は監督機関でも指導機関でもありません。訴状の「請求の趣旨」について審理するだけ。
-
517
匿名さん
>>513
>騒いで住民を敵に回しても良いことないですよ。
それってスレ主さんにですか?それとも塾主さんに?
-
518
匿名さん
えっ、理事会や総会の判断、決議が不適切、無効だって訴えるのだから、当然でしょう。
-
519
匿名さん
>>517
騒いで住民を敵に回しているのは、スレ主さんですよね。
-
520
匿名さん
個人経営の小規模の学習塾くらいで「まかりならん」とか大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
-
-
521
匿名さん
>大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
理事会がNOと言ったんだから、「個人塾くらいいいじゃん!」と理事会見解を(あえて)否定してくれる奇特な住人が過半数以上(もしくは3/4以上)いるかどうかがポイントだよ。
-
522
匿名さん
>>520
>個人経営の小規模の学習塾くらいで「まかりならん」とか大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
確かにそのようにも思えますが、総会での決議の賛否の大部分が委任状(ほぼ議長への委任)によってなされるのがマンションの管理組合総会の実態です。実際に、理事会が「まかりならん」という議案を提出した場合は、総会の当日の出席者の過半数が「OK」と言ったとしても、「まかりならん」という結果になることが良くあります。
もうそうなると、塾側としては撥ね付けて最終的には裁判での白黒付けてもらう方向に進むしかないかと思われます。
理事会が恣意的だったり、独善的だったりすると、区分所有者はいろいろ大変です。
-
523
匿名さん
当日、塾経営者から話を聞くのですから、それ以前に何れかの結論を誘導するかような議案を出すこと自体が手続きとして適当とは思えません。委任状を提出した人は塾経営者の話を聞いていないのですから、公平性に欠けるのことは間違いありません。裁判となればその辺も攻めどころになりますね。
-
524
匿名さん
>理事会が恣意的だったり、独善的だったりすると、区分所有者はいろいろ大変です。
その通りですね。
「総会での決議の賛否の大部分が委任状(ほぼ議長への委任)」ということにも、どうコメントしたら良いのかわかりませんが、それが区分所有の宿命ですね。
建て替えにしたってそうでしょ。絶対反対の住人がいても、所定数以上の賛成があれば強制的に建て替えが進むのですから。
塾側だって、そういう大変さがイヤなら自己所有して好きにすれば良いのです。
-
525
匿名さん
>523
>それ以前に何れかの結論を誘導するかような議案を出すこと自体が手続きとして適当とは思えません。
そう思うなら理事会や総会で訴えてみればいいでしょ。あくまでもマンションの内部の問題に過ぎませんから。
その手続が、憲法に違反していたり、公序良俗に違反しているとかの法律に照らした瑕疵が無い限り裁判所の出る幕はありませんよ。
-
526
匿名さん
-
527
匿名さん
-
528
匿名さん
>>524
>塾側だって、そういう大変さがイヤなら自己所有して好きにすれば良いのです。
ごもっともです。
個人的には「どうしてわざわざ好き好んでマンションの1室で塾を開講せねばならないのか」と思います。
それでも規約違反か否かと尋ねられれば、明らかに迷惑と判断できる事象が生じていない場合は、「違反とは言えない。」と結論付けざる得ないと考えています。
誰か、「塾の開講だけでNG」という判例か事例見つけてくれないかな。
-
529
匿名さん
住んでいて塾をやっていけないって規則はどこにないですよね。
どうぞお好きに。
-
530
匿名さん
>>525
>その手続が、憲法に違反していたり、公序良俗に違反しているとかの法律に照らした瑕疵が無い限り裁判所の出る幕はありませんよ。
法律違反や瑕疵が無くても、民事訴訟は起こせる。当然、裁判所の出番。
-
-
531
匿名さん
フランチャイズの塾はマンションでは開講できませんよ。
書類審査の段階で落ちます。
(テナント契約や許可付なら別ですが)
-
532
匿名さん
「わざわざ好き好んで」という点ではどっちもどっち、反対派だってそういうリスクを承知でマンションを買っているのだから。ですから、私も歓迎はませんが駄目だとも言いません。
-
533
匿名さん
”無許可のままマンションで塾を開講するとトラブルになる確率が高い”
たくさんの教室を持っているフランチャイズの塾の開塾ノウハウのひとつです。
-
534
匿名さん
人が多く出入りするのですから、問題が発生するのは当たり前ですね。
ましてや、分別のつく大人ではなく子供なのですから。
”許可を得てから開講する”
数多くの塾開業指南書にも記してあります。
-
535
匿名さん
無許可で開塾するなら、迷惑にならないように細心の注意が必要です。
塾のスタイルを個人塾にするとか、訪問型の家庭教師スタイルにするとか・・・。
