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マンションで塾を経営【その3】
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751
匿名さん
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752
匿名さん
>>748
笑われているのはスレ主とその擁護派の稚拙さでしょうね。
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753
匿名さん
>745
まず、落ち着いてよく読みましょう。
『場合』と書いてます。
熱くならず、冷静に。
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754
匿名さん
>747
結論はそのとおりだけど、このたとえでは、
先生=裁判所
だと思うよ。
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755
匿名さん
>752 ? 具体的な稚拙のポイントが示されておらず、○○○の遠吠えにしか聞こえん。
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756
匿名さん
そう思っていたら。
自分のマンションの問題と言うよりは自分のノイローゼをさらけ出しているのだから...
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757
匿名さん
通常認められれている個人塾を、正当な理由もなく、絶対反対と言うのは誰が聞いても論理的でないし、幼げない。双方、認められよう歩み寄りが必要。
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758
匿名さん
>757
>正当な理由もなく、絶対反対
正当な理由が無いと言っているのは、最近のスレでは756と757だけです。
規則を守れない人間に歩み寄ったら、1年後には生徒が50人になるかもしれないし、他の空き部屋を借りてそこで塾の第2教室にするかもしれない。
とにかく規則を守れない人に対して歩み寄りはするのは危険。
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759
匿名
>756 自分のマンションの問題? 人に不愉快な思いさせるな、と、当たり前のこと書いただけ。
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760
匿名
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762
匿名さん
758ですが
ここで歩み寄りをするとどうなるか?
・塾が何らかの形で継続する。
オートロック付きのマンションだとしたら、制限エリアに塾生が大量に出入りする(120人/月、1440人/年)。
・2戸目、3戸目の塾開設者が出たら、管理組合はそれらを止められない。
裁判で第2塾、第3塾を止めようとしても、“権利の濫用”によって管理組合が負ける恐れがある(同様判決あり)。
・第1塾の生徒が増えても、それを管理組合として監視するのは非現実的だし、そんなことに労力をかけられないので、実質的に、塾はやり放題になる恐れ大。おまけに、それを指摘しても今回の騒ぎ例から素直に従うとは思えない。
つまり「歩み寄り」は、そのマンションにとって事業利用OKとする否かの大きな分岐点。
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764
匿名
>761の後半。
752派が理解できん。
誹謗中傷した上に、問われている点(755に書かれた『根拠』)は放っておいて、自分の書きたいことしか、書けない。
俺も、管理規約派は、規約話以外は常識ない人間が多いと感じている。
本当に>752以前も読んだか?
何よりもまずは、最低限のルール守って皆が気持ちよく書けるようすべき。
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765
匿名さん
>>758
個人塾をやってはいけないと言う規則はないのでしょう?
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766
匿名さん
今は管理組合vs塾住戸でしょう。塾を最初から禁止していないのであれば、妥協するのが合理的ではないかな。マンション内には、塾住人のシンパもいるだろうから、マンション内で争うよりは和解した方が良いと勧めているだけ。まずはそれを皆で模索することを拒否することが理解できない。
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767
匿名さん
そのマンションでは763のような規約はあるの?規約があっても居住者の権利の方が優先される場合があるから、必ずしも有効とは限らないが。
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768
匿名さん
>>764
最低限のルールを守っていないとあるが、具体的にどんなルールですか?
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769
匿名さん
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770
匿名さん
758だけど
>765
今はマンションでないのでわかりません(昔の規則や細則は捨てた)。
>766
>皆で模索することを拒否することが理解できない。
正しくない表現ですね。
今回は総会があるので、皆で議論する場はちゃんと確保されています。
「妥協することは反対! でも総会で議題にするのは賛成。」
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771
匿名
>752
よりも前の、>746、>748等は、全てスレ主だけの話題。
しかも、この2つは正反対の立場。
この流れの中、スレ主派の話を始めるのは勝手だが、突然、潜り込ませているだけ。
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772
匿名さん
>>770
総会で話し合えばいいだけでしょう。それまで拒否する必要性は全くない。
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773
匿名さん
>>764
ルール違反としながらどのルールか書けなかったら、それが誹謗中傷ではないの?
