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マンションで塾を経営【その4】
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21
匿名さん
管理規約は集合住宅で大勢の住民が平穏な生活を営むために必要で守ることが重要です。
他の住民達に迷惑をかけ規約を破ってまで、金儲けをする生活はあなたの家族を幸せにしているのでしょうか?
よく考えてください。
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22
匿名さん
お馬鹿さんいますね~ このマンションも通常どうり例外なく規約には(専有部分の用途)は
「専有部分を専ら住宅として使用する物とし、他の用途に供してはならない。」が設定ずみ。
と言う事は、ペット飼うな! と同じく、部屋を住居以外に使ってはダメと言う事。
だから、管理会社と管理組合さんも塾としての使用禁止を勧告したんでしょうね。
このスレは、その規約の部分を判例などで勝手に解釈して議論してるだけ、結果はわかってます。
管理組合も、慌てず騒がず粛々と事を勧めるだけでしょう。
ペット禁止マンションで、ペット飼っても静かなら問題ないと思う愚かさにはビックリ! 人間やめて!
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23
匿名さん
ペット禁止マンションで熱帯魚や爬虫類を飼っても問題はありません。
同様に塾などを行なっても「専ら住宅として使用」の範囲を逸脱しない限り問題はありません。
そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有することを指します。
>住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。
>したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
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24
匿名さん
>23を訂正。
誤:そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有することを指します。
正:そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有しないことを指します。
失礼しました。
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25
匿名さん
>>23
お馬鹿さんですね、これ、何処でもセットが通常。
>「専有部分を専ら住宅として使用する物とし、他の用途に供してはならない。」
専らの定義は良いの、理解してま~ ダメは駄目。(笑
おたくの言う解釈は通用しないし、裁判官だけが判断出来る事、でもきっと無理。笑
裁判までしてくれると面白いですが、塾も無駄な事はしないでしょうね。
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26
匿名さん
>24
>正:そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有しないことを指します。
と、いうことは賃貸目的で所有は駄目なんだ... そ、そんなバカな。
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27
匿名
>16
結論
そちらで否定した内容を、劣勢とわかるや否や、肯定の立場になってます。
意味不明。
>11で質問している>9の回答は?
それが>16の
>そのとおりでしょ。
ってこては、>5が正しいって認めてるんだよ。
無理しなくてもいいのに。
さすがにアホらしく、付き合っておられないため、これでおしまい。
続きは頑張ってね。
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28
匿名
-
29
匿名さん
はいはい。マンカンの出番ですね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
《国土交通省のコメント》
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
《公益法人マンション管理センターの解説》
専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、元来、それぞれの区分所有者がいかなる用途にも使用することができるのが原則であるが、この標準管理規約では、全戸が住宅用として使用することが予定されており(1条、7条)、このような住居専用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、本条で「専ら住宅として使用する」という用途制限を明確にしたものである。
本条のように、専有部分の用途を住宅専用として規制することは、所有権に対する極めて重大な制限であるから、規約に用途制限規定のない既存のマンションにおいて、規約を設定又は変更して本条のような規定を新たに設ける場合には、十分注意を要する(区分所有法31条1項後段参照)。なお新築マンションの場合は、分譲実務上、分譲会社が分譲に当たってあらかじめ作成しておいた規約案を買受人に示してその都度同意の印を受け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、全員の合意があるものと考えられる。
本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
ということで、「客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。」が結論。このマンションだけが例外ということはない。
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30
匿名さん
>26
その場合は、所有者が賃借人に対して居住目的以外で貸与しないことを指します。
あなた達は一から十まで一言一句全て説明しないと理解できないのですね。
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31
匿名さん
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32
匿名さん
>>11で質問している>9の回答は?
>それが>16の
>>そのとおりでしょ。
>ってこては、>5が正しいって認めてるんだよ。
そのとおりとは>9が正しいということですが?
