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マンションで塾を経営【その4】
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1
匿名さん
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
(使用禁止の請求)
第五十八条
1項 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
1項 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
1項 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
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2
匿名さん
>>1
起点となるはずの第6条第1項は以下の通り
(区分所有者の権利義務等)
第6条
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
専有部での塾の開講がこれに該当するのであれば、第五十七条等の出番なのですが、ごく1部の人を除き、「該当するとは判断できない」という見解ですね。
まあどう見ても「建物の保存に有害な行為」は無さそうだし、そうすると「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」あたりでしょうが、具体的にどのような行為が問題点になるのかな?
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3
匿名さん
通塾する子供が騒がしければ、静かにさせれば良い。
共有部分の使用頻度がというのならば、その分の負担を求めれば良い。
何れにしても塾そのものが問題になることはない。
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4
匿名さん
↑
ペット禁止マンションで、犬を静かに飼えば問題無い、と言う思想と同じ。
そうゆう人を、社会生活不適合者と一般的には言うんですが、おたく正常ですか?
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5
匿名さん
>3
???
塾が問題だから、第1、2段落の問題があるんですよ。
(塾がなければ、それらの問題はありません。)
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6
匿名
>3
対応できなければ、結局、塾はアウトとのこと。
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7
匿名さん
>4
塾禁止のマンションではないからね。
そこからして間違わないでよ。
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8
匿名さん
>>4
> ペット禁止マンション
この条件は、規約あるいは細則で明示的に禁止されているのが通常。
それと、今回のように規約あるいは細則で明示的に禁止されているとまでは言えない話を混ぜちゃダメ。
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9
匿名さん
>5
この世に人間さえいなければ、環境破壊も、戦争も起きないと言っているのと同じですね。
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10
匿名さん
>3 自分だけの世界。もしかして、突っ込んでほしいの?
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11
匿名さん
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12
匿名さん
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13
匿名さん
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14
匿名さん
ペット禁止のマンションで亀を飼っても問題ないですよね。
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15
匿名さん
>12
こちらは>11で質問してます。
答えられず、サジ投げるくらいなら、レスしない方がいいのに。
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16
匿名さん
>15
そのとおりでしょ。(そんなことにわざわざ答えないとだめなんて、面倒くさい人だね。)
で、問題の根本を絶つために、塾を排除すると同様に人間を排除しますか?
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17
匿名さん
>15(>11)
そして、更に根源的な理由を探ると、「マンションなんかに住まなければ良い」、
いや「そもそもマンションなんい造らなければ良い」となりますね。
ですが、>2が提起して問題は、「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
利益に反する行為」として問題となるのは何か?ということです。
塾そのものは専有部分内で行われるものであり、何ら他の区分所有者の利益を
害するものではありません。
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18
匿名さん
理事会・管理組合は塾経営者から話を聞いて、どうするか決めるってのが現状でしょう。その通りでよいのでは?別に、塾なんてどこにでもあることだからね。
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19
匿名
煽って遊んでいるだけだから、スルーすればいいでしょ。
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20
匿名さん
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21
匿名さん
管理規約は集合住宅で大勢の住民が平穏な生活を営むために必要で守ることが重要です。
他の住民達に迷惑をかけ規約を破ってまで、金儲けをする生活はあなたの家族を幸せにしているのでしょうか?
よく考えてください。
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22
匿名さん
お馬鹿さんいますね~ このマンションも通常どうり例外なく規約には(専有部分の用途)は
「専有部分を専ら住宅として使用する物とし、他の用途に供してはならない。」が設定ずみ。
と言う事は、ペット飼うな! と同じく、部屋を住居以外に使ってはダメと言う事。
だから、管理会社と管理組合さんも塾としての使用禁止を勧告したんでしょうね。
このスレは、その規約の部分を判例などで勝手に解釈して議論してるだけ、結果はわかってます。
管理組合も、慌てず騒がず粛々と事を勧めるだけでしょう。
ペット禁止マンションで、ペット飼っても静かなら問題ないと思う愚かさにはビックリ! 人間やめて!