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774
匿名さん
一切の妥協をしないというのであれば、話し合い自体が成り立たないということが、理解出来ないのかな。>770
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775
匿名さん
-
776
匿名さん
763さんが良い例を示してくれたので(さすが野村不動産)、今度の総会で
「・当該住戸を各種学校及び教室等(学習塾、カルチャー教室等)として使用しないこと。 」との内容を細則に入れる議決を取るという手もありますね。
規約の条文もその解釈も変更していないので、細則だけの変更ですみますから。
もちろん組合員の議決により、否定することも自由ですよ。
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777
匿名さん
-
-
778
匿名さん
>777
この案では規約自体には手を加えていません。細則はその規約の内容をブレークダウンするものであり、双方の規定は矛盾しません。従って、昔はOKだったものを改正によってNGにしたのではありませんので、遡及効は関係ありません。
一方、条件付きの許可制にするならば、横浜市のHPで説明されているように(>702参照)、管理規約自体に「ただし書き」を入れる修正をする必要があります。
> 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
> ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
このような変更は、規約自体の変更ですから細則変更に比べてハードルは高いです。
-
779
匿名さん
>778
明らかに、従来はOKだった学習塾をNGしていますから、不遡及の対象となりますよ。
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780
匿名さん
>779
ハイハイ。戯言は総会又は裁判所でやりましょうね。
いらぬ議論を増やさないために、細則は今の時点で変更しない方がいいですね。
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781
匿名さん
>763の例は、標準管理規約ままの条文では学習塾等を禁止出来ないからこそ追加されている、という事実から目を逸らさないで下さいね。
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782
匿.名さん
>>776 さん
学習塾を排除した後、確認規定として定めておくことは効果的ですね。
<わたしが想像する「マンションの一室で学習塾を開くことはできないか?」と
考えた人の 一般的な行動パターン>
1.マンションの一室で学習塾を開きたい。
2.管理規約には、「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない。」と書いてあるので難しいかな。
3.「規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」と
書いてある書物を見つけた。
4.一縷の望みがあるかもしれない。
5.まずば、管理組合に相談してみよう。
-
783
匿名さん
>781
逆でしょうな。
横浜市の例では
>規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。
とハッキリと言っている。さらに、
>しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので..
といって但し書きについてのコメントをしているが、本スレの場合は、規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。
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784
匿名さん
自治体によって解釈はまちまちでしょう。一自治体の例が全てのようなロジックは理解に苦しみます。
理事会の判断が正しいは限りませんよ。そのために、総会、さらには民事訴訟という、手順が用意されているのですから。
-
785
匿名さん
住宅の一室で塾を営むことが住宅として使用の範囲を逸脱しているか否か、判断のポイントはこの一点ですね。著しく逸脱していると認められない限り禁止するのは難しいでしょうね。区分所有者の共同の利をき極大化するような運用は区分所有者個人の利益を不当に制限することに他なりません。
-
786
匿名さん
>>783
>それ以外の目的に使用する
に当たらないのですよ。
内職と同じ扱いですから。
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787
匿名さん
なんでいつも同一人物が784,785のように2つずつ発言するの?
-
-
788
匿名さん
匿名掲示板で何を書いているの?
塾反対派で、裁判になれば生徒が減るなんて根拠のない投稿をしていたのは、何度も何度も同じ投稿をしていたようだけれど?
同じ投稿者だとは限らないだろうし、二度続けて投稿していけないと言うルールもない。
ルールもないのにルールを勝手に作りたがるって・・・。
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789
匿名さん
>788
いけないなんて言っていないよ。なぜ2ずつやるのかと聞いているだけ。
それに裁判になれば生徒が減るなんてこと言っているのは別の匿名さん。
法律に正しく議論することしか興味ないからネ。
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790
匿名さん
>>783
>規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。
スレ主さんが書いていおられだけで、出ていないかもしれませんよ。別の住民さんによると、理事会の議事録に記載されていないし、他の住民さんも知らないようとのことですから。
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791
匿名さん
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792
匿名さん
>>789
そりゃあ失礼!
