マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. マンション雑談
  4. マンションで塾を経営【その4】
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
クラッシィタワー新宿御苑

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンションで塾を経営【その4】

  1. 616 匿名さん

    >614
    管理規約で定められているか否かという点が異なります。

    ペット(犬猫等)禁止を管理規約で定めることが区分所有法の許容するところであることが確認されているから、ペット禁止条項が有効で効力を発揮した例となります。

    たとえば、
    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-1
    あたりで確認してください。

    今回は、一律での塾禁止が管理規約で定められていないので、同様に扱うことは出来ません。
    もっとも、一律での塾禁止を管理規約で定めることは、民法第206条

    所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

    に抵触すると考えられるため定めたとしても無効とされる可能性があります。
    よって、一律の塾禁止ではなくて、問題の原点であるところの

    建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為

    があるか否かで争うことになります。

  2. 617 匿名さん

    >616
    >もっとも、一律での塾禁止を管理規約で定めることは、民法第206条
    >所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
    >に抵触すると考えられるため定めたとしても無効とされる可能性があります。

    614の判決でも住人が管理規約は無効であると主張したけど、裁判所は
    >マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼすおそれの
    >ある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約で禁止することは
    >区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しないで
    >動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効であるとはいえない。
    と言っているんです。
    つまり、裁判所は実際の被害の有無で無く「恐れ」だけしか見ていないんです。他にも参考に出来る
    記載があるけど、どうせペットと塾は違うと言うだろうからね。

    >一律での塾禁止が管理規約で定められていないので
    理事会は定められている、そしてそれに違反していると判断をしたのですけどね。

  3. 618 匿名さん

    >616
    >一律での塾禁止が管理規約で定められていないので、同様に扱うことは出来ません。

    昔のマンションと違って、「他の用途に供してはならない。」とハッキリと書いてある以上、営業行為は規約違反になります。

  4. 619 匿名さん

    同じことです。
    あくまでも、住宅として使用していることに変わりはありませんから。

  5. 620 匿名さん

    >>618
    こういうように解釈を誤る人がいるから、住居専用の定義に、国交省のコメントがあり、マンション管理センターが解説しているわけだろう。

    一人だけ、それは違うって言っても・・・・。



  6. 621 匿名さん

    ペット禁止の規約に同意していたケースと本件は根本的に異なります。

  7. 622 匿名さん

    >一人だけ、それは違うって言っても・・・・。
    別に俺が違うというかはどうでもいいこと。

    今回は理事会が総意で「規約違反」と判断した。 以上

  8. 623 匿名さん

    >ペット禁止の規約に同意していたケースと本件は根本的に異なります。

    これも参考例だから、無視しても何でも良いこと。

    今回は理事会が総意で「規約違反」と判断した。 以上

  9. 624 匿名さん

    >617
    しっかりとした区別ができていないのね。

    http://allabout.co.jp/gm/gc/29615/
    にもあるように
    犬の飼育禁止請求控訴事件  東京高裁 平成6年8月4日の抜粋

    マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼすおそれのある行為であり、これを一律に禁止する管理規約が当然に無効とはいえず、Y(飼い主)が本件マンションにおいて犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑をかけたか否かにかかわらず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるとし、
    また、動物の存在が飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合にはその飼育を禁止することは飼い主の権利に特別の影響を及ぼすものといえるが、本件ではその特段の事情を認めるに足る証拠はないから、本件規約の改正はYの権利に特別の影響を与えるものではないとして、X(管理組合)の請求は理由があるとし、Yの控訴(横浜地裁平成3年の判決のこと)を棄却した。


    「Yの権利に特別の影響を与えるものではない」
    の部分も重要なポイントです。
    もしYの権利に特別の影響を与える場合は、民法で守られた個人の権利を侵害しない範囲でなけれならないため、制限できる範囲が限定される。

  10. 625 匿名さん

    >>622
    >>623
    >今回は理事会が総意で「規約違反」と判断した。 以上

    現在までの情報だけからみると、個人の権利の侵害に問われて民法に抵触するから「その判断は無効」とされる可能性が高いのによく頑張れるよ。感心感心。

  11. 626 匿名さん

    >624


    の前までは理解した。俺の言った判例と同じようなロジックだから。

    で何がいいたいの? 塾を禁止することは「Yの権利に特別の影響を与える場合」であって、「民法で守られた個人の権利を侵害する範囲」に該当するとでも言いたいのか? 