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33
匿名
>22
解釈の問題。
塾側が都合よく読んでるだけ。
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34
匿名さん
>>31
管理組合は裁判しないでしょう。
勝てるわけないからね。
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35
匿名さん
>25
「他の用途に供してはならない。」が有っても解釈は変わらんのよ。
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36
匿名さん
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はない
って、ことで、まずOKでしょう。
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37
匿名さん
裁判したら、「人数、教授の時間帯」を調整しなさいとの和解でおしまいだろうね。
で、組合は裁判するかな?
だから、経営者から意見を聴取し判断するって結論に至ったのだろう。外野が何を書いてもだめ。
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38
匿名さん
うん、ここには規約や法律、勝手に解釈する偉いお方が多いようで、何処でインチキ学ぶのか?
他人事は無責任でいいですね~ 匿名掲示板ならではのインチキレスのオンパレード、凄い~笑~
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39
匿名さん
>>38
何の根拠も示さず人をインチキ呼ばわりする方がよほどインチキだろう。
何かしっかりした根拠を示したらどうなの?
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40
匿名さん
これも専門家のコメント、なんでも覚えて機論しておくんなはれ。クレームは受け付けません。(笑)
>ピアノ教室や学習塾の使用は違反?(管理規約第12条関係)
マンションで、営利目的でピアノ教室、塾等を開業することや、最近ではSOHO
(在宅、小規模事務所)を営んでいることをみかけます。
規約にある「専ら住宅として」とは、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されます。
したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要します。
生活の本拠がマンションにあれば、一室を利用して日中営利目的で利用しても規約上問題がないようにも
見えますが、「他の用途に供してはならない」との記述があることを忘れてはいけません。
用途を住宅目的とし、他の用途はダメとしている以上、営利目的での利用は規約違反と判断されます。
マンションの一室で開業する場合は、行為(営業)の中止を命じられるリスクがあることをご認識ください。
専ら住宅としての目的を逸脱しない範囲であれば、小規模事務所に限り、許可制で認めているマンション
もあります。営利目的利用の特例を容認するマンションは、しっかりとした運用ルール(細則)を総会で
審議する必要があります。
なぁなぁで済ませると、都合良く解釈をされ、いつのまにか暴力団関係や風俗関係の事務所が入っている
なんてこともありえますよ!
■ 標準管理規約原文より
第12条(専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
<標準管理規約コメント> 第12条関係
住居としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。
したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
>付け加えますが、標準管理規約のコメントには一切強制力は無い事を知っておいて下さい。
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41
匿名さん
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42
匿名さん
>>40
>付け加えますが、標準管理規約のコメントには一切強制力は無い事を知っておいて下さい。
じゃあなんのためのコメントなんですか?こういうケースの参考になるようにとのコメントでしょう。国土交通省が、解釈を誤らないようにと周知徹底させているコメントを強制力がないから無視しますと言っても、笑いものになるだけではないでしょうかね?
で、こういうトラブルで裁判になった場合の争点ですが、
1)建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為があるか?
2)居住者の生活の本拠がないか
3)生活の本拠であるために必要な平穏さを有していないか?
4)規模や人数、教授の時間帯に問題があるか?