同一人の投稿かどうかわからない匿名掲示板で、2連投しているか尋ねること自体が無意味と思ったもので。謝罪いたします。
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793
匿名さん
>>783
>横浜市の例では
> >規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。
これについては、既に何度も既出の通りです。
国土交通省の次のコメントがあり、
------
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
------
もし本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、専ら住宅として使用していることに該当するでしょうから、一概に規約違反とは言えないのではないかと考えます。
もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。そのまま管理組合が裁判に持ち込めばどうなるのでしょうかね?
-
794
匿名さん
>793
>もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。
ほとんどないでしょう。スレ主によると「当人も塾経営を認めた」ようですから。
認めたのは「経営」なので、それを内職とかと比較するのは無理があります。
管理規則は、あくまでマンション内部のローカルルールですので、それをどう判断して、どう運用するかは管理組合ごとに自由です。また、そのような運用をしても良いことは区分所有法で規定されています。
いままでの裁判で、管理組合敗訴となったのは、区分所有権法違反では無く「権利の濫用」という理由からです。
793さんをはじめ塾を擁護する人は
>本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、
ということにすがっていますが、裁判例を見る限りそれは虚しいことですよ。
マンション内の自治は自由なのですから「理事会の判断と管理組合総会の結論がすべて」、そう言っても過言ではありません。
-
795
匿.名さん
元スレ主の投稿から判断すると、
法57条に基づく訴訟か法58条に基づく訴訟かはわかりませんが、
理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。
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796
匿名さん
>>795
>元スレ主の投稿から判断すると、
最期の投稿では、ニ三ヵ月以内に総会を開き、塾経営者の話を聞くというだけでしょう。
どこにも書いていないことを判断されるというのは、如何でしょうかね。
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797
匿名さん
>>794
スレ主の理事会に関する投稿って、信用できないでしょう。スレ主自身が理事会を信用せずにここに投稿しているわけですから。で、スレ主が書いた通りには、実際の理事会は動いていないようですからね。
個人塾経営が「経営」と言う言葉を使ったらと言って、内職同等でないかどうかわわかりません。言葉よりは実態が重要ですからね。
塾の裁判例がないのは、マンション管理センターで認めらない場合もある=通常認められるとなっているからではないでしょうか。裁判しても和解になるだけですから、記録が残らないものと思います。で、あれば最初から和解を考えるべきでしょうね。
-
-
798
匿.名さん
わたしの予想です。
総会は話を聞く場ではなく、議案を審議し決議をする場です。
法57条・・・当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えてもよい。
法58条・・・第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、
弁明する機会を与えなければならない。
-
799
匿名さん
>797
スレ主のマンションの話であって、他のマンションのことをこのスレッドで議論してもスレッドが混乱するだけです。
スレ主の議題と別のマンションの話をしたいのであれば他のスレッドでしなさい。
スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなので61のレスは無視してよろしいと思います。
-
800
匿名さん
>>799
スレ主のマンションは、特殊なマンションなのですか?
一般のマンションのケースが当てはまらない、特別な理由があるのでしょうか?
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801
匿名さん
-
802
匿名さん
-
803
匿名さん
>>801
内職で経営って言葉使ってはまずいですか?
それと、その情報はスレ主さんの伝聞情報でしょう?
あまり議論することに意味がないと思います。
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804
798
>>802
>その上での議論であれば、私としては、経営者から話を聞いてから対応=判断するということで、まだ議案を審議するところまでは行っていないのではないかと思う次第です。
あなたがそのように予想するのは自由です。
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805
匿名さん
>>804
ええ私の予想であり、かつスレ主さんのほぼ書いた通りです。
-
806
匿名さん
総会の議案は区分所有法では一週間以上前に組合員に周知する必要があります。
当日欠席(委任状含む)の方も多数いらっしゃると思いますので、その場で話を聞いて何かを議決することは不可能かと思います。
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807
匿名さん
このマンションも、特殊なマンションでなければ、現在の塾が認められるかどうkは、
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
の通りでしょう。
本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
-
-
808
匿名さん
>>799さんへ
>スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
>スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなのでNo61のレスは無視してよろしいと思います。
前すれ(その1)ではスレ主さんが『塾の名前』を公開していました。そこから検索して『マンション名』を特定できたのではないでしょうか?
