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分譲時 価格一覧表(新築)
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マンションで塾を経営【その3】
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701
匿名さん
現状は理事会の判断。
管理組合としての検討し次回の総会なんでしょう。
(総会は管理組合の唯一の意思決定機関)
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702
匿.名さん
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703
匿名さん
>>699
>判断したのがダメという結論なんでしょ
「でしょ」ということは、知らなわけですよね。
今のところどうかは真相がわかりません
>>701
理事会がだめと判断したかどうかは、投稿だけではわからないでしょう。
住民でしたら、住民である旨表示して、情報提供をお願いします。
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704
匿名さん
>>702
どこがどう違うの?
青字部分が横浜市独自の部分ですよね?
で、このマンションは「小規模」なの?
説明しなくっちゃ不親切でしょう。
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705
匿.名さん
>>704 さん
<マンション管理規約の手引き>
●「専ら住宅として使用」と規約に規定されている場合、住宅専用以外の用途に使用することを認めていく場合、単にその個別事例を認めるのではなく、規約の改正手続きが必要となります。
●その状況に応じて、区分所有者が居住しながら事業を行う場合に限り認めていく方法や、区分所有者に限らず賃借人等が居住しながら事業を行う場合に限り認めていく方法が考えられます。(⇒ “ 規約案は第12 条 ” )
●この場合、その事業が他の区分所有者等の迷惑となるか否かについて判断に苦慮することが考えられますが、理事会が総合的に判断して承認することを明確に規定しておき、事業を行う者からどのような事業を行うかについて事前に届け出てもらい、その事業に伴う騒音の発生や居住者以外の者の出入りの状況・時間帯等を詳細に検討の上、運用していくことが考えられます。(⇒ “ 規約案は第12 条 ” )
<小規模マンション対応型モデル管理規約>
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
(コメント)
規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので、本条では住宅としての本来の趣旨である「生活の本拠であるために必
要な平穏さの維持」を考慮した上で、その用途の許容範囲を「区分所有者が自ら居住して行う事業で、且つ居住者に迷惑にならない場合」として明確にしたものです。
ここではあくまでも区分所有者が事業を行う場合のみ認め、占有者(賃借人)が事業を行うことは認めていません。占有者が事業をすることを認める必要が生じた場合は、「区分所有者又は占有者・・・」と変更する必要があるでしょう。
また、事業を行う者は、事前に理事会に届け出て、理事会の承認を得ることが必要であることとし、理事会において「他の区分所有者及び占有者の迷惑とならない」と認められた場合のみ事業を行うことができるものとしています。
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706
匿名さん
>>705
拝見したところ、マンション管理センターの解説に準拠していますよね。
本件の場合は、塾経営者が居住しており特に部屋を教室専用に改造してないのであれば、「専ら住宅として使用」に該当すると思われますが如何でしょうか?
ですので、「住宅専用以外の用途に使用することを認めていく場合」には該当しません。また「専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用すること」にも該当しません。
ほとんどマンション管理センターの解説通りでしょう。
相違点をご指摘ください。
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707
匿.名さん
>>705 の追加
>>704
>で、このマンションは「小規模」なの?
>説明しなくっちゃ不親切でしょう。
>>697 の<マンション管理規約の手引き>には、副題として、
「管理運営ルールづくりの支援 ~特に小規模マンションでの課題に
対応するために~ 」とあります。
あなたが、これを引き合いに出したのは、当該マンションが
「小規模」だからではありませんか?
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708
匿名さん
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709
匿.名さん
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710
匿名さん
>>709
申し訳ないです。Googleの検索で上がったページをそのまま紹介しただけです。小規模専用の話と言う理解ではありませんでした。
でも、いずれにしましても、>>706の通りです。
横浜市のものも、基本的には、国土交通省の標準規約とコメントに準じており、またマンション管理センターの解説と齟齬のないものになっているようです。
本件の塾は、塾経営者とその配偶者が実際に居住しているようですし、室内を営業用に改造していないので「あれば」(室内のことは知る由もありません)、用途変更には該当しませんので、マンション管理センターの解説が一般的な理解になると思われます。
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711
匿名さん
>705
手引きをたたコピーされているだけですか、内容を理解されてますか?
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712
匿名さん
>710
>室内を営業用に改造していないので「あれば」(室内のことは知る由もありません)、用途変更には該当しませんので、マンション管理センターの解説が一般的な理解になると思われます。
マンション管理センターはそんな解説もしているの?ほんと?
その解釈だと、室内を改造していならば何だってできてしまうことになるよ。
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713
705
>>711
> 705 手引きをたたコピーされているだけですか、内容を理解されてますか?
はい、内容を理解した上で、「たた」コピペしただけです。
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714
匿名さん
>>712
>何だってできてしまうことになる
そうならないでしょう。
・部屋を改造したり、住まない場合は、住居専用に抵触することが多いということです。
・部屋を改造せず住んでいる場合は、住居専用に抵触しないことがあるということです。
ポイントは、
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良く
て、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンショ
ンごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反
する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一
つの方法であろう。
でしょう。
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715
匿名さん
>>714
で、今回のケースの場合、理事会が違反と判断したという事実は、これまでの投稿では、はっきりと確認されていないようですね。
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716
匿名さん
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717
匿名さん
理事会の判断が正しいとは限らない。
それに、塾側の弁護士が要求している根拠も提示出来ていないようですね。
総会までは膠着状態が続くことでしょう。
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718
匿名さん
>>716
ところが、その後の住民さんの投稿でそれが否定されているんだよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
> 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
> 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
「理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。」となっています。
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719
匿名さん
>718
だから何?
そんな1つの投稿だけにすがってもしょうが無いでしょうに。
匿名掲示板で議論するには、スレ主の発言をベースにしないと。
それともその61って718さんなの。
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720
匿名さん
そんなことはない。
だいいち、https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54がスレ主という保証もない。
>719がスレ主?
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