ですよね。
暴力団事務所や風俗はもちろん風紀・公序良俗に反しだめ。住居として使わない保育所専用はだめ。不特定多数が出入りするような事務所使用はだめ、部屋を改造するような使い方もだめというような判決はみられるようですが、塾は「規模・人数・時間帯により認められない」となっており、「規模・人数・時間帯」が適切であれば良いとされている。
で、今回ケースの場合、実態は知る由もないが、
1)あるとすれば、エレベータや階段の使用頻度が問題になるだろうが、家族数の多い一般家庭の使用との比率と比べて大きな問題になるとは考えにくい。
2)居住してり本拠はあるようだ
3)一年半近くも問題にならないような平穏さを有していた模様
4)塾は時間が限られており、早朝深夜は授業が行われない。人数・回数等に関しては、調整が必要かもしれない。
って、ところでしょう。
裁判すればどういうように判断されるでしょうかね。民事裁判と言うのは、できる限り和解で解決するように、訴訟指揮が通常行われるからね。
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43
匿名さん
まあ、塾絶対反対派さんが、何を書こうが、当該マンションでは、塾経営者の話を聞いて判断するってことですから、それ以上、それ以下の何物でもないでしょう。これから、判断するんですよ。
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44
匿名さん
>>40
出典明示しないと、あなたの作文と思われるよ。文体自体が素人じみているしね。
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45
匿名さん
>>42
>標準管理規約コメント 第12条関係
>住居としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。
>したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
↑
これ、まったくもって強制力や拘束力の無い文言、国交省が勝手に作った文章にすぎません。
拘束力が有ると言うなら法的根拠を示してから書き込みなさい、コピペと感情論は要りません。
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-
46
匿名さん
>>44
>これも専門家のコメント、なんでも覚えて機論しておくんなはれ。クレームは受け付けません。(笑)
ちゃんと読め!
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47
匿名さん
>>46
専門家とかけば専門家なの?素人でも?
出典をださないと、どういう専門家かわからないだろう。
クレーム受け付けませんって、あほまるだし。
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48
匿名さん
専ら住宅でググると同じ様なの沢山出てくるわ、塾に勝ち目無しだな。
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49
匿名さん
>>45
>>46
要は誰が何を書こうが、あんただけには、無関係ってことでしょう。
それって、世間で通用するかな?
まるでお子ちゃま理論だね。
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50
匿名さん
-
51
匿名さん
>>49
論破され、反論出来ないと今度はボヤキですか? 情けないねぇ。笑~
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52
匿名さん
-
53
匿名さん
>>51
論破って言葉の意味を知らないようね。
で、結局出典も書けない?
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54
匿名さん
>53
自分でググれ、ノークレーム、おまえの面倒だけみとれんのよ。
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55
匿名さん
>>54
あらあら。自分の書き込みに責任を持てないってことね。
論じてもいないのに、論破ができるわけないだろうが。
気の毒。
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-
56
匿名さん
>>55
>自分でググれ、ノークレーム、おまえの面倒だけみとれんのよ。
-
57
匿名さん
>>54
>ノークレーム、
これが君の「論破」の定義ね。
そりゃあ、誰にも君を論破できないはずだわ。だから君が論破したってことか。
目噛んで死ぬしかないだろうね。
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58
匿.名さん
-
59
匿名さん
>>54
>>56
>面倒だけみとれん
と書き込みを続けるって、マジ賢いね。
ああ恥ずかし。
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60
匿名さん
>>55
おまえ反論が一切ないし、ゴロツイているだけ。
論破されてさぞ悔しんだろうよ、気の毒に。
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61
匿名さん
>>58
しっかり個々に内容を読まれましたか?
塾が絡んでいないケースも出されているようですが。
要点を記載されては如何でしょうか?
-
62
匿名さん
>>60
出典示さないと検討・反論の対象にならないでしょう。
素人の作文をいくらまじに反論しても仕方がないからね。
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63
匿名さん
>>60
で、君の主張は、国交省のコメントは関係ないっていうのではなかったの?
それで、なんでその得体のしれないものを引用してきて、それは関係があるとするの?
脳内で血管が交錯していないかな?
-
64
匿名さん
>>58
やはり司法判断が理にかなってますね、まー判決には誰も勝てませんからね。
モデル規約等はあまり参考には成りません、あくまでモデルなんでしょう。
管理会社や各管理組合で規約違反と判断されるとまず違反なのでしょうね、根拠ありなんでしょう。
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65
58
>>61
>しっかり個々に内容を読まれましたか?
はい、理解しています。
>要点を記載されては如何でしょうか?