『塾名』を書いたのでスレッドの管理人に削除された様ですが、削除前に書き込んだのしょう。なので同じマンションに住む住人なので疑問を抱いて投稿したのではないでしょうか?。
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809
798
-
810
匿名さん
>808
削除前に見ておられる方々は、みなさん場所を知ってます。
-
811
匿名さん
>>809
手続き的にはそうかも知れませんが、スレ主さんはそういうように投稿していません。「総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。」と書かれているのでその通りであれば、話を聞いてから判断しようということで、ごく穏当な対応と思います。
-
812
匿名さん
ご参考
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
-
813
匿名さん
>795
>理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。
ウチが理事長ならそんなことしないね。
管理組合からの指摘に従って、
・現状では塾の経営は12条違反であることの詳細な説明。
・塾の継続を認めるならば、管理規約を変更する必要があることを、組合員に説明
さらに変更したとしたら将来どういうことが予想されるかを説明。
・塾が停止命令に従わなければ第67条第3項に従って、訴訟により行為の差止めを行うことを検討する旨を報告
(区分所有者の追い出しでも競売でも無く、単に塾の停止命令なら理事会決議でできる)
これだけにとどめ、一応塾からの意見を言う場を与える。
もし採決を取るならば、塾を認める方向で管理規則を変更すべきかどうかの採決を取る。
具体的な規則の内容と正式な手続は次回。
これで十分でしょ。築5~6年程度のマンションなら、塾を認めて商用マンションにしようということにはなりませんよ。
(ご参考)
マンション標準管理規約 第67条第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
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814
匿名さん
>809
とすると、事前に何を議決するかを議案書に記載することになりますが、話を聞く前から議案が書けますか?話の内容次第で組合の対応も変わってくると思いますが?
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815
匿名さん
813だけど
>ウチが理事長ならそんなことしないね。
>管理組合からの指摘に従って、
ここ、管理会社からの指摘に従って、でした。
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816
匿名さん
妄想の域をでないので、スレ主が戻ってくるの待つことにします。
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817
809
>>814 さん
よく理解できないのですが・・・
>話を聞く前から議案が書けますか?話の内容次第で組合の対応も変わってくると思いますが?
この「話」というのは、「弁明」のことですか?
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818
匿名さん
>817
いつ、「弁明」となったのでしょう?
スレ主はそんなことは言ってないですよ。
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819
匿名さん
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820
809
>>814 さん
それとも・・・
理事会は、
1.当該区分所有者の「話」(聴取)を含めて管理規約違反であると判断した。
2.文書により是正勧告を行ったが是正をしなかった。
3.規約違反の是正勧告に従わず、今なお、規約違反を続けている。
4.3.の行為は、「共同の利益に反する行為」である。
5.訴えをもって、行為の停止請求(または、専有部分の使用禁止請求)をする
ことを総会議案に上程することを理事会決議する。
6.総会議案として上程する。
の1.の「話」でしょうか?
-
821
匿名さん
-
822
匿名さん
理事会や管理会社って、それほどバカではないですよ。塾が概ねOKってことはマン管資格を持っておれば、通常皆知っている。また、適正な手続きを踏まないと却ってトラブルになることも知っている。事情を聴取しないで、いきなり決めつけて判断したりはしないでしょう。で、聴取するならば、公の場でやらないと、独断だと言われかねないからね。だからスレ主さんの投稿の通りでしょう。
「総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応」
外野が推測でとやかう言う話ではない。自分の推測の押し売りが、くど過ぎる。
-
823
匿.名さん
>>821 さん
理事会が、総会で塾経営者から話を聞いた上で対応すると考えている
とすれば、いままでの対応は何だったのでしょうね。
思いつき? 単なる早合点? 判断誤り?
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824
匿名さん
>>823 さん、質問するのであれば、下げは不要ですよ。こそっとではなく、正々堂々と投稿しましょうね。
>>821さんではないですが、私の判断では、スレ主さんの単なる早合点でしょう。
スレ主さんの投稿と、実際の理事会との動きはかなり異なります。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/res/867
に書きましたが、一部修正して再掲しますと、
スレ主さんに説明して欲しいことは、
A)なぜ、理事会に相談しておきながら、(おそらく理事会の許可を得ずに、)匿名掲示板に相談する必要があったのだろうか?理事会だけに任せられない事情があったのだろうか?
