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マンションで塾を経営【その4】
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636
匿名さん
>>634
犬でも猫でも最初はビギナーだから、マナーから躾ないとね♪
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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637
匿名さん
>635
>もっとも塾の開講によって、各所で受忍限度を超えて騒音が発生している等々の迷惑行為が確認できれば、
>迷惑行為を止めるように通知。迷惑行為が治まらなければ、今度はその主因である塾そのものを禁止と
>いう流れが妥当と思われます。
この方法はその後の訴訟を考えると不適切です。
騒音問題の訴訟は、被害を受けている住人と騒音源の住人間の民事訴訟です(管理組合は当事者ではない)。
規約違反の訴訟は、管理組合と違反住人との間の民事訴訟です。
それぞれ当事者が異なりますから、これらをごっちゃに対応するのは良くありません。
前者(騒音問題)の訴訟では管理組合は当事者になれませんので、騒音問題ならば管理組合は注意や仲裁程度がせいぜいです。この問題で管理組合から期限付きの警告書を送付するなんて越権行為です。従って管理組合が出てくる場合は、あくまで規約違反を根拠にする必要があります。
このように管理組合としては、騒音問題と規約違反問題を切り離して規約違反で粛々と対応すべきなので、迷惑行為が確認できたか否かでなく、現実に規約違反が行われているかで判断すべきなのです。
それに管理組合としては、マンション全体のことを考えねばなりません。塾がたとえ迷惑をかけないようなものであっても、外部から営業活動が認められる以上は、将来出てくるであろう第2、第3の開塾希望者とのバランスも考えて、明確な態度を示す必要があります。今回のケースはむしろこちらの方が重要です。
第2、第3の開塾希望者も認めるつもりなら認めれば良いでしょうし、第2、第3の開塾希望者を認めるつもりで無いならば、たとえ規模が小さくても、たとえ騒音が無くても禁止すべきでしょう。
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638
匿名さん
>>637
>騒音問題の訴訟は、被害を受けている住人と騒音源の住人間の民事訴訟です
>>635の方は、「各所で受忍限度を超えて騒音が発生している等々の迷惑行為が確認できれば」としていますから、これは管理組合の問題でしょう。
>規約違反の訴訟
残念ながら、規約にないのですから、規約違反ではないのです。
国土交通省+マンション管理センターのコメントと解説を良く読んで理解してくださいな。
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639
匿名さん
>>637
>>627 のリンク先の説明を良く読んで理解してください。
国(国土交通省)と「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けたマンション管理センターが、標準規約では「住居専用であっても生活の本拠のある塾は一律に禁止できない」としています。その標準規約に基づいて作成されたこのマンションの規約が、塾の営業開始以前から、特別な条件をつけて塾を禁止していなければ、規約違反でないのです。理事会であっても、規約で禁止されていないものを、規約違反として禁止することはできません。
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640
匿名さん
>規約で禁止されていないものを、規約違反として禁止することはできません。
ハイハイ。朝から戯言ご苦労様です。
理事会からは、既に警告書は発送済みですよ!!
> その標準規約に基づいて作成されたこのマンションの規約が、塾の営業開始以前から、
> 特別な条件をつけて塾を禁止していなければ、規約違反でないのです。
どうぞ総会でいっぱい主張して、理事会決定をひっくり返して下さいね。ここで何回言っても発送済みの警告書は撤回されませんよ。
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641
匿名さん
なんで、第二、第三の開塾が認めないの?理由は?許認可の規定もないでしょ。
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642
匿名さん
>639
>標準規約では「住居専用であっても生活の本拠のある塾は一律に禁止できない」としています。
トップページからリンクされていない過去の試験用説明のダイレクトリンクにすがらずに、
マンカンの現在の解説を持ち出してよ。 全然説得力無いよ。
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643
ヒ"キ"ナーさん
>>613 さん
わたしも同様に考えています。
理事会はすでに裁判外の請求は終えていますので、つぎは裁判上の請求に移るだろうと予想しています。
また、理事会としては、訴訟の提起前に手の内を晒す必要はなく、じっくりと戦略を練っているところだと思います。
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644
匿名さん
>>640
戯言と決めつけていますが、規約にないものは規約違反にできません。また、規約にないことに対して、理事会が警告書を発行することもありません。まともな理事会であればね。
あなたはどうして理事会が警告書を発行したことを知っているのですか?理事会は内容を管理組合員全員に公開し、あなたは住民たからご存知というころですよね。知っているのであれば、警告書はなんて書いてありましたか?
人の投稿を戯言と言うのであれば、その警告書の概要をここに記載する義務があなたにあるでしょう。
仮に理事会が警告書を発行したとしても、例えばスレ主さんが理事で理事会を主導したとしたらどうでしょうか?そのような理事会の警告文に意味はありますか?
規約にないことを規約違反として理事会が他の管理組合員に知らさずに警告書を発行するのであれば、その理事会は即刻退陣になるでしょうね。
お気の毒なマンションにお住まいだと思います。
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645
匿名さん
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646
匿名さん
>>640
あんた、サッカーでルールにないことで、イエローカード発行しないだろう。常識なさすぎ。
警察官が法律にないことで、注意するかね?
規約違反規約違反と連呼するならば、規約にあるかどうかがすべてだろう。
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647
匿名さん
>644
こんどは理事会攻撃ですか? 苦しい反撃ですね。
「他の用途に供してはならない」の規定が入っていることは既出です。
理事会から送られた書面が、実務家から見ると「警告書」であることはスレ主投稿から判断できます。
>知っているのであれば、警告書はなんて書いてありましたか?
はい知っています。
警告書には、
・一ヶ月以内にマンション内での塾経営をやめること、
・やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとる
と書いてありました。
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648
匿名さん
>645
マンカンが直接説明しているのを知りたいんだけど...
マンカンからは今や抹消されたものであると認めるの?
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649
匿名さん
>>647
なるほどね。気の毒なマンション居住者ですか。
理事会は大きなミスをしたってことですね。
で、塾経営者の反論に一理あるということで、総会で改めて塾経営者の意見を聞くとなったわけですね。
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650
匿名さん
>>648
直接電話して聞けば?
組合運営、管理規約等のご相談: 03(3222)1517
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651
匿名さん
>650
逃げないように!
要するに、今やトップページから直接リンクすらされていない過去の説明なのですね。
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652
匿名さん
>>651
君の知りたいことは、あの説明が今も有効かどうかだろうが。今も有効なんだよ。「平成24年度版 マンション管理の知識」を買ってみてみな。疑いがあるのならば、電話して聞けばと示唆している。
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653
ヒ"キ"ナーさん
>>647
>・やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとる
以前に、理事会は法58条に基づく訴訟も視野に入れているように読めると書きましたが、根拠はこの一文です。
共有部分の利用禁止は、法57条に基づく訴訟ではできません。
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654
匿名さん
>疑いがあるのならば、電話して聞けば..
電話で聞いて、ここで載せても「嘘だー!」の一言で終わっちゃうからね。
匿名掲示板ならば、誰もが確認できる根拠が必要ですよ。
あとね「認められる」といのは「管理組合に認められる」であって、「裁判所で認められる」ではないよ。
だから、今回のケースは「理事会には認められなかった」。
理事会の結論が出ているのに、未だにマンカンの規定を利用して認められるといっているからおかしいんだよ。
あとは、総会での結果を予想するだけでしょ。
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655
匿名さん
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