いずれも、読めば簡単に理解できるものばかりです。
-
-
66
匿名さん
>>64
司法判断はマンション管理センターの通りでしょう。というか、司法判断があれば、マンション管理センターもそれに合わせますからね。
1)建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為があるか?
2)居住者の生活の本拠がないか?
3)生活の本拠であるために必要な平穏さを有していないか?
を個々に慎重に判断しているようですね。マンション管理センターの解説と矛盾するものではありません。
ですので、本件の管理組合が総会で塾経営者の話を聞いてから(慎重に)判断するというのは、至極当然と思われます。
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67
匿名さん
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68
匿名さん
無視されてる方は、やはり自己の意見は無い無能者でしたね、ソース出せおやじと同じでしょう。笑
ハハハ~
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69
匿名さん
>>68
誰に対して何を言いたいのか意味不明。
口惜しさだけは滲み出ていて、同情できるが。
己を笑うしかないだろうな。
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70
匿名さん
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71
匿名さん
>>68って、ひょっとして
>>63 に反論できない人?
> >>60
>で、君の主張は、国交省のコメントは関係ないっていうのではなかったの?
>それで、なんでその得体のしれないものを引用してきて、それは関係があるとするの?
>脳内で血管が交錯していないかな?
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72
匿名さん
-
73
匿名さん
>>72
>論破されて
国交省のコメントは拘束力はないが、出所の明示できない引用は関係あるって、ど
うやって正当化できるの?
往生際良く、これを論破してよね。
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74
匿名さん
>>73
ただし、拘束力がないのは認めるよ。でも、影響力は当然あるからね。その点よろしく!
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75
匿名さん
-
-
76
匿名さん
>>75
寝れなかったようだね。で、自嘲?
気の毒。
-
77
匿名さん
塾に反対するのは結構だが、掲示板で、ノークレームとか主張し、「論破」を繰り返すとは如何なものだろうか。
また、知ってか知らずか、説明なく、似て非なるケースのリンクだけを掲載すると言うのも、どうだろうか。
塾反対派、頑張れ!もっと知性を見せて!
-
78
匿名
>77
同意。
知らない奴のリンク貼りのみは勘弁して。
分からんから要約できんのは明らか。
-
79
匿名さん
>58
さすが弁護士さんのコメントは説得力ががありますね。
地方自治体絡みの意見もたいへん参考になります。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=392
において東京高裁平成23年11月24日判決で、
>Y(事務所オーナー) は、本件建物部分を税理士事務所として使用していることが区分所有法57 条にいう「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとはいえないと主張する。
> しかし、住居専用規定は、本件マンションの2 階以上において、住居としての環境を確保するための規定であり、2 階以上の専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。Y の上記主張は理由がない。
とピシャリと否定していますね。
これは地裁判決でなく高裁判決ですから、この判決の意味は特に重いですね。
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80
匿名さん
-
81
匿名さん
>>79
まだ、確定していないものを出されてもね。それにかなり今回のケースと違うからね。同じように訴訟しても、どうだろうか?
1)係争中であること
2)内職や副業程度のケースではないこと
3)部屋を事務所として使っていること
スレ主さんによると
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
>ここの管理組合・理事会も総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という
ことで、裁判にするとしても、もっと先のことのようよ。
で、マンション管理センターも、税理士や弁護士まで認められるとはしていないからね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
>(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
>(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
> いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。
「何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である」とここの理事会のやろうとしていることを勧めているようね。
かなり異なるケースを、何度も引用したからって、異なるものは異なるので、その点よろしく!
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82
匿名さん
>>79
このケースで、一審と二審の判決がわかれるようだと、塾のケースで管理組合側が訴えても、まず管理組合側の勝訴は無理なんではないかな?おそらく毎回和解が進められる中、最高裁までやりますかね?
