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マンションで塾を経営【その3】
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842
匿名さん
>>841
>「参考として、~その周知を図るものである。」
で、なんでこのマンションは参考にしないの?
勝ち負けの問題ではないと思いますが。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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843
匿名さん
このマンションはひょっとして、ノイローゼ住民ばかりとか、理事会が無能とか特殊なのかな?管理会社にも依頼せずに、管理士もおらず、独自管理とか?
でなきゃ、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
なんてことはあり得ないだろう。
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
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845
匿名さん
>843さん
ご自分のレスを読み返して見られてはいかがでしょうか?
私怨に満ち溢れたレスではありませんか?
客観的にこのスレタイトルを読むと、学習塾経営者が住民に迷惑をかけている事実を受け入れらず
スレ主批判を繰り返しているように見受けられます。
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846
匿名さん
>>844
ばかじゃないの?管理士試験を実施する公益法人が、塾は概ね認められるとしているのに、このマンションだけが例外な訳ないだろうが。なんで、無知なあんたに教えを乞う必要があるの?
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
にあるとおりだよ。
>本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
>(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
>(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
> いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
これがこのマンションには適用されないという合理的な理由があれば別だけれどね。
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847
匿名さん
>839
勘違いも甚だしい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/res/407
No.407
by 匿名さん 2013-04-11 08:24:32
第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。
どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
当然それ自体に拘束力はないが、区分所有法はマンションのローカルルールである管理規約と違って、この国のルールですから日本中のマンションに対して拘束力を持ちます。なので、関係ないとは言えませんね。
このマンションの理事会も、そういった考え方のもと規約違反との判断しているものと思いたいが、スレ主(当事者の一方のみ)からの情報だけでは判断しかねる。
まあ、塾経営者も理事会(管理組合)の判断に疑義があるなら、堂々と裁判で争えば良い。それは当然の権利なのですから。
外野は経緯を見守るのみです。
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849
匿名さん
>>843だけれど、このマンションとは一切関係ない。
当方の主張は、個別に判断されるべきであって、このマンションのケースもそれに該当すると言っているだけ。戸別に判断してだめということであれば仕方がないが、スレ主の投稿でも、今後開かれる総会で塾経営者を招いて意見を聞いて、それから判断するってことになってるのではないの?
>私怨に満ち溢れたレスではありませんか?
なんで、東京都港区の大規模高層に住む私が私怨に満ちないといけないの?スレ主擁護派の陳腐な意見が面白いだけだよ。
あなた自分の書いていることを読み直したが方がよいよ。
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850
匿名さん
住民に迷惑をかけ住居専用マンションの環境を破壊してまで営業できる根拠は何ですか?
国土交通省がそのようなコメントをしている事実がどこにありますか?
勝手に国土交通省が許可しているなどとコメントをしても大丈夫ですか?
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851
匿名さん
>>848
>ノイローゼ
スレ主本人が書いているのではないの?
病気であれば、まず治療するのが重要ではないの?
冷静に対処すると書いて、すぐ腹が立つと書けば、おかしいと思わないかな?
そこまでスレ主に肩入れする理由を逆に知りたいな。
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852
匿名さん
スレ主の作ったスレッドですからスレ主の情報だけを元に議論するのが筋ですよ。
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853
匿名さん
>>850
>住民に迷惑をかけ
そういう事実があるかどうか、塾経営者は管理組合に尋ねたのではないの?誰でも、知らずに人に迷惑をかけるってことはあるでしょう?だったら、その通り指摘してあげればよい。サッカーでも一回目の反則でレッドカードを切られることはないのではないの?
住居専用と言う意味では、塾経営者も居住しているのでばれ、OKであるというのは、国土交通省やマンション管理センターのコメントや解説の通り。それを否定する方が、どうかしている。
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854
匿名さん
騒音被害の立証には、診断書が有効ですね。
しかしながら、851のスレ主の体調不良を嘲笑するレスは頂けませんね。
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856
匿名さん
>>852
スレタイ読んで御覧よ。
相談でしょう?だったら。当然色んな情報を交えるべきでしょう?
偏った情報で、マンション名を出したり、相手の名前を出したりするのは、マナー違反でしょう。だからスレ主の投稿は管理者により一部削除されている訳。
スレ主と同じで、おかしなこと書きすぎですよ。
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857
匿名さん
>853
スレ主の情報を無視してレスをつけてはスレ嵐になりますね。
掲示板のルールを守りましょうね。
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858
匿名さん
下記は何れも単なる規約違反ではなく、「区分所有者の共同の利益」に反する場合にのみ適用されます。
以下、区分所有法より抜粋
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
(使用禁止の請求)
第五十八条
1項 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
1項 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
1項 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
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859
匿名さん
>>854
>体調不良を嘲笑
具体的にどこが嘲笑に該当しますか?病気は治療すべきということですか?
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860
匿名さん
分かっているのなら反省して削除依頼してはいかがですか?
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