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マンションで塾を経営【その4】
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676
匿名さん
>「このマンションの管理規約(この用途制限)」が区分所有法に違反している
違反してませんよ
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677
匿名さん
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678
匿名さん
>>677
だから、隣で金儲けをしているのが気に入らないとか、隣で人に教えているのは気に入らない、と言う理由では、それを禁止できないのです。
当然、教室、塾を禁止するというのは、無効。
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679
匿名さん
一般的に、住居専用マンションでの塾の営業は問題視されることが多く。
マンションでの塾運営は無理ですね。
その証拠にフランチャイズの塾では、マンションの個人住居での開講はできません。
マンションでの塾運営はトラブルが多く運営が難しいとの長年のノウハウです。
個人での運営も同様でしょう。トラブルになります。
騒音のトラブル、駐輪場のトラブル、駐車場のトラブル、送り迎えの車のトラブル、セキュリティ上のトラブルなど
これらをクリアすることは指南のワザです。
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680
匿名さん
>だから、隣で金儲けをしているのが気に入らないとか、隣で人に教えているのは気に入らない、と言う理由では、それを禁止できないのです。
え?塾が五月蠅いってのは?
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681
匿名さん
”住居専用”でしょ? 塾で五月蠅くしたら、完全アウトですね。
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682
ヒ"キ"ナーさん
>>677
後半部分も引用してくださいね。
「しかしながら、マンションという近隣が緊密に居住する特殊な住環境においては、専有部分の使用やリフォーム等におけるトラブルも多く発生しています。
このため、広範多岐にわたるマンションの管理運営を組織的かつ合理的に行い、良質な共同生活を維持していくためには、各マンションの事情に応じて、区分所有者相互の共同のルールとして、管理規約の中にある程度客観的で具体的な制限を設けることが必要となります。
これについて「マンション標準管理規約(単棟型)」の第12条では、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に使用してはならない。」と定めています。またそのコメントとして、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」と付されています。
内職程度であれば認められると思われますが、塾やピアノ教室などは認められない場合が出てくると思われます。このような場合には用途制限に違反する営業類似行為の判断基準を使用細則で定めておくことも必要になるでしょう。」
また、区分所有法30条1項では、
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
と定めており、標準管理規約12条は有効であると思いますが・・・
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683
匿名さん
>>679
>一般的に、住居専用マンションでの塾の営業は問題視されることが多く。
ここのスレ主を見ても分かるように、それはその通りです。
>マンションでの塾運営は無理ですね。
たしかに「無理」と思うのが一般的かもしれないが、「規約違反」か否かと問われたら塾運営というだけでは違反とは言えない。と答えざるえない。
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684
匿名さん
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685
匿名さん
>>682
>後半部分も引用してくださいね。
677には無理な要求ですよ。詭弁で煽っているだけですから。
ストローマンの詭弁
A: 「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B: 「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。
A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
わら人形、わら人形論法、架空の論法ともいう。
Aが主張していないことを自分の都合の良いように表現しなおし、さも主張しているかのように取り上げ論破することで
Aを論破したかのように見せかける。燻製ニシンの虚偽(red herring)。論理性が未熟なため相手の主張を誤解している
場合は誤謬であるが、意図的に歪曲している場合は詭弁となる。
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686
匿名さん
>>マンションでの塾運営は無理ですね。
>
>たしかに「無理」と思うのが一般的かもしれないが、
> 「規約違反」か否かと問われたら塾運営というだけでは違反とは言えない。と答えざるえない。
いや、五月蠅かったら規約違反でしょ。
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687
匿名さん
塾を止めさせたい側の「希望」はわかるが、法律論的には、困難ですね。
なぜ、「共同の利益に反する行為」を止めさせる議論をしないか不思議ですね。でも、「共同の利益に反する行為」があるのかどうかがよく分からないところですね。
マンションの居住者関係者が利用するように作られているエレベータや階段の利用が共同の利益に反するとは言えないからね。
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688
匿名さん
>>686
>五月蠅かったら規約違反
そのロジックだと、塾経営とは関係ないでしょう。
わからないかな?
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689
匿名さん
>>686
>いや、五月蠅かったら規約違反でしょ。
その場合は、塾じゃなくても規約違反。
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690
ヒ"キ"ナーさん
>>687
>塾を止めさせたい側の「希望」はわかるが、法律論的には、困難ですね。
>なぜ、「共同の利益に反する行為」を止めさせる議論をしないか不思議ですね。でも、「共同の利益に反する行為」があるのかどうかがよく分からないところですね。
>>91 に書いた記憶がありますが・・・
>マンションの居住者関係者が利用するように作られているエレベータや階段の利用が共同の利益に反するとは言えないからね。
なにを言いたいのか、さっぱりわかりません。
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691
匿名さん
>>五月蠅かったら規約違反
>
>そのロジックだと、塾経営とは関係ないでしょう。
>
>わからないかな?
五月蠅い塾は規約違反でしょ。
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692
匿名さん
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693
匿名さん
あらあら「ヒ"キ"ナーさん」というのは、
by 匿.名さん 2013-04-17 10:05:36
さんですか。大変ですね。ハンドル頻繁に変えないと投稿できないって。
「停止勧告等がなされているにもかかわらず、規約違反を続けていると、その規約違反を続けている行為が、共同の利益に反する行為になるというロジックがある」って、「誤った規則を守れと言ったのに、それを守らなかったことにより新たな規則違反が生じる」というロジックですか?
おもしろいロジックですね。そりゃあ無理でしょう。
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694
匿名さん
>>692
>五月蠅くない塾は規約違反ではないと言いたい?
と、言うかマンション内で、何をしようが、原則良い訳、
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695
匿名さん
五月蠅くない塾はお目こぼししてもらえるかも・・・という程度かな。
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