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83
匿名さん
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84
匿.名さん
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85
匿名さん
>>79 さんが提示されているケースは
>専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。
というのが高裁の判決です。
ポイントの一つは、よく引き合いに出される管理規約の第12条
(専有部分の用途)
第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
に抵触するとの判断ではないということです。
高裁も区分所有法の
(区分所有者の権利義務等)
第6条
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
に該当するか否かが判断基準となっているということなのです。
よって、今回の塾においても、NGと判断されるか否かは同様に考えるべきであることは自明です。
要するに、最終的に塾はNGとなるとしても規約の12条ではないということなんですよ。
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86
匿.名さん
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87
匿名さん
>>84
いつも中途半端に引用されるばかりで、ご自身の立場や考え方明示されておらず、コメントがしにくいのですが、
>それがもっぱら日常的な寝食のための居住用建物としての平穏さが確保されるべきものであることを意味すると解される
であれば、本件の場合は、もし塾経営者が、ここで暮らしているのであれば、『専有部分を専ら住宅として使用』にあたるということで良い訳ですよね。
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88
匿名さん
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89
匿名さん
>>86
さん、ご自身の意見と、何が要点か述べましょう。
引用されたリンクは、ケースが異なるものが多いようですよ。
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90
匿名さん
>85
あなたの「高裁は、第12条に抵触するとの判断ではない」とのあなたの理解は間違いです。
そうだとしたら、税理士事務所の営業をやめさせる法的根拠を失います。
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91
匿.名さん
>>90 さん
そのとおりです。
規約違反となる行為と共同の利益に反する行為との関係は、
1.規約違反となる行為が、共同の利益に反する行為にも該当する。
2.規約違反となる行為ではあるが、共同の利益に反する行為とまでは
いえない。
のケースが考えられます。
2.のケースにおいて、停止勧告等がなされているにもかかわらず、
規約違反を続けていると、その規約違反を続けている行為が、
共同の利益に反する行為になるというロジックがあるということですね。
-
92
匿名さん
>>90
>そうだとしたら、税理士事務所の営業をやめさせる法的根拠を失います。
なぜ?
高裁は、「区分所有法という法律に抵触するからダメ」という法的根拠を示しているように読み取れませんか?
-
93
匿名さん
>>91
それはこじつけに過ぎない。
あなた自身が書かれているように
規約違反と共同の利益に反するはイコールではない。
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94
匿名さん
>>91
個々に判断するという場合に、素人が、関係の薄い税理士事務所の事例で議論しても難しいのではないでしょうかね?
もう少し適切な例をあげてくださいな。
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95
匿名さん
一審と二審と判断がわかれていて、しかも係争中の、塾とは関係のない事例で議論するのは無理があり過ぎ。
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96
匿名さん
-
97
匿名さん
>92-94
90ですが、区分所有法と管理規約との関係、判決の正しい読み方等は、私がくどくど言わなくてもどちらが正しいか一目瞭然のことです(その点91さんはさすが)
今回の論点は、専門家が入れば白黒がハッキリしますので、変な記録を残さない方がいいですよ。
もしあなたの主張がハズレだとすると、いままでのあなたの主張が崩れ去りますからね。
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98
匿名さん
>>74
>ただし、拘束力がないのは認めるよ。でも、影響力は当然あるからね。その点よろしく!
いいえ、影響力などありませんでした。
実際、本スレの塾は管理組合理事会に管理規約違反と判断され営業をやめるよう通知されています。
【結論】国交省コメントは拘束力も影響力も発揮することなく、本スレ話題の塾は営業を止めろと通知された。
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99
匿名さん
>>97
裁判官でも一審と二審で判断が分かれる事例は本件では意味がないでしょう。で、最高裁で逆転というのもあるしね。
いずれにしろ、税理士は無理でしょう。
マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
でも、次のようになっているのだから。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。
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100
匿名さん
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101
匿名さん
>98
よっぽどどこか悪いんじゃあないの?
管理組合が総会開いて塾経営者から話を聞いて対応するって言ってるんだから、裁判するかしないか以前の話だろう。
で、理事会が判断したから、裁判に勝てるなんて前提はなりたたないのも理解できない?
