一戸建て何でも質問掲示板「HMの責任の範囲」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2013-04-30 19:17:17

現在、某大手HMにて新居を建築中なのですが、近隣の方からクレームがHM側に入りました。内容としては、「南側をふさがれた」とか「建物が近い」と言った感じで、「工事をやりなおせ」とまで言っています。
こちらとしては建築基準法や民法に反しているわけではないのでもちろん応じるつもりはないのですが。
ここで質問なのですが、こういった場合、やはり施主が対応しなければならないのでしょうか?それとも建築確認申請をしているHMがある程度がんばって抑えてくれるものなんでしょうか?今現在は営業さんが対応してくれてはいますが、どうしたらいいものか悩んでます。

[スレ作成日時]2013-04-15 14:07:57

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HMの責任の範囲

  1. 41 匿名さん

    やはり >12 にあるHMの初期対応が、決定的にまずいよな。それこそ<損害の防止>どころか初動ですでに施主にボールをパスしてしまって、自分はタダの伝書鳩で安全地帯にいようとしている。これは、ちゃんとその上司もしくは所長と話すべきでは?

  2. 42 スレ主

    今、建築請負契約書を見返していますが、33さんと38さんが仰っている第19条と大体似たような文言になってますね。
    ただし、
    「工事の施工において第三者との間に紛争が生じたときは、請負者がその処理解決にあたるものとしますが、請負者だけで解決し難いときは、注文者は請負者に協力するものとします」
    とありますね。あまり難しい事はわかりませんが、>41さんがご指摘の通りかなぁって思ってしまいますね。
    ただ、スレタイとは変わってしまいますが、もはや私の目的は「責任の所在をハッキリさせる」より「隣人をどう対処するか」にシフトしています。おとなしくなったかと思いましたが、こうしている間にも色々やってくれているようですので…(苦笑)。この約款の解釈も含めて近く弁護士に相談しようと思っております。

  3. 43 匿名さん

    >42さん 業界の標準的な文言とは逆ですね。むしろ非常に好都合。処理解決に当たるのは注文主ではなく請負者=HMと明確にうたってあります。
    HMに正式に処理解決を要請するもよし、一旦弁護士さんにこの契約書を見てもらって弁護士さんから内容証明でHMに処理解決を請求してもよし。
    建築請負契約にうたってある以上、まずは第一義的にHMが事に当たらなければなりません。それを超えてスレ主さんが直接隣人を何か事を構えると、建築請負契約上の文言の有効性も薄れる(=スレ主の契約に反した行動により請負者による処理解決が困難になったなどと言われたら抗弁できない)ので、まずは決められたとおりに行くべきです。

    読んでいるこちらもだいぶ気持ちが楽になりました。
    ぜひ頑張ってください。

  4. 45 スレ主

    >43

    ありがとうございます。ただ、こちらとしては全然楽になっていない状態でして(笑)。おそらくHM側が考える「解決」と、私が考える「解決」が違ってくる気がしてなりません。
    HM側はこれ以上、工事を止められずに引き渡しまでもって行ければ解決なのかもしれませんが、私が考える解決は隣人に「自分の行為は非常に見当違いだったとわかってもらい、以降、難癖をつけられないようにする」事です。引き渡し後、何か難癖つけられて、「HMに全て任せてきた。何かあるからHMに言ってくれ」と言っても前に進まないと思いますし。
    これ以上は、司法や行政に頼ったほうがいい気がするんですが、HM側がそこまでしてくれるかどうか…。

  5. 46 周辺住民さん

    >工事の施工において第三者との間に紛争が生じたときは、請負者がその処理解決にあたる

    の意味ですが、今回の件は「工事の施工」で紛争しているのではないですよね。
    請負者であるHMは、設計図&関係法令に基づき忠実に施工していたところ、隣人から「南側をふさがれた」「建物が近い」と言われたものであって、それは施工が原因ではありませんよね?

    設計図の内容は施主の意向で出来たものですから、その内容で隣人から何か言われれば、HM側で対応はするにしても、解決するのは施主の役目だと思いますが。

  6. 47 匿名さん

    まぁまぁ担当営業さん、スレ主さんが弁護士に相談するって言ってんだから、それ待ちましょうよ。

  7. 48 スレ主

    まぁ確かにありのままを書いてますんで、担当営業さんが見れば1発で「自分の案件だ」とわかる内容ではありますが(笑)。

    契約書の内容を素直に解釈すればHM側が対処しなければならないように読み取れるんですが、担当営業さんは「本来は当事者同士で解決しなければいけない」と言ってますから、別の解釈があるのかもしれません。
    今の心情としてはHM任せにするのではなく、自ら出るところに出て隣人と徹底的に争いたい気分ではあります。

  8. 49 匿名さん

    33=36です。
    >38さん
    第十八条「損害の防止」はもうちょっと分かりやすく言うと「損害の予防」です。
    「乙は・・・第三者に対して損害を発生させないために」とあるように周囲を囲って粉塵や塗料が飛び散らないようにしたり、状況によっては隣家の物品(車や植木)に養生したりといったものです。
    また想定外の防止費用は基本的に注文者の負担となっています。
    今回の件は予防ではなく、起こったことに対する対応なので第十九条の内容で判断となります。

