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分譲時 価格一覧表(新築)
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マンションで塾を経営【その4】
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696
匿名さん
五月蠅くて問題になったら、規約違反”五月蠅い” ”住居専用” という名目が並ぶでしょうね。
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697
匿名さん
>>691
>五月蠅い塾は規約違反でしょ。
なるほど、そうかもしれませんね。
では、
静かな塾
の場合はどうなりますか?
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698
匿名さん
>>692
自宅で、テレビを見たら、規約違反ですか?
自宅で、友達と勉強会したら、規約違反ですか?
自宅で、デイトレードしたら、規約違反ですか?
自宅で、ゲームソフト開発してオンライン開発したら規約違反ですか?
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699
匿名さん
>と、言うかマンション内で、何をしようが、原則良い訳、
原則で言うなら、迷惑かけない、規約に違反しない 上で 何をしようが・・・・でしょうかね。
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700
匿名さん
>>697 五月蠅くない塾はお目こぼししてもらえるかも・・・という程度かな。
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701
匿名さん
>>696
>”住居専用”
永久に国交省のコメントが理解できない?
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702
匿名さん
>>698
迷惑かけない、規約に違反しない 上で 何をしようが・・・・でしょうかね。
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703
匿名さん
>673
663です。677さんありがとうございます。一応、私からも回答します。
>O 区分所有法の何条違反でしょうか?
管理規約というのは、その運用(管理組合が権限と責任をもつ)も含め、
区分所有法に合致していることが必須です。
ちなみに、区分所有法に明記された範囲内で民法に反しても問題ありません。
区分所有法は、民法の上位にあたりますので。
で、区分所有法の何条で争われるのか、と言う質問に関しては、管理組合が訴訟で根拠に選ぶ条項次第です。
まあ、おそらく57条でしょう。そして
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には(以下略)
となっていますので、677さんに示していただいた6条が参照されることになります。
つまり、本件で、管理規約(その運用含む)が区分所有法に違反しているというのは、具体的には、
「この塾」が「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たらないとの主張に相当します。
>O また、「このマンションの管理規約(この用途制限)」が区分所有法に違反している
> ということは、住居以外の用途に供することができるという主張ですか?
違います。
「住居以外の用途に供することができる」と主張するのは、何でもよいと主張しているも同然です。
ある意味、区分所有法の存在意義そのものを否定しているに等しいです。
塾側が、そんな無謀な主張をしてくることはありえないでしょう。
・「この塾」は、「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたらない、
↓
・「この塾」を、「住居以外の用途に供している」とみなすべきではない
という主張になるはずです。
なお、上記の
>することができるという主張ですか?
というのは、私個人の見解を問うているわけではない、という理解ですがよろしいですか?
663では、塾側はそう主張してくるであろう、という見解を述べているだけで、
勝敗については言及していないつもりです。(荒れるだけなので)
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704
匿名さん
>>701 解釈に幅があるというだけでしょ。塾に都合がいいように解釈したいのは勝手だが、、、住人という相手があることだからね。
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705
匿名さん
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706
匿名さん
五月蠅くて問題になったら、規約違反”五月蠅い” ”住居専用” という名目が並ぶのですよ。
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707
匿名さん
五月蠅い塾は規約違反。
五月蠅くない塾はお目こぼししてもらえるかも(住人次第)・・・という程度かな。
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708
匿名さん
どっちみち、マンションでの塾運営は困難を極めますね。
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709
ヒ"キ"ナーさん
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710
匿名さん
>>709
その朝日の例は、住居として使用していない場合でしょう?「匿.名さん」の頃からそういう事例ばかり出してましたよね。未だにビギナーさんですね。
だから、そもそも規約違反でないので、その事例には当てはまらないのですよ。
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711
匿名さん
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712
匿名さん
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713
匿名さん
>712
>その規約で定められた内容が区分所有法等に反しない内容であることが前提となります。
標準管理規約と同じ規定ならば、区分所有法等に反するという主張は無理だよ。
このマンションの12条は標準管理規約と同文ですから。
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714
匿名さん
>710
住居兼事務所ならば「他の用途に供してはならない」に違反しないと思っているのね。ふ~ん。
がんばって総会で過半数以上の同意を得てね。
総会の結論には判例などあまり意味が無いからね。
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715
ヒ"キ"ナーさん
>>712
>このケースは、当初の相談は「マンションの管理規約で専有部分は住居として使用とあるのに、事務所や塾に使うことは許されるのでしょうか。」ですが、回答の内容から見ると、「住んでおらず事務所としての使用」なので、明らかに規約違反です。
いまは、>>91 のロジックの話をしているのですよね?
>明らかに規約違反です。
そう、あなたのおっしゃるとおり規約違反です。
そして、裁判所は、
「Bの強硬姿勢は共同の利益に反する行為であって、共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去できない場合に当たる。」
と判断した。
>>91 のどこがおかしいのでしょうか?
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