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23
匿名さん
ペット禁止マンションで熱帯魚や爬虫類を飼っても問題はありません。
同様に塾などを行なっても「専ら住宅として使用」の範囲を逸脱しない限り問題はありません。
そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有することを指します。
>住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。
>したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
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24
匿名さん
>23を訂正。
誤:そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有することを指します。
正:そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有しないことを指します。
失礼しました。
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25
匿名さん
>>23
お馬鹿さんですね、これ、何処でもセットが通常。
>「専有部分を専ら住宅として使用する物とし、他の用途に供してはならない。」
専らの定義は良いの、理解してま~ ダメは駄目。(笑
おたくの言う解釈は通用しないし、裁判官だけが判断出来る事、でもきっと無理。笑
裁判までしてくれると面白いですが、塾も無駄な事はしないでしょうね。
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26
匿名さん
>24
>正:そもそも「専ら住宅として使用」とは居住目的以外で所有しないことを指します。
と、いうことは賃貸目的で所有は駄目なんだ... そ、そんなバカな。
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27
匿名
>16
結論
そちらで否定した内容を、劣勢とわかるや否や、肯定の立場になってます。
意味不明。
>11で質問している>9の回答は?
それが>16の
>そのとおりでしょ。
ってこては、>5が正しいって認めてるんだよ。
無理しなくてもいいのに。
さすがにアホらしく、付き合っておられないため、これでおしまい。
続きは頑張ってね。
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28
匿名
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29
匿名さん
はいはい。マンカンの出番ですね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
《国土交通省のコメント》
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
《公益法人マンション管理センターの解説》
専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、元来、それぞれの区分所有者がいかなる用途にも使用することができるのが原則であるが、この標準管理規約では、全戸が住宅用として使用することが予定されており(1条、7条)、このような住居専用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、本条で「専ら住宅として使用する」という用途制限を明確にしたものである。
本条のように、専有部分の用途を住宅専用として規制することは、所有権に対する極めて重大な制限であるから、規約に用途制限規定のない既存のマンションにおいて、規約を設定又は変更して本条のような規定を新たに設ける場合には、十分注意を要する(区分所有法31条1項後段参照)。なお新築マンションの場合は、分譲実務上、分譲会社が分譲に当たってあらかじめ作成しておいた規約案を買受人に示してその都度同意の印を受け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、全員の合意があるものと考えられる。
本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
ということで、「客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。」が結論。このマンションだけが例外ということはない。
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30
匿名さん
>26
その場合は、所有者が賃借人に対して居住目的以外で貸与しないことを指します。
あなた達は一から十まで一言一句全て説明しないと理解できないのですね。
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31
匿名さん
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32
匿名さん
>>11で質問している>9の回答は?
>それが>16の
>>そのとおりでしょ。
>ってこては、>5が正しいって認めてるんだよ。
そのとおりとは>9が正しいということですが?
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33
匿名
>22
解釈の問題。
塾側が都合よく読んでるだけ。
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34
匿名さん
>>31
管理組合は裁判しないでしょう。
勝てるわけないからね。
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35
匿名さん
>25
「他の用途に供してはならない。」が有っても解釈は変わらんのよ。
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36
匿名さん
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はない
って、ことで、まずOKでしょう。
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37
匿名さん
裁判したら、「人数、教授の時間帯」を調整しなさいとの和解でおしまいだろうね。
で、組合は裁判するかな?
だから、経営者から意見を聴取し判断するって結論に至ったのだろう。外野が何を書いてもだめ。
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38
匿名さん
うん、ここには規約や法律、勝手に解釈する偉いお方が多いようで、何処でインチキ学ぶのか?
他人事は無責任でいいですね~ 匿名掲示板ならではのインチキレスのオンパレード、凄い~笑~
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39
匿名さん
>>38
何の根拠も示さず人をインチキ呼ばわりする方がよほどインチキだろう。
何かしっかりした根拠を示したらどうなの?
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40
匿名さん
これも専門家のコメント、なんでも覚えて機論しておくんなはれ。クレームは受け付けません。(笑)
>ピアノ教室や学習塾の使用は違反?(管理規約第12条関係)
マンションで、営利目的でピアノ教室、塾等を開業することや、最近ではSOHO
(在宅、小規模事務所)を営んでいることをみかけます。
規約にある「専ら住宅として」とは、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されます。
したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要します。
生活の本拠がマンションにあれば、一室を利用して日中営利目的で利用しても規約上問題がないようにも
見えますが、「他の用途に供してはならない」との記述があることを忘れてはいけません。
用途を住宅目的とし、他の用途はダメとしている以上、営利目的での利用は規約違反と判断されます。
マンションの一室で開業する場合は、行為(営業)の中止を命じられるリスクがあることをご認識ください。
専ら住宅としての目的を逸脱しない範囲であれば、小規模事務所に限り、許可制で認めているマンション
もあります。営利目的利用の特例を容認するマンションは、しっかりとした運用ルール(細則)を総会で
審議する必要があります。
なぁなぁで済ませると、都合良く解釈をされ、いつのまにか暴力団関係や風俗関係の事務所が入っている
なんてこともありえますよ!