    スレ主さんの約款はまた別の表現になっているので、蛇足にて失礼します。

  9. 50 匿名

    近隣からの建物の形状に対するクレームは、施工者は内容を施主に伝えて、施主が工事を中止するか続行するかを決めるのが普通。

    あくまで、施主が建物の形状をきめて、施工者に発注をしてるわけだから。

    ハウスメーカーから提案されたものが、法に触れていた場合は、ハウスメーカーに責任がある。

  10. 51 匿名さん

    >スレ主様
    今回の件は某大手HMとのことなので設計、施工が同じ会社で行っているということでいいですよね。
    まず約款の「工事の施工において」の一文ですが、今回の件について46さんの指摘は正しいと思います。
    またHMは最終的にどうしようもなくなったら施工上の不具合ではないと言うはずです。
    弁護士先生がどう判断するか分かりませんが、原則では設計施工は分離されているので施工上の責任はないという理論は通るのではないかと思います。
    では今回の件の問題は何かというと、隣人から見るとスレ主様宅の設計に配慮がないということだと思います。(隣人の言い分に理があるかどうかは別問題ですが・・・)
    この場合、スレ主様宅を設計した設計士に隣人の対応(法的に適合していること、実生活において支障がないこと)をしてもらうことが出来るのではないかと考えます。
    そこで設計も施工も同じHMで行っているなら、対応はHMでして下さい、ということが言えるのではないかと思います。

    もっとも予定通りに良い家が建つことがスレ主さんの希望だと思うので、HMとは対立姿勢ではなく、協力姿勢で向き合った方が良い結果が出るのではと思っています。

  11. 52 匿名さん

    >>51
    設計士に隣人の対応?

    何を言っているんだ?

    知り合いの設計士に頼んだんならサービスでしてくれるかもしれないけど、HMの設計者が何でそんなことしなくちゃいけないんだ?

    あなたは専門家っぽく書いていますが、かなりずれていますよ。

  12. 53 匿名さん

    エコキュートの騒音トラブルに、エコキュートメーカーに隣人トラブルを解決させるような無理な話だな。

  13. 54 匿名

    図面確認後最終的に決まりを出すのは施主 メーカーが文句を言われる筋合いは無い。
    図面確認時の施主の隣家への配慮のいたらなさが問題なだけ。近所付き合いとは法律だけを守れば良いもんでは無い。

  14. 55 匿名さん

    某大手とはどこよ?

  15. 56 匿名さん

    >52
    設計士に対応をと書きましたが、設計士が隣人と話をするという意味ではありません。
    同じHM内で設計を行っているのであれば、法的に適合していること、地域一般として境界からの距離が近くないこと、各季節での隣家への日当たりの状況などの資料は作成してもらえると思います。
    まあ、説明に行くのは営業マンになると思いますが。
    もっともそれで隣人さんが納得するかは別問題です。

  16. 57 スレ主

    >51さん
    >56さん

    そうです。設計と施工は同じ会社です。契約書の文言の解釈については、弁護士さんの見解を聞いてみたいのでちょっと待って頂きたいと思います。ただ>51の最後の一文はごもっともな意見だと思いますので、出来れば最後まで協力関係でいたいものですね。
    ここからは>54さんへのレスも含ませて頂きますが、設計時点での配慮が足りなかったとは思っていません。スレを遡ってもらえればわかりますが、私が出来る範囲で配慮はしたつもりです。それ以上配慮しようとすれば、隣家のない側に建物を配置しなければなりませんし、極論を言えば打ち合わせ自体に隣人も同席してもらい設計しなくてはならないと思います。
    それより施工前の配慮が足りなかったかな…と。我が家はこの隣家(北側)に沿って背を向けた配置になってますので、基礎工事ぐらいで「配置はこうなります。ですので屋根がこうなって、軒はこのへんに来ます」みたいな説明があってもよかったかなと思いますね。ま、今となってはこの説明をしていたとしても、この時点でクレーム入れてる気がしますが(笑)。
    ちなみに弁護士さんとは土曜日に話をするつもりです。

  17. 58 匿名さん

    着工したのなら、完成前に説明しちゃ駄目
    途中で工事ストップはできないから。
    つなぎローンのこともあるし。

  18. 59 スレ主

    >58

    らしいですね。営業さんも「昔はそういう事もあったようですが、今はやってませんよ」と言っていました。ただ工事の遅れについては「クレームを入れて工事をストップさせられてもウチは困りません。後で損害賠償請求すればいいんですから。ただお客様は困りますよね。予定通りにご入居できなくなっちゃいますから。訴訟なんて事になれば工事進めるわけに行きませんし、さらにいつになるかわからなくなっちゃいますよ」と言ってました。これも言い回しなのかもしれませんけどね。

  19. 60 匿名

    北側の家との境界線から どれくらい離してるんですか
    また主の家は 何階建てですか

    うちは 2階建てですが 北側に配慮して 広めに空けました

    今更な質問で すいません

  20. 61 スレ主

    >60

    北側の境界線と建物は90cm離してあります。たしか基準は用途地域の指定で変わると思いますが、ウチは無指定地域です。
    もちろん空けられるものなら空けたいですが、土地の広さや庭、駐車場スペースの取り方で色々あると思うのであまり意味の無い話かと思います。

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