判断するのは裁判官であって、君ではないんだよ。
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102
匿名さん
>>96さん
>>88さんも混同されているのですが、
>住居専用マンションで、業務用に使用している事例がある場合
今回の場合は塾経営者さんは、住居として使用されているので、業務用に使われているケースではないというのが、議論の共通のベースです。
そこが>>86さんや>>96さんとは異なるので、議論が噛み合わないのではないかと思います。で、繰り返し本件塾と異なるケースの例が示されているようで、同じ無益な議論が繰り返されているようですね。
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103
匿名さん
>>102
税理士事件は自宅兼用です。96さんの指摘に混同はありません。
http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11354347631.html
===============================
件の税理士は,この規約ができた後の昭和58年12月に本件マンションの一室を取得し,当初は別の場所で税理士事務所を構えていましたが,昭和59年12月に自宅マンションを税理士事務所とするようになったということです。
===============================
102さんは「住居として使用されているので、業務用に使われているケースではないというのが、議論の共通のベース」
と書いていますが、税理士事件の高裁判決はその思い込みを覆す判決です。
税理士は高度な専門職だからダメ、寺子屋のような塾はOKという意見もありましたが、
今や、税理士も稼ぎが少ない人は生活できず、失業給付を受ける時代です。
http://mainichi.jp/area/news/20130202ddf041040040000c.html
税理士と塾との間に「共同の利益に反する行為」上の差異があるとは思えません。
差があるとすれば、コンメンタールやマンカン(及びその他の多数の孫引き)が
(トラブルの起きそうな例として)特記しているか、していないかの違いだけでしょう。
「一室を税理士事務所に改造しているからダメ。塾は夜は住宅に戻る」という論調もありましたが、
この説は根拠が示されていません(あるなら知りたいので示してください)。
税理士が「夜は布団を引いて寝起きするように改めるから、事務所を続けさせて」と言ったとして、
裁判所が認めると思っているのでしょうか?!
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104
匿名さん
>102
住居としても使用し、塾も経営してます。
何故、前者だけの話になるの?
スレ主も後者の話ですよ。
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105
匿名さん
専有部を住宅として使用し、住宅としての使用の中に、住宅で塾を営むことが含まれているからじゃないですか。
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106
匿名さん
>102 住居でなく住居専用とのこと。 経営は無理。
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107
匿名さん
>>102
もし誤っていたら申し訳ないが、
>税理士事件は自宅兼用です。
は、
>>96さんの
http://www.fukukan.net/paper/1304/work_help15.html
のリンク先のどこに書かれていますか?
で、>>96さんの投稿では、
>住居専用マンションで、業務用に使用している事例がある場合
と書かれており、「住居専用」ではないと言う前提ですよね。
後は「住居専用」の定義ですが、これは国土交通省のコメントの通りの解釈で、さらにマンション管理センターの解説通りでしょう。
マンション管理センターの解説では、税理士のようなケースは明確に記載されていませんが、「客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である」とあるとおりです。
これに従い、一審では、税理士側勝訴になったのではありませんか?で、二審では税理士側敗訴になり、確かこれは最高裁で係争中ですよね。
そのように裁判官でも判断がわかれる係争中の案件をベースに、素人が議論するのは如何でしょうか?
無益なことは止めましょう。
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108
匿名さん
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109
匿名さん
極端な話、塾の経営とピンクサロンの経営を同じに扱っているようなものでしょう。それぞれ個別に判断する必要があるとされているのに、ごちゃまぜにしたら訳がわからなくなるよ、塾の場合は、「規模・人数・時間帯」で認められないとされているわけだから、そこだけに焦点を絞ってを議論すれば良いでしょうね。
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110
匿名さん
同じマンション内に住む方々から大なり小なり批判があっても、裁判にも対抗してまで塾を続けたい人。
尋常でないけど、そこまでしてまでチャレンジする動機は何でしょうか?
