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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンションで塾を経営【その3】
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661
匿名さん
>648
こういうのが最も困る。
>631
では回数ネタで突っ込んできておきながら、劣性とわかると、手のひらかえして今度は、
>数えて何の意味があるの?
とのこと。
180°スタンスを変えるような、情けないようなことはするな。
幼稚園児のようなやりとりで臨んでいる自分が恥ずかしくないのか?
その上、
>ひょっとして社会常識がないのかな?
だとさ。
そんなこと以前に、何でも反論することだけを考えるのでなく、人間としての常識を持て。
レス内容以前の問題だ。
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662
匿名さん
>>661
だから社会常識がないと言われるのだろう。
>>648と>>631が同一人なんてどうしてわかるの?
匿名掲示板なんて常時10名くらいは投稿をしているんだから、誰がどの投稿を書いたって推測すること自体が意味がない。
で、10名の内5名が30回ずつYesと投稿したら150 Yes
残りの5名が5回ずつNoと投稿したら 25 Yes
で150対25としても意味がないだろう。
小学生でもわかりそうな簡単なことだが。
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663
匿名さん
>>662
(誤)25 Yes
(正) 25 No
失礼!
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664
匿名さん
>>660
>なぜ、(1)や(2)ではなく、(3)に分類しているのだろう。
わからない?
文面に書いてある通りじゃあないの?
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665
匿名さん
>>659
>こちらは「裁判所が認める」だと思って読んでいたが、どうも違うようですね。
あらあら、それはお気の毒。何でもいきなり裁判とはならないのでね。
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666
匿名さん
>マンション管理士試験用の参考書
のサイトではないでしょう。
Wikipediaのマンション管理センター
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%8...
の説明を読んだらどうかな?
公益財団法人マンション管理センター(マンションかんりセンター)は、マンション管理についての適切な指導、相談、情報の提供を行うとともに、大規模修繕に必要な支援に関する事業、総合的な調査研究を実施している公益法人。元国土交通省所管。
概要
マンションの管理組合や関係者を支援するために1985年に設立。各情報の提供や大規模修繕の組合内の合意形成の指導や相談、各調査などを行う。2001年「マンション管理適正化推進センター」の指定を受け、マンション管理士の試験機関と登録機関を担っている。
マンション管理組合向けの月刊誌「マンション管理センター通信」を発行している。
事業
マンション管理適正化の推進
マンション管理士試験の実施
マンションみらいネットの実施
マンション管理サポートネットの実施
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667
匿名さん
なんですか、とうとうネタ切れでマンション管理士試験問題のコピペ登場ですか?
原付免許より簡単と噂のですね、確かに警備員(交通整理)の試験位のレベルかな。
ところでそれ、このスレと何の関係なの? 管理士は関係ないし、如何したの?
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668
匿名さん
>>661
そもそも多数決で決めるべき問題でないでしょうね。だから常識がないと言われるのでしょうね。
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669
匿名さん
>>667
>ネタ切れで
しょうね。掲示板の多数決で決めようなんて幼稚な意見がでるようだと、おしまいでしょうね。
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670
匿名さん
>662
少なくとも、おおよそ1100件程度の内容を踏まえて書いた内容。
過去の
>618
を確認すること。
軽率な人間ばかりで、フォローがアホらしくなってきた。
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671
匿名さん
>>670
おまえが掲示板をしらないだけだろうが。
こちらが余程アホらしいは。
多数決でこんなものが決まる訳ないだろうが。
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672
匿名さん
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673
649
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674
匿名さん
おかしいね、マンション管理士には何の権限も与えていない筈、素人だし。
ましてや標準管理規約など、何の意味も無さないけど、勘違い屋朗ですか。
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675
匿名さん
>>673
単純だね。
理事会が、管理組合が、必ずしも正しいとは限らない。多数の意見が必ずしも正しいとは限らないようにね。
>あースッキリした。
まあ、その気持ちで、もう掲示板に投稿するのは止めれば、もっとスッキリするよ。良かったね。お休み。
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676
匿名さん
>マンション管理士
マンション管理士(マンションかんりし)は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格であり、マン管とも呼ばれる。
概説
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。
マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%8...
まあ、君らには専門知識は不要だろう。もっと「特殊」で詳しい知識をお持ちなようだから。
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677
匿名さん
>671
とうとうみなさんの過去の記載内容の否定を始めた。
仰るとおり、何でも多数決で決まるハズなし。
通塾をどうするかの話をここで出す人がいるが、それはあなたにも私にも他人のことなので分からない。
もしそれを考えるならば、「自分の立場なら」、と仮定して話すしか方法なし。
数回これを書いても、みなさん、
通わせる
旨を記載している方がいない、という事実がある。
通塾どうするかの話を出されたときの判断基準は、自分の立場で書かれた人の、各ケースの過多比較しかない。
つまり話が出たときの比較基準が他にないので、仕方なく、カウントしているだけ。
このマンション塾保護者は裁判情報習得時に辞めない
といくらネット上で喚いても、全く根拠なし。
辞めることが確定できる事実ではないが、
辞めないよりは辞める可能性の方が、はるかに高い
ことは、これらの事由から導き出される当然の結論。
客観性を向上させ、説明性を高めるための行動は、惜しむべきではなく、非常に大切。
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678
匿名さん
>>677
最期に、
「と、私は思います。」って言うのが省略されていますよね。
どうぞご自由にお思いください。
おしまい。
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679
匿名さん
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680
匿.名さん
<参考> 標準管理規約 12条
本条では、「他の用途に供してはならない」と定めているために、たとえ、その利用方法が平穏さを確保できるもの(たとえば、もっぱら事務所としての利用やペンションとしての利用等)であっても、住宅以外の用途での専有部分の使用は許されないものと解される。専有部分の占有者の利用方法が住宅用途以外である場合には、当該区分所有建物(マンション)の管理に関し、本規約で予定している管理組合の業務等に影響を与えるからである(本規約19条、32条11号~17号参照)。ただ、自己の住戸で、たとえば小規模の華道・茶道・書道教室や学習塾を開く場合において、それが当該マンションの平穏さや良好な住環境を害さない限りにおいては許容される余地もあろう。
裁判例として、住居以外の使用を規約で禁止しているマンションにおいて、幼児による騒音等の被害が少なくないとして保育室としての使用禁止が認められたものがある(横浜地判平6・9・9判タ859-199)。
(コンメンタール マンション標準管理規約より抜粋)
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