■ 標準管理規約原文より
第12条(専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
<標準管理規約コメント> 第12条関係
住居としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。
したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
>付け加えますが、標準管理規約のコメントには一切強制力は無い事を知っておいて下さい。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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41
匿名さん
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42
匿名さん
>>40
>付け加えますが、標準管理規約のコメントには一切強制力は無い事を知っておいて下さい。
じゃあなんのためのコメントなんですか?こういうケースの参考になるようにとのコメントでしょう。国土交通省が、解釈を誤らないようにと周知徹底させているコメントを強制力がないから無視しますと言っても、笑いものになるだけではないでしょうかね?
で、こういうトラブルで裁判になった場合の争点ですが、
1)建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為があるか?
2)居住者の生活の本拠がないか
3)生活の本拠であるために必要な平穏さを有していないか?
4)規模や人数、教授の時間帯に問題があるか?
ですよね。
暴力団事務所や風俗はもちろん風紀・公序良俗に反しだめ。住居として使わない保育所専用はだめ。不特定多数が出入りするような事務所使用はだめ、部屋を改造するような使い方もだめというような判決はみられるようですが、塾は「規模・人数・時間帯により認められない」となっており、「規模・人数・時間帯」が適切であれば良いとされている。
で、今回ケースの場合、実態は知る由もないが、
1)あるとすれば、エレベータや階段の使用頻度が問題になるだろうが、家族数の多い一般家庭の使用との比率と比べて大きな問題になるとは考えにくい。
2)居住してり本拠はあるようだ
3)一年半近くも問題にならないような平穏さを有していた模様
4)塾は時間が限られており、早朝深夜は授業が行われない。人数・回数等に関しては、調整が必要かもしれない。
って、ところでしょう。
裁判すればどういうように判断されるでしょうかね。民事裁判と言うのは、できる限り和解で解決するように、訴訟指揮が通常行われるからね。
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43
匿名さん
まあ、塾絶対反対派さんが、何を書こうが、当該マンションでは、塾経営者の話を聞いて判断するってことですから、それ以上、それ以下の何物でもないでしょう。これから、判断するんですよ。
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44
匿名さん
>>40
出典明示しないと、あなたの作文と思われるよ。文体自体が素人じみているしね。
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45
匿名さん
>>42
>標準管理規約コメント 第12条関係
>住居としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。
>したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
↑
これ、まったくもって強制力や拘束力の無い文言、国交省が勝手に作った文章にすぎません。
拘束力が有ると言うなら法的根拠を示してから書き込みなさい、コピペと感情論は要りません。
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46
匿名さん
>>44
>これも専門家のコメント、なんでも覚えて機論しておくんなはれ。クレームは受け付けません。(笑)
ちゃんと読め!
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47
匿名さん
>>46
専門家とかけば専門家なの?素人でも?
出典をださないと、どういう専門家かわからないだろう。
クレーム受け付けませんって、あほまるだし。
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48
匿名さん
専ら住宅でググると同じ様なの沢山出てくるわ、塾に勝ち目無しだな。
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49
匿名さん
>>45
>>46
要は誰が何を書こうが、あんただけには、無関係ってことでしょう。
それって、世間で通用するかな?
まるでお子ちゃま理論だね。
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50
匿名さん
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51
匿名さん
>>49
論破され、反論出来ないと今度はボヤキですか? 情けないねぇ。笑~
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52
匿名さん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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53
匿名さん
>>51
論破って言葉の意味を知らないようね。
で、結局出典も書けない?
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54
匿名さん
>53
自分でググれ、ノークレーム、おまえの面倒だけみとれんのよ。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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55
匿名さん
>>54
あらあら。自分の書き込みに責任を持てないってことね。
論じてもいないのに、論破ができるわけないだろうが。
気の毒。
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56
匿名さん
>>55
>自分でググれ、ノークレーム、おまえの面倒だけみとれんのよ。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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57
匿名さん
>>54
>ノークレーム、
これが君の「論破」の定義ね。
そりゃあ、誰にも君を論破できないはずだわ。だから君が論破したってことか。
目噛んで死ぬしかないだろうね。
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58
匿.名さん
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59
匿名さん
>>54
>>56
>面倒だけみとれん
と書き込みを続けるって、マジ賢いね。
ああ恥ずかし。
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60
匿名さん
>>55
おまえ反論が一切ないし、ゴロツイているだけ。
論破されてさぞ悔しんだろうよ、気の毒に。
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61
匿名さん
>>58
しっかり個々に内容を読まれましたか?