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111
匿名さん
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112
匿名さん
>>110
反論できなくなると、いつもこういう論調の投稿がでますが、そりゃあ関係ないのでは?匿名掲示板で相談した以上、関係者外が面白がって、議論していると取るのが普通でしょう。
一般論として、塾は可の場合が多いのですよ。
だから、このマンションでもほぼOKでしょうね。
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113
匿名さん
>>103さん
http://www.fukukan.net/paper/1304/work_help15.html
に、ちゃんとこう書いてありますよね。
> 東京高裁で、税理士事務所側は、2階以上でも住居以外の目的に利用している専有部分はいくつもあるが、管理組合側は使用中止を求めたことは一度もなかった。したがって規約は空文化している。また、規約違反であっても、区分所有法にいう共同の利益には反していない、などと主張して争いました。
税理士の主張は、住居として使っているからOKという主張ではないのですよ。
>事務所では、本人を含め4人が会計事務のデスクワークを行っています。
と言うことで、事務所専用として考えるべきでしょう。今回のケースとは全く異なります。
以前にも同じミスを繰り返されているのではないですか?投稿するのならば、良く内容を理解してお願いします。それと、リンクを貼るだけではなく、主張のポイントを明らかにしてくださいね。
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114
匿名さん
>>107
>>111
「誤解していませんか?」とは、下記ブログの弁護士さんに言ってるんですかね。
http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11354347631.html
===============================
件の税理士は,この規約ができた後の昭和58年12月に本件マンションの一室を取得し,当初は別の場所で税理士事務所を構えていましたが,昭和59年12月に自宅マンションを税理士事務所とするようになったということです。
===============================
わざわざURLだけでなく、記述も引用してあげたのに・・・
この事件では
・自宅兼用(生活の本拠がある)
・平穏さを害したかが問われていない
のがポイントです。
国交省コメントを守ったとしても、使用禁止の判決が出た例があるわけです。
もちろんこの判決には弁護士からの批判もあります。
高裁判決ですから確定もしていません。
だから、最高裁判決に注目です。それまでに和解されたら表に出ないかもしれませんが。
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115
匿名さん
>>113
「>事務所では、本人を含め4人が会計事務のデスクワークを行っています。
と言うことで、事務所専用として考えるべきでしょう。今回のケースとは全く異なります。」
事務所専用と考えるべき、に飛躍がありますよ。
昼間は4人が詰め、夜は税理士が生活していても不思議ではないでしょう?
塾では昼間十数人?が集まり、夜は塾経営者一家が生活しているんですよ。
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116
匿名さん
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117
匿名さん
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118
匿名さん
>>114
>この事件では
>・自宅兼用(生活の本拠がある)
>・平穏さを害したかが問われていない
>のがポイントです。
どこで、そんなポイント見つけてきたの?
リンク先には、そんなポイント記載されていないようだけれど?
争点は、
1) 住居専用では元々なかったマンションで、 (事実)
2) 住居専用の規約が後から作られ、(事実)
3) 他に住居専用として使っていない住戸があるにもかかわらず(税理士の主張)
4) 税理士事務所としての使用を差し止めることができる(管理組合側主張)か
どうかって、ことではないの?
で、管理組合側が住居専用にする努力をしてきて、現在住居以外には使われていないから、税理士側敗訴というのが、高裁判決でしょう。
>・自宅兼用(生活の本拠がある)
というのは、???
>・平穏さを害したかが問われていない
元々、そういう争点になっていない
ってことだと思います。この裁判結果は、今回の塾の件には、まったく関係ないでしょうね。
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119
匿名さん
判例タイムズ1375号を探して、問題の判例のページを見たところ解説に
当初住居として使用した後に税理士事務所として使用するようになったものであり
とあるので、事務所専用として利用していると考えたほうがよさそうです。
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120
匿名さん
>119
その解釈だと、このスレの塾も同じだよ。
当初は住居専用として利用していたが、塾に利用しているわけだ。
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