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分譲時 価格一覧表(新築)
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マンションで塾を経営【その4】
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516
匿名さん
>512
>そうなると、理事会や総会での決議が適切であったかどうかを含めて、判断される。
こんなこというと笑われますよ。裁判所は監督機関でも指導機関でもありません。訴状の「請求の趣旨」について審理するだけ。
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517
匿名さん
>>513
>騒いで住民を敵に回しても良いことないですよ。
それってスレ主さんにですか?それとも塾主さんに?
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518
匿名さん
えっ、理事会や総会の判断、決議が不適切、無効だって訴えるのだから、当然でしょう。
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519
匿名さん
>>517
騒いで住民を敵に回しているのは、スレ主さんですよね。
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520
匿名さん
個人経営の小規模の学習塾くらいで「まかりならん」とか大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
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521
匿名さん
>大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
理事会がNOと言ったんだから、「個人塾くらいいいじゃん!」と理事会見解を(あえて)否定してくれる奇特な住人が過半数以上(もしくは3/4以上)いるかどうかがポイントだよ。
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522
匿名さん
>>520
>個人経営の小規模の学習塾くらいで「まかりならん」とか大反対する住民が過半数もいるとはとても思えないけど。
確かにそのようにも思えますが、総会での決議の賛否の大部分が委任状(ほぼ議長への委任)によってなされるのがマンションの管理組合総会の実態です。実際に、理事会が「まかりならん」という議案を提出した場合は、総会の当日の出席者の過半数が「OK」と言ったとしても、「まかりならん」という結果になることが良くあります。
もうそうなると、塾側としては撥ね付けて最終的には裁判での白黒付けてもらう方向に進むしかないかと思われます。
理事会が恣意的だったり、独善的だったりすると、区分所有者はいろいろ大変です。
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523
匿名さん
当日、塾経営者から話を聞くのですから、それ以前に何れかの結論を誘導するかような議案を出すこと自体が手続きとして適当とは思えません。委任状を提出した人は塾経営者の話を聞いていないのですから、公平性に欠けるのことは間違いありません。裁判となればその辺も攻めどころになりますね。
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524
匿名さん
>理事会が恣意的だったり、独善的だったりすると、区分所有者はいろいろ大変です。
その通りですね。
「総会での決議の賛否の大部分が委任状(ほぼ議長への委任)」ということにも、どうコメントしたら良いのかわかりませんが、それが区分所有の宿命ですね。
建て替えにしたってそうでしょ。絶対反対の住人がいても、所定数以上の賛成があれば強制的に建て替えが進むのですから。
塾側だって、そういう大変さがイヤなら自己所有して好きにすれば良いのです。
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525
匿名さん
>523
>それ以前に何れかの結論を誘導するかような議案を出すこと自体が手続きとして適当とは思えません。
そう思うなら理事会や総会で訴えてみればいいでしょ。あくまでもマンションの内部の問題に過ぎませんから。
その手続が、憲法に違反していたり、公序良俗に違反しているとかの法律に照らした瑕疵が無い限り裁判所の出る幕はありませんよ。
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526
匿名さん
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527
匿名さん
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528
匿名さん
>>524
>塾側だって、そういう大変さがイヤなら自己所有して好きにすれば良いのです。
ごもっともです。
個人的には「どうしてわざわざ好き好んでマンションの1室で塾を開講せねばならないのか」と思います。
それでも規約違反か否かと尋ねられれば、明らかに迷惑と判断できる事象が生じていない場合は、「違反とは言えない。」と結論付けざる得ないと考えています。
誰か、「塾の開講だけでNG」という判例か事例見つけてくれないかな。
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529
匿名さん
住んでいて塾をやっていけないって規則はどこにないですよね。
どうぞお好きに。
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530
匿名さん
>>525
>その手続が、憲法に違反していたり、公序良俗に違反しているとかの法律に照らした瑕疵が無い限り裁判所の出る幕はありませんよ。
法律違反や瑕疵が無くても、民事訴訟は起こせる。当然、裁判所の出番。
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531
匿名さん
フランチャイズの塾はマンションでは開講できませんよ。
書類審査の段階で落ちます。
(テナント契約や許可付なら別ですが)
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532
匿名さん
「わざわざ好き好んで」という点ではどっちもどっち、反対派だってそういうリスクを承知でマンションを買っているのだから。ですから、私も歓迎はませんが駄目だとも言いません。
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533
匿名さん
”無許可のままマンションで塾を開講するとトラブルになる確率が高い”
たくさんの教室を持っているフランチャイズの塾の開塾ノウハウのひとつです。
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534
匿名さん
人が多く出入りするのですから、問題が発生するのは当たり前ですね。
ましてや、分別のつく大人ではなく子供なのですから。
”許可を得てから開講する”
数多くの塾開業指南書にも記してあります。
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535
匿名さん
無許可で開塾するなら、迷惑にならないように細心の注意が必要です。
塾のスタイルを個人塾にするとか、訪問型の家庭教師スタイルにするとか・・・。
この手のアドバイスも塾開業指南書に記してあります。
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