塾が絡んでいないケースも出されているようですが。
要点を記載されては如何でしょうか?
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62
匿名さん
>>60
出典示さないと検討・反論の対象にならないでしょう。
素人の作文をいくらまじに反論しても仕方がないからね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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63
匿名さん
>>60
で、君の主張は、国交省のコメントは関係ないっていうのではなかったの?
それで、なんでその得体のしれないものを引用してきて、それは関係があるとするの?
脳内で血管が交錯していないかな?
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64
匿名さん
>>58
やはり司法判断が理にかなってますね、まー判決には誰も勝てませんからね。
モデル規約等はあまり参考には成りません、あくまでモデルなんでしょう。
管理会社や各管理組合で規約違反と判断されるとまず違反なのでしょうね、根拠ありなんでしょう。
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65
58
>>61
>しっかり個々に内容を読まれましたか?
はい、理解しています。
>要点を記載されては如何でしょうか?
いずれも、読めば簡単に理解できるものばかりです。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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66
匿名さん
>>64
司法判断はマンション管理センターの通りでしょう。というか、司法判断があれば、マンション管理センターもそれに合わせますからね。
1)建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為があるか?
2)居住者の生活の本拠がないか?
3)生活の本拠であるために必要な平穏さを有していないか?
を個々に慎重に判断しているようですね。マンション管理センターの解説と矛盾するものではありません。
ですので、本件の管理組合が総会で塾経営者の話を聞いてから(慎重に)判断するというのは、至極当然と思われます。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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67
匿名さん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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68
匿名さん
無視されてる方は、やはり自己の意見は無い無能者でしたね、ソース出せおやじと同じでしょう。笑
ハハハ~
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69
匿名さん
>>68
誰に対して何を言いたいのか意味不明。
口惜しさだけは滲み出ていて、同情できるが。
己を笑うしかないだろうな。
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70
匿名さん
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71
匿名さん
>>68って、ひょっとして
>>63 に反論できない人?
> >>60
>で、君の主張は、国交省のコメントは関係ないっていうのではなかったの?
>それで、なんでその得体のしれないものを引用してきて、それは関係があるとするの?
>脳内で血管が交錯していないかな?
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72
匿名さん
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73
匿名さん
>>72
>論破されて
国交省のコメントは拘束力はないが、出所の明示できない引用は関係あるって、ど
うやって正当化できるの?
往生際良く、これを論破してよね。
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74
匿名さん
>>73
ただし、拘束力がないのは認めるよ。でも、影響力は当然あるからね。その点よろしく!
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75
匿名さん
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76
匿名さん
>>75
寝れなかったようだね。で、自嘲?
気の毒。
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77
匿名さん
塾に反対するのは結構だが、掲示板で、ノークレームとか主張し、「論破」を繰り返すとは如何なものだろうか。
また、知ってか知らずか、説明なく、似て非なるケースのリンクだけを掲載すると言うのも、どうだろうか。
塾反対派、頑張れ!もっと知性を見せて!
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78
匿名
>77
同意。
知らない奴のリンク貼りのみは勘弁して。
分からんから要約できんのは明らか。
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79
匿名さん
>58
さすが弁護士さんのコメントは説得力ががありますね。
地方自治体絡みの意見もたいへん参考になります。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=392
において東京高裁平成23年11月24日判決で、
>Y(事務所オーナー) は、本件建物部分を税理士事務所として使用していることが区分所有法57 条にいう「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとはいえないと主張する。
> しかし、住居専用規定は、本件マンションの2 階以上において、住居としての環境を確保するための規定であり、2 階以上の専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。Y の上記主張は理由がない。
とピシャリと否定していますね。
これは地裁判決でなく高裁判決ですから、この判決の意味は特に重いですね。
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80
匿名さん
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81
匿名さん
>>79
まだ、確定していないものを出されてもね。それにかなり今回のケースと違うからね。同じように訴訟しても、どうだろうか?
