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マンションで塾を経営【その4】
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461
匿名さん
>416=>425
は、荒らしどころのレベルではないね。
執念深く、執拗。
自分も悪いのに、こんなんで相手方を消せるなら、なんかあった時、自分も削除依頼してみよ。
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462
匿名さん
>>461
あのね、君。いつも「=」とかやるけれど、そう言うの意味ないでしょう。
>>416
by 匿名さん 2013-04-19 18:22:19
は、私の投稿ですが、「学習塾について 3名のマンション管理士による “ こんなのってどうよ? ” 」って、結局用途転用について回答だから、今回ケースと異なるってことになったのじゃあないの?昨日の夕刻の話蒸し返されても・・・。
>>425
by ビギナーさん 2013-04-19 19:51:17
って、ここでドヤ顔で、質問したり意見垂れている人でしょう。
ハンドルも違えば、書いていることも正反対なんだが。「荒らしどころのレベル」って、例によって、攪乱作戦かね?つまらない工作は止めたら。
スレ主に都合が悪くなると出てくるよね。どちらかというと、突如取り止めのないことを書く、君が荒らしだよ。
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463
425
>>461 さん
削除依頼をするのは、自由ですから止めませんが・・・
これ( >>425 )は、
>>422 さんのレスのとおりであるとして投稿したものです。
>>413 の質問のケースについては、後者と考えるのが妥当であり、
前者であるとすれば、理事長は別に住宅を確保していることになり、
>>416 に対して、???として書いたものです。
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464
匿名さん
>>425
>>463
訳わからん。「=」の意味は何?
自分の意見を理解して欲しいのならば、人の投稿に頼らず、何に対してどう思うと最初から書かなきゃわからんだろうが?
そもそも、昨日の夕方の話なんて、今さら掘り返すかい?なんで、議題に沿って議論していて「荒らし」になるの?そもそも「荒らし」の意味わかっているか?
http://kanto.m-douyo.jp/question/s9247/
を良く読んで御覧よ。
質問者は、
マンションは単棟型で住居以外には使用できない規定となっております。私の考えでは、住居以外に使用できないものを総会で使用できるように決議することは「無効」のように思います
としているだろう。「住居専用を解除できるか?」という質問なので、回答者のマンション管理士2名は、
「居住用のマンションの管理規約では、区分建物所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない となっていいるのが一般的です。ですからご相談者様のお考えは正しい」
「管理規約の専有部分の使用方法について「居住専用」となっているので居住方法(事務所、店舗など)変更するのであれば規約の改定が必要」
としているだろう。
>回答を見る限り、住宅から塾への用途変更のケースですね。
>本件マンションの塾とは、異質なようですね。
と、単にケースが異なると指摘しただけで、どこが???で、「荒らしどころのレベルではないね。 執念深く、執拗。 」なの?で、なんで「自分も悪いのに、こんなんで相手方を消せるなら、なんかあった時、自分も削除依頼してみよ。 」なの?
異なる意見があれば、そういう書き方をする方が、問題ではないかな?
反省を求めます。
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465
匿名さん
>>463
>削除依頼
って書くから、見直してみたら、確かに大量に削除されているね。
でも、それって、最終的にここの管理人さんの判断でしょう。既に、マンション名やHPのURLなどが公開されてしまったことまり、まずいって判断ではないでしょうか。管理人さんの識見に敬意を表しますよ。
もし削除されたものがあなたの投稿ならば、マナーか内容に問題があり、不適切と判断され、管理人さんに迷惑をかけたわけでしょう。あなたの主張はおそらく塾により迷惑をかけられていることだと思いますが、あなたもそうやって皆に迷惑をかけているわけですよ。
それと、スレ主さんの投稿も結構削除されていたようだけれど、問題があったのでしょうね。
あなたの言葉を借りれば、「執念深く、執拗」に、削除されるようなことを書いているのは、私ではないですよ。あなたに削除をされた投稿をした覚えがあるのならば、匿名掲示板であっても、ここのような良識のあるサイトでは、もう少し配慮が必要ということでしょうね。。
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466
463
>>465 さん
>もし削除されたものがあなたの投稿ならば、マナーか内容に問題があり、不適切と判断され、管理人さんに迷惑をかけたわけでしょう。あなたの主張はおそらく塾により迷惑をかけられていることだと思いますが、あなたもそうやって皆に迷惑をかけているわけですよ。
わたしの投稿で削除されたものは、1件もありません。
>あなたの言葉を借りれば、「執念深く、執拗」に、削除されるようなことを書いているのは、私ではないですよ。あなたに削除をされた投稿をした覚えがあるのならば、匿名掲示板であっても、ここのような良識のあるサイトでは、もう少し配慮が必要ということでしょうね。。
>>461 は、わたしの投稿ではありません。
お間違えのなきよう、お願いします。
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467
匿名さん
>>466さん、失礼いたしました。
466さんは、by 463さんで、463さんは、 by 425さんで、425さんは、「by ビギナーさん」なので、ビギナーさんということですね。
じゃあ、>>465は、>>461さんにでしたね。大変失礼いたしました。「削除依頼」と言う言葉に惑わされ、どの投稿が誰のものかわからなくなってしまっておりました。当方のミスです。
また、ビギナーさんには、掲示板の言葉のお遊びで失礼千万しておりますが、許してくださいね。
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468
ビギナーさん
喰いつくのは「そこかよ~」ってところに喰いつきましたね。
「削除依頼をしたのはおまえか?」と喰いついてくるかなと思って、わざとアンカーを張りませんでした。
「止める」を「とめる」と読むか、「やめる」と読むかでまったく意味が変わりますから・・・
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469
匿名さん
ビギナーさん、
なるほど。針を付けたつもりだったのですね。目に目をですか?