この手のアドバイスも塾開業指南書に記してあります。
-
536
匿名さん
許可を得るというルールがないのですから、そのような指南書は無意味です。
それを理由に非難することもナンセンスです。
-
537
匿名さん
経験ですね。ノウハウです。許可を取っていないと揉める確率が高い。
-
538
匿名さん
フランチャイズの塾には多くの開塾のノウハウがありますから、許可を得ていない場所での開塾はできません。
(残念ながら、いくら優秀な先生でも開塾審査に通りません)
-
539
匿名さん
>530
>法律違反や瑕疵が無くても、民事訴訟は起こせる。当然、裁判所の出番。
請求の趣旨は? 証拠方法は? 後学のためぜひ教えて?
-
540
匿名さん
フランチャイズの塾って、逆にわざわざ通う価値のない所が多いよね。問題集買って自習したほうがマシだったりする。
-
541
匿名さん
棲み分けですよ。
マンションでは、塾のスタイルを個人塾にするとか、訪問型の家庭教師スタイルにするとか・・・静かにやればいいんですよ。
-
542
匿名さん
>>537
>許可を取っていないと揉める確率が高い
普通許可制になっていないでしょう。
-
543
匿名さん
マンションによるでしょう。テナント契約できるマンションとかあるし。
-
544
匿名さん
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
たくさんの教室の運営をサポートしてきたフランチャイズ塾のノウハウなんですよ。
-
545
匿名さん
許可制のルールがないマンションでは許可は不要ですし、許可を求められても困りますので、悪しからず。
-
546
匿名さん
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
たくさんの教室の運営をサポートしてきたフランチャイズ塾のノウハウなんですよ。
場数が違います。
-
547
匿名さん
-
548
匿名さん
では、統計データを提示して下さい。
根拠となるデータがあるんですよね。
-
549
匿名さん
フランチャイズの塾では、場所の許可がないと審査通りません。開塾できない。
” マンションでは塾の利用許可を取っていないと揉める確率が高い ”
塾が軌道にのったときに場所の問題が発生したら目も当てられませんしね。
軌道に乗るということは人数が増える、コマ数が増えるということです。周りへの影響が大きくなりますね。
-
550
匿名さん
>>539
>請求の趣旨は? 証拠方法は? 後学のためぜひ教えて?
そんなもの相手の出方次第で変わるに決まってる。
-
551
匿名さん
フランチャイズの塾でなく、個人の塾なら開塾できるでしょうが、
フランチャイズの塾が経験してきたトラブルをトレースしてしまうだけ。
-
552
匿名さん
-
553
匿名さん
>>552
>少なくともフランチャイズの塾の開業は無理ですね。
そうかもしれないが、このスレで出てくる塾は個人塾なので、そっちはどうでも良い。
-
554
匿名さん
フランチャイズの塾を個人塾と呼称したりするのですよ。直営でないという意味で。
-
555
匿名さん
どちらにしても、フランチャイズの塾の数多くの教室を運営したノウハウとして、
開業の許可を得てないと後々トラブルになるということです。
-
556
匿名さん
だから、根拠となるデータを出してね。
口からでまかせでは困りますねぇ。
-
557
匿名さん
ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
-
558
匿名さん
-
559
匿名さん
パート4まできているので、いろいろ経緯はありそうだが、
何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
-
560
匿名さん
>>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
住みながらの内職・塾は条件次第でOK・NGだからです。
-
561
匿名さん
普通に迷惑をかけてなければ、自宅でなにしちゃいかんと言うことはないでしょう。
壁の隣で金儲けしちゃいかん何て言われた日には・・・。
-
562
匿名さん
個別指導にしといた方がいいでしょうね。人数が多いとトラブルの元ですよ。
-
563
匿名さん
>ここの塾はフランチャイズではないことは過去のレスからも明らか。
CMしている塾だったと思ったけど
-
564
匿名さん
>559のようにルールを自己流解釈する人がいるからモメるんです。私も積極的に賛成はしませんが、標準管理規約に準じた規約である以上、駄目だとは言いません。総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
-
565
匿名さん
集合住宅で色々な人が住んでいる訳だから、世間一般で認められていることは、認めても良いでしょうね。その上で、個別に迷惑がかかるならば、それは個々の問題と割り切らないといけないのかも知れません。
-
566
匿名さん
>559
>何で住居専用マンションなのに塾がNGという結論にならんのだ?