1)係争中であること
2)内職や副業程度のケースではないこと
3)部屋を事務所として使っていること
スレ主さんによると
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
>ここの管理組合・理事会も総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という
ことで、裁判にするとしても、もっと先のことのようよ。
で、マンション管理センターも、税理士や弁護士まで認められるとはしていないからね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
>(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
>(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
> いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。
「何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である」とここの理事会のやろうとしていることを勧めているようね。
かなり異なるケースを、何度も引用したからって、異なるものは異なるので、その点よろしく!
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82
匿名さん
>>79
このケースで、一審と二審の判決がわかれるようだと、塾のケースで管理組合側が訴えても、まず管理組合側の勝訴は無理なんではないかな?おそらく毎回和解が進められる中、最高裁までやりますかね?
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83
匿名さん
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84
匿.名さん
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85
匿名さん
>>79 さんが提示されているケースは
>専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。
というのが高裁の判決です。
ポイントの一つは、よく引き合いに出される管理規約の第12条
(専有部分の用途)
第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
に抵触するとの判断ではないということです。
高裁も区分所有法の
(区分所有者の権利義務等)
第6条
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
に該当するか否かが判断基準となっているということなのです。
よって、今回の塾においても、NGと判断されるか否かは同様に考えるべきであることは自明です。
要するに、最終的に塾はNGとなるとしても規約の12条ではないということなんですよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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86
匿.名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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87
匿名さん
>>84
いつも中途半端に引用されるばかりで、ご自身の立場や考え方明示されておらず、コメントがしにくいのですが、
>それがもっぱら日常的な寝食のための居住用建物としての平穏さが確保されるべきものであることを意味すると解される
であれば、本件の場合は、もし塾経営者が、ここで暮らしているのであれば、『専有部分を専ら住宅として使用』にあたるということで良い訳ですよね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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88
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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89
匿名さん
>>86
さん、ご自身の意見と、何が要点か述べましょう。
引用されたリンクは、ケースが異なるものが多いようですよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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90
匿名さん
>85
あなたの「高裁は、第12条に抵触するとの判断ではない」とのあなたの理解は間違いです。
そうだとしたら、税理士事務所の営業をやめさせる法的根拠を失います。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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91
匿.名さん
>>90 さん
そのとおりです。
規約違反となる行為と共同の利益に反する行為との関係は、
1.規約違反となる行為が、共同の利益に反する行為にも該当する。
2.規約違反となる行為ではあるが、共同の利益に反する行為とまでは
いえない。
のケースが考えられます。
2.のケースにおいて、停止勧告等がなされているにもかかわらず、
規約違反を続けていると、その規約違反を続けている行為が、
共同の利益に反する行為になるというロジックがあるということですね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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92
匿名さん
>>90
>そうだとしたら、税理士事務所の営業をやめさせる法的根拠を失います。
なぜ?
高裁は、「区分所有法という法律に抵触するからダメ」という法的根拠を示しているように読み取れませんか?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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93
匿名さん
>>91
それはこじつけに過ぎない。
あなた自身が書かれているように
規約違反と共同の利益に反するはイコールではない。
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94
匿名さん
>>91
個々に判断するという場合に、素人が、関係の薄い税理士事務所の事例で議論しても難しいのではないでしょうかね?
もう少し適切な例をあげてくださいな。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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95
匿名さん
一審と二審と判断がわかれていて、しかも係争中の、塾とは関係のない事例で議論するのは無理があり過ぎ。
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96
匿名さん
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97
匿名さん
>92-94
90ですが、区分所有法と管理規約との関係、判決の正しい読み方等は、私がくどくど言わなくてもどちらが正しいか一目瞭然のことです(その点91さんはさすが)
今回の論点は、専門家が入れば白黒がハッキリしますので、変な記録を残さない方がいいですよ。
もしあなたの主張がハズレだとすると、いままでのあなたの主張が崩れ去りますからね。
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98
匿名さん
>>74
>ただし、拘束力がないのは認めるよ。でも、影響力は当然あるからね。その点よろしく!
いいえ、影響力などありませんでした。
実際、本スレの塾は管理組合理事会に管理規約違反と判断され営業をやめるよう通知されています。
【結論】国交省コメントは拘束力も影響力も発揮することなく、本スレ話題の塾は営業を止めろと通知された。
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99
匿名さん
>>97
裁判官でも一審と二審で判断が分かれる事例は本件では意味がないでしょう。で、最高裁で逆転というのもあるしね。
いずれにしろ、税理士は無理でしょう。
マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
でも、次のようになっているのだから。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。
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100
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