でも、ご自身では何をされて、何を書かれているのか明確なのでしょうが、私には、どういう目的で、何をされているのか、さっぱりわかりませんよ。
まあどうぞご自由に。ハンドル駆使して、分かる方とやってください。こちらも適当にやりますから。
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470
匿名さん
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471
匿名さん
>470
別に異論は無いけど、主語をハッキリさせてよ。
>平穏が脅かされ共同の利益が害されているとする住戸の住民、双方の意見をしっかりと聴取し、
誰が誰から聴取するのですか?
>公正・公平な判断が行われるべきでしょう。
誰が判断するのですか?
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472
匿名さん
>>471
>別に異論は無いけど、主語をハッキリさせてよ。
なるほど、了解いたしました。
「管理組合の総会において」だから、自明かなと思っておりました。ご指摘ありがとうございました。
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473
匿名さん
管理規約により、塾は営業の差し止めに成るのは明白。
裁判するまでの事でも有りません、理屈は規約と法律の同調で問題無し。
みなさんご苦労さん。
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474
匿名さん
管理規約により、塾は営業の差し止めに成らないのは明白。
裁判するまでの事でも有りません、理屈は規約と法律の同調で問題無し。
みなさんご苦労さん。
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475
匿名さん
管理規約により、塾は営業の差し止めに成るのは明白。
裁判するまでの事でも有りません、へ理屈は規約と法律の同調で問題あり。
みなさんご苦労さん。
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476
匿名さん
管理規約により、塾は営業の差し止めに成らないのは明白。
裁判するまでの事でも有りません、へ理屈は規約と法律の同調で問題あり。
みなさんご苦労さん。
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477
匿名さん
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478
匿名さん
>475,476
どちらも正しくない。
管理規約により塾は「規約違反」と認められた(結果論で有り、「書面の警告」が出されたことからも自明)。
今後の総会にて理事会の意見が追認されるであろう(これは私の推測)。
住民の大部分が理事会決定に反対している異常状態ならともかく、通常の総会で理事会決定をひっくり返すことはほとんど無い(ひっくり返すのはハードルが高すぎるから)。
しかし悲しいことに、管理組合や理事会には強制執行能力は無い。
したがって、総会決議があってもなお、塾が営業を続けることが可能である。それを強制的に排除するためには裁判しかないからね。
マンションって本当にいやだね。たった5年でこんな騒動がでてきて、理事会との話し合いで解決できないんだから。
管理規約を各自が勝手に解釈しはじめたら、無法地帯マンションへの第1歩だよ。
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479
匿名さん
>今後の総会にて理事会の意見が追認されるであろう(これは私の推測)。
同感です。理事会の判断が総会で否定される可能性など万に一つもないでしょう。
おそらく総会の議案はこうなります。(この事例で58条はないでしょう)
<事実の報告>
・当マンション内で、塾が経営されていること
・理事会はそれを管理規約違反と判断し、塾経営者に止めるように通告したこと
・塾経営者により、通告が拒否されたこと
<総会での議決事項>
・区分所有法57条に基づき、管理組合理事会により、当該の塾の廃止を求める訴訟を提起したい。よろしいか?
この議案に関連して、塾経営者に自身の主張を述べる時間が与えられます。
58条と異なり57条には「当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。」
という規定はありませんが、後々の手間を省くために、
ここで弁明の機会を与えるというステップをクリアしておくわけです。
塾経営者の主張の後、意見のある区分所有者が何名か所見を述べ、その後採決となります。
第XX号議案に賛成の方、挙手願います。
事前に塾経営者が他の住民に周到に根回しでもしない限り、間違いなく挙手多数で可決されます。
(下手すると、理事会への委任状ないし書面による事前の議決権の行使だけで、賛成が過半数を超える可能性すらあり)
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480
匿名さん
>>478
>管理規約により塾は「規約違反」と認められた(結果論で有り、「書面の警告」が出されたことからも自明)。
明白とか自明とか、このケースの場合、書かれるのは如何でしょうか?そこが意見が分かれるところで、規約違反でないと言う見方もできますからね。それをベースにしてしまうと、誤った結論になる可能性が大でしょうね。
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