法的根拠をきちんと説明する人からはNGという結論が説明されてきました。
しかし、それを強引に何回何回も、洗脳するかのように否定する人がいるのです。
その執拗な塾Okとの繰り返しに、法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました。
-
567
匿名さん
区分所有法では「区分所有者の共同の利益」に反する場合に限り、民法上の所有権に基づく権利の一部を制限しています。それが全てです。全面的に禁止する法的な根拠は存在しません。
-
568
匿名さん
>>566
>法的根拠を掲げていた人たちはほとんど去ってしまいました
じゃあなくて、不安を煽っていた人が一時的に投稿しなくなったか、できなくなったかして、静かになっていただけじゃあないの?
-
569
匿名さん
-
570
匿名さん
>564
>総会に塾禁止の議案が出れば反対します。
へー
世の中には、変わった人もいるもんですねぇ。
まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
何が常識かはひとそれぞれなので、スレ主の結果報告待ちですね。
-
571
匿名さん
>>570
>まあ、私なら迷わず理事会を支持しますけど、
おかしいね。理事会は中立でしょう。
-
572
匿名さん
>570
ゼロか百かの議論しか出来ないのですかねぇ。
それは巡り巡って自らの首を絞める行為だと解らないんですね。
あくまでも程度問題で、夜何時以降は禁止とか、生徒は一日何人までとか、お互いの利害を両立出来る基準を作るべきだと思いますが。
-
573
匿名さん
>>572
その通り。
小学校じゃあないんだから、何でも禁止って、おかしいよね。
ましてや、住民の基本的な権利を制限するような規則は、作るべきではないし、作ったとしても基本的な権利が優先されるから、無効でしょうね。
-
574
匿名さん
>569
>ただしこのスレの塾が認められるかどうかについては、既に予定されている管理組合の総会において、
>管理組合が、塾を開いている住戸の住民と、平穏が脅かされ共同の利益が害されているとする住戸の住民、
>双方の意見をしっかりと聴取し、公正・公平な判断が行われるべきでしょう。
机上の空論ですね。
総会とは、執行機関(理事会)の活動方針(議案)について、
意思決定機関(管理組合)が承認or否認のいずれかの判断を下す場です。
総会は、利害関係のある住民同士のディベートの場ではありません。
本件においても、総会では、塾経営者に弁明の機会が与えられた上で、
今後の進め方について、議案として事前配布された理事会の方針を是とするか非とするか、
の採択が行われるだけです。議論が長引いたらどこかで打ち切られて、採択が行われます。
塾経営者がそれを公正・公平でないと感じたとしても、それは裁判で主張いただくしかありません。
-
575
匿名さん
>569
>マンション管理士や管理組合に、適切な指導、相談、情報の提供を行っている
その指導、相談、情報の提供の結果が今回の理事会の結論と考えることが出来ますね。
理事会は管理会社の意見も聞いたようですから、マンション管理士の意見も反映されたと判断するのが妥当でしょうね。
で、結果は「塾NG」と判断されました。
あとは総会でひっくり返さない限り、塾NGは変わりません。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)