  12. 627 匿名さん

    異議がありましたので、さらに推敲・訂正しておきます。

    マンション管理士(Wikipediaより抜粋)
    ------
    マンション管理士(マンションかんりし)は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格であり、マン管とも呼ばれる。

    試験主体は国土交通大臣で、財団法人マンション管理センターを指定試験機関として実施する。
    【試験内容】
    マンション管理に関する法令及び実務に関すること
    ・建物の区分所有等に関する法律
    ・民法
    ・建築基準法
    ・不動産登記法
    ・都市計画法
    ・消防法
    ・住宅の品質確保の促進等に関する法律
    ・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    ・マンションの建替え円滑化等に関する法律
    ・マンション標準管理規約
    ・マンション標準管理委託契約書
    ・マンションの管理に関するその他の法律
    管理組合の運営の円滑化に関すること
    ・管理組合の組織と運営
    ・管理組合の業務と役割
    ・管理組合の苦情対応と対策
    ・管理組合の訴訟と判例
    ・管理組合の会計等
    (その他多数)

    マンション管理士試験の合格率は7~8%前後と、合格率の観点から見ると一級建築士(学科:15.1%、製図41.7%、総合8.1%/H20)、土地家屋調査士(8.03%/H20)等と並ぶ難関試験である。
    ------

    このマンション管理士試験を司る公益財団法人マンション管理センターは、マンション管理についての適切な指導、相談、情報の提供を行っています。

    そして、居住者の生活の本拠があり生活の本拠であるために必要な平穏さを有する住戸での塾について、マンション管理センターは、Webサイトや書籍などで、「塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」としています。そのため、これに倣い多くのサイトで同様の解説がなされています。

    http://www.asahi-kanri.co.jp/soudan/soudan9.html
    http://www.mansion-rescue.com/knowledge/ownership/neighbor.html
    http://www.tamamankan.jp/20111112_kiyaku.pdf
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1437453379
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-M-p02.htm
    http://www.kishimoto-mankan.com/modules/blog/index.php?page=article&am...
    http://www.geocities.jp/makorin3641/syoyu.html
    http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/11163933222...
    http://mansion-tky.sblo.jp/article/62015731.html
    http://yumesekkei.jp/work/advice/advice_qa
    http://www.cost-down.com/news/qa/006_qa.htm
    https://www.wendy-net.com/faq/qa_kanri/02/02_06.html

    このように、マンション管理センターは、公益法人として、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、「マンション管理適正化推進センター」の指定を受け、マンション管理士や管理組合に、適切な指導、相談、情報の提供を行っているわけですから、ここのマンションだけが関係ないという訳にはいかないと思われます。

    ただしこのスレの塾が認められるかどうかについては、既に予定されている管理組合の総会において、管理組合が、塾を開いている住戸の住民と、平穏が脅かされ共同の利益が害されているとする住戸の住民、双方の意見をしっかりと聴取し、公正・公平な判断を行うべきでしょう。

    異論があればどうぞ。

  13. 628 匿名さん

    >627
    裁判所の判断に関する議論にマンカンの出番はないよ。
    第一、マンション管理士には訴訟代理権は無いでしょ。

  14. 629 匿名さん

    管理規約で「ペット禁止」と同様に「一律に稽古事教室禁止」「一律に塾禁止」と定めることが出来れば話しは早いけど、どこもそれをしていない(できない)のはなぜでしょうね。それが分かれば、おのずと今回のような件における適切な対応が見えてきますよ。

  15. 630 匿名さん

    >629
    なぜそのような列挙型にしないかは、マンション管理士試験のテキストにも書いてあるんじゃないの?

  16. 631 匿名さん

    >>628
    ・管理組合の苦情対応と対策
    ・管理組合の訴訟と判例
    を管理組合にコンサルティングするのが、マンション管理士の役目だよ。

  17. 632 匿名さん

    自宅で人に何かを教えて迷惑になるか?犬猫と一緒にするのって、どうよ?

  18. 633 匿名さん

    自宅での金儲けや、人にものを教えることを禁じるのではなく、共同の利益を損なう迷惑行為を禁じる必要があるのでは?その観点から、この塾はどうかだろうか?スレ主の感情たっぷりの投稿だけからでは、判断つかないでしょう。正直なところ。

  19. 634 匿名さん

    塾は犬のしつけ教室のようなものだからな 猫は知らん。
    ま、通常、犬は下僕を示し、猫は愛人を示す。どちらもある意味かわいい。

  20. 635 匿名さん

    >>633
    >共同の利益を損なう迷惑行為を禁じる必要があるのでは?

    その通りですね。
    もちろん
    塾の開講=共同の利益を損なう迷惑行為
    とまでは言えないのです。

    専ら住居をいくら都合よく解釈してもこの事実は変わりません。

    もっとも塾の開講によって、各所で受忍限度を超えて騒音が発生している等々の迷惑行為が確認できれば、迷惑行為を止めるように通知。迷惑行為が治まらなければ、今度はその主因である塾そのものを禁止という流れが妥当と思われます。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

[PR] 東京都の物件

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

57.4m2~82.67m2

総戸数 522戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