> 8)管理規約違反かについては、管理委託会社から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け、理事会でもその旨確認をし、塾経営者に文書で通知をした(スレ主さん伝聞を含む)
B)管理会社が言わんとしたのは、「現状管理規約違反として、直ちに経営を停止することは難しい」あるいは、「管理規約違反として、経営を停止させるには、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しておかねばならないが、今とはなっては無理なので、規模・人数・時間帯を決めてはどうか」ということではないだろうか?いずれにしろ、直ちに経営を停止させることはできないと読めないだろうか?
> 10)理事会としては、「塾経営者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をした上で、例えば民事訴訟まで行うのか検討する」とのこと(スレ主さん伝聞)
> 11)違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思う(スレ主さん感想)
C)理事会の「繰り返し本人に通告を」する方針が決まり、「冷静に対処しようと思」ったわけだが、おそらく方針決定後最初であろう1月の通告で経営を辞めなかったことに対し、
> 13)今後は、法的な手続きに移行する見通し(スレ主さん伝聞)
> 14)腹立たしい(スレ主感想)
としているが、「繰り返し本人に通告を」してない状況で、「今後は、法的な手続きに移行する見通し」というのは、当初の理事会の方針と合致しないのではないか?
また、「冷静に対処しようと思」っていたにも関わらず、「腹立たしい」としたのは、思わず本音が出てしまったのだろうか?
D)実際に、3月26日時点で、
> 19)まだ裁判になっていない
> 20)総会を三ヶ月後に開き、塾経営者から話を聞いた上での対応予定(スレ主さん伝聞)
となっており、
> 13)今後は、法的な手続きに移行する見通し(スレ主さん伝聞)
とは、温度差があるように思われる。案外理事会の決定事項をスレ主さんはしっかりと理解していないのではないだろうか。
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825
匿名さん
>>824 (補足)
で、その傍証となるのが、「理事会のそような議事録をみたことがない」とする住民とされる方の投稿ですね。
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826
匿名
ワザと謝った情報を放り込んでスレを荒らすのは止めてもらえませんんかね。
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827
匿名さん
連投で恐縮ですが、再掲しておきます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
> 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
> 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
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828
匿名さん
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829
匿名さん
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830
匿名さん
>>829
スレは昨年12月に立てられています。3月まで、住民に理事会の決定が知らされないなんてことはないでしょう。住民が尋ねるのでなく、理事会が住民に知らせる義務があるのではないですか?
あと、>>824に記載の通りです。
スレ主さんは、
>理事会としては、「塾経営者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をした上で、例えば民事訴訟まで行うのか検討する」
と書かれただけで、検討結果は書かれてないですね。
その後、理事会の「繰り返し本人に通告を」する方針が決まったとありますが、スレ主さんの投稿を読む限り、そのような事実はありませんし、「民事訴訟」については不明です。
「総会を三ヶ月後に開き、塾経営者から話を聞いた上での対応予定」とありますので、これは事実でしょう。でも、対応予定とあるだけですので、「今後は、法的な手続きに移行する見通し」とまでは言えないのではないでしょうかね?
スレ主さんがご自分の都合のよいように、思いを違いをされている可能性が大でしょうね。
断定している訳ではありませんので、あしからず。スレ主さんか他の住民の方が、もう少し情報提供をすべきでしょうね。
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831
匿名さん
>>830
そのような事実はありませんし --> そのような経過は記載されていませんし
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832
匿名さん
>824さんは、スレ主とは違うマンションなのに自分のマンションのようにレスつけるのはおかしいですよ。
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833
匿名さん
>>832
多数の人が見ている匿名掲示板で何がおかしいの?
おかしいのはあなたでしょう。私は東京都湾岸の巨大マンション住民です。
どちらの肩を持つわけでもありませんが、塾反対派の書くことは、根拠がなくおかしなことが多いと感じています。もう少し、きちっと論理立てて、塾が規約に違反していることを書かれたらどうでしょうか?このマンションは特殊だから、国交省のコメントが適用されないとか、塾生が裁判すると減るとかいうのは、勘弁してほしいですね。
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834
匿名さん
>自分のマンションのようにレスつける
どうしたら、そのように受け取れるのだろう。理解力を疑うね。
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835
匿名さん
国土交通省のコメントって何?
勝手に塾経営者の都合のいいように解釈して使っているだけでしょう。
スレ主のスレタイトルに従って議論するのが掲示板ですよ。
スレッドを荒らすのはやめましょうね。
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836
匿名さん
本当ですね。
スレタイトルとは違う内容のコメントを引用してスレ主が嘘つきとか都合のいいように解釈しているとか
スレタイトルとは違うコメントを引用しているのだから違うのは当然なのに笑えます。
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837
匿名さん
>>835
>>836
こんなあほなスレタイ他で見たことないですよ。他と見比べてごらんよ。
スレ主は、塾の競合さんか、個人的な恨みがあるだけではないの?で、なければ、自分のマンション名だしたり、塾の情報を公開したりしないでしょう?
でなきゃ、よっぽど常識がないかだね。
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838
匿名さん
おまけに同じ住民からも不思議がられている。胡散草すぎ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
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840
匿名さん
>>839
本当に無知だね。
周知を図っているのに、このマンションだけ適用外なわけないだろうが。
あんたみたいに解釈をあやまらないように、専ら住宅の意味をコメントしているのに、それが理解できないって?
スレ主のマンションでは何も判断されていないのはスレ主が「塾経営者の主張を総会で聴くことになっている」と言う通りでしょう。
無理やりどこにも書かれていない結論に導くところが、面白いね。
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842
匿名さん
>>841
>「参考として、~その周知を図るものである。」
で、なんでこのマンションは参考にしないの?
勝ち負けの問題ではないと思いますが。
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843
匿名さん
このマンションはひょっとして、ノイローゼ住民ばかりとか、理事会が無能とか特殊なのかな?管理会社にも依頼せずに、管理士もおらず、独自管理とか?
でなきゃ、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
なんてことはあり得ないだろう。
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
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845
匿名さん
>843さん
ご自分のレスを読み返して見られてはいかがでしょうか?
私怨に満ち溢れたレスではありませんか?
客観的にこのスレタイトルを読むと、学習塾経営者が住民に迷惑をかけている事実を受け入れらず
スレ主批判を繰り返しているように見受けられます。
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846
匿名さん
>>844
ばかじゃないの?管理士試験を実施する公益法人が、塾は概ね認められるとしているのに、このマンションだけが例外な訳ないだろうが。なんで、無知なあんたに教えを乞う必要があるの?
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
にあるとおりだよ。
>本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
>(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
>(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
> いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
これがこのマンションには適用されないという合理的な理由があれば別だけれどね。
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847
匿名さん
>839
勘違いも甚だしい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/res/407
No.407
by 匿名さん 2013-04-11 08:24:32
第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。
どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
当然それ自体に拘束力はないが、区分所有法はマンションのローカルルールである管理規約と違って、この国のルールですから日本中のマンションに対して拘束力を持ちます。なので、関係ないとは言えませんね。
このマンションの理事会も、そういった考え方のもと規約違反との判断しているものと思いたいが、スレ主(当事者の一方のみ)からの情報だけでは判断しかねる。
まあ、塾経営者も理事会(管理組合)の判断に疑義があるなら、堂々と裁判で争えば良い。それは当然の権利なのですから。
外野は経緯を見守るのみです。
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849
匿名さん
>>843だけれど、このマンションとは一切関係ない。
当方の主張は、個別に判断されるべきであって、このマンションのケースもそれに該当すると言っているだけ。戸別に判断してだめということであれば仕方がないが、スレ主の投稿でも、今後開かれる総会で塾経営者を招いて意見を聞いて、それから判断するってことになってるのではないの?
>私怨に満ち溢れたレスではありませんか?
なんで、東京都港区の大規模高層に住む私が私怨に満ちないといけないの?スレ主擁護派の陳腐な意見が面白いだけだよ。
あなた自分の書いていることを読み直したが方がよいよ。
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850
匿名さん
住民に迷惑をかけ住居専用マンションの環境を破壊してまで営業できる根拠は何ですか?
国土交通省がそのようなコメントをしている事実がどこにありますか?
勝手に国土交通省が許可しているなどとコメントをしても大丈夫ですか?
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